第九条〜第十一条、第十五〜第十七条
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/19 19:03 投稿番号: [13 / 16]
15.北緯36度10.0分、東経130度22.5分の点
16.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点
2.次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域においては、附属書1の3の規定を適用する。
1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点を結ぶ直線
2.北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点と北緯31度0.0分、東経125度51.5分の点を結ぶ直線
3.北緯31度00.0分、東経125度51.5分の点から始まり北緯30度56.0分、東経125度52.0分の点を通過する直線
4.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点を結ぶ直線
5.北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点から始まり北緯31度00.0分、東経127度5.0分の点を通過する直線
第十条
両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力する。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報及び水産業資料の交換を含む。
第十一条
1.両締約国は、それぞれ自国の国民及び漁船に対して、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船間の操業の安全及び秩序の維持並びに海上における両締約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のため、適切な措置をとる。
2 1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。
第十五条
この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。
第十六条
1.この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
2.この協定は、その効力発生の日から三年間効力を有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この協定を終了させる意思を他方の締約国に対し書面により通告することができるものとし、この協定は、そのような通告がなされた日から六箇月後に終了し、そのようにして終了しない限り引き続き効力を有する。
第十七条
1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定は、この協定の効力発生の日に効力を失う。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当な委任を受け、この協定に署名した。
1998年11月28日に鹿児島で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries/
16.北緯36度10.0分、東経131度15.9分の点
2.次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域においては、附属書1の3の規定を適用する。
1.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点を結ぶ直線
2.北緯32度34.0分、東経127度9.0分の点と北緯31度0.0分、東経125度51.5分の点を結ぶ直線
3.北緯31度00.0分、東経125度51.5分の点から始まり北緯30度56.0分、東経125度52.0分の点を通過する直線
4.北緯32度57.0分、東経127度41.1分の点と北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点を結ぶ直線
5.北緯31度20.0分、東経127度13.0分の点から始まり北緯31度00.0分、東経127度5.0分の点を通過する直線
第十条
両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力する。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報及び水産業資料の交換を含む。
第十一条
1.両締約国は、それぞれ自国の国民及び漁船に対して、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船間の操業の安全及び秩序の維持並びに海上における両締約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のため、適切な措置をとる。
2 1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。
第十五条
この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するものとみなしてはならない。
第十六条
1.この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限り速やかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
2.この協定は、その効力発生の日から三年間効力を有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この協定を終了させる意思を他方の締約国に対し書面により通告することができるものとし、この協定は、そのような通告がなされた日から六箇月後に終了し、そのようにして終了しない限り引き続き効力を有する。
第十七条
1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定は、この協定の効力発生の日に効力を失う。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当な委任を受け、この協定に署名した。
1998年11月28日に鹿児島で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries/
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