Re: 新日韓漁業協定
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/08 10:47 投稿番号: [3 / 16]
第八条
第二条から第六条までの規定は、協定水域のうち次
の田及び㈲の水域には適用しない。
・
次条―に定める水域
②
次条2に定める水域
第九条
1
次の各点を順次に直線により結ぶ線によって囲ま
れる水域においては、附属書Iの2の規定を適用す
る。
田
北緯三+六度十・〇分、東経百三十一度十五・
九分の点
・
北緯三十五度三十こ丁七五分、東経百三十一度
四十六・五分の点
㈹
北緯三十五度五十九■五分、東経百三+二度十
ご丁七分の点
困
北緯三十六度+ハ・五分、東経百三+二度十
三・七分の点
㈲
北緯三+六度五十六■二分、東経百三+二度五
十五・八分の点
㈲
北緯三十六度五十六・一一分、東経百三十五度三
十・〇分の点
す
北緯三十八度一二十七・〇分、東経頁■二十五度三
十・〇分の点
㈲
北緯三十九度五十丁古五分、東経百三+四度
十∇五分の点
㈲
北緯三十八度三+七・〇分、東経百三十二度五
十九・八分の点
・
北緯三十八度三+七∴)分、東経百三+一度四
十・〇分の点
圓
北緯三十七度二+五・五分、東経百三十一度四
十・〇分の点
・
北緯三+七度ハ’○分、東経百三十一啓二十
四‘○分の点
・
北緯三+六度五十二・〇分、東経百三+一度
+・○分の点
・
北緯三十六度五十一∵○分、東経百三十度二+
二・五分の点
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