新日韓漁業協定

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新日韓漁業協定

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/08 10:46 投稿番号: [1 / 16]
これから文章お越しをします。

漁業に関する日本国と
大韓民国との問の協定
     言且☆上ご昌)
一   日本国及び犬緯民国は、
   海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適判
  用の重要性を認識し、
   干九百六+五年六月二十二日に東京で署名された日
本国と大緯民国との間の漁業に関する協定を基礎とし
て維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力
関係の伝統を想起し、
  両国か千九百八十二年十二月+日に作成された海洋
法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」と
いう。)の綿約国であることに留意し、
  国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁
業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における扁力
関係を更に発展させることを希望して、
  次のとおり協定した。            一
     第一条
  この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国
の排他的経済水城「以下こ脳定水域」というごに適
用する。
     第二条
  各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び
白国の開係法令に従い、自国の排他的経済水域におい
て他方の締約国の国民及び漁船が漁穫を行うことを許
可する。
     第三条
I   各綿約国は、自国の排他的経済水域における他方
  の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、
  漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的’

な条件を毎年決定し、その決定を他方の綿約国に書
面により通報する。
     綿約国は、Iの決定を行うに当たり、第十二条
     定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の
     の桔果を尊重し、及び白国の排他的経済水域に
一2ふ皿る海洋生物資源の状態`白国の漁獲能力`相互
   人会いの状況その他の関係する要因を考慮する。
      第四条
  1   各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
   前条に規定する決定について書面による通報を受け
   た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
   を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
   許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
   菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
   の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
   この許可証を発給する。
  2   許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
   場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
   業する。
  3   各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
   発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
   業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
   綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
  4   各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
   の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
   る。
      第五条
I   各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
  的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
  及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
  る。
2   各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
  の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
  約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
                   j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
    第六条
I   各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
  の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
  三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
  水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
  定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
  他的経済水域において必要な措置をとることができ

2   各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
  他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
  抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
  た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
  に迅速に通報する。
3   拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
  は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
  供した後に速やかに釈放される。
4   各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
  る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
    に   滞なく通報する。          一
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