第十二条〜第十四条(ドラフト)
投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2012/07/20 23:47 投稿番号: [14 / 16]
第+二条
! 両締約国は、この協定の目的を効率的に達成する
ため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)
を設置する。
2 委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一
人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必
要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置
することができる。
3 委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するもの
とし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催す
ることができる。2の下部機構が設置される場合に
は、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代
表の合意により、いつでも開催することができる。
4 委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を
両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を
尊重する。
・ 第三条に規定する操業に関する具体的な条件に
関する事項
・ 操業の秩序の維持に関する事項
朗 海洋生物資源の実態に関する事項
・ 両国の間の漁業の分野における協力に関する事
項
㈲ 第九条Iに定める水域における海洋生物資源の
保存及び管理に関する事項
㈲ その他この協定の実施に関連する事項
5 委員会は、第九条2に定める水域における海洋生
物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、
決定する。
6 委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政
府の代表の合意によってのみ行う。
第+三条
― この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛
争は、まず、協議によって解決する。
2 1にいう紛争が協議により解決されない場合に
は、そのような約争は、両締約国の同意により、次
に定める手続に従い解決する。
・ いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の
政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁
を要詰する公文を受領した場合においてその要請
に応ずる旨の通報を他方の綿約国の政府に対して
行うときには、当該紛争は、当該通報が受領され
た日から三十日の期間内に各締約国政府が任命す
る各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人
の仲裁委員か当該期間の後三十日以内に合意する
第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にそ
の二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名
する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成
される仲裁委員会に決定のため付託される。ただ
し、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の
国民であってもならない。
・ いずれか一方の締約国の政府が田に定める期間
内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲
裁委員若しくは第三国について田に定める期間内
に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、い
ずれかの場合における所定の期間の後三十日以内
に各綿約国政府が選定する国の政府か指名する各
}人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定
する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をも
って構成される。
湖 各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又
は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁
委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加す
る費用をそれぞれ負根する。第三の仲裁委員がそ
の職務を遂行するための費用は、両綿約国が折半
して負担する。
・ 両綿約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委
員会の多数決による決定に服する。
第十四条
この協定の附属書I及び附属書Uは、この協定の不
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries/
! 両締約国は、この協定の目的を効率的に達成する
ため、日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)
を設置する。
2 委員会は、両締約国の政府がそれぞれ任命する一
人の代表及び一人の委員で構成されるものとし、必
要な場合には、専門家で構成される下部機構を設置
することができる。
3 委員会は、毎年一回、両国で交互に開催するもの
とし、両締約国が合意する場合には、臨時に開催す
ることができる。2の下部機構が設置される場合に
は、当該下部機構は、委員会の両締約国の政府の代
表の合意により、いつでも開催することができる。
4 委員会は、次の事項に関し協議し、協議の結果を
両締約国に勧告する。両締約国は、委員会の勧告を
尊重する。
・ 第三条に規定する操業に関する具体的な条件に
関する事項
・ 操業の秩序の維持に関する事項
朗 海洋生物資源の実態に関する事項
・ 両国の間の漁業の分野における協力に関する事
項
㈲ 第九条Iに定める水域における海洋生物資源の
保存及び管理に関する事項
㈲ その他この協定の実施に関連する事項
5 委員会は、第九条2に定める水域における海洋生
物資源の保存及び管理に関する事項に関し協議し、
決定する。
6 委員会のすべての勧告及び決定は、両綿約国の政
府の代表の合意によってのみ行う。
第+三条
― この協定の解釈及び適用に関する両綿約国間の紛
争は、まず、協議によって解決する。
2 1にいう紛争が協議により解決されない場合に
は、そのような約争は、両締約国の同意により、次
に定める手続に従い解決する。
・ いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の
政府から紛争の原因が記載された当該粉争の仲裁
を要詰する公文を受領した場合においてその要請
に応ずる旨の通報を他方の綿約国の政府に対して
行うときには、当該紛争は、当該通報が受領され
た日から三十日の期間内に各締約国政府が任命す
る各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人
の仲裁委員か当該期間の後三十日以内に合意する
第三の仲裁委員又は当該期間の後三十日以内にそ
の二人の仲裁委員か合意する第三国の政府か指名
する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員から構成
される仲裁委員会に決定のため付託される。ただ
し、第三の仲裁委員は、いずれの一方の締約国の
国民であってもならない。
・ いずれか一方の締約国の政府が田に定める期間
内に仲裁委員を任命しなかった場合又は第三の仲
裁委員若しくは第三国について田に定める期間内
に合意されなかった場合には、仲裁委員会は、い
ずれかの場合における所定の期間の後三十日以内
に各綿約国政府が選定する国の政府か指名する各
}人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定
する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をも
って構成される。
湖 各締約国は、自国の政府が任命した仲裁委員又
は自国の政府が選定する国の政府が指名した仲裁
委員に関する費用及び自国の政府が仲裁に参加す
る費用をそれぞれ負根する。第三の仲裁委員がそ
の職務を遂行するための費用は、両綿約国が折半
して負担する。
・ 両綿約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委
員会の多数決による決定に服する。
第十四条
この協定の附属書I及び附属書Uは、この協定の不
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/fisheries/
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