対イラク武力行使

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>アントニオ猪木の気合い

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/09 09:24 投稿番号: [112026 / 118550]
  「気合い」を望んで受けた範囲に於いては傷害罪の責任は問われないと考えられます。

  しかし、鼓膜が破れた、骨折した、などの場合は、
  そこまでは望んでいなかったであろうとして責任が問われることがあります。
  つまり、アントニオ猪木は、
  鼓膜を破ったり骨折させたりしないように注意しながら気合いを入れなければなりません。



  相手側の落ち度の立証は、相手側に落ち度があると主張する側が負うのが原則です。

  AがBを死に至らしめた事実があると仮定して、
  Aが、Bにから殺されそうになった為、やむなく抵抗した結果、Bが死亡するに至った。
  と主張した場合、正当防衛であったことを立証するのはAである。
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