第七条まで(正式)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/16 09:33 投稿番号: [9 / 16]
第七条
1.各締約国は、次の点を順次に直線により結ぶ線より自国側の協定水城において漁業に関する主権的権利を行使するものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を自国の排他的経済水域とみなす。
1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点
2.北緯32度57.5分、東経127度41.9分の点
3.北緯33度01.3分、東経127度44.0分の点
4.北緯33度08.7分、東経127度48.3分の点
5.北緯33度13.7分、東経127度51.6分の点
6.北緯33度16.2分、東経127度52.3分の点
7.北緯33度45.1分、東経128度21.7分の点
8.北緯33度47.4分、東経128度25.5分の点
9.北緯33度50.4分、東経128度26.1分の点
10.北緯34度08.2分、東経128度41.3分の点
11.北緯34度13.0分、東経128度47.6分の点
12.北緯34度18.0分、東経128度52.8分の点
13.北緯34度18.5分、東経128度53.3分の点
14.北緯34度24.5分、東経128度57.3分の点
15.北緯34度27.6分、東経128度59.4分の点
16.北緯34度29.2分、東経129度00.2分の点
17.北緯34度32.1分、東経129度00.8分の点
18.北緯34度32.6分、東経129度00.8分の点
19.北緯34度40.3分、東経129度03.1分の点
20.北緯34度49.7分、東経129度12.1分の点
21.北緯34度50.6分、東経129度13.0分の点
22.北緯34度52.4分、東経129度15.8分の点
23.北緯34度54.3分、東経129度18.4分の点
24.北緯34度57.0分、東経129度21.7分の点
25.北緯34度57.6分、東経129度22.6分の点
26.北緯34度58.6分、東経129度25.3分の点
27.北緯35度01.2分、東経129度32.9分の点
28.北緯35度04.1分、東経129度40.7分の点
29.北緯35度06.8分、東経130度07.5分の点
30.北緯35度07.0分、東経130度16.4分の点
31.北緯35度18.2分、東経130度23.3分の点
32.北緯35度33.7分、東経130度34.1分の点
33.北緯35度42.3分、東経130度42.7分の点
34.北緯36度03.8分、東経131度08.3分の点
35.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点
2.各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水域において漁業に関する主権的権利を行使しないものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries
1.各締約国は、次の点を順次に直線により結ぶ線より自国側の協定水城において漁業に関する主権的権利を行使するものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を自国の排他的経済水域とみなす。
1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点
2.北緯32度57.5分、東経127度41.9分の点
3.北緯33度01.3分、東経127度44.0分の点
4.北緯33度08.7分、東経127度48.3分の点
5.北緯33度13.7分、東経127度51.6分の点
6.北緯33度16.2分、東経127度52.3分の点
7.北緯33度45.1分、東経128度21.7分の点
8.北緯33度47.4分、東経128度25.5分の点
9.北緯33度50.4分、東経128度26.1分の点
10.北緯34度08.2分、東経128度41.3分の点
11.北緯34度13.0分、東経128度47.6分の点
12.北緯34度18.0分、東経128度52.8分の点
13.北緯34度18.5分、東経128度53.3分の点
14.北緯34度24.5分、東経128度57.3分の点
15.北緯34度27.6分、東経128度59.4分の点
16.北緯34度29.2分、東経129度00.2分の点
17.北緯34度32.1分、東経129度00.8分の点
18.北緯34度32.6分、東経129度00.8分の点
19.北緯34度40.3分、東経129度03.1分の点
20.北緯34度49.7分、東経129度12.1分の点
21.北緯34度50.6分、東経129度13.0分の点
22.北緯34度52.4分、東経129度15.8分の点
23.北緯34度54.3分、東経129度18.4分の点
24.北緯34度57.0分、東経129度21.7分の点
25.北緯34度57.6分、東経129度22.6分の点
26.北緯34度58.6分、東経129度25.3分の点
27.北緯35度01.2分、東経129度32.9分の点
28.北緯35度04.1分、東経129度40.7分の点
29.北緯35度06.8分、東経130度07.5分の点
30.北緯35度07.0分、東経130度16.4分の点
31.北緯35度18.2分、東経130度23.3分の点
32.北緯35度33.7分、東経130度34.1分の点
33.北緯35度42.3分、東経130度42.7分の点
34.北緯36度03.8分、東経131度08.3分の点
35.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点
2.各締約国は、1の線より他方の締約国側の協定水域において漁業に関する主権的権利を行使しないものとし、第二条から前条までの規定の適用上もこの水域を他方の締約国の排他的経済水域とみなす。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835412/bf7ffc4z5y6h6a8dj_1/9.html