竹島

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獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:13 投稿番号: [2732 / 18519]
Q.過去の帝国主義時代であれば、当事国間の共通認識を覆して領土を奪取することも可能ではありませんか?

ANS.はい可能でした。
獨島が歴史的に朝鮮固有の領土であっても、侵略野欲を容認する時代には力ずくで奪うことは可能でした。しかし、その様に獲得した領土から日本を駆逐するのが現在の国際社会の基本です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:03 投稿番号: [2731 / 18519]
Q.獨島を韓国領とする日韓の共通認識は裏付けられますか?

ANS.はい、このことは日本政府の最高機関であった太政府が「竹島外一島」と云う形で松島(=獨島)を我が国(日本)に関係なしと自主的に決定したことを見ても強力に裏付けられます。
つまり、日本は獨島を朝鮮領と自主的に納得して認めていたのです。
二国間の国境を画定するには、当事国の共通認識があれば充分です。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:53 投稿番号: [2730 / 18519]
Q.領域権原はどのように決定されるのですか?

ANS.前述のpalmas島の判例にもあるとおり、16世紀半ばまでは、宣言だけで権原取得とみなされた場合がありますが、19世紀には実効的支配に置き換えなければ、効力を失うとされています。実効的支配と条約による割譲等により取得されることになります。いづれにおいても韓国側には根拠が一切存在しないこととなります。
また、江戸幕府と李朝との間において竹島の所属が問題となった事実はありません。

>問答 Q43(2)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/23 18:52 投稿番号: [2729 / 18519]
ところで、半月城さんは以下のように仰っていらっしゃいます。
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さらに、伺い書に書かれた竹島=独島の位置関係は、江戸時代の松島・竹島関係の諸文献にもよく合致しています。というよりも、それら文献の位置関係は大谷・村川両家の資料にもとづいているといっても過言ではないので当然すぎるくらいです。したがって、ずっと後に命名された架空の島「アルゴノート」島などとまぎれる可能性はみじんもありません。
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私はなぜ「みじんもありません」とまで断言できるのか理解できません。島根県の伺いに従来からの理解として間違いはなかったにせよ、政府側の理解ははたしてどうだったかは先ほど書いた通りです。政府において地理的な混乱があったことは、「竹島考証」をご覧になれば充分に推測できることかと思います。政府で江戸時代の資料だけではなく西洋の資料を用い検討していたことはいくらでも窺えることです。

さて、政府は竹島外一島を日本領土とは関係が無いとしました。3年後、政府は正式に軍艦で実測調査し、竹島をchuk-do、松島を鬱陵島と結論付けています。ここで混乱に一旦終止符が打たれるわけです。政府の立場としては結局、測量においても鬱陵島とchuk-doだけを日本領ではないとしたということになりそうです。

ちなみに、島根県の伺いに対する内務省の決定以前に、すでに政府は鬱陵島を松島と考える向きがあったようですね。あるいは島根県の伺いの頃も同様に、政府は松島を鬱陵島と考えていたのでしょうか。「竹島考証」第14号(明治10年)に以下のような記録も見えます。
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松島は朝鮮の鬱陵島にて我版図中ならず斉藤某の願意は許可するの権なき旨答ふべし(p.210)
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(ただし、何しろ「竹島考証」は読んでいると頭が痛くなる文章で飛ばし飛ばしにしか読んでいませんから、私の誤解があればどうぞご指摘くだされば幸いです。)

>ところで ahirutousagi2さんは、明治政府が竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄した事実を認めるのでしょうか?

放棄という言葉が適当かどうかは知りませんが、明治政府が島根県の伺いたてた竹島・松島を日本国領土としなかったことは明示されているかと思います。私としては島根県は伝統的な知識から竹島・松島を正確にとらえていたようにも思われるのですが、政府としてはここに現竹島を含めていないとしなければならないようです。

長々と失礼いたしました。また、間違いがありましたら後ほど訂正させていただきます。なにしろ、資料を眺めている程度の水準で、あまりちゃんと読み込んでいません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:49 投稿番号: [2728 / 18519]
Q.于山島は竹島なのですか?

ANS.伝統的な呼称では松島です。日本政府の虚偽的な呼称では竹島になります。
遅くとも17世紀には、倭の松島は朝鮮の于山島であり朝鮮領であるとする両国の共通認識が形成されています。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:45 投稿番号: [2727 / 18519]
Q.于山島は竹島なのですか?

ANS.朝鮮の史書で一番最初に鬱陵島以外の島が記述されるのは太宗12年4月巳巳条の白加勿の嘘による架空の島「流山国島」です。この嘘の島が脳内妄想で拡大され、これ以降の不正確な史書の記述や地図へと反映されます。そして、犯罪人等が松島にあてた場合もあったようですが、鬱陵島の認識が正確になってくると、近傍のchukdoに于山島をあてるようになります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:42 投稿番号: [2726 / 18519]
Q.韓国側の「領域権原の根拠」は何ですか?

ANS.そもそも伝統的な二国間関係で共通認識がありながら「領域権原の根拠」が問題になった例を知りません。
それが問題になるのは、帝国主義的な植民地獲得競争や、その後の独立国による承継を争う場合です。
日本と韓国との場合には、獨島は韓国領とする伝統的な共通認識があったので「領域権原の根拠」は関係有りません。江戸時代に決着した問題です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:36 投稿番号: [2725 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で「竹島」なる嘘の名で紹介されたから公知じゃないんですか?

ANS.嘘を公知とはいいません。
公然と知らせるなら、堂々と本来の呼称を使うはずです。
しかも先述したように、そもそも「無主地の先占」自体が成立しませんから、告示の元となった閣議決定自体が無効です。
仮に無効なものを公知したとしても、何ら効力の発生しないことは云うまでもありません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:33 投稿番号: [2724 / 18519]
Q.韓国側の領域権原の根拠は何ですか?

ANS.実効的支配の根拠が韓国側で皆無である上に、SF条約において日本が放棄しなかったことは明らかなので、私にもわかりません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:26 投稿番号: [2723 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で紹介されたことで「公知」になりませんか?

前掲のClipperton島事件のThe Polynesianにおいても、「フランスの主権はすでに布告されている」という事後報告及び紹介記事で「公知」とされております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:23 投稿番号: [2722 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で紹介されたことで「公知」になりませんか?

ANS.なりません。
韓国との日本との伝統的な共通認識は「松島」です。公然と知らせるならば、伝統的な「松島」の呼称を使用するはずです。日本側の手前勝手なミスで付けられた「竹島」では、公然と知らせることになりません。こっそり盗もうとしたのかもしれませんが。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:15 投稿番号: [2721 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.編入の「公知」で十分であります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:09 投稿番号: [2720 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.掲載されていません。
回覧から相当の月日を経て、新聞記事の中で紹介されただけであり、県による告示は全くありませんでした。
しかも伝統的な呼称である「松島」の用語は用いずに、新たに「竹島」と命名しておりますので、積極的に公知すると云うよりも、むしろなるべく知られないように秘密裏に処理しました。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 17:59 投稿番号: [2719 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.palmas島の判例において、「19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない」とされており、それ以降の判例でもこの実効的支配の考え方は支持されております。あいにく例外をしりません。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.新聞にも掲載されており「公知」です。なお、Clipperton島事件では、ホノルルの新聞The Polynesianの掲載により「公知」と判断されております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:58 投稿番号: [2718 / 18519]
Q.『「ホルネットロックス」の我国(日本)に属するは各国の地図皆然り』とする発言が記録されていますが、これは獨島の領有権と関係がありますか?

ANS.ありません。
外国の地図を根拠に、自国の領土を決めることはできませんし、そもそもが明治初頭の地籍編纂でホルネツトロツクスは全く取り扱われておりません。
従って、「ただ云ってみただけ」以上の意味を見いだすのは困難です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:48 投稿番号: [2717 / 18519]
Q.何故日本は鬱陵島を「松島」と誤認したのでしょう?

ANS.当時の日本外務省内部でも様々な議論があり、調査の為に軍艦を差し向けること自体が「他人の宝を盗む行為」とする意見があったためか、当然あって然るべき朝鮮王国に対する照会がありませんでした。
当時の朝鮮王国では鬱陵島は日本で云う「磯竹島」または「竹島」、獨島は日本で云う「松島」と正しく認識していましたので、照会さえあれば日本側の勝手なミスは防げたものと思われます。
しかし、その様な照会は一切ありませんでしたので、韓国側の関知することではないのは云うまでもありません。

>問答 Q43(1)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/23 17:45 投稿番号: [2716 / 18519]
今までいろいろと議論されて来たことでしょうが、私に対する半月城さんの言葉がありましたから、あくまで個人的な考えを書かせていただきます。

>内務省は「版図の取捨は国家の重大事」と認識して太政官に伺書を提出しましたが、太政官はその趣旨を認識したうえで竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄しました。決して安易な判断がくだされたわけではありません。この重大決定は徳川幕府の判断を引き継いでなされましたが、その慎重な判断の過程は下記の資料から跡づけられます。

島根県からの伺いにおいて竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)が意識されていたのは確かかと思いますが、政府側でそれを意識していたかどうかは疑問であるとすでに申しあげました。いくら慎重に考えたとはいえ、政府が当時、西洋の地図の混乱の影響を受けていた可能性があるということです。

もとより、政府としてはどういう意識で島根県に竹島・松島について問い合わせたのでしょうか。島根への問い合わせに先立つ文書にこういう部分があります。(「竹島考証」より)

>彼竹島なる者は朝鮮の鬱陵島とし   幕府偸安の儀遂に彼に委す   故に此所所謂松島なる者   竹島なれは彼に属し   若し竹島以外にある松島なれは   我に属せさるを得さるも   之を結論する者無し…因て先す島根県に照会し…(p.189)

>「ホル子ツトロツクス」の我国に属するは各国の地図皆然り   他の二嶋(「アルゴナウト嶋」と「デラセ嶋」…アヒル注)に至りては各国其認むる所を同ふせす   我国論又確據無し(p.191)

つまり、現竹島については政府は明確に領土意識を持っていましたが、松島・竹島の名称規定については現竹島の他に「ニ嶋」とあるようにかなり混乱していたのであり、それを島根に問い合わせたということではないでしょうか。

一方で、当時、松島について政府が伝統的な立場からの認識を持っていたのも確かでしょう。以下のものは伝統的な政府の理解です。西洋の地図を念頭に置かない日本の原則論でしょう。

>我国と朝鮮との関係を論ずれは旧幕府無事を好むより竹島を以て唯彼地図に鬱陵島と均しきと其地の遠近を以て朝鮮に譲与せりと雖も松島竹島ニ島あり松島は竹島より我近き方にあれは日本に属し朝鮮又異論ある能はす(p.199)

しかし、あくまで西洋の地図による混乱を合理的に理解しようと努力する中で、最後に決定したのが竹島外一島が日本領土でないという立場だったようです。この政府の立場に現竹島が含まれていたとは私の見た資料の印象では思えません。

というのは政府が「外一島」文書で竹島外一島としたのは、あくまで「ホル子ツトロツクス(現竹島)」以外のニ島を指さなければ、その他の文書の前後関係からも一貫性が損なわれるように思われるからです。

順を追って申し上げると次の通りです。

①従来より竹島は朝鮮領土であり、松島は日本領土との認識があった。しかし、松島がどの島かは明確でなかった。一方、「ホル子ツトロツクス」が日本に属するのは自明のことである。政府は他の不明の二島、竹島・松島について島根に照会。

②これに対し島根県より地籍編入の伺いが提出される。島根県としては竹島・松島については従来からの理解を踏襲しつつ、それを編入するように政府に伺いを立てる。

③これに対し政府にて竹島外一島は日本領土でないとの結論を出し、太政官にて原案通り承認指令にいたる。島根県に通達。(その後、三年後には軍艦の実測調査がなされ松島は鬱陵島に、竹島はchuk-doで決定される)

上で②において島根県が外一島を伝統的な松島(現竹島)として考えたことは先に私も認めたとおりですが、それよりも①から③、あるいはそれ以前、以後の政府の主張の整合性を考えれば、政府が外一島を現竹島と見ていた可能性はほぼ無いように思われます。

韓国で重要視されるこの②はどこまでも島根県の理解と伺いであって政府はもとより「ホル子ツトロツクス」は日本と考えており、結論を申しますと日本は「竹島外一島」に西洋の地図に則って竹島・松島に「ホル子ツトロツクス」以外の二つの島を見ていたといえそうです。

こうした理解はアルゴノート、ダジュレー、ホーネットをそれぞれ記したような当時の地図の混乱した実情ともはっきりと符合するのではないかと思われます。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:37 投稿番号: [2715 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.それは「無主地の先占」が争点になる場合の特殊例です。
韓国の各種公文書や日本側の公文書でも明らかなように、獨島は「無主地」などではありません。「朝鮮領」です。
従って、実効支配の有無は問題にはなりません。
また判例ではありませんが、50年間平穏に支配を継続した場合には、領有権が移るのではないかとの議論もありますが、これについても1905年の島根県編入からマッカーサーラインによる日本の領域からの分離、1948年大韓民国の成立によって50年要件は満たされませんので成立しません。
何れにしましても、この問題で実効支配が問題になることはないでしょう。
そもそも日本の完全な内政上の手続きミスに過ぎませんから、国際法を云々すること自体が不適当です。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.公然と知らせるのが「公知」です。単なる「回覧」では「公知」とは云えません。
内政上秘密裏に処理しただけです。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 16:03 投稿番号: [2714 / 18519]
Q.1905年の島根県編入が日本の一方的ミスとしても、国際法上は有効なのでしょうか?

ANS.ミスではありません。Clipperton島の判例にもあるとおり、慣習法としての通知の義務の成立を否定しており、何らかの手段で公知すれば十分です。ベルリン議定書の後の1919年サンジェルマン条約ではアフリカ海岸の通知義務も破棄されました。Lindley,M.F., The Aquisition and Government of Backward Territory in International lawによると、通知の国家実行も極めて例外的にしか行われていない(原文は未確認)。

Q.しかし当時の朝鮮には獨島の位置を正確に記した地図がありませんが、これは問題になりませんか?

ANS.Clipperton島の判例にもあるとおり、国家の命令で作成された地図は証拠となりえます。この点で、大韓帝国謹製の大韓全図においてchukdoを于山とし、竹島が描写範囲からも外れているのは致命的でしょう。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 15:41 投稿番号: [2713 / 18519]
Q.では何故日本は1905年に獨島を「無主の地」として「編入」したのですか?

ANS.日本、大韓帝国を含め、国際法における実効的支配が何れの国によってもなされていなかったから。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 14:47 投稿番号: [2712 / 18519]
Q.1905年の島根県編入が日本の一方的ミスとしても、国際法上は有効なのでしょうか?

ANS.完全に無効です。
獨島が実態として「無主地」であれば、手続き上有効とする主張も可能であるかもしれません。
しかし、元来朝鮮領として放棄した経緯がありますから、国際法上は「無主地の編入」は不可能です。
それでも日本領としたいならば、韓国側から割譲されなければなりませんが、その様な事実は一切ありません。
または韓国側に事前に照会するなり、事後であっても公式に通告があれば、韓国側が放棄したと見なすことも可能であるかもしれませんが、その様な事実もありません。島根県の告示も日本政府の内部で回覧しただけで実際には告示されていませんので、どう見ても日本の内政問題上のミスに過ぎません。
また合邦期間中も獨島を慶尚道の管轄から外した記録もありませんので、完全に韓国とは無関係の日本の内政問題と云えるでしょう。
韓国側の立場としては、日本の内政上の単純ミスに過ぎないものを、外交案件として取り扱う必要はないと思われ、国際法論議は不要と思われます。

Q.しかし当時の朝鮮には獨島の位置を正確に記した地図がありませんが、これは問題になりませんか?

ANS.全く問題になりません。
そもそも国の領土は、近代的測量が登場する以前から継承されており、近代的測量法に基づく経度緯度正確な地図がなければ統治できなかったわけではありません。
しかし、政府の公式な地誌には獨島が表記されており、付属の絵図面にも東海上に二島(鬱陵島と芋山島)が描かれており、厳密な位置が正確でなくとも統治上問題なければ良いのです。
加えて獨島の場合は、関係両国ともに朝鮮領と一致して認識していましたので、尚更厳密な地図が必要とは云えません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 13:34 投稿番号: [2711 / 18519]
Q.では何故日本は1905年に獨島を「無主の地」として「編入」したのですか?

ANS.それは日本の勝手な勘違い、或いは間違いに過ぎません。
日本の最高機関である太政官は獨島を完全に放棄しましたが、当時の航海術の未熟さから、隠岐から獨島迄の距離を70里(約280km)と実際よりも多く見積もっていました。
このため、ウラジオストック航路などから鬱陵島(隠岐から約250kmくらいか)を望見したり、軍艦を派遣して調査した結果、これを「松島」と勝手に勘違いしたのです。
そうすると、あら不思議、「松島」の東海上にあるリャンコ島は本来の松島(=獨島)とは完全に無関係の新たに発見した無手の地と解釈できてしまうわけです。
無論、この様な日本側の一方的なミスに過ぎないものを認めるバカはいません。

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2003/12/23 09:33 投稿番号: [2710 / 18519]
>Q43.しからば、当時の日本の最高機関である太政官(総理大臣府)は鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?


上記Q43ですが、「鬱陵島」はよいとしても「獨島」などという名称をはじめから用いているところに無理はありませんか?

どうも印象操作というか、最初から結論ありきでおかしな文章になっていませんか?
日本は鬱陵島とそれに付随する小さな島を放棄したというところまでは異論はないと思います。
その小さな島が現在いうところのどこか?が論点なのではないですか?
その論点を無視し、初めから獨島であることを前提として、「鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?」
などと言うから話しがおかしくなるのではないですか?

獨島問答 Q43

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/12/23 09:16 投稿番号: [2709 / 18519]
Q43.しからば、当時の日本の最高機関である太政官(総理大臣府)は鬱陵島と獨島をどの国の領土と判定したのか?

ANS.太政官ではこれ(内務省からの伺書、半月城注)を検討し、鬱陵島とその外一島の獨島(松島)は内務省の判断のように、やはり日本とはなんら関係がなく、朝鮮領と判定して最終結論をだした。
   太政官(右大臣・岩倉具視)は内務省の伺書を受けて検討した後、調査局長の起案にて 1877年3月20日「伺いの趣である竹島(鬱陵島)外一島(松島)の件は本邦(日本)と関係がないと心得ること」という指令文を作成し、これを最終決定した。
   日本の最高国家機関である太政官は最終決定であるこの指令文を 1877年3月29日、正式に内務省に送り、指令手続きを完了した。日本の内務省はこの指令文を1877年4月29日付で島根県に送り、現地でもこの問題を完全に終結した。
   日本の明治政府の最高国家機関である太政官は 1877年3月29日付で「鬱陵島と獨島は日本領とは関係ない地であり、朝鮮領土である」と最終決定した指令文を再確認して公文書で内務省と島根県に送ったのである。

   当時、鬱陵島・獨島が朝鮮領であり日本領ではないという 1877年3月29日付の日本最高国家機関の最終決定は、それに先立つ徳川幕府将軍が1696年1月28日にくだした決定と同様に画期的なものであった。
   明治維新当時、日本の最高国家機関である太政官が鬱陵島、獨島は朝鮮領であり日本領ではないという要旨の決定をくだし、内務省と島根県に公文書を指令したことは「獨島が韓国領である」という真実を日本側資料が再確認する決定的な資料であり、今日の日本政府がごり押しをして、獨島が日本領であるという主張の虚構性をよく証明する決定的な日本の公文書であるといえる。

コメント.
   明治政府の国家最高機関である太政官の指令や、その際に審査した内務省からの伺書ならびに島根県からの伺書などの原文や読み下し文などは下記サイトに書いたとおりです。ahirutousagi2 さんが探していた付属文書の原文も下記にあります。
   内務省は「版図の取捨は国家の重大事」と認識して太政官に伺書を提出しましたが、太政官はその趣旨を認識したうえで竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄しました。決して安易な判断がくだされたわけではありません。この重大決定は徳川幕府の判断を引き継いでなされましたが、その慎重な判断の過程は下記の資料から跡づけられます。

   ところで ahirutousagi2さんは、明治政府が竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄した事実を認めるのでしょうか?

<太政大臣の竹島=独島放棄>
http://www.han.org/a/half-moon/hm084.html#No.580

<内務省「竹島外一島」伺い書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm083.html#No.572
http://www.han.org/a/half-moon/hm083.html#No.574

<島根県から内務省宛「竹島外一島」伺い書>
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.564
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.565
http://www.han.org/a/half-moon/hm082.html#No.566

竹島は日本領土とはっきりしたので

投稿者: age_age_man_2003 投稿日時: 2003/12/22 01:12 投稿番号: [2708 / 18519]
Age

llllowollllさん

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/19 00:45 投稿番号: [2707 / 18519]
赤面の次第です。今回の書き込みは失敗だらけでした。自分としては大いに勉強になりましたが…。竹島問題もどうも簡単ではありません。日本海問題とは比較にならない深さがあります。

また、手の届く範囲でいろいろと調べて見たいと思います。ちなみに私はあまり公平ともいえません。やはり日本側の主張を信じたい気持ちはあります。それを確信するためにまた資料を確認し、韓国の主張を読み、という繰り返しです。まだまだ入門で恥ずかしい次第です。

感心しました

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/12/18 23:34 投稿番号: [2706 / 18519]
非常に冷静で厳密にかつ公平に資料を検討したり解釈される姿勢には本当に感心しました

ついつい感情的になって公平な視点を見失いがちになる自分を反省し、見習わせて貰いたいと思ってます

今後ともそういう視点で竹島問題に興味を持ってもらえると嬉しいです

>全くの入門レベルで失礼しました。

とんでもないです。こちらこそ勉強させてください

半月城氏にあなたのような姿勢が少しでもあれば、このトピももっと身のある議論ができて有意義なものになるんでしょうけどね。

>>あった

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/17 21:46 投稿番号: [2705 / 18519]
どうも有難うございました。消失した邦貴さんのトピは数日前に流し読みしましたが、このトピの方は飛び飛びにしか見ていませんでした。ご指摘いただいたところ早速読ませていただきました。ぜひとも参考にさせて頂きます。

もともと私が今回、竹島問題に興味を持ち書き込みに至ったきっかけは、半月城氏提示のシンヨンハ問答文にどうも前からずさんな印象を受けていたこと、これは信じるに足るのかと疑われて、取り掛かりとして「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」から実際に原文にあたってみたことにはじまります。

そして、その過程で竹島考証もざっと目を通しその他の資料にも手軽にすぐにあたれるものだけはあたりました。で、概論程度のものも一切見ずに、資料の確認をまずは目標にしていたため失敗もしてしまいましたが、とにかく、入門レベルですから勉強にはなりました。お騒がせして申し訳ありませんでした。

ただ、これまでの議論でもおそらく提示されていなかったのではないかという部分についても僅かながら自分なりの意見は提示できたかもしれません。私が感じたことをまとめておきます。

①「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」で申しますと、シンヨンハ氏が「あった」と書いていた指令も実はどのような指令であったか資料的には確認できないものであり(勿論指令はあったでしょうが)、また同時になされた一連の指令がどういう内容や傾向の指令であったかも私は注目すべきであると言及しました。

その上で私がこの資料について考えた結論は、指令がない以上、何の報告か正確には分からないのであり、もとよりこうした報告をもって政府の正式見解とすることもできないというものでした。この資料をもって朝鮮領と認めるものでないという立場そのものは内藤正中氏も同様かと思います。

また、私はこの原文が実はとても謎に思われました。私の文章力ではとても理解しにくかったのです。で、確認してみますと、人によって読み下しが異なり、韓国のキンビョンニョル教授などは大変恣意的な解釈をしていることにも気づきました(2700参照)。

②「外一島」の件に関しましては、本文は図版を見て、附属文書だけは半月城氏の紹介によりましたが、私の印象ではこれは江戸時代から引き継いできた松島を指すと思われました。

そして「この伺いは島根の伺いであるだけに松島をほぼ的確に把握しているように見えますが、あとは政府がどこまで松島の存在を明確に把握していたかですね。西洋の地図の混乱もあったでしょうから、あるいは把握できていなかったのかもしれません」としましたが、こういう意見はすでに今まで指摘された通りです。

一方、私は「とにかく軍艦天城の派遣までの時期は混乱した時期とせざるをえないのでしょうね」と書きましたが、1877-1880年まで政府の方でも松島を正確に把握できていなかったとしなければならないように思われました。別にこの時期に混乱があったからといってどうということもないかと思います。

以上が、今回、私がいろいろと考えさせて頂いた内容です。全くの入門レベルで失礼しました。

>あった

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2003/12/17 16:13 投稿番号: [2704 / 18519]
とっくにお読みになっているかもしれませんが、その辺りの経緯についてはhenchin_pokoider01さんが、一度このトピでかなり詳細にまとめられていました

今探したのですが、986〜992までだと思います

もしまだでしたら一度読んでください

ご本人がいらっしゃるのに差し出がましく紹介させてもらいました(笑

あった

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 17:33 投稿番号: [2703 / 18519]
「あなたもネット人」という掲示板の中に私の探している原文が半月城さんの紹介でありました。(附属文書の島根県「由来の概略」はあれで全文なのでしょうか。)とにかく、なるほど「外一島」は松島になりそうですね。

この伺いは島根の伺いであるだけに松島をほぼ的確に把握しているように見えますが、あとは政府がどこまで松島の存在を明確に把握していたかですね。西洋の地図の混乱もあったでしょうから、あるいは把握できていなかったのかもしれません。

一旦は松島・竹島は政府で放棄が明確にされたとして、この三年後、軍艦天城を派遣してこの地の海図について結論を出しているわけで、そこでは松島が鬱陵島、竹島が附属の小島(現在のchuk-do)とされました。

その後、1905年の日本編入まで一貫して鬱陵島が「松島」とされ、現在の竹島は「リヤンクール列岩」とされたわけですから、当時の政府の立場としては松島(附属小島「竹島chuk-do」含む)は鬱陵島として朝鮮領土ということには一貫性はあるということでしょうか。

とにかく軍艦天城の派遣までの時期は混乱した時期とせざるをえないのでしょうね。

重ねて感謝

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 14:09 投稿番号: [2702 / 18519]
重ねて有難うございます。さすがに公文書館までは行く元気がないので、インターネットか近所の図書館で調べられればと思っていたのですが、難しいですね。

付属書

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/16 14:01 投稿番号: [2701 / 18519]
過去の半ケツ投稿によると、国立公文書館にあるらしいよ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=792
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=793
『公文録』内務省之部一、明治十年三月十七日条、国立公文書館所蔵(二A一〇―公二〇三二/マイクロリール二五六、一三五〇コマ〜)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 13:42 投稿番号: [2700 / 18519]
>さきの「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」については、これは思っていた通り、やはり資料を読む人によって書き下し文が違っていますね。私には誰の解釈が正しいのかわかりません。

例をあげておきましょうか。質問は取り下げましたが、かなり解釈が難しいことは確かかと思います。細かい枝葉に過ぎないことでしょうが、私も解釈に振り回されてしまいましたので、ご参考まで。結論としては私は誰の解釈が正しいのかは分かりません。
--------
①半月城氏引用(シンヨンハ本参考?)
竹島の件に対しては、元禄年度後しばらくの間、朝鮮から居留のため人を派遣したことがある。当時は依然と同じ無人島であった。竹木また竹をはじめとして、大きな葭(あし)が繁茂し、人参などがとれる。それ以外、漁産に適しているとのことである。

②キンビョンニョル教授「独島論争」(原文韓国語)
竹島の件に対しては元禄以後、暫くの間、朝鮮から居留のために借りたことがある。当時は以前のように無人島であった。竹木または竹を始めとして大きい葦が生え人参などが自然に産する。その他、海産物も相応してあると聞いた。

③大西俊輝「日本海と竹島」
竹島については、元禄年度から、その後しばらくの間、朝鮮から居留のため人が派遣されることがあった。だが当(まさ)に今の時代、島は以前の如く、無人の島と相成っている。竹や木が繁茂し、為よりも太い葭も育ち、人参など自然に生ずる。その他、様々な産物に恵まれ、島では漁労の収獲も相当に有りそうだと聞き及ぶ。
--------
以上のように、三者三様です。どうでもいいことのようでもありますが、ずいぶんと意味も変わってきます。②など特にそうでしょうが、私は②はちょっとないと思います。韓国ではこれが一般の理解なのでしょうか。①は「元禄度後は」の「は」や「処」「相成」の読み下しがどうでしょうか。③は「当時」を現在と読んだもの。

この「当時」というのは元禄以降とも、現在とも、指令の根拠となった何らかの資料の時点を指すとも、いかようにもとれそうです。私には判断不能ですが。

いずれにしても「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」という題目ばかりが注目されますが、そもそもこの題目は14種の各種長文の指令についてそれぞれ短く項目ごとに題名をつけて報告したもののうちの一つですから、この一つの短い題名だけを取り上げて政府の考えを推測するには無理があり、指令書きがないと内容についてはなんともいえないように思われます。

今回、初めて竹島問題のいろいろな資料に接してみて、まだ私なりの結論にはいたっていませんが、勉強にはなりました。どうもお騒がせしました。

有難うございます

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/16 12:13 投稿番号: [2699 / 18519]
いいサイトをご紹介いただきありがとうございました。朝鮮国交際始末内探書その他一連の資料はすでに日本外交文書をコピーして読んだのですが、探している明治10年3月17日(先日20日と書き間違えていました…)伺書の付属文書(本文は図版が手元にあります)はやはり検索しても出てきませんでした。残念…。

ちなみに資料は「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」の、附属文書です。1877.3.17.よく「次に一島あり、松島と呼ぶ。周回は30町ばかりで、竹島と同一線路に在る…」というのが引用されますが、原文の全文を確認したく思いまして…。

朝鮮国交際始末内探書

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/16 11:00 投稿番号: [2698 / 18519]
プラグインをインストールすれば、ここで原文が見れるよ。しかし、俺には読めん。
http://www.jacar.go.jp/


外務省出仕佐田白茅外二名朝鮮国交際始末内探書   A20030236204

對州朝鮮交際取調書/14 竹島一件   B20030301248

隠岐島ヲ距ル西北八十五哩ニ在ル無人島ヲ竹島ト名ヶ島根県所属隠岐島司ノ所管ト為ス   A20012002226

間違えた

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 21:31 投稿番号: [2697 / 18519]
何度も書き込みすみません。以下の部分は訂正しなければなりません。勉強不足で間違えました。
---- -
ここで半月城さんは「報告書で竹島は鬱陵島近辺の「岩石」にされてしまった」としていますが、これは観音岩を指すのではないですか。竹島考証のこの文のまさに2ページほど前に絵地図まで入れて「天城艦乗海軍少尉三浦重郷等廻航ノ次松島ニ至リ測量シ其地即チ古来ノ鬱陵島ニシテ其北方ノ小島ト号スル者アレ共一個ノ巌石ニ過サル旨ヲ知リ多年ノ疑議一朝氷解セリ」とあります。北方にあるとあるだけでなく絵地図で見てもどうみても観音岩ですが。(2687)
------
北と岩につられて観音岩と書きましたが、これはchuk-do、つまり鬱陵島に附属の小島である竹島ですね(独島ではない。)地図を見ても場所でおおよそに判断してしまいました。訂正しておきます。勉強の前に資料から入った失敗です。概論でも見ておかないとだめですね。

本当にいろいろとややこしくてどうも苦労します。何度も書き込み、間違い、申し訳ないです。

さきの「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」については、これは思っていた通り、やはり資料を読む人によって書き下し文が違っていますね。私には誰の解釈が正しいのかわかりません。

また、西洋地図の影響を考えれば、この始末で言及のある松島が現在のどこにあたるかは難しいところであると某サイトでは判断されているようですね。私も最初に疑問符をつけた通りよく分からないところです。基本的には江戸時代から引き継いだ松島という意識であるにしても、それが実質どんな地か、どこにあるか正確にはよく分からない状況だったことでしょうね。

いずれにしてもこれは朝鮮側の考えを探査したに過ぎない可能性があるものであり、内容的にもこれをもって政府の正式見解とすることもできませんので、解釈は枝葉の問題でしょうが。

Clipperton島事件

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/15 20:04 投稿番号: [2696 / 18519]
判決1931年1月28日   仲裁裁判

<Clipperton島>
メキシコの南西670海里にある無人島

<フランスの主張>
・1858年4月8日   クリッパートン島のグアノ採掘許可
・1858年11月17日   フランス海軍士官が航行中の船上で領有を宣言、詳細な地理明細表を作製、数名上陸
・1858年12月8日   ホノルルの新聞The Polynesianにクリッパートン島領有宣言を掲載
・1897年11月24日   採掘者がアメリカ国旗を掲げたためアメリカに抗議

<メキシコの主張>
・La Passion、Medanosとして知られており、1836年からスペイン継承国としてメキシコに属す。
・メキシコ地理統計協会会報地図に、スペインの政治的軍事的統治下と記す。
・上記、地図上に在メキシコスペイン領事裁判所で使用とメモ書き。
・1897年12月13日   メキシコ海軍上陸。アメリカ国旗を降ろしメキシコ国旗を掲揚。


<判決>
・発見がスペイン人によって行われたと認めても、スペインが国家として同島の権利を行使したことを証明する必要あり。
・メキシコの地図・メモは国家の命令により作成されたことが確実ではない。
・メキシコの主権の表示は1897年まで行使されることはなかった。同島がメキシコに属するという確信だけでは、広範囲に古くから知られていても支持されない。
・フランスが1858年に明白かつ精確な方法で表示した行為は同島を領土と考える意図を持っていたことは明らか。
・超記憶的慣習に基づけば、具体的で名目的でない占有をすることが、先占の必要条件。
・先占国家が絶対的にかつ争う余地なく勝手に使用できるときは、占有の実行は完成される。
・ベルリン議定書34条による列強への通知義務は、フランスの占有後の締結、メキシコは非締結国、議定書の適用はアフリカ海岸限定であることから適用されない。何らかの手段で公知すれば十分。

始末(追加)訂正

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 13:16 投稿番号: [2695 / 18519]
>半月城さんは、「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」原文の「当時は以前の如く」の「当時」はいつのことだと思われますか。

これの原文は、

「竹島の儀に付ては元禄度後は暫くの間朝鮮より居留の為差遣し置候処当時は以前の如く無人と相成竹木又は竹より太き葭を産し人参等自然に生し其余漁産も相応に有之趣相聞へ候事」(原文ひらがな→カタカナ)

ですが、わたしは「差遣し置候処」「無人と相成」を考えて「当時」が把握しにくかったのですが、そのまま「元禄度後」で意味が通じますね。この質問は取り下げておきます。失礼しました。

ただし、どのような指令がなされたかが具体的に把握できない以上、慎重にあるべきで「竹島松島朝鮮附属に相成候始末」をそのまま政府の認知ともしがたいという考えには変わりありません。

ついで

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/15 04:03 投稿番号: [2694 / 18519]
ついでですが、半月城さんのサイトの発言に「明治政府は太政官や内務省、外務省、海軍などが竹島=独島は朝鮮領という認識をもちながら竹島=独島をこっそり領土編入(1905)しました」とあります。本当でしょうか。

例えば、明治16年(1883)の「蔚陵島ニ邦人渡航禁止審査決議ノ件並ニ決済」をみると次のようにあります。

「北緯37度30分東経130度49分の洋中に位する一の島嶼即ち日本称竹島或は松島朝鮮称蔚陵島の儀は往古孰れの所領たる確定せすと雖も我慶長年間宋対馬守より朝鮮政府に照会し所属論を提出したれとも論旨徹せず其後元禄6年より同12年に至る迄7年間数回の往復を経て遂に両政府において其所属論を確定したることは別冊竹島版図所蔵考記載の通りなり」(原文ひらがな→カタカナ)

ここにあるように、日本は極めて具体的な位置を北緯東経で指定しつつ、蔚陵島の所属を明確にしています。松島(独島)はここでは朝鮮領として意識されていないわけですが、ついでに松島もここに含めるという主張でしょうか。同様の把握は明治15年12月諭達案にも見られますが。

インド洋は

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2003/12/15 03:05 投稿番号: [2693 / 18519]
かまわないの。

メキシコ湾は?
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