新日韓漁業協定

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

第七条まで(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/16 08:42 投稿番号: [8 / 16]
第七条
1.各締約国は、次の点を順次に直線により結ぶ線より自国側の協定水城において漁業に関する主権的権利を行使するものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を自国の排他的経済水域とみなす。

1.北緯三十二度五+七・〇分、東経百二十七度四十丁一分の点
2.北緯三十二度五十七・五分、東経百二十七度四+丁九分の点
3.北緯三十三度一・三分、東経百二+七度四+四八‥)分の点
4.北緯ゴ.十三度八・七分、束経百二十七度四十八こ二分の点
5.北緯三十三度十三・七分、東経百二十七度五十一・六分の点
6.北緯三十三度十六・二分、東経百二十七度五十二・三分の点
7.北緯三+三度四十五△分、東経百二十八度二十一・七分の点
8.北緯三十三度四+士・四分、東経百二十八度二十五・五分の点
9.北緯三十三度五十・四分、東経百二十八度二十六△分の点
10.北緯三十四度ハ・一{分、東経百二十八度四十一∴二分の点
11.北衿一二十四度ご于○分、東経百二十八度四+七・六分の点
12.北緯三十四度十八’○分、東経巨二乍ハ度五十二・八分の点
13.北緯三十四度+八・五分、束経百二十八度五十三・三分の点
14.北緯三十四度二十四■五分、東経百二十八度五+七一三分の点
15.北緯三十四度二十七・六分、東経百二十八度五−九・四分の点
16.北緯三十四度二+九・二分、東経百二+九度〇・二分の点
17.北緯三十四度三十二△分、東経百二十九度○・八分の点
18.北緯三士四度三+二・六分、東経百二十九度○・八分の点
19.北緯三十四度四十■三分、東経百二十九度一于一分の点
20.北緯三十四度四十九・七分、東経百二七一九度十二・一分の点
21.北緯三十四度五十・六分、東経巨一一+九度一三・〇分の点
22.北緯三十四度五+二・四分、東経百二十九度十五・八分の点
23.北緯三七一四度五十四‘三分、東経百二十九度十八・四分の点
24.北緯三十四度五+七・〇分、東経百二十九度二+∇七分の点
25.北緯三十四度五十七・六分、東経百一一十九度二十一丁六分の点
26.北緯三七−四度五十八・六分、東経百二+九度一一十五こ一分の点
27.北緯三十五度‐。‘・二分、東経百二十九度三十二・九分の点
28.北緯三十五度四∴分、東経百二十九度四十・七分の点
29.北緯三十五度六’八分、東経百三十度七・五分の点
30.北緯三十五度七∴‥)分、東経G二十度十六・四分の点
31.北緯三+五度十八こ一分、東経百三十度二十三・三分の点
32.北緯三+五麿二十三・七分、東経百三千度三+四・一分の点
33.北緯三+五度四+一丁三分、東経百三+度四十二・七分の点
34.北緯一二十六度三・八分、東経百三十一度八・三分の点
35.北緯三+六度十∴)分、東経百三十一度十五・九分の点

2.各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水域において漁業に関する主権的権利を行使しないものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)