第三条まで
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/15 10:41 投稿番号: [6 / 16]
漁業に関する日本国と大韓民国との問の協定
日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定を基礎として維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力関係の伝統を想起し、両国か1982年12月10日に作成された海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)の締約国であることに留意し、国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、次のとおり協定した。
第一条
この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国の排他的経済水城(以下「協定水域」という)に適用する。
第二条
各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び自国の関係法令に従い、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可する。
第三条
1.各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定し、その決定を他方の締約国に書面により通報する。
2.締約国は、1の決定を行うに当たり、第十二条の規定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の協議の結果を尊重し、及び自国の排他的経済水域における海洋生物資源の状態、自国の漁獲能力、相互入会いの状況その他の関係する要因を考慮する。
第四条
1.各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
前条に規定する決定について書面による通報を受け
た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
この許可証を発給する。
2 許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
業する。
3 各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
4 各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
る。
第五条
I 各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
る。
2 各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
第六条
I 各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
他的経済水域において必要な措置をとることができ
2 各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
に迅速に通報する。
3 拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
供した後に速やかに釈放される。
4 各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
に 滞なく通報する。 一
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries
日本国及び大韓民国は、海洋生物資源の合理的な保存及び管理並びに最適利用の重要性を認識し、1965年6月22日に東京で署名された日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定を基礎として維持されてきた両国の間の漁業の分野における協力関係の伝統を想起し、両国か1982年12月10日に作成された海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)の締約国であることに留意し、国連海洋法条約を基礎として、両国の間に新しい漁業秩序を確立し、両国の聞の漁業の分野における協力関係を更に発展させることを希望して、次のとおり協定した。
第一条
この協定は、日本国の排他的経済水城及び大韓民国の排他的経済水城(以下「協定水域」という)に適用する。
第二条
各締約国は、互恵の原則に立脚して、この協定及び自国の関係法令に従い、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可する。
第三条
1.各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定し、その決定を他方の締約国に書面により通報する。
2.締約国は、1の決定を行うに当たり、第十二条の規定に基づいて設置される日韓漁業共同委員会の協議の結果を尊重し、及び自国の排他的経済水域における海洋生物資源の状態、自国の漁獲能力、相互入会いの状況その他の関係する要因を考慮する。
第四条
1.各締約国の権唄のある当局は、他方の締約国から
前条に規定する決定について書面による通報を受け
た後、他方の綿約国の排他的経済水域において漁獲
を行うことを希望する白国の国民及び漁船に対する
許可証の発給を他方の締約国の権限のある当局に申
菌する。当該他方の綿約国の権限のある当局は、こ
の協定及ぴ漁業に関する自国の関係法令に従って、
この許可証を発給する。
2 許可を受けた漁船は、許可証を操舵室の見やすい
場所に掲示し、及び漁船の標識を明確に表示して操
業する。
3 各締約国の権限のある当局は、許可証の中諸及び
発給、漁獲実績に関する報告、漁船の標識並びに操
業日詰の記載に関する規則を含む于統規則を他方の
綿約国の権限のある当局に書面により通報する。
4 各綿約国の権眼のある当局は、入漁料及び許町証
の発給に関する妥当な料金を徴収することができ
る。
第五条
I 各綿約国の国民及び漁船は、他方の綿約国の排他
的経済水域において漁獲を行うときには、この協定
及び漁業に関する他方の締約国の関係法令を遵守す
る。
2 各締約国は、白国の国民及ぴ漁船が他方の締約国
の排他的経済水域において漁獲を行うときには、第
三条の規定に従い他方の締約国が決定する他方の締
約国の排他的経済水域における操業に関する具体的
j
な条件及びこの協定の規定を遵守するよう、必要な
措置をとる。この措置は、他方の締約国の排他的経
済水城における自国の国民及び漁船に対する臨検、
停船その他の取綿りを含まない。
第六条
I 各締約国は、他方の締約国の国民及び漁船が白国
の排他的経済水城において漁獲を行うときには、第
三条の規定に従い白国が決定する白国の排他的経済
水城における操業に関する具体的な条件及びこの協
定の規定を遵守するよう、国際法に従い、自国の排
他的経済水域において必要な措置をとることができ
2 各締約国の権眼のある当局は、1の措置として、
他方の締約国の漁船及びその乗組員を拿だ捕し又は
抑留した場合には、とられた措置及びその後科され
た罰について、外交上の経路を通じて他方の締約国
に迅速に通報する。
3 拿だ捕され又は抑留された漁船及びその乗
は、適切な担保金又はその提供を保証する書面
供した後に速やかに釈放される。
4 各綿約国は、漁業に関する自国の関係法令に
る海洋生物資源の保存措置その他の条件を他方
に 滞なく通報する。 一
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries
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