Re: 主張するのは自由ですが、
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/09 21:54 投稿番号: [112034 / 118550]
t-ohtaguro2さん、今晩は…なかなか噛み合いませんね。まあ、良いでしょう。
事の始まりは私の…
【さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています】
と、言う意見からです。もちろん、ここでは、「公共の福祉」全般を述べたのでは無く、国家…若しくは、個人が他人の命を奪っても良い場合の「公共の福祉」について論じた分けです。私は、死刑廃止を訴えているわけですから、個人若しくは国家が「公共の福祉」によって、人を殺して良いのは、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと解釈するのは当然です。
それに対いして貴方は…
【なんら落ち度のない者の生命に危害を加えようとする者と、上記加害行為に対して、急迫・不可避な生命の危険と判断し、上記行為者を死に至らしめた者とを比較したとき、後者を保護すべきとして正当防衛が規定されている。
正当防衛は前者と後者のどちらの人権を優先させるべきであるか、直接、比較しているのである。では、後者が殺された場合はどうなるのか?急迫・不可避な生命の危険が生じた上で死亡しているのである。前者は正当防衛により死亡しても保護される立場にはなかったことになる。死刑肯定論者は、
優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。と主張していると考えられる。
死刑廃止論者は、後者よりも前者を優先すべきという論理なのであろう。】
と述べているわけです。
それに対しては私は、被害者の権利としての正統防衛権は、裁判においては(死刑制度を議論しているので、裁判に於ける権利の所在を議題にするのは当然です)残念ながらすでに失効してしまった権利であり、すでに被害者に対する「急迫・不可避な生命の危険」が存在しない以上は、考慮の対象ではでは無い旨を述べました。
すると貴方は…
【落ち度のない他者を害さないことを約した相互契約を想定すれば容易に理解出来る。落ち度のない他者を害さない限りに於いて、契約に基づく権利は尊重される。当然、落ち度のない他者を害すると権利は尊重されない。権利が尊重されない原因を作り出したのは、落ち度のない他者の権利を侵害した者に他ならない。契約を遵守している者の権利に対する侵害を行った者は、自らの侵害行為により権利を失ったのである。所詮、自業自得(悪業により悪い報いを得る)である】
と、正当防衛に関する議論には全く触れず、通常の加害者による被害者の権利侵害と、その結果が招く加害者の権利制限という問題にすり替えて見せました。まあ、良いでしょう…(笑)
そこで私は、一般的に死刑制度に関する「公共の福祉論」として、
【この条文にある「公共の福祉に反しない限り」と言う項目によって、死刑制度は是認されるかと言うことが問題となるわけです。
私は、是認されないと言う主張をしているわけですが、死刑肯定派は、この公共の福祉に、社会防衛とか、被害者や家族の感情とかいうモノを包含させようとしている分けです。】
と申し上げた分けです。
「公共の福祉」の根本に、社会契約説や人権宣言の精神が内包されている事は百も承知です。しかし、それは大前提であり、「公共の福祉」と「死刑制度」を説明するときには、この個人と社会(国家)との契約関係などでは解決できない問題が有ると言うことです。
確かに、被害を被った人間の権利を侵した人間の権利が制限(侵害と言ってもいいでしょう)されることなど、どんなに過激な死刑廃止論者も同意するところでしょう…しかし、そこに死刑が有るや無しや…に関しては、この契約の有無とは別次元の話し…という事だと思います。
以上
事の始まりは私の…
【さて、私は、死刑は絶対に、残虐な刑罰だと思っています(36条)。憲法13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。)の、「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています】
と、言う意見からです。もちろん、ここでは、「公共の福祉」全般を述べたのでは無く、国家…若しくは、個人が他人の命を奪っても良い場合の「公共の福祉」について論じた分けです。私は、死刑廃止を訴えているわけですから、個人若しくは国家が「公共の福祉」によって、人を殺して良いのは、「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと解釈するのは当然です。
それに対いして貴方は…
【なんら落ち度のない者の生命に危害を加えようとする者と、上記加害行為に対して、急迫・不可避な生命の危険と判断し、上記行為者を死に至らしめた者とを比較したとき、後者を保護すべきとして正当防衛が規定されている。
正当防衛は前者と後者のどちらの人権を優先させるべきであるか、直接、比較しているのである。では、後者が殺された場合はどうなるのか?急迫・不可避な生命の危険が生じた上で死亡しているのである。前者は正当防衛により死亡しても保護される立場にはなかったことになる。死刑肯定論者は、
優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。と主張していると考えられる。
死刑廃止論者は、後者よりも前者を優先すべきという論理なのであろう。】
と述べているわけです。
それに対しては私は、被害者の権利としての正統防衛権は、裁判においては(死刑制度を議論しているので、裁判に於ける権利の所在を議題にするのは当然です)残念ながらすでに失効してしまった権利であり、すでに被害者に対する「急迫・不可避な生命の危険」が存在しない以上は、考慮の対象ではでは無い旨を述べました。
すると貴方は…
【落ち度のない他者を害さないことを約した相互契約を想定すれば容易に理解出来る。落ち度のない他者を害さない限りに於いて、契約に基づく権利は尊重される。当然、落ち度のない他者を害すると権利は尊重されない。権利が尊重されない原因を作り出したのは、落ち度のない他者の権利を侵害した者に他ならない。契約を遵守している者の権利に対する侵害を行った者は、自らの侵害行為により権利を失ったのである。所詮、自業自得(悪業により悪い報いを得る)である】
と、正当防衛に関する議論には全く触れず、通常の加害者による被害者の権利侵害と、その結果が招く加害者の権利制限という問題にすり替えて見せました。まあ、良いでしょう…(笑)
そこで私は、一般的に死刑制度に関する「公共の福祉論」として、
【この条文にある「公共の福祉に反しない限り」と言う項目によって、死刑制度は是認されるかと言うことが問題となるわけです。
私は、是認されないと言う主張をしているわけですが、死刑肯定派は、この公共の福祉に、社会防衛とか、被害者や家族の感情とかいうモノを包含させようとしている分けです。】
と申し上げた分けです。
「公共の福祉」の根本に、社会契約説や人権宣言の精神が内包されている事は百も承知です。しかし、それは大前提であり、「公共の福祉」と「死刑制度」を説明するときには、この個人と社会(国家)との契約関係などでは解決できない問題が有ると言うことです。
確かに、被害を被った人間の権利を侵した人間の権利が制限(侵害と言ってもいいでしょう)されることなど、どんなに過激な死刑廃止論者も同意するところでしょう…しかし、そこに死刑が有るや無しや…に関しては、この契約の有無とは別次元の話し…という事だと思います。
以上
これは メッセージ 112027 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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