対イラク武力行使

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t_ohtaguro_2さんへ…

投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/08 20:05 投稿番号: [112014 / 118550]
  t_ohtaguro_2さん、こんにちは、初めてお返事致します。以前から死刑制度に関する、判例や学説を提示していただていることは存じて居りましたが、他の方に申し上げた通り、判例・通説・学説は承知の上での議論ですので、全く興味が御座いませんでした。ただ本日は、再三に渡りレスをいただき、そのままでは失礼かと思い、遅まきながらお返事させていただきます。

  まず、昭和23年の大法廷判決の補充意見への評価でありすが、何分随分昔の判決故に、現状とはそぐわない点も多く、全てを肯定的に捉えているわけではありません。当然、あのような文章ですから「死刑判決が出ている以上は、国民感情はそれを認めている」と言うような為にする議論も許すこととなりかねない・・・とも思われますネ。
私が、評価する点は、「未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない」と言う部分と、「公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない」と言う部分です。更に、この判決が出た当初は、今のようにEU各国や、人権意識に目覚めた、所謂発展途の国々等が、次々に死刑制度を廃止ないしは凍結したり…国連の決議や勧告が有るなどとは想像も出来なかったと思います。私は、国民感情の成熟に期待もしますが、それをリ−ドして行くと言う意味でも、もう少し積極的な行動を、司法・行政・立法のそれぞれに求めたいと思います。

  さて次に、「公共の福祉」の解釈ですが、もちろん正当防衛だけではありません。緊急避難、(節度ある)警察の対応・国家としての自衛権の発動等も、これに入ります。その上で、懸案の正当防衛に於ける「加害者×被害者」の関係性ですが…被害者の行為に免責が与えられるという点では、被害者が加害者に打ち勝った場合は、当然問題無しと言うことで、共通の認識がもてるところではあります。問題は、不幸にも被害者に正当防衛を行う機会が無かったり、それを発動しても効果が無かった場合です。
  私は、裁判の判決としての死刑制度の違憲性を問うているわけです。裁判とは、事実の認定と法の適用であります。如何に無念とは言え、果たせなかった正当防衛が、死刑判決の理由にはなり得ないと思うのです。即ち、裁判では既に「加害者×被害者」の急迫な関係は終了し「被告人×国家」の証拠に基づいた審理へと変わっているのです。確かに事件が起きたその時は、被害者が正当に身を守る権利が存在していたのでしょうが、その権利を溯って、裁判の場で国が替わって行使するなど、初めて聞いた議論です。まあ、主張するのは結構!私も少数意見を承知で、死刑廃絶を主張して居りますので・・・ただ、私には突飛としか言いようがありません。是非、理解者があらんことをお祈り致します。

  以上、取り留めも御座いませんでしたが、お答えとさせて頂きます。
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