新日韓漁業協定

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第十二条〜第十四条(正式)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/21 00:07 投稿番号: [15 / 16]
第十二条
1.両締約国は、この協定の目的を効率的に達成するため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2.委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置することができる。
3.委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するものとし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催することができる。2.の下部機構が設置される場合には、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代表の合意により、いつでも開催することができる。
4.委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を尊重する。

1.第三条に規定する操業に関する具体的な条件に関する事項
2.操業の秩序の維持に関する事項
3.海洋生物資源の実態に関する事項
4.両国の間の漁業の分野における協力に関する事項
5.第九条1に定める水域における海洋生物資源の保存及び管理に関する事項
6.その他この協定の実施に関連する事項

5.委員会は、第九条2に定める水域における海洋生物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、決定する。
6.委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政府の代表の合意によってのみ行う。

第十三条
1.この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛争は、まず、協議によって解決する。
2.1にいう紛争が協議により解決されない場合には、そのような紛争は、両締約国の同意により、次に定める手続に従い解決する。

(1)いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁を要請する公文を受領した場合においてその要請に応ずる旨の通報を他方の締約国の政府に対して行うときには、当該紛争は、当該通報が受領された日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後三十日以内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にその二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成される仲裁委員会に決定のため付託される。ただし、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の国民であってもならない。

(2)いずれか一方の締約国の政府が(1)に定める期間内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲裁委員若しくは第三国について(1)に定める期間内に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、いずれかの場合における所定の期間の後三十日以内に各締約国政府が選定する国の政府か指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもって構成される。
3.各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。第三の仲裁委員がその職務を遂行するための費用は、両締約国が折半して負担する。
4.両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の多数決による決定に服する。

第十四条
この協定の附属書I及び附属書Ⅱは、この協定の不可分の一部を成す。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries/
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