新日韓漁業協定

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第十二条〜第十四条(ドラフト)

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/20 23:47 投稿番号: [14 / 16]
     第+二条
!   両締約国は、この協定の目的を効率的に達成する
  ため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)
  を設置する。
2   委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一
  人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必
  要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置
  することができる。
3   委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するもの
  とし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催す
  ることができる。2の下部機構が設置される場合に
  は、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代
  表の合意により、いつでも開催することができる。
4   委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を
  両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を
  尊重する。
  ・   第三条に規定する操業に関する具体的な条件に
   関する事項
  ・   操業の秩序の維持に関する事項
  朗   海洋生物資源の実態に関する事項
  ・   両国の間の漁業の分野における協力に関する事
   項
  ㈲   第九条Iに定める水域における海洋生物資源の
   保存及び管理に関する事項
  ㈲   その他この協定の実施に関連する事項
5   委員会は、第九条2に定める水域における海洋生
  物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、
  決定する。
6   委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政
  府の代表の合意によってのみ行う。

     第+三条
―   この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛
  争は、まず、協議によって解決する。
2   1にいう紛争が協議により解決されない場合に
は、そのような約争は、両締約国の同意により、次
に定める手続に従い解決する。
・   いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の
  政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁
  を要詰する公文を受領した場合においてその要請
  に応ずる旨の通報を他方の綿約国の政府に対して
  行うときには、当該紛争は、当該通報が受領され
  た日から三十日の期間内に各締約国政府が任命す
  る各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人
  の仲裁委員か当該期間の後三十日以内に合意する
  第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にそ
  の二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名
  する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成
  される仲裁委員会に決定のため付託される。ただ
  し、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の
  国民であってもならない。
・   いずれか一方の締約国の政府が田に定める期間
  内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲
  裁委員若しくは第三国について田に定める期間内
  に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、い
  ずれかの場合における所定の期間の後三十日以内
  に各綿約国政府が選定する国の政府か指名する各
  }人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定
  する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をも
  って構成される。
湖   各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又
  は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁
  委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加す
  る費用をそれぞれ負根する。第三の仲裁委員がそ
  の職務を遂行するための費用は、両綿約国が折半
  して負担する。
・   両綿約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委
  員会の多数決による決定に服する。

    第十四条
この協定の附属書I及び附属書Uは、この協定の不

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