新日韓漁業協定

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附属書(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/24 19:16 投稿番号: [16 / 16]
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大韓民国の国民及び漁船に対する漁獲割当量に関する日本側書簡
   十・〇分の点              ’
  閲   北緯三+八度三十七’○分、東経百三十二度五
   十九・八分の点
  朗   北緯三十九度五十丁七五分、東経百三十四度
   +一・五分の点
外務大臣    高村   正彦
農林水産大臣   中川   昭一
内閣総理大臣   小渕   恵三
*外務省告示第五十五号*
  平成十年十一月二十八日に鹿児島で署名された漁業
に関する日本国と大韓民国との間の協定の批准書の交
換は、平成+一年一月二+二日にソウルで行われた。
よって、同協定は、その第十六条―の規定に従い、同
日に効力を生じた。
  平成十一年一月二十二日
犬韓民国の国民及び漁
船に対する漁獲割当量
に関する日本側書簡
  本大臣は、本日署名された漁業に関する日本国と大
韓民国との間の協定に言及するとともに、次のとおり
申し述べる光栄を有します。
  日本国の排他的経済水域における大韓民国の国民及
び漁船に対する漁獲割当量は、外国人が行う漁業の漁
獲量に関する日本国の国内法令の規定に従って、次に
示す考え方に沿って各年決定する意向である。
I   スケトウダラの漁獲割当量は、千九百九十九年は
  一万五千トンとし、翌年以降はゼロとする。
2   ズワイガニの漁獲割当量は、千九百九十九年及び
  翌年は既存の漁獲実績の二分の一とし、翌々年以降
  はゼロとする。
3   スケトウダラ及びズワイガニ以外の魚種の漁獲割
  当量の合計は、当該魚種の既存の漁獲実績を基準と
  し、千九百九十九年から三年で、大韓民国の排他的
  経済水域における日本国の国民及び漁船に対する漁
  獲割当量と等量とする。
  本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に
向かって敬意を表します。
  干九百九十八年十一月二十八日鹿児島で
            日本国外務大臣   高村正彦
大韓民国
   外交通商部長官   浜   淳   瑛   閣   下
    合意された議事録
  日木国政府代表及び大韓民国政府代表は、本日署名
された漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定
以下「協定」という。)の関係条項に関連し、次の事
項を記録することに合意した。
―   両政府は、束シナ海における円滑な漁業秩序を維
  持するために、緊密に協力する。
2   大韓民国政府は、協定第九条2に定める水域の設
  定に関連し、束シナ海の一部水域において日本国が
  第三国との間で構築した漁業関係か撰なわれること
  のないよう、日木国政府に対して協力する意向を有
  する。ただし、このことは、日本国が当該第三国と
  締結した漁業協定に関する大韓民国の立場を害する
  ものとみなしてはならない。
3   日本国敢府は、協定第九条2に定める水域の設定
  に関運し、大韓民国の国民及び漁船が、東シナ海の
  他の一部水域において日本国か第E国との間で構築
  した漁業関係の下で一定の漁業活動を行うことが可
  能となるよう当該第三国の政府に対して協力を求め
  る意向を有する。
4   両政府は、協定及び両国がそれぞれ第三国と締結
  したか、又は締結する漁業協定に基づいて東シナ海
  における円滑な漁業秩序を維持するための具体的な
  方策を、協定第十二条に基づき設置される日韓漁業
  共同委員会及び当該第三国との漁業協定に基づいて
  設置される類似の委員会を通じて協議する意向を有
  する。
千九百九十八年十一月二十八日に鹿児島で
日本国政府のために
   高村正彦
大韓民国政府のために
   洪   淳   瑛

  漁業に関する日本国と
  大韓民国との間の協定
  に関する合意された議
  事録
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