公共の福祉の定義
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/08 23:55 投稿番号: [112018 / 118550]
t_ohtaguro_2 さん、お返事有り難うございます。
現在通説となっている一元的内在制約説は、権利と権利がぶつかり合った場合、どちらの権利が優先されるか調整を図るための概念です。また、特に人権を制約するときは別に立法措置が必要であり、その法律の合理性は違憲立法審査によって行なわれると言われております。
よって、
憲法13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
この条文にある「公共の福祉に反しない限り」と言う項目によって、死刑制度は是認されるかと言うことが問題となるわけです。
私は、是認されないと言う主張をしているわけですが、死刑肯定派は、この公共の福祉に、社会防衛とか、被害者や家族の感情とかいうモノを包含させようとしている分けです。
さて、あなたの契約論に基づく公共の福祉の定義ですが…まあ、新種の法律論としては面白いですね。前出の正当防衛(論)と同じく、貴方の主張する権利は大切にしたいと思います。頑張って下さい。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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