竹島

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>>最初に植民地を持ち出したのは

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:44 投稿番号: [10414 / 18519]
>朝鮮と植民地を関連づけたのはあなたです。

  関係ないなら書かないでくださいね。ついでに要求しているのは、主権ではなく、主権を行使しうるtitleの取得ですのでよろしこ。

>領域は、併合前の領域

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:40 投稿番号: [10413 / 18519]
>領域は、併合前の領域。
  ん?該当文書を提示願いますね。また、日本がtitle放棄を履行(履行の約束ではない)した文書もよろしく。

>戦争したのは連合国であり、連合国が領有した事実はありません。韓国と日本が戦争をしたのでなげれば、戦時国内法の範囲ではあり得ません。

  半ケツいわく、米軍政庁から権利を引き継いだらしいのですがね。
米軍政庁から韓国が「title」を引き継いだ文書。その前に、日本がtitleを放棄若しくは米軍政庁に継承した事実が必要になりますので提示をよろしく。

T_Ohtaguro=Am_I_AHO_1st

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 23:39 投稿番号: [10412 / 18519]
じゃねーの?
墓板に情報依頼しておいたぜ!

うけけけけ♪

>最初に植民地を持ち出したのは

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:32 投稿番号: [10411 / 18519]
  朝鮮が植民地などとは書いてません。

  私が書いたのは、主権の変動と条約の締結の関係における植民地。

  朝鮮と植民地を関連づけたのはあなたです。

>異議を唱えるなどの対抗措置

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:29 投稿番号: [10410 / 18519]
日本は占領政策中であり、正式な抗議の表明は不可能。その前に行政権
が一切ありませんので、韓国がどこまで占有しているかを知り得たかも疑
念がある。それでも可能な範囲での権原保持の表明は行ってますけどね。


終戦の翌年、昭和二十一年秋頃から早くも一連の英文資料の作成を始めた。
(中略)
また領土問題に関する資料は、われわれの最も力を入れた資料の一つであ
った。(中略)領土問題だけでも七冊の資料集となったのである。われわ
れは当初米側がかかる資料を果たして受付けるか否かについて、多少の危
惧を抱いていたのであるが、昭和二十三年から総司令部外交局の好意によ
り、極く非公式の形で外務省から外交局へ提出し、同局よりワシントンへ
送る途が開かれた。(中略)昭和二十五年に至る二年間に、平和条約の内
容に関係のありそうな事項については、概ね網羅した資料を提出し終えた。
(吉田茂「講話に対する日本側の準備)

http://toron.pepper.jp/jp/take/sengo/koufoubun.html
もう 1946-47年に獨島は勿論で鬱陵島まで自国領土だと主張する各種パン
フレットを製作してアメリカを含めた戦勝連合国たちを相手で執拗なロビーをした
領土野慾を露骨化したことは株日米政治顧問だったウィリアム時ボール
ド(William J. Sebald)を通じて米政府に向けて多方面にかけたロビーを
広げ始めた 1949年 11月以後だと知られている.

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:25 投稿番号: [10409 / 18519]
>戦時国内法の範囲ではあり得ません。
  戦時国際法の範囲ではあり得ません。

>領域が全く書かれてませんが。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:24 投稿番号: [10408 / 18519]
  領域は、併合前の領域。

  ただし、隣接する国との合意次第で多少変動する。

>戦時国際法の占領による統治権を継承した韓国の支配は認めてます。
>ただし、戦時国際法の範囲内です。

  戦争したのは連合国であり、連合国が領有した事実はありません。

  韓国の支配は、
  韓国と日本が戦争をしたのでなげれば、戦時国内法の範囲ではあり得ません。

垂れ流し口害・・・

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/08/21 23:21 投稿番号: [10407 / 18519]
>「韓国の場合は「独島は<ウリ(我ら)>の地か否か」という問いを掲げてそれを検証するのではない。独島は<ウリ(我ら)>の地という当為の<理>がア・プリオリ(前提)にあって、それを理屈付けしてゆくのである。」という演繹法については以前に述べた。

先にも指摘したとおり、ウリ(我ら)の論理は始めに結論ありきで、それを正当化するために強弁することが論理として求められるだけにみうけられる。帰結が論理的成立するしない、「偽」、とか「真」とかはディベートでは重要でなく相手に強弁であろうと詭弁であろうと主張を積み重たほうが勝ちという小中学生の言い争いレベルですぐに勝利宣言をする。

「半月城氏のように牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると隠州視聴合記を池内敏式に解釈の主張はこの点から、・・・」「よって半月城氏の理論は時系列的にも、法文解釈的にも、そして他の国際法との整合性の面からも成立しないものなのに、自分の解釈に都合の良い部分だけ抜き出しています。」

「その昔、ローマのカエサルは「多くの人は自分の見たいと思う現実しか見ない」という名言を残しましたが、竹島韓国領派の愚者どもがこの状態にあるわけです。」 と、VIVA VIVA 21さんはいいとこを衝いている。半月氏は個別に反論されにくいように半月通信に掲載すべくまとめ書きしたものを一度に出し、反論しにくい投稿の仕方をする。各記述に具体的に反論するには長過ぎて反論がわかりにくくなる。

竹島初代トピをトピ主のTanaka_Kunitakaさんが竹島トピを閉じたのも、「牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると云々・・」、そうして半月通信の方は肥大化し無責任な半月氏の勝手な自説がネットに垂れ流されることに嫌気をさされた為と伝え聞く。とらぞ〜氏が書き込みを止められたの半月氏の態度に嫌気をさされたのでないかと類推したくなる。

t_ohtaguroさんがどういう方かHNからは判らないが、あまり論理性には拘らず、自説の垂れ流しをするところは半月氏とよく似ている。両氏が同時に垂れ流し、前座を務めるt_ohtaguroさんの方に拘わりずらっている間に半月氏の勝利宣言が半月通信に載ることになる。Tanaka_Kunitakaの嘆きが津たわってくるような気がする。いい加減で「ファビよるのは止めな」と言いたくなるね。

>朝鮮は

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:13 投稿番号: [10406 / 18519]
>植民地ではありません。
最初に植民地を持ち出したのは、貴下ですがな。

朝鮮は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 23:10 投稿番号: [10405 / 18519]
  植民地ではありません。

  植民地とは、宗主国との条約に基づき主権を制限された国家の事です。

>>竹島領有意志の表示

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 23:00 投稿番号: [10404 / 18519]
>朝鮮独立は、全朝鮮領域に対する領有意思の表明。

  領域が全く書かれてませんが。範囲を明示したものを提示願います。

>これに対し、異議を唱えるなどの対抗措置を執らなければならない。

戦時国際法の占領による統治権を継承した韓国の支配は認めてます。ただし、戦時国際法の範囲内です。titleは放棄されていませんし、韓国がtitleを取得したという意思表示の証拠をお願いします。

だはははは!!!

投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/08/21 22:56 投稿番号: [10403 / 18519]
捏造男爵、半ケツ城の投稿を邪魔してやったぜ♪

ざまーみろ!在日!

うけけけ♪

>竹島領有意志の表示

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 22:53 投稿番号: [10402 / 18519]
  朝鮮独立は、全朝鮮領域に対する領有意思の表明。

  よって、全朝鮮領域に含まれる竹島単体の領有意思表示は必要としない。

  ただし、他国が領有意思を示した場合、
  これに対し、異議を唱えるなどの対抗措置を執らなければならない。

>>条約の提示

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 22:42 投稿番号: [10401 / 18519]
>主権の変動に対し、条約の締結は必要条件ではない。
  titleの変動の証明をよろしく。

>宗主国による植民地政策の転換
植民地の独立に関する領域権原の原則として、ウティ・ポシデティスがありますが、竹島の行政区画が、島根県から総督府に変わった証拠をよろしく。

>条約の提示

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 22:38 投稿番号: [10400 / 18519]
  答えるまでもないな。

  主権の変動に対し、条約の締結は必要条件ではない。
  (例:宗主国による植民地政策の転換。転換後の植民地による独立宣言。)

>未来時制?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 22:26 投稿番号: [10399 / 18519]
>達成時、達成後に目的を設定するというのか?
>達成後は過去。
>などという要求をしてもらいたいものだな。

  だから、「達成した」という証拠を提示願いますね。貴下の提示した根拠は全て「shall」なんだけどな。
日本は「いつ」titleを放棄したんですかね。

サンフランシスコ条約の珍解釈(7)

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:24 投稿番号: [10398 / 18519]
よーし、逝ってみよう!!!

: サンフランシスコ条約の新解釈(6)

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:23 投稿番号: [10397 / 18519]
妄想です

サンフランシスコ条約の新解釈(6)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:22 投稿番号: [10396 / 18519]
   これは竹島=独島問題に適用可能です。韓国は1948年に独立し、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引き継ぎ、さっそく竹島=独島に「慶尚北道 鬱陵郡 南面 道洞1番地」として行政を及ぼす措置をとりました(注10)。
   この措置に対して、日本をはじめとして諸外国からはなんら異議がだされませんでした。そのように平穏裡に得た竹島=独島統治権を、平和条約を根拠に同条約の第3者である韓国が突然に剥奪されることは国際慣習法上ありえません。

   同様に、ソ連もGHQ指令 677号をベースにしてハボマイ・シコタン諸島の統治を行なったのですが、その権利を平和条約の第3者であるソ連が同条約でいきなり剥奪されることは国際法上ありえません。
   したがって、日本外務省の見解「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない(注8)」という主張こそ根拠がありません。

   このように、もしサンフランシスコ平和条約で竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島が日本領と明示されたとしたら、それは条約の第3者に義務を課することなるので、国際慣習法に違反し無効になります。
   いうまでもなく、国際慣習法の積み重ねなどが国際法であるので、慣習法違反はすなわち国際法違反になります。したがって、そのように解釈されるような条文は平和条約には存在しえません。
   実際、平和条約には竹島=独島およびハボマイ・シコタン諸島については何も書かれませんでした。したがって、条約に書かれないから「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」という塚本孝氏の主張は誤りです。

   最近、塚本氏がそのような主張をしないのは、そうした誤りに気がついたためではないでしょうか。また、国際法学者の芹田氏が決して「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定した」などといわないのは、後にウィーン条約34条として明文化された国際慣習法の存在を知っているからでしょうか。

(注1)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と月報』289号,1996
(注2)塚本孝「竹島領有権紛争」が問う日本の姿勢」『中央公論』2004.10
(注3)半月城通信<竹島=独島と駐日アメリカ大使館>
http://www.han.org/a/half-moon/hm111.html#No.822
(注4)芹田健太郎『日本の領土』中央公論社,2002
(注5)「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672
(注6)芹田健太郎「政治は国民と領土を守ることを忘れていないか」『中央公論』2004.10
(注7)金栄球『ドクト問題の真実』(日、韓、英語)法英社(韓国),2003
(注8)外務省ホームページ「竹島」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html
(注9)半月城通信<対日講和条約草案>
http://www.han.org/a/half-moon/hm096.html#No.703
(注10)半月城通信<韓国独立と竹島=独島対応>
http://www.han.org/a/half-moon/hm104.html#No.759

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/

サンフランシスコ条約の新解釈(6)

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:22 投稿番号: [10395 / 18519]
さあ!

未来時制?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10394 / 18519]
  目的とは、

  達成前は未来。
  達成時は現在。
  達成後は過去。

  達成時、達成後に目的を設定するというのか?

  達成時、達成後に目的を設定するという事を立証してから

>現在時制か過去時制。提示をよろしく。

  などという要求をしてもらいたいものだな。

サンフランシスコ条約の新解釈(5)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10393 / 18519]
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   もし この平和条約の立案者達が この前説明した(条約一般の)明示的但し書きを根拠に、彼らの立案者としての裁量権を活用して 1951年サンフランシスコ平和条約の領土条項を今のものとは異なって起案したとしたら(それをここでは“第2条-bis”と指称することにしましょう) どうなったでしょうか。
   そうして独島(または竹島)が日本の植民地統治的管轄権を放棄しなければならない範囲の島の中から除外されただけではなく、日本に属する島として平和条約の領土条項に特別に明示されたら 平和条約(第2条-bis)の法的根拠は何でしょうか。
   この問題は与えられた条約規定を文言的に または目的論的に解釈することとは、全く異なる法的な理論の問題になるのです。これは いわゆる条約の第3者的効力に関する問題になることでしょう。

   韓国は この平和条約の当事者ではない第3者として、同条約第21条に基づいてこの条約の受恵国になっています。同21条は、

  「この平和条約第25条にもかかわらず 中立国はこの条約の第10条、14条a項、そして韓国はこの条約の第2条、4条、9条及び12条の受恵国となる。」

と規定しています。
   上の条項の中、もし第2条 領土条項でリアンクール岩/独島(または竹島)が日本に属した領土だという意味を特定的に規定してあったとしたら、これは実に問題の多い条項になるところだったのです。
   条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもできません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第34条に明確に規定されています。
   それから条約が規定する権利や義務に関する第3者の同意は、文書として表示される明示的な承認の形式で表現されなければなりません。この国際法上の一般的原則は今まで大変よく確立されていたので、他の特別な根拠を引用する必要もありません(注7,P190)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   これは当たり前の話です。他国同士の条約によって条約の第3国は利益を得ることがあっても、同意なしに義務を課せられる道理はありません。平和条約当時、この一般的国際法の原則は慣習法として確立されていました。また、それら慣習法の集大成は1969年「ウィーン条約法」として明文化されました。
(つづく)

サンフランシスコ条約の珍解釈(5)

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:21 投稿番号: [10392 / 18519]
すいません。
歪曲もこれ以上は無理です。
私、半月丈、偉そうなことを言っても所詮は在日です。

さようなら。

サンフランシスコ条約の新解釈(4)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:20 投稿番号: [10391 / 18519]
   この文において、芹田氏が竹島=独島を日本領と考えるのが妥当としているのは明らかなのですが、きっぱりとサンフランシスコ平和条約で「竹島が日本領に確定した」と断言していないのが注目されます。
   これは『中央公論』での記述も似たり寄ったりです。同氏は国際法上「竹島が日本領に確定した」と確信できないためか、竹島=独島問題解決の道として次のような提案を行ないました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  (日韓の)友好関係が深まっている今こそナショナリズムに足をとられることなく、冷静に歴史的 国際法的なカードを双方で提示しあい、議論を詰め、未来志向の共同利用自然保護区とし、現状を認めながら日本・韓国共同の管理下に置くことを考えてもよい(注6)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   もし、芹田氏が平和条約で竹島=独島は日本領と確定したと強く確信しているのなら、共同管理案などを出さないだろうと推察されます。
   それはともかく、芹田氏が竹島=独島問題の解決策として国際司法裁判所に言及していないことは注目されます。それ以前に日韓条約の「日韓両国の紛争の平和的処理に関する交換公文」を同氏は重視しているようです。ただし、この交換公文は現実に機能していないと考えているようですが。

   なお、芹田氏が竹島=独島を日本領と推論する根拠の核心は「GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない」という部分にあるようです。
   これは確かにそのとおりです。うえに書いたように、竹島=独島やハボマイ・シコタン諸島について条約の起草者が領有権判断を避けて、意図的にあいまいにしたからです。

   一方、竹島=独島が条約に書かれなかったことを韓国の国際法学者はどのようにみているのかを次にみていきたいと思います。
   大韓国際法学会長の金栄球氏は、GHQ指令 677号などで日本から切り離されて今は韓国の統治下にある竹島=独島が、サンフランシスコ平和条約で日本領になることは国際法上あり得ないと指摘しました。
   しかも、仮に平和条約が竹島=独島を日本領であると明記したとしても、それは条約の第三者である韓国の権益を侵すものであり、国際法上において問題であると、こう記しました。
(つづく)

サンフランシスコ条約の新解釈(3)

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:19 投稿番号: [10390 / 18519]
   領有権をあいまいにしたのは、ハボマイ・シコタン諸島も同様でした。これらは竹島=独島と同様に GHQ指令 677号により日本の統治から切り離され、ソ連により統治されたので、アメリカはその事実を重視しました。1951年6月、米国務省注釈書はこう記しました。

  「ハボマイ諸島およびシコタンについては、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる(注9)」

   米英などの自由主義陣営が、ソ連の既得権益を無視して同島の統治権を強引にソ連から引き離すことは、どだい無理な話です。もちろん、ハボマイ・シコタン諸島も平和条約に書かれなかったからといって、平和条約で日本領に確定したわけではありません。
   領土を明確にすべき平和条約で、あえてそれが明確になっていないのなら、それは草案作成者がわざとあいまいにしたと解釈すべきです。「領土の処理は平和条約によるべき」であっても、実際の処理がそうなったのかどうかは別問題であるし、現にサンフランシスコ平和条約ではそうなりませんでした。

   塚本氏はこうした事実を知って「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである」という主張を引っこめたのでしょうか?   あるいは他の理由からでしょうか?
   いずれにしても塚本氏は国際法学者ではないので、この辺でそろそろ国際法の専門家の意見をみることにします。
   なお、国際法の推移ですが、日本やドイツなどファシストたちが引きおこした戦争が敗退したことにより「狼どもの国際法」も平和条約のころになるとだいぶ是正されてきました。そのため、国際法の検討も戦前ほど無意味ではありません。

   国際法学者ですが、まずは竹島=独島を日本領と考える芹田健太郎氏を取りあげます。私は同氏については、前にこう紹介したことがあります。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   一方、なかには堀論文をさんざん批判しても、堀氏の一大成果である「明治政府の竹島・松島放棄」から目をそらしたままで領土を論じる学者もいるから驚きます。
   その人は前回すこし紹介した芹田健太郎氏です。同氏は著書で日本の松島(竹島=独島)経営を竹島渡海免許や、今では否定されている「松島渡海免許」から説きおこし、明治期の「松島開拓願い」や軍艦天城の派遣など含めて概観しましたが、なぜか肝心の明治政府による「竹島ほか一島放棄」については一言半句もふれせんでした(注5)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   芹田氏はこのように資料を恣意的に取捨選択しているようですが、同氏は竹島=独島について『日本の領土』でこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   敗戦後の日本の領土を確定したのは1952年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約である。竹島の帰属を決めたのも対日平和条約である。
   同条約第二条(a)は「日本国は、朝鮮の独立を承認し、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と定め、日本が放棄した地域から竹島は除外されている。
   GHQ指令第677号に明記されていた竹島の名が対日平和条約において消されているのは実質的に意味のあることであると考えなければならない(・・・)。もし、鬱陵島から約90キロメートルも離れた孤島である竹島を朝鮮領として認める意図があったのであるとすれば、朝鮮半島からやや離れている巨文島が条約中に明記されたように、そのことを条約中に明記しておかなければならなかったであろう(注4,P158)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(つづく)

サンフランシスコ条約の新解釈3

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:10 投稿番号: [10389 / 18519]

サンフランシスコ条約の珍解釈5

投稿者: hangetsujo 投稿日時: 2005/08/21 22:09 投稿番号: [10388 / 18519]
コレで決まり!

サンフランシスコ条約の新解釈4

投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/08/21 22:06 投稿番号: [10387 / 18519]
うけけけけ♪

サンフランシスコ条約の新解釈2

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:04 投稿番号: [10386 / 18519]
   しかも、塚本氏は韓国の要求が入れられなかったことを記しても、日本の竹島=独島に対する要求も紆余曲折のすえ、結局はとおらなかった重要事実を記しませんでした(注9)。これは公平、客観性に欠く記述と思われます。
   塚本氏は後者について『調査と月報』のほうではこう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   1950年8月以降、国務長官顧問 J.F.ダレスが中心となって従前の草案に比べ簡潔な草案が起草されるところとなり、日本に残す島を列挙する方式もとられないことになった。
   しかし、竹島の日本保持に変更はなかった。・・・
   朝鮮放棄条項は、同年(1951)6月の「改訂米英草案」において最終条文の文言すなわち「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び利益を放棄する」(第2条a)に落ち着いた(注2,P9)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   塚本氏は、竹島=独島を日本領とする条文が1950年の段階で削除されても「竹島の日本保持に変更はなかった」と信じこんで「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである」という結論を導いたのですが、これは我田引水です。
   その後の資料、とくに在日アメリカ大使館の極秘資料によれば、国務省は竹島=独島について何度か検討した末、先の「岩島(ドク島)は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく」とした見解を変え、最終的に 1952年にはこう結論づけました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   国務省はリアンコールト岩の歴史をすでに数回も検討したことがあるが、それをここで詳述する必要はない。その岩はアザラシの繁殖地であり、ある時期、朝鮮王朝の一部であった。その岩は、日本がその帝国を朝鮮に拡張した時、もちろん朝鮮の残りの領土とともに併合された(注3)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   アメリカ国務省が、最終的に竹島=独島は「朝鮮王朝の一部」であったと認識していたことは重要な意味をもちます。これは、竹島=独島が無主地ではなかったとアメリカも認識していたことを意味します。この資料は塚本孝氏など「竹島日本領派」にとってはさぞかし痛手になったことでしょう。
   竹島=独島が無主地でないなら、日本の竹島=独島編入は「狼どもの国際法」に照らしても違法になることはいうまでもありません。しかし、アメリカはそこまで踏み込んだ判断をしなかったようでした。アメリカ大使館の極秘文書はこうつづけました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   しかしながら日本政府は、帝国支配の過程においてこの領域を日本の本土に編入し、ある県の行政下においた。
   そのため、日本が平和条約の第2章で「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を放棄することに同意した時、条約の起草者はこの岩を放棄すべき領域に含めなかった。
   日本は、リアンコールト岩に対する日本の領有権は理由のあることとしている。それに韓国が異議を唱えているのは明白な根拠にもとづくものである(注3)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   条約の米英合同最終案は、日本が竹島=独島を領土編入した事実を考慮したのか、竹島=独島を日本が放棄する島のリストには加えませんでした。といっても、これはアメリカが竹島=独島を日本領と断定したわけではありません。韓国の領有権主張が「明白な根拠にもとづく」と理解しているからです。
   したがって、アメリカは竹島=独島の領有権を決着させず、意図的にあいまいにしたといえます。アメリカは、1905年の日本の領土編入がカイロ宣言にいう「暴力および貪欲により略取」に相当するのかどうかの判断を避けたものとみられます。
(つづく)

サンフランシスコ条約の新解釈1

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/21 22:02 投稿番号: [10385 / 18519]
   半月城です。前回書いた文を改訂します。

   竹島=独島の領有権問題を大きく分けると、下記の3点に集約されるのではないかと思われます。
(1)歴史的に日本の「固有領土」か?
(2)1905年の日本領への編入は問題なかったか?
   特に当時において竹島=独島は無主地か?   あるいは韓国の領土か?
(3)日本の領土を決定すべきサンフランシスコ平和条約の解釈。

   これまで(1)、(2)についてはかなり議論してきたので、今回は1952年に発効した (3)のサンフランシスコ平和条約について書きたいと思います。
   条約のくわしい研究は、日本では「竹島日本領派」である国会図書館の塚本孝氏によりなされましたが、最近、同氏のサンフランシスコ平和条約をめぐる見解が変わったようで注目されます。

   9年前、同氏は論文「竹島領有権問題の経緯」のなかで「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」と断言していました。ところが、最近の同氏の著作では上記の見解が姿を消しました。
   といっても、同氏は平和条約を軽視しているわけではなく、その重要性について「国際法上も領土の処理は平和条約によるべきものであって、占領軍の司令部の指令で決せられるものではなかった(注2,P113)」と『中央公論』に記しているくらいです。

   同誌に塚本氏は結論めいたことは書かず、ただアメリカが条約案の作成過程において無能な韓国大使の要求を拒絶した事実を中心に、こう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
平和条約と竹島
   韓国が李承晩ラインの設定にあたり竹島を取り込んだ背景として、いまひとつ挙げられるのは、平和条約の締結過程における一連の出来事である。
   韓国は、条約草案を準備していた米国に対し竹島を韓国領とするよう申し入れ、拒否されていた。
  ・・・
   韓国の条約案修正要求に対する米国の正式な回答は、同年(1951)8月10日付けの書簡で行なわれた。この書簡で、ラスク(Dean Rusk)国務次官補は、国務長官に代わり、竹島の領土要求を含む第一項について次のように回答した。
  「ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思われません。」
    筆者は以上の国務省記録を米国の国立公文書館で確認したが、・・・。
   ともあれ、この平和条約起草過程における経過をみると、韓国は外交交渉で得られなかったものを、李承晩ライン設定という一方的な国内措置で実現しようとしたことがわかる(注2,P114)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   これで塚本氏の「平和条約と竹島」に関する説明は終わるのですが、問題の「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定」とする趣旨の発言はまったく見られませんでした。
(つづく)

>『他国による領有の意志表示』

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:54 投稿番号: [10384 / 18519]
国連承認後の韓国による「竹島領有意志の表示」の証拠もよろしく。韓国の国内法は、現在でも「韓国の領土と領海を規定している法的根拠はどこにもない 」らしいんだけどね。
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/08/17/20050817000061.html


実効支配に根拠を求めてもいいけど、島における実効支配の証拠は、この仲裁裁判所の文書が一番纏まっているので、参考にどうぞ。
http://www.nic.gov.ye/English%20site/SITE%20CONTAINTS/about%20yemen/agreements/Eritrea%20-%20Yemen%20Arbitration/Eritrea-Yemen%20Award%20phase%201/Eritrea-Yemen%20Award%20TOC.htm

ねつ造はいけませんね。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:51 投稿番号: [10383 / 18519]
>朝鮮亡命政府が自由且独立のもので、国家として認められていたという
>先の#10371の朝鮮の認識・主張とは一致しません。

  亡命政府という文言は、どこから湧いて出てきたんですか?

  亡命政府云々は、
  VIVA_VIVA_21 さんの主張に基づいた解釈をした場合として書いているはずですが?

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=10358

>条項に明記されたものではありません。

  明記されていますよ♪

  日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国
  竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  と。

  これを受諾したのであるから、
  日本の立場としては、

  日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国
  竝ニ連合国の決定スル諸小島ニ局限ス

  となります。

  局限して残らない領域は、
  「カイロ」宣言ノ条項などに基づいた処理がなされ、
  満州・台湾の返還や、朝鮮の独立という処理をする事になります。

>現在時制でのtitle放棄?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:37 投稿番号: [10382 / 18519]
>主権の変動時期は示されていない。
んで、日本が権原(title)を放棄した現在時制、過去時制の条約の提示をよろしく。

現在時制でのtitle放棄?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:32 投稿番号: [10381 / 18519]
【対日講和条約】
  日本国は,朝鮮の独立を承認して,
  済州島,巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する
  すべての権利,権原及び請求権を放棄する。

  ↑を良く読みましょうね。

  『朝鮮の独立を承認』
  『すべての権利,権原及び請求権を放棄』

  独立を承認しているが、主権を放棄したという文言は存在しない。

  ソ連修正提議と比較すると良く判るが、

【対日講和条約】
  日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。

【ソ連修正提議】
  日本国は,満州,台湾及びこれに接近するすべての諸島,
  澎湖諸島,東沙島,南沙群島,マクスフィールド堆,
  並びに,西鳥島を含む新南群島に対する中華人民共和国の完全なる主権を認め,

  ここに掲げた地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。

  『主権』と『権利,権原及び請求書』は別であり、

  対日講和条約には、主権の変動時期は示されていない。

>>いつ日本がTITLEを放棄し

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 21:29 投稿番号: [10380 / 18519]
>『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。

Korea shall become free and independent.
未来時制。必要なのは、現在時制か過去時制。提示をよろしく。

いつ日本がTITLEを放棄し、にみられる嘘

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/08/21 21:29 投稿番号: [10379 / 18519]
「八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」

ポツダム宣言で領土条項に関する条項は上の通りです。この中に出てくるカイロ宣言(米英中三ヶ国)は

「前記三大國ハ朝鮮ノ人民ノ奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス」
と朝鮮に関し触れているだけです。

また、カイロ宣言では朝鮮に関しては「奴隸状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且獨立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス」とだけ述べられています。朝鮮亡命政府が自由且独立のもので、国家として認められていたという先の#10371の朝鮮の認識・主張とは一致しません。

カイロ宣言における領土に関する条項は「右同盟國ノ目的ハ日本國ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始以後ニ於テ日本國カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ滿洲、臺灣及澎湖島ノ如キ日本國カ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民國ニ返還スルコトニ在リ
日本國ハ又暴力及貪慾ニ依リ日本國ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ驅逐セラルヘシ」

とあるだけで、#10371で主張されるような


「   「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
  又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国
  竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」

  は、『前記諸目的』にあたり、
  占領中に目的達成の為に実行できる(局限させる事ができる)事を意味します。

  つまり、
  台湾の返還、朝鮮の独立などは、順次実行され、
  達成、つまり、局限すべき領域以外が全て放棄・返還・割譲され、
  他の目的も達成されれば、・・・・」

また#10378に見るように

「いつ韓国が取得したか

  日本は降伏文書発効により、全朝鮮領域を
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。

  連合国による朝鮮独立の決定により、
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件を満たし、全朝鮮領域の放棄確定。

  放棄と同時に、
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件に基づき、
  朝鮮による全朝鮮領域の領有。

  竹島の帰属は、
  『吾等ノ決定スル諸小島』にも基づき、連合国の決定に基づく。

  よって、竹島の帰属は、
  朝鮮独立時の連合国の認識に基づく。」


等は一般に朝鮮人にみられる願望であって、条項に明記されたものではありません。朝鮮人の主張には、願望からくる捏造、歪曲、曲解が多く見られ、真実は#10372、#10374、#10375、#10377で他の方々が詳述されている通りです。一つの文言を拡大して願望と結びつけることから、真でなく偽の帰結を導き出し真実の如く主張する、という変な特性が多くの朝鮮人にみられます。

この#10371、#10378の様に、竹島トピの住人を随分と甘く見ているものが多く、その無知には驚かされますね。

>いつ日本がTITLEを放棄し、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 21:15 投稿番号: [10378 / 18519]
>いつ韓国が取得したか

  日本は降伏文書発効により、全朝鮮領域を
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』に基づくという条件付き放棄。

  連合国による朝鮮独立の決定により、
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件を満たし、全朝鮮領域の放棄確定。

  放棄と同時に、
  『朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムル』の条件に基づき、
  朝鮮による全朝鮮領域の領有。

  竹島の帰属は、
  『吾等ノ決定スル諸小島』にも基づき、連合国の決定に基づく。

  よって、竹島の帰属は、
  朝鮮独立時の連合国の認識に基づく。

>領有権を議論した事があるなら

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/21 20:47 投稿番号: [10377 / 18519]
>   『他国による領有の意志表示』
title取得の意思表示っていつ、何によってなされたの?

国連の韓国政府承認に同意したアメリカ・イギリスも、現在時制でのtitle放棄としたSF条約に合意しているので、韓国政府の国連承認、占有を「title取得の意思表示」と考えてなかったということだよね。

韓国政府自身も、とんでも勘違いで、国連での政府承認とその後の占有をtitle取得の意志表示とは認識してなかったようだけどね。

--------------------------
韓国大使(ヤン)から国務長官へ 一九五一年七月一九日

大韓民国政府は、第二条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮ならびに済州島、巨文鳥、欝陸島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一郡であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する。

wajin_bakabaka_wajin_baka さん、

投稿者: aednen770 投稿日時: 2005/08/21 20:11 投稿番号: [10376 / 18519]
ご存知のように、日本には言論の自由があります。

あなたのVIVA_VIVA_21さんへ警告は、自由な言論を圧殺しようとするもののように感じられます。実に不愉快ですね。


あなたのHNから判断して、あなたは自由な思考の出来る方ではないようですね。

「竹島,対馬」のどから手,大韓国

投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/21 20:10 投稿番号: [10375 / 18519]
>韓国側は、講和条約で日本が権限を放棄する地域に竹島と対馬を含めるよう連合国側に働きかけます。

沖縄ト/
これを裏から読むと,この時点(1951年)では韓国政府は竹島,対馬を明確に日本領と認めていた事になります,日本に竹島領土権原を放棄させたい為,講和条約草案に日本が領土権原を放棄する地域に竹島も入れるように執拗に米国にせまった,しかし米国にはっきりと竹島は昔から日本領ですと一蹴されてしまった,
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