マサさん…違憲論・刑法論・抽象論
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/07 22:47 投稿番号: [112006 / 118550]
先ずは、これまでお付き合い下さいまして、有り難うございました。
確かに、
>「殺される恐怖を抱いている人」というのは誰の考えですか。messi19さんの考えじゃないんですか。
と、言われれば、その通りでです。私は、自分が苦しいと思うことは、他人も苦しいと思う。自分が、恐ろしいと思うことは、他人も恐ろしいだろうと思って暮らして来ました。思いこみと言われればその通りかも知れません。
私は、常々刑事裁判とは、如何に被害者の気持ちを、そして被告人の気持ちを斟酌するか…「情」の無い裁判は最低の裁判だと思っていました。確かに、「殺される恐怖を抱いている人」は何人いたか等という調査統計は無いのも事実です。貴方は、「messi19さん、ごく普通に考えてください。」と仰いました。私がごく普通に斟酌して得た結論は、「人は殺されると分かった時、恐怖を感じるだろう」と言う事です。
さて、マサさんとの対話もお終いの様ですから、最後に、私なりの違憲論や刑法論等を記しておきます。
まず、現在死刑判決が出され、死刑が執行されている以上、死刑廃止論が、司法における多数意見、学会の通説となっていないことは周知の事実です。戦後間もなく出された大法廷の憲法判断に於いては、少数意見でさえありませんでした。何せ、全員一致ですから。そんな中、只一人の裁判官だけが
【法は、その制定当時における国民感情を反映して死刑制度を設けているにとどまる。つまり未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない。死刑制度が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である。国民感情が時代とともに変化し、国民の文化が高度に発達し、正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。】
と発言しています。この判決で、一つだけ評価出来るのはこの点だけでした。
さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。
ただ、如何にせよ、違憲判決が出る可能性は0に近いのが現実です。元最高裁判事の團藤さんが、老骨に鞭打って、必至に主張しても、なかなか多数意見とはならないでしょう。
しかし、最低限、憲法は「刑法に死刑を含めよ」とは言っていません。当然。刑法から死刑を削除しても、それは違憲とはなりません。私は、立法措置としての刑法改正も望みます。
更に、行政による刑の執行の停止も求めます。そして、最後には、外圧も有ってしかるべし…とも思っています。EU各国が、死刑制度を廃止しても尚、我が国の国民感情では…と、言うのなら、同じアジアの、フィリピン・ネパール・カンボジア等はどうやって死刑を廃止したか、韓国はどうして死刑を停止しているのか…それも考えていかなければならないと思うのです。
私達「死刑廃止派」は少数派です。一様に
>だったら、冤罪がどうとか報復とかに関連付けずに違憲だっていう線でいけばいいんじゃないでしょうか。
とは言えない点も、是非ご理解頂きたいと思います。
それでは、この件はこの辺で…今後は、イラク問題での議論を楽しみに拝見させて頂きます。
確かに、
>「殺される恐怖を抱いている人」というのは誰の考えですか。messi19さんの考えじゃないんですか。
と、言われれば、その通りでです。私は、自分が苦しいと思うことは、他人も苦しいと思う。自分が、恐ろしいと思うことは、他人も恐ろしいだろうと思って暮らして来ました。思いこみと言われればその通りかも知れません。
私は、常々刑事裁判とは、如何に被害者の気持ちを、そして被告人の気持ちを斟酌するか…「情」の無い裁判は最低の裁判だと思っていました。確かに、「殺される恐怖を抱いている人」は何人いたか等という調査統計は無いのも事実です。貴方は、「messi19さん、ごく普通に考えてください。」と仰いました。私がごく普通に斟酌して得た結論は、「人は殺されると分かった時、恐怖を感じるだろう」と言う事です。
さて、マサさんとの対話もお終いの様ですから、最後に、私なりの違憲論や刑法論等を記しておきます。
まず、現在死刑判決が出され、死刑が執行されている以上、死刑廃止論が、司法における多数意見、学会の通説となっていないことは周知の事実です。戦後間もなく出された大法廷の憲法判断に於いては、少数意見でさえありませんでした。何せ、全員一致ですから。そんな中、只一人の裁判官だけが
【法は、その制定当時における国民感情を反映して死刑制度を設けているにとどまる。つまり未来永劫死刑を永久に是認したものとは考えられない。死刑制度が残虐であるかどうかの判断は国民感情によって定まる問題である。国民感情が時代とともに変化し、国民の文化が高度に発達し、正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し、公共の福祉のために死刑の威嚇による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば、死刑もまた残虐な刑罰として国民感情により否定されるにちがいない。】
と発言しています。この判決で、一つだけ評価出来るのはこの点だけでした。
さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。
ただ、如何にせよ、違憲判決が出る可能性は0に近いのが現実です。元最高裁判事の團藤さんが、老骨に鞭打って、必至に主張しても、なかなか多数意見とはならないでしょう。
しかし、最低限、憲法は「刑法に死刑を含めよ」とは言っていません。当然。刑法から死刑を削除しても、それは違憲とはなりません。私は、立法措置としての刑法改正も望みます。
更に、行政による刑の執行の停止も求めます。そして、最後には、外圧も有ってしかるべし…とも思っています。EU各国が、死刑制度を廃止しても尚、我が国の国民感情では…と、言うのなら、同じアジアの、フィリピン・ネパール・カンボジア等はどうやって死刑を廃止したか、韓国はどうして死刑を停止しているのか…それも考えていかなければならないと思うのです。
私達「死刑廃止派」は少数派です。一様に
>だったら、冤罪がどうとか報復とかに関連付けずに違憲だっていう線でいけばいいんじゃないでしょうか。
とは言えない点も、是非ご理解頂きたいと思います。
それでは、この件はこの辺で…今後は、イラク問題での議論を楽しみに拝見させて頂きます。
これは メッセージ 111991 (masajuly2001 さん)への返信です.
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