第八条(ドラフト)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/18 21:46 投稿番号: [10 / 16]
第八条
第二条から第六条までの規定は、協定水域のうち次の(1)及び(2)の水域には適用しない。
(1)次条1に定める水域
(2)次条2に定める水域
第九条
1.次の各点を順次に直線により結ぶ線によって囲まれる水域においては、附属書Iの2の規定を適用する。
01.北緯36度10.00分、東経131度15.9分の点
02.北緯35度33.75分、東経131度46.5分の点
03.北緯35度59.50分、東経132度13.7分の点
04.北緯36度18.50分、東経132度13.7分の点
05.北緯36度56.20分、東経132度55.8分の点
06.北緯36度56.11分、東経135度30.0分の点
07.北緯36度37.00分、東経135度30.0分の点
08.北緯39度51.75分、東経134度11.5分の点
09.北緯38度37.00分、東経132度59.8分の点
10.北緯38度37.00分、東経131度40.0分の点
圓
北緯三十七度二+五・五分、東経百三十一度四
十・〇分の点
・
北緯三+七度ハ’○分、東経百三十一啓二十
四‘○分の点
・
北緯三+六度五十二・〇分、東経百三+一度
+・○分の点
・
北緯三十六度五十一∵○分、東経百三十度二+
二・五分の点
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