Re: 竹島では不在者投票ができる
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 11:16 投稿番号: [17229 / 18519]
>南極等は法第四十九条第七項、八項で別もん。根拠が異なる条項を混在させて何がいいたいのかしら。
僕は、公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)
前投稿を補足すれば、
当然、アメリカ等に居住する在外邦人においても、期日前投票又は不在者投票は出来るわけだから、
問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
ttp://japanese.joins.com/article/article.php?aid=109582&servcode=A00§code=A10
第四条
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
「本邦内に住所又は居所を有する者に限る。」
本邦=日本
ということは、
第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
は、当然外国ということですな。(爆)
これは メッセージ 17228 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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