竹島

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Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:50 投稿番号: [17237 / 18519]
PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlieの続き。
(f)Renunciation or relinquishment
It is not uncommon for states to renounce title over territory in circumstances in which the subject-matter does not thereby become terra nullius (territory belonging to no state). This distinguishes renunciation from abandonment. Furthermore, there is no element of reciprocity, and no contract to transfer, as in the case of treaty of cession. Renunciation may be a recognition that another state now has title*1 or recognition of, or agreement to confer, a power of disposition to be exercised by another state or group of states.*2
A series of unilateral acts may constitute evidence of an implicit voluntary relinquishment of rights. Renunciation is to be distinguished from reversion, i.e. recognition by an aggressor that territory seized is rightfully under the sovereignty of the victim. Here, there is no title to renounce. Since the procedure of renunciation involves title alone, it may happen that the state losing title retains power of administration by delegation.

*1: For example see the treaty of St German-en-Laye of 10 Sept.1919
*2: See the treaty of St German, Arts. …….; and Art.2 of the Japanese Peace Treaty of 8 Sept. 1951;….
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SF条約を「既に他国が権原を有することを認めた」条約には分類せずに「処分権を他国に与える」条約に分類していることがミソですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/12 14:44 投稿番号: [17236 / 18519]
>「公職選挙法」の話ですから同じですな。
公職選挙法において、日本の遠隔地である竹島と、
日本ではないけど南極探検隊mitには不在者投票が認められるということね。


>君の新説には大笑いしますな。(猛爆)

新説ね〜。
昭和24年当時の大蔵省設置法には領土を決める権限でもあったのかしら。
それこそ新説だと思いますよ。
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大蔵省設置法
  昭和24・5・31・法律144号

(権限)
第5条   大蔵省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.国の予算、決算及び会計に関する制度を統一すること。
2.国の予算及び決算を作成すること。
3.国の予備費を管理すること。
4.経済基盤強化資金を管理すること。
5.決算調整資金を管理すること。
etc.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

>ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?
それで?
戸籍法の摘要を受けるものに「かつ」条件ですね。
戸籍法の摘要をうける者のうち当該領域に住んでいる人ですね。
戸籍法自体は他の領域も摘要されているということですね。
まぁSCAPINにより効力は「停止」されている領域もありますがね。
あと、おもしろいのは沖縄なんかはSCAPINで停止されているけど、年金の対象には含めているということですね。
GHQとの調整の上でしょうが、SCAPINが「行政権の停止」でしかないことを証明してますな。



>が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
その「日本」という意味が領域権原と領域主権を有する国際法人格という意味なら日本でしょうな。

PRINCIPLES OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW by Ian Brownlie
P130-132
ROOTS OF TITLE
(e) Disposition by joint decision of the principal powers
After the defeat of the Central Powers in the First World War, and the Axis Powers in the Second World War, the leading victor states assumed a power of disposition, to the exercised jointly, over the territory of the defeated states. In the years 1919 and 1920 decisions were taken by the Supreme Council of Allied and Associated States; in 1943 and 1945 by meetings of leaders at Tehran, Yalta, and Potsdam, and subsequently by meetings of Foreign Ministers, States losing territory as a consequence of dispositions in this wise might, and often did, renounce title by the provisions of a peace treaty to the areas concerned, but the dispositions were usually in possession prior to the coming into force of a peace treaty. The existence of this power of disposition or assignment is recognized by jurists, but they find it difficult to suggest, or to agree upon, a satisfactory legal basis for it. Some translate political realities into legal forms by supposing that the community of states has delegated such a power to the ‘principal’ or ‘great’ powers. Others, at least in relation to the Second World War, postulate a right to impose measures of security, which may include frontier changes, on an aggressor consequent on his defeat in a war of collective defence and sanction.
Much turns on the extent to which recognition and acquiescence may counteract any elements of illegality which may infect such procedures in some cases. Disposition of the kind normally are recognized by multilateral peace treaty or otherwise. In same cases, for example, the Geneva Conference of 1954, in regard to Indo-China, the express delegation of power prior to agreed disposition of territory ensures that a certain number of states are bound to accept the results of procedure.

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/12 12:44 投稿番号: [17235 / 18519]
>>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)<<
>その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。
なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。<

日本語読解力が著しく劣るようですな?(爆)
「公職選挙法」の話ですから同じですな。(猛爆)

>   問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。

君の新説には大笑いしますな。(猛爆)

1. 政令
憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令で、命令のうち合議体としての内閣の発する命令を政令という。命令のなかで最高位のもので、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署して天皇が公布する(憲法74条・7条1号)。政令は、法律を執行するために制定される執行命令と、法律の委任に基づいて制定される委任命令に限られ、法律からまったく独立な命令の制定は許されない(憲法73条6号)。また、国会中心主義をとる日本国憲法の原則に照らして、委任は個別具体的でなければならず、白紙委任は許されない。政令には、とくに法律がその委任を明示している場合でなければ、罰則を設け、義務を課し、または権利を制限する規定を設けることはできない(憲法73条6号、内閣法11条)。

2. 省令
各大臣が、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため(執行命令)、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて(委任命令)発する命令。たとえば、文部科学省令、財務省令など、行政立法の一種で、政令より下位にある。政令と同様、法律の委任がなければ、罰則、義務賦課、権利制限規定を置くことはできない(国家行政組織法12条4項)。
3. 府令
内閣府令ともいい、内閣府の長官としての内閣総理大臣の発する命令。省令と同格である。

>当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。

No.17229を精読してないようだね?
第四条
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

ここには、「戸籍法の規定を受ける者」と明記されてるがね?

>>   は、当然外国ということですな。(爆)
>当該法規の摘要から外れるってことことですよ。

外国で無いと主張するならば、

昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

が、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(米国との小笠原返還協定)で(昭和43年4月5日に東京で著名,同年6月26日に効力発生)で 返還されたので項目から除外されたから、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1969/s43-13-shiryou-004.htm

一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島

が残っているわけだが、3には鬱陵島、竹の島及び済州島も書いてあるから日本なのかね?
それとも、済州島も鬱陵島も竹の島も、日本のものだと主張してみるかね?(猛爆)

本邦の定義に入ってないから外国の領土

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 15:20 投稿番号: [17234 / 18519]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03101000024.html
昭和二十四年八月
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和二十五年十二月十二日法律第二百五十六号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO256.html
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条   連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03401000004.html
昭和二十六年二月十三日
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

昭和24年から昭和26年の間に北緯30度以南の南西諸島、小笠原や硫黄島、大東諸島、沖の鳥島等は日本の領土になったということかな。各島がどういう合意よって、どの国から日本が権原を継承(割譲)されたか教えてくれるとありがたいですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/11 15:04 投稿番号: [17233 / 18519]
>なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。

   そのとおりですね。多分、昭和25年4月20日の制定当時には竹島は入れてなかったと思います。SCAPINの時代ですから。独立後に入れたものと思われます。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 14:13 投稿番号: [17232 / 18519]
>(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)
その「期日前投票と不在者投票」として一括りにする時点で間違ってるってことだな。
日本国内の遠隔地(別表一)と日本外の南極とは別の根拠条項であり、提示された竹島の不在者投票は別表一の中にあるわけ。
「島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島」ってね。
まさか、別表一に島根県南極郡南極町とでも書いてあるとでも思ったのかな。

なお、別表一が昭和25年4月20日当時のものかは未確定。

>   問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」のほうでしょ。
大蔵省にも総理府にも日本の領土を決定する権限もないし、国を代表することもできないからね。
当該法令の内容にあわせて、当該法令が摘要可能な範囲を本邦として使ってるだけですな。
各法令で本邦の範囲を一々定義して、大蔵省と総理府でその範囲が異なるのもそのためですな。

>   は、当然外国ということですな。(爆)
当該法規の摘要から外れるってことことですよ。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 13:34 投稿番号: [17231 / 18519]
>公職選挙法施行規則においては竹島が日本の領土として扱われた上で期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として指定されている、という事実に対して、南極や外洋航行船舶の投票制度のことを持ち出しても「無理なこじつけ」に過ぎんでしょう。

期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として、南極や指定船舶、アメリカ等の在留邦人も含まれる以上、地域や投票資格者の事を述べているだけで、公職選挙法施行規則は領土の事では有りませんな。

>なお、「南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶」からFAXで投票をするのは、期日前投票ではなくて不在者投票ですね。

言葉尻を捉えたところで意味がありませんな。僕は「期日前投票又は不在者投票」を言ってるわけで、どちらでも同じ事。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/11 13:14 投稿番号: [17230 / 18519]

  公職選挙法施行規則においては竹島が日本の領土として扱われた上で期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域として指定されている、という事実に対して、南極や外洋航行船舶の投票制度のことを持ち出しても「無理なこじつけ」に過ぎんでしょう。

  なお、「南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶」からFAXで投票をするのは、期日前投票ではなくて不在者投票ですね。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 11:16 投稿番号: [17229 / 18519]
>南極等は法第四十九条第七項、八項で別もん。根拠が異なる条項を混在させて何がいいたいのかしら。

僕は、公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)について述べているから、根拠は同じですな。(猛爆)

前投稿を補足すれば、
当然、アメリカ等に居住する在外邦人においても、期日前投票又は不在者投票は出来るわけだから、

問題の朝鮮総督府交通局傘下の共済組合の戦後財産処理に関する法令
ttp://japanese.joins.com/article/article.php?aid=109582&servcode=A00§code=A10

第四条
3   第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、・・・「本邦」・・・(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。

「本邦内に住所又は居所を有する者に限る。」
本邦=日本

ということは、
第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島

は、当然外国ということですな。(爆)

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/11 10:49 投稿番号: [17228 / 18519]
別表第一は法第四十八条の二第一項第四号(↓)及び法第四十九条第一項で引用した場合。

四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住し
   ていること又は当該地域に滞在をすること。

南極等は法第四十九条第七項、八項で別もん。根拠が異なる条項を混在させて何がいいたいのかしら。

Re: 竹島では不在者投票ができる

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/11 09:57 投稿番号: [17227 / 18519]
>公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)
(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条   法第48条の2第1項第四号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例等に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

別表第一   (第16条関係)
島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島<


それでは、FAXで期日前投票出来る南極の昭和基地や、海上航行中の指定船舶はどうなるのかね?

無理なこじつけは墓穴を掘るね?(猛爆)

Re: 「竹島は日本領土じゃない」日本政府が

投稿者: toraybekka 投稿日時: 2009/01/07 23:49 投稿番号: [17226 / 18519]
あなたは単細胞民族だね


朝鮮という国は理解不能






竹島では不在者投票ができる

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/07 22:15 投稿番号: [17225 / 18519]
公職選挙法施行規則(昭和25年4月20日総理府令第13号)

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条   法第48条の2第1項第四号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例等に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

別表第一   (第16条関係)

島根県   隠岐郡   隠岐の島町竹島




  韓国のマスコミは、そろそろ、振り上げた拳をどうするか考え始めたころかな。

Re: 馬鹿倭の勝てない戦いw

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2009/01/06 11:16 投稿番号: [17224 / 18519]
金払ってるから圧力かけるってんなら、国連事務総長なんかならせないよ。
人の足ひっぱったあとに、応援してくれなんてどの口が言うんだかとつねってやりたかったね。それでも一応支持してやったろうが。
だいたいそんなこというなら、てめえも金はらえばいいだろう。

日本人を猿というのは大いに結構だけど、そうすると、猿に金借りてる人間は猿以下ってことになって、またコンプレックスを増幅させるだけだぞ。

戦勝国だからいためつけて巻き上げてるだけだって思えばいいのかな、いつもの自慰行為ね。

竹の島とは ?

投稿者: take_8591 投稿日時: 2009/01/06 00:55 投稿番号: [17223 / 18519]
   法令検索で「竹の島」を見ると、独島領有派が騒いでいる2件しかありません。
   そこで、国会議事録を検索すると、2件ヒットしました。
   結局、「竹の島」が、竹島なのか、チェクドなのか、判然としません。


衆議院 - 郵政委員会 - 9号 昭和27年03月10日
○受田委員   この改正案に盛られておりまする北緯二十九度以南の南西諸島が、この法律の成立とともに外国為替及び外国貿易管理法並びにそれに付属するところの命令から除かれるわけになるのでありまするが、なお日本といたしまして考慮されなければならない問題は、千島列島とか、あるいは小笠原、硫黄島、大東島、沖鳥島、南鳥島とか、あるいは竹の島とかいう地域との、内国為替並の取扱いに対する見通しはいかがでありますか。
○寺本政府委員   今受田委員からお尋ねの件は、今後将来の問題でありまして、今ただちにはつきりとした見通しをまだ持つておりません。

参議院 - 予算委員会第二分科会 - 2号 昭和35年03月25日
○岩間正男君   そこはいいが、外国とは、外国のどういうところかということを規定したところの定義のb項を……。
○政府委員(大堀弘君)   外国旅行。日本から他国への旅行をいうものとする。ただし、旅費計算上、千島列島、歯舞群島、色丹島、小笠原諸島、硫黄諸島、鬱陵諸島、竹の島、済洲島、北緯二十七度以南の南西諸島、大東諸島、沖の鳥島、南鳥島および中の鳥島は他国とみなすものとする。」
○岩間正男君   そこでお聞きしますが、歯舞、色丹というのは、これは何しに行くのですか。こういう規定があるからには行く可能性がある。何しに行くのですか。
○政府委員(丸山佶君)   何しに行くかはわかりません。使用主の主体が米軍でございますので、こちらにはわかりません。
○岩間正男君   そこでお聞きしますが、歯舞、色丹というのは、これは何しに行くのですか。こういう規定があるからには行く可能性がある。何しに行くのですか。

参議院 - 予算委員会第二分科会 - 3号 昭和35年03月26日
○辻政信君   次は、竹島問題について。これはずいぶん議論になりましたが、予算に関係ありませんが、締めくくりする意味で二、三お伺いしたい。竹島問題について今まで政府がお述べになったことを総合いたしますと、日本の領土であり、施政権を譲ったことはないが、この八年間韓国の不法占拠によって施政権の行使を妨げられているとお答えになっている、この見解に間違いございませんか。
○辻政信君   このように、一人の民間人が国のため犠牲になっているとき、政府は、竹島の施政権を完全に取り戻すために、どういう努力を一体今までやってこられたか。
○国務大臣(藤山愛一郎君)   竹島の問題も同様でございます。日韓会談そのものも八年間と申して差しつかえないのであります。先般も申し上げましたように、私はこの問題を扱いましてすでに二年半でございます。あるいは近く三年になるところでございます。相当これはこのままでいっては長過ぎるという感じは、私自身も持ってきておるわけであります。全面的な日韓関係と、竹島の問題とは十分考慮していかなければならない、こういうふうに存じております。



法令検索   http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

馬鹿倭の勝てない戦いw

投稿者: ilkuji_88 投稿日時: 2009/01/05 16:18 投稿番号: [17222 / 18519]
国際司法裁判所?
そこがお前ら倭の限界点だ。
双方が一緒に行かない限り倭に希望はねぇね。w
獨島奪取目的で25年間、裁判所運営資金
出して、裁判長の倭サル一匹を配置させ
はや15年。w
そんな陰謀に引き込まれる韓国じゃない。w
さて敗戦国に領土なんかあるわけなかろうが。
戦勝国がいうとおり服従すればいいのに
それができないなら国を解体させるべきじゃないか?
そういえば今でも米国に魂を取られ、ゾンビー状態
やけどなぁ。www傀儡国家のくせいに。

決定的な証拠が出た以上

投稿者: chosen_kirai 投稿日時: 2009/01/05 08:44 投稿番号: [17221 / 18519]
国際司法裁判所で決着を付けるべきだな。www

「竹島は日本領土じゃない」日本政府が告知

投稿者: ilkuji_88 投稿日時: 2009/01/05 06:13 投稿番号: [17220 / 18519]
1951年、日本政府が「総理府令第24号」として発表した記録が発見された。今更なんでそんな馬鹿な令を出したのか後悔してももう遅い。w
馬鹿な倭サルは死なねば直れないにだ。w

http://news.joins.com/article/3444137.html?ctg=1700

Re: GHQもSCAPINは領土と関係ないと

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/04 16:14 投稿番号: [17219 / 18519]
ありがとうございます。その内、自分のサイトでも紹介したいと思います。(いつになるかわかりませんが。。。)

Re: 竹島

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2009/01/04 16:13 投稿番号: [17218 / 18519]
>1899年に朝鮮政府が発行した地図にリアンコールト岩が出て
>いないことが確認されてしまったのだから、韓国がリアンコ
>ールト岩の領有権を主張することはエストッペルに当たると
>思われます。
ペドラブランカ島の判例でシンガポールの地図への当該島の未記載が問われることなく、シンガポール領とされましたから、エストッペルとまでは言えないと思います。ただし、当該地図により于山島が竹嶼であることが特定されますので、于山島をベースとした韓国の主張が瓦解することにはなります。
荒木氏の論文を誤用して「地図の証拠能力」を全否定する人がいるようですので、そのあたりの解説を加えてみました。
http://takeshima.cafe.coocan.jp/wp/?page_id=21
お気づきの点があればご指摘を。

Re: 褒賞の写し 新春のご挨拶

投稿者: toapanlang 投稿日時: 2009/01/04 15:25 投稿番号: [17217 / 18519]
>さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第四号までをアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
どなたか●印の部分の漢字をご教授下さいませ

「段」じゃないですかね。

褒賞の写し 新春のご挨拶

投稿者: senkaku_islands 投稿日時: 2009/01/04 14:13 投稿番号: [17216 / 18519]
新年明けましておめでとう御座います。激動の2008年が終わり、新たな年が始まりました。今年は小生のHPに入手困難な史料が続々アップロードしますのでご期待下さい。

私は昨年末、遂に沖縄本島と尖閣の所属先である石垣島に行ってきました。そして素晴らしい成果を得ました。ただ石垣市長は最近ヘンテコリンな発言をしておりますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081219-00000639-san-pol
肝心の研究成果については、追々お伝えしますので、ご期待していて下さい。


さて、掲題の件ですが、『公文雑算』の「褒賞の写し」の第四号までをアップロードしました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/index6.html
どなたか●印の部分の漢字をご教授下さいませ。

http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/
(後日掲載予定)


next, coming up(シリーズ上海万博への道)
http://en.expo2010china.com/
http://www.shanghai-expo-sangyoukan.jp/
『地学雑誌』(次回の文章起こしは144号)
『琉球国図』
『琉球新報 1900年』(文字化け激しく途中までアップロード済み!)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1900/
『琉球新報 1901年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1901/
『琉球新報 1902年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1902/
『琉球新報 1903年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1903/
『琉球新報 1904年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1904/
『琉球新報 1905年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1905/
『琉球新報 1906年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1906/
『琉球新報 1907年』
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/ryukyushimpo-1907/
『琉球新報 1908年』
『琉球新報 1909年』
『琉球新報 1910年』
『公文雑算』(あとは「褒章の写し」を残すのみ)
http://www.tanaka-kunitaka.net/senkaku/2a13san1108-koga/
『石島上申書』
(半月城さん、琉球新報の文章起しをお願いします。完成したらアップロードします。どうでしょうか?)

今日の尖閣掲示板エンディングテーマ
「【田原もビックリ】朝生で哲学者の小川さん大爆発」
http://jp.youtube.com/watch?v=E2F9XaLO1Fc&feature=related

Re: 竹島

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/04 07:49 投稿番号: [17215 / 18519]
>http://www.chosunonline.com/article/20090103000020

↑scapin677に沿った処分をしているだけのお話。レベルが低すぎて情けなくなってきます。

Re: 竹島

投稿者: kabkyung 投稿日時: 2009/01/03 23:47 投稿番号: [17214 / 18519]
http://www.chosunonline.com/article/20090103000020

Re: 竹島

投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2009/01/02 18:29 投稿番号: [17213 / 18519]
Dokdo-or-Takeshimaの最新記事で朝鮮水路誌に言及していますが、それ関連して。

日本水路誌(1894年=明治27年)には、尖閣諸島やラサ島に関する記載があります(日本水路誌:http://kindai.ndl.go.jp/BIToc.php)。
ところで、尖閣諸島、ラサ島の領土編入がいつかといいますと、それぞれ1895年、1900年が公式見解です。(参考:http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&ID=M2006092117131366903&
つまり、日本水路誌に記載があるから日本領だ、という結論は導き出せないということになります。当然の事ながら、朝鮮水路誌に記載があるから朝鮮領だ、ということにもなりません。
尤も、朝鮮水路誌を発行した際に日本がリアンコールト岩を朝鮮領と見なしたということが事実だったとしても、1899年に朝鮮政府が発行した地図にリアンコールト岩が出ていないことが確認されてしまったのだから、韓国がリアンコールト岩の領有権を主張することはエストッペルに当たると思われます。

Re: GHQもSCAPINは領土と関係ないと

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2009/01/01 22:24 投稿番号: [17212 / 18519]
●●は、「歸屬」(=帰属)のようです。

Re: 竹島

投稿者: winshopjp 投稿日時: 2008/12/30 23:00 投稿番号: [17211 / 18519]
やかましい、、、

くそ韓国人!!!

GHQもSCAPINは領土と関係ないと回答

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/30 12:54 投稿番号: [17210 / 18519]
某翻訳掲示板でGHQと日本の交渉記録を教えていただきました。
http://gaikokiroku.mofa.go.jp/mon/mon_a/a300/a300_5_1.html
の「2.行政の分離に関する司令部側との会談」を参照下さい。

---------------------------------------------------- -
行政の分離に関する第一回会談録(終戦第一部第一課)
(昭和二十一年)二月十三日黄田連絡官GS「ロッヂ」大尉及び「プール」中尉と標記の件に関し第一回会談を行ひたり要旨左の如し
黄「本日は領土の●●問題乃至は本指令の妥当性等に付いては触れさることとし単に疑義に付質問を為さんか為参上せり」
米「本指令は単なる連合国側の行政的便宜より出てたるに過きす従来行はれ来りたることを本指令に依り確認せるものなり即ち其の他はSCAPの所管するところにあらす例えは大島はCINPACの所管。鬱陵島は第二十四軍団の指揮下に在り従って本指令に依る日本の範囲の決定は何等領土問題とは関連を有せす之は他日講和会議にて決定さるへき問題なり」
---------------------------------------------------- -

GHQは「SCAPINは領土問題とは関係なく、領土問題は講和会議で決定される」と回答してます。やはりサンフランシスコ条約が唯一の領土規定ということになります。

アメリカのSCAPINに対する立場も同じですね。
---------------------------------------------------- -
米国務省極東局北東アジア課長ケネス・T・ヤングから駐韓米国大使館臨時代理大使E・アラン・ライトナー宛
1952年11月5日付け書簡

(中略)
日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永続的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の爆撃地として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
---------------------------------------------------- -

SCAPINを作成も命令もしてない韓国が、当事者の主張を覆す解釈をすることはできませんね。

韓国が日本の竹島広報に抗議

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/28 22:46 投稿番号: [17209 / 18519]
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2008/12/28/0200000000AKR20081228045300043.HTML
(韓国)政府は、日本の外務省がホームページに独島が自国領土だという主張を込めた広報資料を 10ヶ国語で掲載し、同じ内容のパンフレットを各公館に配布していることに対して、厳重抗議した。
外交通商部は28日、報道資料を通じて、「日本の外務省がホームページに『竹島(独島)問題を理解するための10のポイント』というタイトルの広報資料を掲載したことに対して、文書などを通じて厳重抗議し、これを削除するよう継続的に求めてきた」とした。
------------------------------------------------------------ -
占有している側の抗議でも、「紛争の具体化」となることを知らないらしい。
シンガポールはペドラブランカ島を占有していた。しかし、マレーシアがペドラブランカ島を自国領とする地図を発行したため、シンガポールは地図を修正するように抗議を行った。裁判所はこの抗議による紛争が具体化したと判断し、1980年以降の事実は考慮しなかった。
In the view of the Court, it was on 14 February 1980, the time of Singapore’s protest in response to Malaysia’s publication of the 1979 map, that the dispute as to sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh crystallized.
(中略)
The Court concludes, especially by reference to the conduct of Singapore and its predecessors à titre de souverain, taken together with the conduct of Malaysia and its predecessors including their failure to respond to the conduct of Singapore and its predecessors, that by 1980 sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh had passed to Singapore.

今回の韓国の抗議は、竹島に関する紛争が存在し、韓国の主張する「竹島に紛争はない」が嘘であることを自ら証明したこととなる。

Re: 富士山頂は山梨県?静岡県?

投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/28 08:19 投稿番号: [17208 / 18519]
  百残新羅舊是属民由来朝貢
  而倭以辛卯年来渡海   破百残加羅新羅   以為臣民。

  百済・新羅は属民であり、(高句麗に)朝貢していた。
  しかし、倭が391年に海を渡り、百残・加羅・新羅を破り臣民とした。


  391年   日本が朝鮮半島の南半分を制圧。
  512年   于山国が新羅に帰服する。
  任那日本府説=4世紀後半、日本が朝鮮半島南部に進出し、百済・新羅・伽揶を支配して、特に伽揶には日本府という機関を設置し、6世紀中葉まで直接支配したという説だ。日本ではこれを植民支配を正当化する根拠にして根深い論争の種になってきた。

Re: 富士山頂は山梨県?静岡県?

投稿者: torezojp 投稿日時: 2008/12/27 17:05 投稿番号: [17207 / 18519]
百残新羅舊是属民由来朝貢而倭以辛卯年来渡海破百残加羅新羅以為臣民。

好太王の碑?

映画「ごめん、獨島よ」に駐韓日本大使招待

投稿者: ilkuji_88 投稿日時: 2008/12/25 13:02 投稿番号: [17206 / 18519]
映画試写会に駐韓日本大使などと政治家数人を
公開招待したという。
ちょっぱり大使さんはきっと断るだろうな。w

http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=33&articleid=20081224161818609e7&newssetid=470

Re: 竹島

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2008/12/23 19:43 投稿番号: [17205 / 18519]
あげときます。

富士山頂は山梨県?静岡県?

投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/20 12:19 投稿番号: [17204 / 18519]
   いまのところ、どちらかに決まっているわけではありません。地図を見ても、西側は山頂の近くまで県境が延びていますが山頂部分には引かれていません。東側は小富士の取り合いになっていて、そこで県境が切れています。*1
   国土地理院によると、県境未画定地域は全国で18カ所(07年10月現在)。富士山頂付近はさらに、富士宮市(静岡県)、小山町(同)、鳴沢村(山梨県)、富士吉田市(同)の市町の境界も定まっていない。「山頂はどこに所属するか」の議論に加え、日本のシンボルで「そもそも境界線を引くべきではない」という意見も根強いからだ。 *2


   ということは、17世紀において竹島松島が、隠岐・出雲・伯耆のいずれの国に属するかが決まっていなかったとしても、それが直ちに「日本領でない」ということにはならないと考えて良いのでしょうか。
   それとも、関連性の無い話なのでしょうか。
   私は、現在でも県境未画定地域という概念があるので、竹島松島が隠岐・出雲・伯耆のいずれの国にも属さないとしても、日本人のみが竹島松島を使用しており、その日本人が幕府の威光を以って他の日本人への排他性を保っているのであれば、日本領であったと考えます。


*1   http://www001.upp.so-net.ne.jp/fujisan/fuji-etc.html
*2   http://blog.livedoor.jp/esouzoku/archives/51053645.html

Re: 高宗は萬機要覧を相手にしていない

投稿者: gourishugisha 投稿日時: 2008/12/16 01:41 投稿番号: [17203 / 18519]
>《輿地志》に「鬱陵・于山 皆于山國地 于山則 倭所謂 松島也」とある

「輿地志云 鬱陵 于山 皆于山國地 于山則倭所謂松島也」
は「東国文献備考」所収で申景濬が編纂した「輿地考」でのデッチ上げ記述を、その後の
朝鮮の書物が、そのまま踏襲してしてきたものだろ。
『輿地志』(『東国輿地志』)には「鬱陵・于山 皆于山國地 于山則 倭所謂 松島也」という記述はないのだが。

Re: 遭難支那人31人件 ガンバvsアデレード

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2008/12/15 23:30 投稿番号: [17202 / 18519]
senkaku_islands さんへ


>>どなたかがネットで探しても石島の史料が出てこないと言っていますが、インターネットで全部の史料を入手出来る筈がありません。ネットで入手出来るのはごく一部であることは私が一番痛感しております。私は掲題の史料を、皆様へのお年玉として来年公開する予定でおりましたが、仕方ありません。


  どうも私の書き込みの真意を理解していただけなかったようです。
貴方は二年以上も前から石島の史料を公開すると書きながら未だに公開していません。


2006/11/11   国会図書館所蔵 『水路雑誌』

9.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
10.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答貸与を掲載予定

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=15142


なぜいつまでたっても公開しないのでしょうか。なぜ公開するのに条件が必要なのでしょうか。
竹島問題については日韓それぞれ立場は違っても非常に多くの人がその解決のために時間と労力を費やしているわけですよ。
貴方のやっていることはいくらなんでもふざけすぎだ。半月城さんが狼少年呼ばわりするのももっともだ。
竹島問題に関わるすべての日本人が貴方のような人間であると思われると困るので、私は貴方の行動に賛成する意思のないことをここではっきりと表明しておきたいと思います。



皆さんへ

私は判断できないことは判断しない主義なので、真相が明らかになるまで復活するはやめます。残念です。

満州還付協約・閔妃殺害事件・露館播遷

投稿者: gourishugisha 投稿日時: 2008/12/15 20:58 投稿番号: [17201 / 18519]
を理解してないと大韓勅令第41号は見えてこない。

義和団事件以後のロシアの野望、日本の対露交渉、中国(満州)ー朝鮮国境問題に関する外交交渉、
政策は植民地政策ではない。ロシアの対韓政策は、明らかに日本の安全保障を脅かすということは、
英米も認めていた。
国際社会からも、日本国内外でも中国人からも評価されてたことだ。

そういった時、ロシア皇帝の側近のベゾブラーゾフって言うとんでもない政商・国匪賊がいたが、
そういった連中に動かされていたのが時の朝鮮王朝なのだ。
朝日新聞とか野党政治家とか一部学者や韓国側多数派は、閔妃殺害事件の主犯人は日本人としてるが
真実はそうではない。閔姫殺害は韓国人たちが主役だ。韓国学会は閔妃についてはそれほど評価
してないよ。「必然的事件」だった。韓国併合も含めてLOGIACAL EVENTSというのが最近の米国の学会での
一致した見解だ。

当時の韓国人は朝鮮王朝のヤンバン政治に辟易してた。改革派は閔姫を除去しようとしていた。
閔姫は西太后に並ぶ「悪女」だったのだ。

それが見えれば、日本の「植民地主義政策」によって当時の韓国の学者らが言いたいこと言わなかった
なんてことはありえない。
1899年「大韓地誌」(玄采)で朝鮮領の東端を130度35分にしたのは、日本の軍事圧力によるものなんて、
李承晩政権以来の話。当時の大韓帝国王朝は、ロシアの野望が見えてきて、露館播遷をやめたとき。

高宗は萬機要覧を相手にしていない

投稿者: take_8591 投稿日時: 2008/12/15 18:51 投稿番号: [17200 / 18519]
   [ No.17196 ]のつづきです。

   高宗実録を「萬機要覧」で検索すると1件もヒットしませんでした。
   高宗実録を「輿地勝覽」で検索すると1件だけヒットしました。
   朝鮮実録を「龍福」で検索するとヒットするのは肅宗実録のみでした。

   ヒットした1件は、高宗が李奎遠に語った内容で、高宗実録1882年04月07日の項に次のとおりです。
      或稱芋山島, 或稱松竹島,
      皆《輿地勝覽》所載也。
      而又稱松島竹島,
      與芋山島爲、三島統稱鬱陵島矣。
      其形便一體檢察。
      或いは芋山島と称し、或いは松竹島と称しているが、
      これらは皆『輿地勝覧』に載っているところである。
      また松島竹島と称するが、
      芋山島とあわせ3島を統べているのが鬱陵島である。
      その形便よく検察せよ。

   これだけの情報で、「高宗は輿地勝覧に拠って裁断している」「高宗は萬機要覧を相手にしていない」と結論するのは早計ですが、私はこの懸念を捨てられません。


【理由1】   誤記改竄があること。
   光海君実録、光海君6年1614年09月02日の項に次の通りです。
      今者島倭, 猶欲來居鬱陵島, 又送書契, 殊爲可駭。
      本島之屬於我國, 在《輿地勝覽》
      或收方物, 或刷島民, 明有典故。
      対馬から鬱陵島で住みたいと書契を送ってきた
      本島が我国に属したと《輿地勝覧》に記録されている。
      方物を収め、島民を刷新したと、典故が明確にある。
   一方、萬機要覧には次の通りです。
      《輿地志》云   鬱陵・于山 皆于山國地 于山則 倭所謂 松島也
      光海七年、倭差船ニ隻、謂将探 磯竹島
      ・・・・・
      所謂 磯竹島 實我國之鬱陵島也。
      介於 慶尚・江原海洋、載在 《輿地》 焉可誣也。
      盖自 羅麗以来 取考 方物、逮至我朝刷民逃民。
      《輿地志》に「鬱陵・于山 皆于山國地 于山則 倭所謂 松島也」とある。
      光海君7年(1615年)に、倭船が来て「磯竹島の状況を探りたい」と言う、
      ・・・・・
      磯竹島とは、実に我が国の鬱陵島である。
      慶尚道と江原道の海洋にありと、《輿地》に載っている・・・
      新羅高麗以来、方物を受け入れたし、本朝は逃民を刷新している。

   高宗は、戦後の韓国学者と同じ様には、1656年に作成された《輿地志》を光海君が参照したとは考えないでしょう。仮に、《輿地志》=《輿地勝覧》との解釈を採ったとしたら、萬機要覧に誤記改竄ありと高宗は考えたでしょう。
   尚、仁祖実録の1640年7月15日の項に《輿地誌》とあります。《輿地志》=《輿地勝覧》の解釈がリ・ライン以前の常識だったようです。


【理由2】   漂流の愚民に国策は左右されないこと。
   萬機要覧は、次のように元禄日朝交渉を締めています。
     倭至今 不復指 鬱陵爲日本地、皆龍福功也。
     柳成龍答。皇朝将書曰、
     東海・・・無島嶼、且水性悍急、不利行。
     故自前賊兵雖不無犯境之時、而不常有之。
     日本が今まで、鬱陵島は日本の地とできないのは、皆な安龍福の功績だ。
     柳成龍答。皇朝将書曰、
     東海・・・には島々がなく、また潮流が急で、航行に不便である。
     故に、賊兵たちの国境侵犯は常にあるわけではない。

   高宗の時代は、東海の急な潮流をものともしない賊兵(英仏米ロ日)による、国境侵犯が日常茶飯になった時代です。清朝初期を上回る危機意識があったはずです。萬機要覧史観のような脳天気な感覚はもてません。すると、龍福の自供以外に根拠の無い「皆龍福功也」という結論に違和感を抱かねばなりません。そして、儒教の本質に立ち戻った思考をすると、漂流の愚民の言を典故に国策は立案できません。

Re: 勅令に「竹島」が出てるというのか? 

投稿者: yukitanhanatan 投稿日時: 2008/12/14 17:31 投稿番号: [17199 / 18519]
rfdgm815 さんへ

あなたも、十分すぎるほど低レベルですよ。

まずは、「竹島石島」が現在のどの島をさしているかを検証しないと話にな

らないんじゃないかと。「竹島」って漢字が書いてあるだけじゃだめだよ。

まっ、適正な証拠があったならこんなに嘘を重ねる必要もなかったんだろう

けど。後始末が大変ですよ。

  勇気を持って真実と向き合おうよ。

Re: 竹島一件まで朝鮮は松島を認識してない

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/12/14 17:30 投稿番号: [17198 / 18519]
備辺司謄録によれば、1735年1月19日に「丁丑&#183;戊寅年間朝家送張漢相   看審圖形以來   而聞鬱陵島   廣闊土沃   曾有人居基址   或有往來之痕   其西又有于山島   而亦且廣闊云矣」という認識ですな。
張漢相の調査報告後も「はるかかなた東南東方向に見えた島(竹島)」を于山島とする意識なんて0。
そして、竹嶼を于山島とする認識が朝鮮に広がっていったと。
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