Re: 第八条途中まで(ドラフト)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/18 22:01 投稿番号: [12 / 16]
・
北緯三十六度+∴〕分、東経百三十度二十一丁
五分の点
・ 北緯三+六度十・〇分、東経百三十一度+五・
九分の点
2 次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民
国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域に
おいては、附属書1の3の規定を適用する。
・ 北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
十一・一分の点と北緯三十二度三十四∴リ分、東
経百二十七度九・〇分の点を結ぶ直線
圓 北緯三十二度三十四・〇分、東経百二十七度
九・〇分の点と北緯三十一度○・○分、東経百二
十五度五+一・五分の点を結ぶ直線
㈹ 北緯三十一度○∴)分、東経百二十五度五十
一・五分の点から始まり北緯二+度五十六・〇
分、東経百二十五度五十二・〇分の点を通過する
直線
困 北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
十∇一分の点と北緯三十一度二十・〇分、東経
百二十七度十三・〇分の点を結ぶ直線
⑤ 北緯三十一度二+・〇分、東経百二十七度十
三・〇分の点から始まり北緯三十一度○・○分、
東経百二+七度五∴)分の点を通過する直線
第+条
両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理
的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力す
る。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報
及び水産業資料の交換を含む。
第十一条
I 両締約国は、それぞれ白国の国民及び漁船に対し
て、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船
間の操業の安全及び秩序の維持並びに洵上における
両綿約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のた・
め、適切な措置をとる。
2 1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。
第十五条
この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外
の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するも
のとみなしてはならない。
第十六条
I この協定は、批准されなければならない。批准書
は、できる限り速やかにソウルで交換されるものと
する。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ず
る。
2 この協定は、その効力発生の日から三年間効力を
有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この
協定を終丁させる意思を他方の締約国に対し書面に
より通告することができるものとし、この協定は、
そのような通告がなされた日から六箇月後に終丁
し、そのようにして終了しない唄り引き続き効力を
有する。
第+七条
千九百六十五年六月二十二日に東京で署名された日
木国と大緯民国との間の漁業に関する協定は、この協
定の効力発生の日に効力を失う。
以上の証拠として、下名は、各白の政府から正当な
委任を受け、この協定に署名した。
千九百九十八年十一月二十八日に鹿児島で、ひとし
く正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成
した。
五分の点
・ 北緯三+六度十・〇分、東経百三十一度+五・
九分の点
2 次の各線によって囲まれる水域であって、大韓民
国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北の水域に
おいては、附属書1の3の規定を適用する。
・ 北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
十一・一分の点と北緯三十二度三十四∴リ分、東
経百二十七度九・〇分の点を結ぶ直線
圓 北緯三十二度三十四・〇分、東経百二十七度
九・〇分の点と北緯三十一度○・○分、東経百二
十五度五+一・五分の点を結ぶ直線
㈹ 北緯三十一度○∴)分、東経百二十五度五十
一・五分の点から始まり北緯二+度五十六・〇
分、東経百二十五度五十二・〇分の点を通過する
直線
困 北緯三十二度五十七・〇分、東経百二十七度四
十∇一分の点と北緯三十一度二十・〇分、東経
百二十七度十三・〇分の点を結ぶ直線
⑤ 北緯三十一度二+・〇分、東経百二十七度十
三・〇分の点から始まり北緯三十一度○・○分、
東経百二+七度五∴)分の点を通過する直線
第+条
両締約国は、協定水域における海洋生物資源の合理
的な保存及び管理並びに最適利用に関し相互に協力す
る。この協力は、当該海洋生物資源の統計学的な情報
及び水産業資料の交換を含む。
第十一条
I 両締約国は、それぞれ白国の国民及び漁船に対し
て、航行に関する国際法規の遵守、両締約国の漁船
間の操業の安全及び秩序の維持並びに洵上における
両綿約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決のた・
め、適切な措置をとる。
2 1に掲げる目的のため、両締約国の関係当局は、
可分の一部を成す。
第十五条
この協定のいかなる規定も、漁業に関する事項以外
の国際法上の問題に関する各締約国の立場を害するも
のとみなしてはならない。
第十六条
I この協定は、批准されなければならない。批准書
は、できる限り速やかにソウルで交換されるものと
する。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ず
る。
2 この協定は、その効力発生の日から三年間効力を
有する。その後は、いずれの一方の締約国も、この
協定を終丁させる意思を他方の締約国に対し書面に
より通告することができるものとし、この協定は、
そのような通告がなされた日から六箇月後に終丁
し、そのようにして終了しない唄り引き続き効力を
有する。
第+七条
千九百六十五年六月二十二日に東京で署名された日
木国と大緯民国との間の漁業に関する協定は、この協
定の効力発生の日に効力を失う。
以上の証拠として、下名は、各白の政府から正当な
委任を受け、この協定に署名した。
千九百九十八年十一月二十八日に鹿児島で、ひとし
く正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成
した。
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