新日韓漁業協定

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附属書(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/24 19:16 投稿番号: [16 / 16]
湧裸に固吋’lE4ぼと‐7彰BRとび。限呪悩覚   即扉1=
大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡
   十・〇分の点              ’
  閲   北緯三+八度三十七’○分、東経百三十二度五
   十九・八分の点
  朗   北緯三十九度五十丁七五分、東経百三十四度
   +一・五分の点
外務大臣    高村   正彦
農林水産大臣   中川   昭一
内閣総理大臣   小渕   恵三
*外務省告示第五十五号*
  平成十年十一月二十八日に鹿児島で署名された漁業
に関する日本国と大韓民国との間の協定の批准書の交
換は、平成+一年一月二+二日にソウルで行われた。
よって、同協定は、その第十六条―の規定に従い、同
日に効力を生じた。
  平成十一年一月二十二日
犬韓民国の国民及び漁
船に対する漁獲割当量
に関する日本側書簡
  本大臣は、本日署名された漁業に関する日本国と大
韓民国との間の協定に言及するとともに、次のとおり
申し述べる光栄を有します。
  日本国の排他的経済水域における大韓民国の国民及
び漁船に対する漁獲割当量は、外国人が行う漁業の漁
獲量に関する日本国の国内法令の規定に従って、次に
示す考え方に沿って各年決定する意向である。
I   スケトウダラの漁獲割当量は、千九百九十九年は
  一万五千トンとし、翌年以降はゼロとする。
2   ズワイガニの漁獲割当量は、千九百九十九年及び
  翌年は既存の漁獲実績の二分の一とし、翌々年以降
  はゼロとする。
3   スケトウダラ及びズワイガニ以外の魚種の漁獲割
  当量の合計は、当該魚種の既存の漁獲実績を基準と
  し、千九百九十九年から三年で、大韓民国の排他的
  経済水域における日本国の国民及び漁船に対する漁
  獲割当量と等量とする。
  本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に
向かって敬意を表します。
  干九百九十八年十一月二十八日鹿児島で
            日本国外務大臣   高村正彦
大韓民国
   外交通商部長官   浜   淳   瑛   閣   下
    合意された議事録
  日木国政府代表及び大韓民国政府代表は、本日署名
された漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定
以下「協定」という。)の関係条項に関連し、次の事
項を記録することに合意した。
―   両政府は、束シナ海における円滑な漁業秩序を維
  持するために、緊密に協力する。
2   大韓民国政府は、協定第九条2に定める水域の設
  定に関連し、束シナ海の一部水域において日本国が
  第三国との間で構築した漁業関係か撰なわれること
  のないよう、日木国政府に対して協力する意向を有
  する。ただし、このことは、日本国が当該第三国と
  締結した漁業協定に関する大韓民国の立場を害する
  ものとみなしてはならない。
3   日本国敢府は、協定第九条2に定める水域の設定
  に関運し、大韓民国の国民及び漁船が、東シナ海の
  他の一部水域において日本国か第E国との間で構築
  した漁業関係の下で一定の漁業活動を行うことが可
  能となるよう当該第三国の政府に対して協力を求め
  る意向を有する。
4   両政府は、協定及び両国がそれぞれ第三国と締結
  したか、又は締結する漁業協定に基づいて東シナ海
  における円滑な漁業秩序を維持するための具体的な
  方策を、協定第十二条に基づき設置される日韓漁業
  共同委員会及び当該第三国との漁業協定に基づいて
  設置される類似の委員会を通じて協議する意向を有
  する。
千九百九十八年十一月二十八日に鹿児島で
日本国政府のために
   高村正彦
大韓民国政府のために
   洪   淳   瑛

  漁業に関する日本国と
  大韓民国との間の協定
  に関する合意された議
  事録

第十二条〜第十四条(正式)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/21 00:07 投稿番号: [15 / 16]
第十二条
1.両締約国は、この協定の目的を効率的に達成するため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置することができる。
3.委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するものとし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催することができる。2.の下部機構が設置される場合には、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代表の合意により、いつでも開催することができる。
4.委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を尊重する。

1.第三条に規定する操業に関する具体的な条件に関する事項
2.操業の秩序の維持に関する事項
3.海洋生物資源の実態に関する事項
4.両国の間の漁業の分野における協力に関する事項
5.第九条1に定める水域における海洋生物資源の保存及び管理に関する事項
6.その他この協定の実施に関連する事項

5.委員会は、第九条2に定める水域における海洋生物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、決定する。
6.委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政府の代表の合意によってのみ行う。

第十三条
1.この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛争は、まず、協議によって解決する。
2.1にいう紛争が協議により解決されない場合には、そのような紛争は、両締約国の同意により、次に定める手続に従い解決する。

(1)いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁を要請する公文を受領した場合においてその要請に応ずる旨の通報を他方の締約国の政府に対して行うときには、当該紛争は、当該通報が受領された日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後三十日以内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にその二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成される仲裁委員会に決定のため付託される。ただし、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の国民であってもならない。

(2)いずれか一方の締約国の政府が(1)に定める期間内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲裁委員若しくは第三国について(1)に定める期間内に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、いずれかの場合における所定の期間の後三十日以内に各締約国政府が選定する国の政府か指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもって構成される。
3.各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。第三の仲裁委員がその職務を遂行するための費用は、両締約国が折半して負担する。
4.両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の多数決による決定に服する。

第十四条
この協定の附属書I及び附属書Ⅱは、この協定の不可分の一部を成す。

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第十二条〜第十四条(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/20 23:47 投稿番号: [14 / 16]
     第+二条
!   両締約国は、この協定の目的を効率的に達成する
  ため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)
  を設置する。
2   委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一
  人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必
  要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置
  することができる。
3   委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するもの
  とし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催す
  ることができる。2の下部機構が設置される場合に
  は、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代
  表の合意により、いつでも開催することができる。
4   委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を
  両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を
  尊重する。
  ・   第三条に規定する操業に関する具体的な条件に
   関する事項
  ・   操業の秩序の維持に関する事項
  朗   海洋生物資源の実態に関する事項
  ・   両国の間の漁業の分野における協力に関する事
   項
  ㈲   第九条Iに定める水域における海洋生物資源の
   保存及び管理に関する事項
  ㈲   その他この協定の実施に関連する事項
5   委員会は、第九条2に定める水域における海洋生
  物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、
  決定する。
6   委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政
  府の代表の合意によってのみ行う。

     第+三条
―   この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛
  争は、まず、協議によって解決する。
2   1にいう紛争が協議により解決されない場合に
は、そのような約争は、両締約国の同意により、次
に定める手続に従い解決する。
・   いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の
  政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁
  を要詰する公文を受領した場合においてその要請
  に応ずる旨の通報を他方の綿約国の政府に対して
  行うときには、当該紛争は、当該通報が受領され
  た日から三十日の期間内に各締約国政府が任命す
  る各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人
  の仲裁委員か当該期間の後三十日以内に合意する
  第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にそ
  の二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名
  する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成
  される仲裁委員会に決定のため付託される。ただ
  し、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の
  国民であってもならない。
・   いずれか一方の締約国の政府が田に定める期間
  内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲
  裁委員若しくは第三国について田に定める期間内
  に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、い
  ずれかの場合における所定の期間の後三十日以内
  に各綿約国政府が選定する国の政府か指名する各
  }人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定
  する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をも
  って構成される。
湖   各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又
  は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁
  委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加す
  る費用をそれぞれ負根する。第三の仲裁委員がそ
  の職務を遂行するための費用は、両綿約国が折半
  して負担する。
・   両綿約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委
  員会の多数決による決定に服する。

    第十四条
この協定の附属書I及び附属書Uは、この協定の不

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第九条〜第十一条、第十五〜第十七条

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/19 19:03 投稿番号: [13 / 16]
15.北緯36度10.0分、東経130度22.5分の点
16.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点

2.次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域においては、附属書1の3の規定を適用する。

1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点を結ぶ直線
2.北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点と北緯31度0.0分、東経125度51.5分の点を結ぶ直線
3.北緯31度00.0分、東経125度51.5分の点から始まり北緯30度56.0分、東経125度52.0分の点を通過する直線
4.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点を結ぶ直線
5.北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点から始まり北緯31度00.0分、東経127度5.0分の点を通過する直線

第十条
両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力する。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報及び水産業資料の交換を含む。

第十一条
1.両締約国は、それぞれ自国の国民及び漁船に対して、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船間の操業の安全及び秩序の維持並びに海上における両締約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のため、適切な措置をとる。

2   1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。

第十五条
この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。

第十六条
1.この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
2.この協定は、その効力発生の日から三年間効力を有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この協定を終了させる意思を他方の締約国に対し書面により通告することができるものとし、この協定は、そのような通告がなされた日から六箇月後に終了し、そのようにして終了しない限り引き続き効力を有する。

第十七条
1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定は、この協定の効力発生の日に効力を失う。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当な委任を受け、この協定に署名した。
1998年11月28日に鹿児島で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

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Re: 第八条途中まで(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/18 22:01 投稿番号: [12 / 16]
  ・   北緯三十六度+∴〕分、東経百三十度二十一丁
   五分の点
  ・   北緯三+六度十・〇分、東経百三十一度+五・
   九分の点
2   次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民
  国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域に
  おいては、附属書1の3の規定を適用する。
  ・   北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
   十一・一分の点と北緯三十二度三十四∴リ分、東
   経百二十七度九・〇分の点を結ぶ直線
  圓   北緯三十二度三十四・〇分、東経百二十七度
   九・〇分の点と北緯三十一度○・○分、東経百二
   十五度五+一・五分の点を結ぶ直線
  ㈹   北緯三十一度○∴)分、東経百二十五度五十
   一・五分の点から始まり北緯二+度五十六・〇
   分、東経百二十五度五十二・〇分の点を通過する
   直線
  困   北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
   十∇一分の点と北緯三十一度二十・〇分、東経
   百二十七度十三・〇分の点を結ぶ直線
  ⑤   北緯三十一度二+・〇分、東経百二十七度十
   三・〇分の点から始まり北緯三十一度○・○分、
   東経百二+七度五∴)分の点を通過する直線
     第+条
  両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理
的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力す
る。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報
及び水産業資料の交換を含む。
     第十一条
I   両締約国は、それぞれ白国の国民及び漁船に対し
  て、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船
  間の操業の安全及び秩序の維持並びに洵上における
  両綿約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のた・
  め、適切な措置をとる。
2   1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。
     第十五条
   この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外
の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するも
のとみなしてはならない。
     第十六条
I   この協定は、批准されなければならない。批准書
  は、できる限り速やかにソウルで交換されるものと
  する。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ず
  る。
2   この協定は、その効力発生の日から三年間効力を
  有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この
  協定を終丁させる意思を他方の締約国に対し書面に
  より通告することができるものとし、この協定は、
  そのような通告がなされた日から六箇月後に終丁
  し、そのようにして終了しない唄り引き続き効力を
  有する。
     第+七条
  千九百六十五年六月二十二日に東京で署名された日
木国と大緯民国との間の漁業に関する協定は、この協
定の効力発生の日に効力を失う。
  以上の証拠として、下名は、各白の政府から正当な
委任を受け、この協定に署名した。
  千九百九十八年十一月二十八日に鹿児島で、ひとし
く正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成
した。

Re: 第八条途中まで(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/18 21:54 投稿番号: [11 / 16]
第八条
第二条から第六条までの規定は、協定水域のうち次の(1)及び(2)の水域には適用しない。
(1)次条1に定める水域
(2)次条2に定める水域

第九条
1.次の各点を順次に直線により結ぶ線によって囲まれる水域においては、附属書Iの2の規定を適用する。

01.北緯36度10.00分、東経131度15.9分の点
02.北緯35度33.75分、東経131度46.5分の点
03.北緯35度59.50分、東経132度13.7分の点
04.北緯36度18.50分、東経132度13.7分の点
05.北緯36度56.20分、東経132度55.8分の点
06.北緯36度56.11分、東経135度30.0分の点
07.北緯36度37.00分、東経135度30.0分の点
08.北緯39度51.75分、東経134度11.5分の点
09.北緯38度37.00分、東経132度59.8分の点
10.北緯38度37.00分、東経131度40.0分の点
11.北緯37度25.50分、東経131度40.0分の点
12.北緯37度08.00分、東経131度34.0分の点
13.北緯36度52.00分、東経131度10.0分の点
14.北緯36度52.00分、東経130度22.5分の点

第八条(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/18 21:46 投稿番号: [10 / 16]
第八条
第二条から第六条までの規定は、協定水域のうち次の(1)及び(2)の水域には適用しない。
(1)次条1に定める水域
(2)次条2に定める水域

第九条
1.次の各点を順次に直線により結ぶ線によって囲まれる水域においては、附属書Iの2の規定を適用する。

01.北緯36度10.00分、東経131度15.9分の点
02.北緯35度33.75分、東経131度46.5分の点
03.北緯35度59.50分、東経132度13.7分の点
04.北緯36度18.50分、東経132度13.7分の点
05.北緯36度56.20分、東経132度55.8分の点
06.北緯36度56.11分、東経135度30.0分の点
07.北緯36度37.00分、東経135度30.0分の点
08.北緯39度51.75分、東経134度11.5分の点
09.北緯38度37.00分、東経132度59.8分の点
10.北緯38度37.00分、東経131度40.0分の点
圓   北緯三十七度二+五・五分、東経百三十一度四
  十・〇分の点
・   北緯三+七度ハ’○分、東経百三十一啓二十
  四‘○分の点
・   北緯三+六度五十二・〇分、東経百三+一度
  +・○分の点
・   北緯三十六度五十一∵○分、東経百三十度二+
  二・五分の点

第七条まで(正式)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/16 09:33 投稿番号: [9 / 16]
第七条
1.各締約国は、次の点を順次に直線により結ぶ線より自国側の協定水城において漁業に関する主権的権利を行使するものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を自国の排他的経済水域とみなす。

1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点
2.北緯32度57.5分、東経127度41.9分の点
3.北緯33度01.3分、東経127度44.0分の点
4.北緯33度08.7分、東経127度48.3分の点
5.北緯33度13.7分、東経127度51.6分の点
6.北緯33度16.2分、東経127度52.3分の点
7.北緯33度45.1分、東経128度21.7分の点
8.北緯33度47.4分、東経128度25.5分の点
9.北緯33度50.4分、東経128度26.1分の点
10.北緯34度08.2分、東経128度41.3分の点
11.北緯34度13.0分、東経128度47.6分の点
12.北緯34度18.0分、東経128度52.8分の点
13.北緯34度18.5分、東経128度53.3分の点
14.北緯34度24.5分、東経128度57.3分の点
15.北緯34度27.6分、東経128度59.4分の点
16.北緯34度29.2分、東経129度00.2分の点
17.北緯34度32.1分、東経129度00.8分の点
18.北緯34度32.6分、東経129度00.8分の点
19.北緯34度40.3分、東経129度03.1分の点
20.北緯34度49.7分、東経129度12.1分の点
21.北緯34度50.6分、東経129度13.0分の点
22.北緯34度52.4分、東経129度15.8分の点
23.北緯34度54.3分、東経129度18.4分の点
24.北緯34度57.0分、東経129度21.7分の点
25.北緯34度57.6分、東経129度22.6分の点
26.北緯34度58.6分、東経129度25.3分の点
27.北緯35度01.2分、東経129度32.9分の点
28.北緯35度04.1分、東経129度40.7分の点
29.北緯35度06.8分、東経130度07.5分の点
30.北緯35度07.0分、東経130度16.4分の点
31.北緯35度18.2分、東経130度23.3分の点
32.北緯35度33.7分、東経130度34.1分の点
33.北緯35度42.3分、東経130度42.7分の点
34.北緯36度03.8分、東経131度08.3分の点
35.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点

2.各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水域において漁業に関する主権的権利を行使しないものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。

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第七条まで(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/16 08:42 投稿番号: [8 / 16]
第七条
1.各締約国は、次の点を順次に直線により結ぶ線より自国側の協定水城において漁業に関する主権的権利を行使するものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を自国の排他的経済水域とみなす。

1.北緯三十二度五+七・〇分、東経百二十七度四十丁一分の点
2.北緯三十二度五十七・五分、東経百二十七度四+丁九分の点
3.北緯三十三度一・三分、東経百二+七度四+四八‥)分の点
4.北緯ゴ.十三度八・七分、束経百二十七度四十八こ二分の点
5.北緯三十三度十三・七分、東経百二十七度五十一・六分の点
6.北緯三十三度十六・二分、東経百二十七度五十二・三分の点
7.北緯三+三度四十五△分、東経百二十八度二十一・七分の点
8.北緯三十三度四+士・四分、東経百二十八度二十五・五分の点
9.北緯三十三度五十・四分、東経百二十八度二十六△分の点
10.北緯三十四度ハ・一{分、東経百二十八度四十一∴二分の点
11.北衿一二十四度ご于○分、東経百二十八度四+七・六分の点
12.北緯三十四度十八’○分、東経巨二乍ハ度五十二・八分の点
13.北緯三十四度+八・五分、束経百二十八度五十三・三分の点
14.北緯三十四度二十四■五分、東経百二十八度五+七一三分の点
15.北緯三十四度二十七・六分、東経百二十八度五−九・四分の点
16.北緯三十四度二+九・二分、東経百二+九度〇・二分の点
17.北緯三十四度三十二△分、東経百二十九度○・八分の点
18.北緯三士四度三+二・六分、東経百二十九度○・八分の点
19.北緯三十四度四十■三分、東経百二十九度一于一分の点
20.北緯三十四度四十九・七分、東経百二七一九度十二・一分の点
21.北緯三十四度五十・六分、東経巨一一+九度一三・〇分の点
22.北緯三十四度五+二・四分、東経百二十九度十五・八分の点
23.北緯三七一四度五十四‘三分、東経百二十九度十八・四分の点
24.北緯三十四度五+七・〇分、東経百二十九度二+∇七分の点
25.北緯三十四度五十七・六分、東経百一一十九度二十一丁六分の点
26.北緯三七−四度五十八・六分、東経百二+九度一一十五こ一分の点
27.北緯三十五度‐。‘・二分、東経百二十九度三十二・九分の点
28.北緯三十五度四∴分、東経百二十九度四十・七分の点
29.北緯三十五度六’八分、東経百三十度七・五分の点
30.北緯三十五度七∴‥)分、東経G二十度十六・四分の点
31.北緯三+五度十八こ一分、東経百三十度二十三・三分の点
32.北緯三+五麿二十三・七分、東経百三千度三+四・一分の点
33.北緯三+五度四+一丁三分、東経百三+度四十二・七分の点
34.北緯一二十六度三・八分、東経百三十一度八・三分の点
35.北緯三+六度十∴)分、東経百三十一度十五・九分の点

2.各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水域において漁業に関する主権的権利を行使しないものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries

第六条まで

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/15 14:07 投稿番号: [7 / 16]
漁業に関する日本国と大韓民国との問の協定

日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定を基礎として維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力関係の伝統を想起し、両国か1982年12月10日に作成された海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)の締約国であることに留意し、国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、次のとおり協定した。


第一条
この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国の排他的経済水城(以下「協定水域」という)に適用する。

第二条
各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び自国の関係法令に従い、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可する。

第三条
1.各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定し、その決定を他方の締約国に書面により通報する。

2.締約国は、1の決定を行うに当たり、第十二条の規定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の協議の結果を尊重し、及び自国の排他的経済水域における海洋生物資源の状態、自国の漁獲能力、相互入会いの状況その他の関係する要因を考慮する。

第四条
1.各締約国の権限のある当局は、他方の締約国から前条に規定する決定について書面による通報を受けた後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲を行うことを希望する自国の国民及び漁船に対する許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申請する。当該他方の締約国の権限のある当局は、この協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、この許可証を発給する。

2.許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操業する。

3.各締約国の権限のある当局は、許可証の申請及び発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操業日詰の記載に関する規則を含む手続規則を他方の締約国の権限のある当局に書面により通報する。

4.各締約国の権眼のある当局は、入漁料及び許可証の発給に関する妥当な料金を徴収することができる。

第五条
1.各締約国の国民及び漁船は、他方の締約国の排他的経済水域において漁獲を行うときには、この協定及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守する。
2.各締約国は、自国の国民及ぴ漁船が他方の締約国の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締約国の排他的経済水域における操業に関する具体的な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、停船その他の取締りを含まない。

第六条
1.各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が自国の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第三条の規定に従い自国が決定する自国の排他的経済水城における操業に関する具体的な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排他的経済水域において必要な措置をとることができる。

2.各締約国の権限のある当局は、1の措置として、他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は抑留した場合には、とられた措置及びその後科された罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国に迅速に通報する。

3.拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗組員は、適切な担保金又はその提供を保証する書面を提供した後に速やかに釈放される。

4.各締約国は、漁業に関する自国の関係法令に定める海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方の締約国に延滞なく通報する。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries

第三条まで

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/15 10:41 投稿番号: [6 / 16]
漁業に関する日本国と大韓民国との問の協定

日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定を基礎として維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力関係の伝統を想起し、両国か1982年12月10日に作成された海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)の締約国であることに留意し、国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、次のとおり協定した。


第一条
この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国の排他的経済水城(以下「協定水域」という)に適用する。

第二条
各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び自国の関係法令に従い、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可する。

第三条
1.各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定し、その決定を他方の締約国に書面により通報する。

2.締約国は、1の決定を行うに当たり、第十二条の規定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の協議の結果を尊重し、及び自国の排他的経済水域における海洋生物資源の状態、自国の漁獲能力、相互入会いの状況その他の関係する要因を考慮する。

第四条
1.各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
   前条に規定する決定について書面による通報を受け
   た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
   を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
   許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
   菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
   の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
   この許可証を発給する。
  2   許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
   場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
   業する。
  3   各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
   発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
   業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
   綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
  4   各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
   の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
   る。
      第五条
I   各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
  的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
  及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
  る。
2   各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
  の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
  約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
                   j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
    第六条
I   各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
  の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
  水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
  定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
  他的経済水域において必要な措置をとることができ

2   各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
  他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
  抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
  た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
  に迅速に通報する。
3   拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
  は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
  供した後に速やかに釈放される。
4   各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
  る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
    に   滞なく通報する。          一

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前文

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/15 10:27 投稿番号: [5 / 16]
漁業に関する日本国と大韓民国との問の協定

日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定を基礎として維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力関係の伝統を想起し、両国か1982年12月10日に作成された海洋
法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)の締約国であることに留意し、国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、次のとおり協定した。


第一条
この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国の排他的経済水城「以下こ脳定水域」というごに適
用する。
     第二条
  各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び
白国の開係法令に従い、自国の排他的経済水域におい
て他方の締約国の国民及び漁船が漁穫を行うことを許
可する。
     第三条
I   各綿約国は、自国の排他的経済水域における他方
  の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、
  漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的’

な条件を毎年決定し、その決定を他方の綿約国に書
面により通報する。
     綿約国は、Iの決定を行うに当たり、第十二条
     定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の
     の桔果を尊重し、及び白国の排他的経済水域に
一2ふ皿る海洋生物資源の状態`白国の漁獲能力`相互
   人会いの状況その他の関係する要因を考慮する。
      第四条
  1   各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
   前条に規定する決定について書面による通報を受け
   た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
   を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
   許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
   菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
   の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
   この許可証を発給する。
  2   許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
   場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
   業する。
  3   各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
   発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
   業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
   綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
  4   各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
   の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
   る。
      第五条
I   各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
  的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
  及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
  る。
2   各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
  の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
  約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
                   j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
    第六条
I   各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
  の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
  水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
  定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
  他的経済水域において必要な措置をとることができ

2   各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
  他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
  抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
  た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
  に迅速に通報する。
3   拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
  は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
  供した後に速やかに釈放される。
4   各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
  る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
    に   滞なく通報する。          一

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Re: 新日韓漁業協定

投稿者: llojjo8o4 投稿日時: 2012/07/08 12:41 投稿番号: [4 / 16]
韓国カテでやれ。。。。。。。。。。。。

Re: 新日韓漁業協定

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/08 10:47 投稿番号: [3 / 16]
     第八条
  第二条から第六条までの規定は、協定水域のうち次
の田及び㈲の水域には適用しない。
  ・   次条―に定める水域
  ②   次条2に定める水域
     第九条
1   次の各点を順次に直線により結ぶ線によって囲ま
  れる水域においては、附属書Iの2の規定を適用す
  る。
  田   北緯三+六度十・〇分、東経百三十一度十五・
   九分の点
  ・   北緯三十五度三十こ丁七五分、東経百三十一度
   四十六・五分の点
  ㈹   北緯三十五度五十九■五分、東経百三+二度十
   ご丁七分の点
  困   北緯三十六度+ハ・五分、東経百三+二度十
   三・七分の点
  ㈲   北緯三+六度五十六■二分、東経百三+二度五
   十五・八分の点
  ㈲   北緯三十六度五十六・一一分、東経百三十五度三
   十・〇分の点
  す   北緯三十八度一二十七・〇分、東経頁■二十五度三
   十・〇分の点
  ㈲   北緯三十九度五十丁古五分、東経百三+四度
  十∇五分の点
㈲   北緯三十八度三+七・〇分、東経百三十二度五
  十九・八分の点
・   北緯三十八度三+七∴)分、東経百三+一度四
  十・〇分の点
圓   北緯三十七度二+五・五分、東経百三十一度四
  十・〇分の点
・   北緯三+七度ハ’○分、東経百三十一啓二十
  四‘○分の点
・   北緯三+六度五十二・〇分、東経百三+一度
  +・○分の点
・   北緯三十六度五十一∵○分、東経百三十度二+
  二・五分の点

Re: 新日韓漁業協定

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/08 10:47 投稿番号: [2 / 16]
     第七条
I   各綿約国は、次の点を順次に直線により桔ぶ線よ
  り自国側の協定水城において漁業に関する主権的権
  利を行使するものとし、第二条から前条までの規定
  の適用上もこの水城を白国の排他的経済水城とみな
  す。
  ・   北緯三十二度五+七・〇分、東経百二十七度四
   十丁一分の点
  閲   北緯三十二度五十七・五分、東経百二十七度四
   +丁九分の点
  ㈹   北緯三十三度一・三分、東経百二+七度四+
   四八‥)分の点
・   北緯ゴ.十三度八・七分、束経百二十七度四十
  八こ二分の点
・   北緯三十三度十三・七分、東経百二十七度五十
  一・六分の点
㈲   北緯三十三度十六・二分、東経百二十七度五十
  二・三分の点
関   北緯三+三度四十五△分、東経百二十八度二
  十一・七分の点
㈲   北緯三十三度四+士・四分、東経百二十八度二
  十五・五分の点
㈱   北緯三十三度五十・四分、東経百二十八度二十
  六△分の点
・   北緯三十四度ハ・一{分、東経百二十八度四十
  一∴二分の点
・   北衿一二十四度ご于○分、東経百二十八度四+
  七・六分の点
・   北緯三十四度十八’○分、東経巨二乍ハ度五十
  二・八分の点
・   北緯三十四度+八・五分、束経百二十八度五十
  三・三分の点
㈲   北緯三十四度二十四■五分、東経百二十八度五
  +七一三分の点
・   北緯三十四度二十七・六分、東経百二十八度五
  ‐‘−九・四分の点
・   北緯三十四度二+九・二分、東経百二+九度
  〇・二分の点
㈲   北緯三十四度三十二△分、東経百二十九度
  ○・八分の点
・   北緯三士四度三+二・六分、東経百二十九度
  ○・八分の点
・   北緯三十四度四十■三分、東経百二十九度一于
  一分の点
・   北緯三十四度四十九・七分、東経百二七一九度十
  二・一分の点
坤   北緯三十四度五十・六分、東経巨一一+九度一
    三・〇分の点
   ・   北緯三十四度五+二・四分、東経百二十九度十
   五・八分の点
  ・   北緯三七一四度五十四‘三分、東経百二十九度十
   八・四分の点
  叫   北緯三十四度五+七・〇分、東経百二十九度二
   +∇七分の点
  四   北緯三十四度五十七・六分、東経百一一十九度二
   十一丁六分の点
  昌   北緯三七−四度五十八・六分、東経百二+九度一一
   十五こ一分の点
  勁   北緯三十五度‐。‘・二分、東経百二十九度三十
   二・九分の点
  ・   北緯三十五度四∴分、東経百二十九度四十・
   七分の点
  ・   北緯三十五度六’八分、東経百三十度七・五分
   の点
  ・   北緯三十五度七∴‥)分、東経G二十度十六・四
   分の点
  ・   北緯三+五度十八こ一分、東経百三十度二十
   三・三分の点
  ・   北緯三+五麿二十三・七分、東経百三千度三+
   四・一分の点
  ・   北緯三+五度四+一丁三分、東経百三+度四十
   二・七分の点
  ㈲   北緯一二十六度三・八分、東経百三十一度八・三
   分の点
  叫   北緯三+六度十∴)分、東経百三十一度十五・
   九分の点
2   各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水
  域において漁業に関する主権的権利を行使しないも
  のとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの
  水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。

新日韓漁業協定

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/08 10:46 投稿番号: [1 / 16]
これから文章お越しをします。

漁業に関する日本国と
大韓民国との問の協定
     言且☆上ご昌)
一   日本国及び犬緯民国は、
   海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適判
  用の重要性を認識し、
   干九百六+五年六月二十二日に東京で署名された日
本国と大緯民国との間の漁業に関する協定を基礎とし
て維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力
関係の伝統を想起し、
  両国か千九百八十二年十二月+日に作成された海洋
法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」と
いう。)の綿約国であることに留意し、
  国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁
業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における扁力
関係を更に発展させることを希望して、
  次のとおり協定した。            一
     第一条
  この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国
の排他的経済水城「以下こ脳定水域」というごに適
用する。
     第二条
  各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び
白国の開係法令に従い、自国の排他的経済水域におい
て他方の締約国の国民及び漁船が漁穫を行うことを許
可する。
     第三条
I   各綿約国は、自国の排他的経済水域における他方
  の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、
  漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的’

な条件を毎年決定し、その決定を他方の綿約国に書
面により通報する。
     綿約国は、Iの決定を行うに当たり、第十二条
     定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の
     の桔果を尊重し、及び白国の排他的経済水域に
一2ふ皿る海洋生物資源の状態`白国の漁獲能力`相互
   人会いの状況その他の関係する要因を考慮する。
      第四条
  1   各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
   前条に規定する決定について書面による通報を受け
   た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
   を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
   許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
   菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
   の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
   この許可証を発給する。
  2   許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
   場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
   業する。
  3   各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
   発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
   業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
   綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
  4   各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
   の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
   る。
      第五条
I   各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
  的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
  及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
  る。
2   各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
  の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
  約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
                   j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
    第六条
I   各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
  の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
  水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
  定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
  他的経済水域において必要な措置をとることができ

2   各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
  他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
  抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
  た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
  に迅速に通報する。
3   拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
  は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
  供した後に速やかに釈放される。
4   各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
  る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
    に   滞なく通報する。          一

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