対イラク武力行使

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明らかな間違いがあります。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/09 23:16 投稿番号: [112039 / 118550]
>「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」

  とは、
  防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
  司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
  防衛行為を当事者の判断によって行い、
  後に、正当性については司法が判断するというものです。

  当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
  過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
  正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。

  原則は、裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
  例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。
  例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」である。


  私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。
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