竹島

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GHQもSCAPINは領土と関係ないと回答

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/30 12:54 投稿番号: [17210 / 18519]
某翻訳掲示板でGHQと日本の交渉記録を教えていただきました。
http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.html
の「2.行政の分離に関する司令部側との会談」を参照下さい。

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行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
(昭和二十一年)二月十三日黄田連絡官GS「ロッヂ」大尉及び「プール」中尉と標記の件に関し第一回会談を行ひたり要旨左の如し
黄「本日は領土の●●問題乃至は本指令の妥当性等に付いては触れさることとし単に疑義に付質問を為さんか為参上せり」
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
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GHQは「SCAPINは領土問題とは関係なく、領土問題は講和会議で決定される」と回答してます。やはりサンフランシスコ条約が唯一の領土規定ということになります。

アメリカのSCAPINに対する立場も同じですね。
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米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡

(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
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SCAPINを作成も命令もしてない韓国が、当事者の主張を覆す解釈をすることはできませんね。
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