さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: いや違います、それだけではありません

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2005/10/11 11:30 投稿番号: [7869 / 62227]
>①生存捕鯨における「換金性」の常時的存在
>②主要環境団体の生存捕鯨に関する主張の矛盾と欺瞞性
>③生存捕鯨維持のための政府機関による税金投入と免税措置・生活インフラ支援の存在

コレに対しては何の反論もないワケね。

まぁ、しかし、アレだ。

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2005/10/11 11:22 投稿番号: [7868 / 62227]
アメリカ合衆国国民が行う捕鯨を「生きて行くための唯一の糧」等とのたまう団体さんも、
それを鵜呑みにして「生存だろうがなんだろうが捕鯨しなくちゃ死んじゃうのでなければそんなもん捕鯨反対だ!」等といいながら、
同じ口で合衆国の捕鯨を認めちゃうオバカさんも、両方とも受け狙いとしか思えないな。

Re: しかしなんだな

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2005/10/11 11:12 投稿番号: [7867 / 62227]
>●「商業的流通(ベース)の否定」(地場消費限定)、
ですから、その根拠というかソースを提示ください。
お願いします。

しかしなんだな

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/11 11:09 投稿番号: [7866 / 62227]
日本政府でさえ『日本の沿岸捕鯨を生存捕鯨として

認めろっていうのにはチト無理があるなぁ・・・』

ってことで「第三の捕鯨」とかなんとかという

名称で主張したっていうのによ。


おまえらの論法、

「生存捕鯨だっていくばくかの換金性があるんだから

商業性という点で日本の沿岸捕鯨と変わらないんだから

生存捕鯨と同じだ」

にはいくらなんでもかなりの無理があるってもんだ。



●「商業的流通(ベース)の否定」(地場消費限定)、

これだ、よく覚えておけ、このヌケ作!

いや違います、それだけではありません

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/11 10:47 投稿番号: [7865 / 62227]
なぜなら原住民生存捕鯨は

「商業的流通(ベース)の否定」(地場消費限定)

という条件を満たしていなくてはいけないからです。


>日本の小規模な商業捕鯨と生存捕鯨の明確な差異は「捕鯨手法」のみ

ここには、反反反捕鯨が居るみたいですね。

投稿者: cj4a_nomal 投稿日時: 2005/10/11 09:44 投稿番号: [7864 / 62227]
まぁ、食料資源を継続的に管理利用しましょうというだけの話に、
「絶対反対」などという連中が存在するのがおかしいのであって、
本来管理基準に関する議論であるべきなのだが・・・
となれば、そのわけのわからん反捕鯨とやらの、
主張とその根拠について検討するのは自然の流れなのだが、
それがわからんようでは、ちょっと問題ありかもしれない。


あと、十箇所がどうとか、
自らの主張には何の関係も無い不明点を頼りに、
主張を維持しようと足掻く馬鹿者も居ますが、
続ければ続けるほど馬鹿丸出しなのが何故わからないのか・・・

なお、このレポートを書いたのは

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/10 22:51 投稿番号: [7863 / 62227]
セントヴィンセントの漁業労働省の漁業部長であり、IWCの代表代理とCITESの部会リーダーを務めていた、かの国における海洋生物学の権威、モーリス博士です。
http://www.iwmc.org/sustain/2ndSymposium/aquatic/aquatic-02-bio.htm

そうですか・・・TVでやっていたとは知りませんでしたよ。

Re: セントヴィンセントの生存捕鯨

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2005/10/10 22:09 投稿番号: [7862 / 62227]
ずいぶん先に進んでるようで・・・。

セントヴィンセントの生存捕鯨については、
昨年捕獲方法やら分配の風景がTVで放映されてましたので、知ってはいましたが・・・
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=2000251&tid=a5afa58a5ia4rbfa9a4ya4ha4a6a1aa&sid=2000251&mid=6805

放送分では確か骨が加工されて土産物として売られていた映像があったと記憶してますが・・・やっぱり肉も売られてましたか。

まあ、当然と言えば当然ですか。
セントヴィンセントでは沿岸小型捕鯨もおこなわれてるんですから。

そういや、

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/10 21:24 投稿番号: [7861 / 62227]
そろそろ一年だなあ。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=5019

オーストラリアがマグロの利益ブン投げて、捕鯨抗議でマグロ輸出を止めるぅ?
馬鹿げた発想する奴もいたもんだ(笑)

日本のホタテが高くなったのは・・・

投稿者: kam2_style 投稿日時: 2005/10/10 16:27 投稿番号: [7860 / 62227]
http://www.maff.go.jp/kaigai/2002/20020509australia54a.htm

  日本食ブーム?

これまでの考察から

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/10 13:54 投稿番号: [7859 / 62227]
①生存捕鯨における「換金性」の常時的存在
②主要環境団体の生存捕鯨に関する主張の矛盾と欺瞞性
③生存捕鯨維持のための政府機関による税金投入と免税措置・生活インフラ支援の存在
④日本の小規模な商業捕鯨と生存捕鯨の明確な差異は「捕鯨手法」のみ

以上のことは明らかになり、この内容に関する反対派からの明確な反論は無かったものと、解釈しても良いようですね。

捕鯨反対の理由として

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/10 13:37 投稿番号: [7858 / 62227]
昨今、公海での環境保全面から資源保存管理措置(漁業規制)を掛けようとする動きが有る・・・とは外務省の分析。
しかし、資源管理下での持続的利用を思えば、その規制をするコンセプト自体には賛成である。

公海において、漁業資源の管理が必要と言う考え方には賛成だが、捕鯨問題に適用する場合、ニュージーランドの様に、捕鯨のカテゴリを漁業省から自然保護省に移管してこの問題に参画させるというのは、初めから保護が主目的であり、利用する事を全く考えていない偏狭な思想と疑わざるをえない。

たしかに、同じ会議に出席する国家監督官庁が、片や漁業・水産、片や環境・自然保護・・・では話も噛み合わないだろうから。

IWC「分会」のイメージ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/10 12:52 投稿番号: [7857 / 62227]
分会をストレートに英語で訳すと「branch」(支店・支部)となり、特にこれと言った意味合いは成さないが、実態、一般の職場環境になると、しばしば「分会」とは主要組合とは方針が異なるが故に分かれた、第二組合を示す事が多い。

さて、そのイメージからNAMMCOを考えると、この組織は本来の捕鯨管理を志向するために、IWCとは袂を分かった組織である。

では、全く交流が無いのか・・・資料は特に無いが、同じ目的、かつ同じ資源に関する情報を扱う以上、会社の組合と同様に、断絶を継続する事には困難が伴い、その相互作用は不可避であろう。

IWCとNAMMCO・・・どちらが先鋭化した組織なのかは、語る意味は無い。が、本来の設立主旨から見るとよりどちらが正統的なのかと考察すれば、NAMMCOの組織理念に軍配を上げるべきだろう。

クジラフリーダムは

投稿者: llu1jptsuihou 投稿日時: 2005/10/10 07:54 投稿番号: [7856 / 62227]
ウソも誹謗中傷もはぐらかしでも実の無いことならなんでもやるが、論点をズラシて目くらましを時折やる。

実はこれは重要でもなんでもない。

注意すべきことは米国のダブルスタンダード。捕鯨問題はここからアプローチしなければならない。

いずれにしても

投稿者: llu1jptsuihou 投稿日時: 2005/10/10 07:40 投稿番号: [7855 / 62227]
GPを始めとする団体は、捕鯨関係の中でも質の悪い、新興宗教的意味合いの濃いものだと言う事実は変わりないがな。

アイスランド捕鯨の目的は

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/10 07:34 投稿番号: [7854 / 62227]
日本への輸出にあります。


アイスランドは1992年にIWCを脱退するまで

商業捕鯨時代、調査捕鯨時代を通して

日本へ輸出をしていました。

(調査捕鯨時代は捕れたクジラの49%という決まり有り)



アイスランドと日本は共にワシントン条約における

「クジラは附随書1に該当」決議に対しては留保しているので

その決議の拘束は受けないのですが、

「輸出入はIWC加盟国間のみ」という決まりがIWCにあるため

2002年にアイスランドはIWC再加盟をはたしたというわけなのです。

基本的にアイスランドとか

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/10 07:13 投稿番号: [7853 / 62227]
ノルウェーの捕鯨は自国水域内捕鯨。

世界の中で日本だけが、そう唯一日本だけが

公海捕鯨(母船式)をしている。


これは大事なこと、よく覚えておくように。

IWCの分会?

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/10 07:04 投稿番号: [7852 / 62227]
それは違うだろ?

>NAMMCO(北大西洋海産哺乳類委員会)とは、いわばIWCの分会。


なぜならNAMMCOとは

1992年にアイスランドがIWC脱退を機に

ノルウェーなどと一緒に創設した組織に他ならないからだ。


まあ一種の“たんなる捕りたい側の圧力団体”だわな。

なぜならそのメンバーたるやそうそうたるもので、

ノルウェー・ロシアはモラトリアム(商業捕鯨一時中止決定)に留保中だし、

(アイスランドも現在ではIWC再加盟をはたしモラトリアムには留保中)

カナダはIWCを脱退したままだしな、もちろん日本は言うまでもない、ってこと。

アイスランドの捕鯨

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 21:58 投稿番号: [7851 / 62227]
商業捕鯨再開に向け、調査を進めている様だが、アイスランド漁業省のホムペから、彼らが資源量の評価機関としてNAMMCOを使用している事が解った。
http://www.fisheries.is/stocks/whales.htm

NAMMCO(北大西洋海産哺乳類委員会)とは、いわばIWCの分会。
加盟国は、ノルウェー・アイスランド・グリーンランド・フェロー諸島。日本・カナダ・デンマーク・ロシアがオブザーバー資格で参加している。

IWCは評価の方針として「他の機関の評価結果を拒まない」を看板にしているが、NAMMCOについては、どの様に考えているのか、少し興味深い。

NAMMCOの評価データによれば、ナガスは年間200頭。ミンクは年間400頭の持続的な捕獲が可能な資源量であると言うが。

さて、日本の話に戻ると、生存捕鯨と日本の小規模な商業捕鯨の具体的な違いとは、IWCの規定にも無い「捕鯨手法」に求める事くらいしか見つからず・・・といったところか。意味が無い「区別」と言う事だろう。

いつから日本の小規模な商業捕鯨が

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 20:23 投稿番号: [7850 / 62227]
ちっこいボートにちっこい銛(+ライフル)になったんだ?

>日本の小規模な商業捕鯨と何の違いも無い

生存捕鯨の実態を晒す意味

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 15:22 投稿番号: [7849 / 62227]
生存捕鯨とは、換金性を有さないことを理由に認められている制度。それが商業捕鯨とは根本で異なる・・・なる説はGPJやWWFJ等の主要団体が主張するところでもあるので、限定された一部の反対者の論理とは言えないでしょう。これは、反対派の主要理論です。

実際のIWCでは、換金性を否定する規定はありませんし、対象国の実態は、これまでの調査から見ても「換金性を伴う」のが事実ですので、商業捕鯨との違いは、狩猟法を含む民俗性と稼動規模の問題くらい・・・と言う事になるばかりか、団体の唱える理屈は事実とは乖離している証明にもなります。

そう考えるならば、生存捕鯨の実態は、税金支援を受けた小規模商業捕鯨に過ぎませんので、日本の小規模な商業捕鯨と何の違いも無い・・・と言う明白な理由付けが可能であり、この制度自体が抱える問題点を晒す事になります。

Re: どうしようもないバカだな。

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 13:25 投稿番号: [7848 / 62227]
被告側の「匿名性維持による無効」論が両審とも否定されたのは当たり前でしょう。何故なら、本人特定の「推定」を容認したのですから。

本裁判では、ネット上のHN以外には明示的に原告本人を特定する情報が無く、実名が例え明白に特定できなくとも、「推定できれば良い」とする判断が画期的なのですが。

最終的な解決である、「ネット上のHNに直接的人格権」付与までは現在の判例の流れでは至っていませんが、それが、その方向性を否定してることにはなりませんし「最終形」でもありません。
現状の問題解決のため、「認めよ」という学界の動きは無視できないでしょうしね。

さらに、君が社会悪の助長に全く配慮を欠いているというのも、どうやら間違いは無いようですね。

Re: アラスカ州の生存捕鯨の妥当性とは

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 13:11 投稿番号: [7847 / 62227]
>アラスカ州の生存捕鯨の妥当性

そんなもん妥当に決まっとる。
ケチをつけるのは一部の「反捕鯨」と反「反捕鯨」だけ。

捕鯨賛成論者には関係ねえ。

ただし、IWCで議題にするようなもんじゃーないね。
国内法で好きにしてよし。
アラスカ以外の生存捕鯨も同様だ。

おれがいつ

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 13:06 投稿番号: [7846 / 62227]
「アラスカは他と違う!」なんて言った?

わかんねえからちゃんと教えろよと言ってるだけだろ?

どうしようもないバカだな。

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 13:04 投稿番号: [7845 / 62227]
>皆様にはトピずれにて申し訳無く。
>しかし、大事なポイントであるので敢えて申し上げる次第。

お前、言えば言うほど自分の恥晒してんのに気付かんのか?

>ニフティを含む被告側は原審から、匿名性維持を理由に、原告が本人特定できないはず・・・と主張していた。

で、原審でその主張は通らず負けたんだよ。
それ以上争えるもんじゃなかったんで、控訴審では争点になってないわけ。

>被害者本人であることがこのサービスの会員には認識し得る状態にあったことがポイントである。

って書いてあんだろーが。
自分で引用してる資料ぐらいまともに読めねーのかよ、ったく。

>また、君の行っていることは、実名が解りさえしなければ、どんな酷い中傷行為を行い、「被害」を与えても罪にはならない

本人が誰だかわかんねーのに、どうやって本人の名誉下げんだよ。
そういう寝言は、公開掲示板における匿名HNネームに人格権が付与されてから言うんだな。・・・そんなバカな判例作る裁判官がいるわきゃなねーけど(笑)

アラスカ州の生存捕鯨の妥当性とは

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 12:50 投稿番号: [7844 / 62227]
エスキモーの捕鯨(10の村)が、アラスカ州通商貿易部の経済動向資料からも現金収入の手段と化していること。生活インフラを巨大な補助金に依存すること。免税措置等の優遇策を受けていること・・・では証拠として不服な人間は殆ど居ないと考える。
再掲↓
http://www.dced.state.ak.us/dca/commdb/CF_CIS.htm

これでも、なお「アラスカは他と違う!」と言い張る事は、アメリカの利益に対し何らかの「存念」が有るとしか判断しようが無い。

いつ「実名」なんて言った?

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 12:38 投稿番号: [7843 / 62227]
「個人特定」できるかどうかだよ。


おまえの今までの書き込み、公開プロフィールに

おまえを特定できるナンカがあっか?

なーんもねえだろ?





しかし、おまえ以外の人間はすべて理解してるってゆーのによ・・。

エスキモーの捕鯨が

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 12:28 投稿番号: [7842 / 62227]
セントヴィンセントの場合と同じだったら

いつでも「エスキモー捕鯨反対!」って叫んでやるぜ。

そのためにはアラスカのその10の捕鯨村の

個々の詳細な情報を提示しろ、と言ってんだろ?

違いとは何か

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 12:10 投稿番号: [7841 / 62227]
アラスカ州とグリーンランド・セントヴィンセントの「違い」とは何なのだろうか?。

いずれも、「生存のため」の条件は否定されていると考えて良いと思うのだが。

限定的な「換金性」が容認されている点は同じだし、国家や州政府等からの支援に支えられた生活もアラスカとグリーンランドは同じだ。

グリーンランドとセントヴィンセントが生存捕鯨として容認できないのであれば、アラスカも同じように容認すべきでないのは、当然の帰結と考えるのだが。

そうなれば、生存捕鯨のカテゴリ自体が存在の意味が無く、これには最大限の怒りを持ってWWWの如く異を唱えるのが、反対者としてあるべき姿ではなかろうか。

生存捕鯨における

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 11:50 投稿番号: [7840 / 62227]
反捕鯨派の言う、生存捕鯨での「換金性」・・・これは、容認されないはずであったが、いつのまにか、「程度の問題」なら容認できる話になったようだ。

もちろん、こんな駄論は、「現実を見ない」GPやWWFですら採用していない。

では、その「程度」とは一体どこまで良いのだろうか?。
仮に、感覚的な条件で切り分けているのなら、極めて恣意的理由と述べざるを得ないし、差別主義だ。

また、有色少数民族にのみ厳しいワクを嵌めて容認しようとする行為は、彼らを「愛護・保護」の対象としてペットの如く囲い、特別扱いする行いである。
これを、人種差別主義と呼んでも差し支えないだろう。

【反論】ネット上での名誉毀損について

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 11:38 投稿番号: [7839 / 62227]
皆様にはトピずれにて申し訳無く。
しかし、大事なポイントであるので敢えて申し上げる次第。

ニフティを含む被告側は原審から、匿名性維持を理由に、原告が本人特定できないはず・・・と主張していた。

原審より原告は、最後まで実名を曝してはおらず、文中の状況から判決ではあくまで、6000人の会員がそう「推察できる」(かもしれない)のみを理由にしている。具体的な情報での「本人特定」には拘束されないという前進判例である。

したがって、判例でも実名が必須である理由とはなり得ないし、被害回復を阻害してまで、本人特定に拘泥すべきでないという現代学説・解釈には激しく賛同する。

また、君の行っていることは、実名が解りさえしなければ、どんな酷い中傷行為を行い、「被害」を与えても罪にはならない・・・賠償責任を生じないとする考えに固定するか、まさにそう言う誤認識を社会に与えかねないという行為でありこれは、大変危険な過誤である。

その様な誤った考えを、わざわざ誇らしげに広める行為とは、社会悪を助長するということになると考えるものだ。

っつたく、

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 11:08 投稿番号: [7838 / 62227]
俺の提示したのは「ニフティサーブ事件Ⅱ」
目的は司法判断における匿名の名誉の有無。
で、結論は司法は認めておらず、本人特定可能が必要。

その程度なら

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2005/10/09 11:08 投稿番号: [7837 / 62227]
「商業的流通(ベース)の否定」(地場消費限定)

の許容範囲内だろうな。


>持ち合い分の鯨肉の分配を受けた人々は、
>自己消費分を除いて、ベキーア島内の親類や友人へ
>売られる事も有る。さらに残ってしまった鯨肉は
>乾燥塩漬けにされ、もっと多くの親類や友人へ
>送られる事になる。




ちなみにおれはこのセントヴィンセントの

ザトウクジラ捕鯨を認めてはいない、捕鯨反対だ。

なぜなら「生存のため」ではないからだ。

Re: ネット上での名誉毀損について

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 10:59 投稿番号: [7836 / 62227]
学説は役に立たんよ、実社会では。判例にしとき。
○○の学説があるっていったって、裁判官は全く考慮してくれんから。

ニフティサーブ事件控訴審は匿名性の争いかい?
そりゃ原審で決着してるだろ、特定できるって。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf
>この判決では,被害者が最後まで匿名であったわけではなく,理由中の
最後に述べられているように,被害者自らが明らかにしている職業名およ
び訳書名から「Cookie」のハンドル名を用いるものが被害者本人であるこ
とがこのサービスの会員には認識し得る状態にあったことがポイントであ
る。そして,被害者の匿名性は控訴審の[02]東京高判平成13年9月5日
判時1786号80頁でも争われることはなかった。

>この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。

相変わらず、論旨が無茶苦茶だわ。
被害者匿名性と対抗理論は全然関係ねーよ。
対抗理論が減殺される理由は以下だよ。

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf
>「批判者が同じ攻撃を執拗に続けるような場合には,その都度対抗言論で対応せよと要求するのはフェアーではなかろう。そのような攻撃は,論争を発展させる意味をもたず,むしろ「いやがらせ」と同じであって,表現の自由を保障する目的に貢献しないと思われる。」13)

まっ、捕鯨にはあんまし関係ねー話だから、適当でやめとき。
大先生にも劣る法知識で恥掻いて回ることはねーさ。(笑)

Re:ニフティサーブ事件控訴審では【補足】

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 10:42 投稿番号: [7835 / 62227]
私には、文句氏が引用されたODNユーザーの解釈の根拠が良く解らない。

再度、控訴審判決を読みなおしたが、書き込み者は脅迫を除く名誉毀損・侮辱行為という不法行為を「認定」されており、賠償金50万円および被害者負担経費の支払いを命じられている。

昨日、タビスランドに寄稿された、鵜飼法律事務所殿の見解を傍証として上げたが、英知法律事務所殿のサイトには判決文(書起し)があり、これを記載しておくので、疑問の有る方は当該原文からご考察願いたい。
http://www.law.co.jp/cases/gendai2.htm

日本の損害賠償額はアメリカとはケタが2つほど違う理不尽なものだと思うが、それは今回の論点ではないのでこれ以上言及はしない。

ネット上での名誉毀損や侮辱は、実名が曝されない場合でも成立する・・・と言うのが大事なポイントなので。

戯言

投稿者: llu1jptsuihou 投稿日時: 2005/10/09 09:17 投稿番号: [7834 / 62227]
nの言う事はわかるよ。判例こそ従前と変わらない場合でも、世の趨勢に呼応して、それに伴う裁判長のコメントや学説が変質していくことは十分に考えられる。
そういったことが積み重なって、判例がある日突然変わることなどこれまでいくらでもあったことだ。
重要なことは、ネット掲示板に関わる人が膨大だと言うこと。知的財産を始め、莫大な損害を被った人で泣き寝入りしている人なんかは大勢いるだろう。そういった人達が一致団結したら、判例が変わることなど簡単なことだろう。そういった人種は比較的裕福だから、バリエーションも豊富だろうしね。

それにしても、mは捕鯨問題ではかなわないくせに、こういったトピズレ分野になると鬼の首をとったように出てくるな。

まあ、何にしてもクジラフリーダムは、そこそこ危ない橋を渡っていることは事実だろう。それでも止めないのは、やはり生活の糧というところが大きいだろう。結論が最初にあって理屈は後からだから、いつでも無茶苦茶な書き込みだしね。そして正論で論破され、キレテ、新聞スクラップでごまかすのがいつもの行動だもんね。

まあ、危ない橋って言えば、以前Yahoo鯨トピの常連だった、aやo。こいつらははるかにヤバイ。個人名特定しているからね。しかも、まだ落ちていないし。特定された本人に、そこの箇所をメールで送ったらどうなるんだろうっていつも思うんだがね。

セントヴィンセントの生存捕鯨

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 00:47 投稿番号: [7833 / 62227]
カリブ海に浮かぶリゾート地帯・・・グレナダ諸島のベキーアでも先住民生存捕鯨が行われているが、また英語で申し訳無いが、海外海事法のサイトを経由して以下の紹介サイト(環境保護サイト)を発見した。
http://www.iwmc.org/sustain/2ndSymposium/aquatic/aquatic-02-1.htm

グレナダ諸島は、観光の記事ばかりで、生活実態に関する資料があまり公開物には無かった為、実態が見える資料は有りがたかった。
上記サイトの中で注目したのは、2つ
ひとつは・・・
『There is no wage payment in the industry, but rather a "share system" is usually adopted.』
訳:
『この産業(注:捕鯨のことを指す)には報酬対価を支払うと言う考えが無く、通常"持ち合い方式"が適用されている。』
つまり、エスキモーのケースと同じく、鯨肉は共有物として、解体・無料分配されるということです。

2つめは・・・
『The share of each person may be sold to resident of Bequia on the spot, excluding the portion reserved for their own consumption, and gifts to their relatives and friends. Leftover meat is dry salted and sent to extended relatives and friends.』
訳:
『持ち合い分の鯨肉の分配を受けた人々は、自己消費分を除いて、ベキーア島内の親類や友人へ売られる事も有る。さらに残ってしまった鯨肉は乾燥塩漬けにされ、もっと多くの親類や友人へ送られる事になる。』

ベキーアでは鯨肉売買がどうやら、容認されている様である。
ここでもGPJの唱える自主基準が矛盾しており、意味を成さないと理解できる。
この様な実態では、IWCが生存捕鯨の換金性を否定できないのは致し方ないことだとも、良く理解できる。

なお、ニフティサーブ事件控訴審では

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 23:58 投稿番号: [7832 / 62227]
私は、判例時報1786号80項を読む限りでは、ネットワーク上でのフォーラム書込み発言者に対し、名誉毀損と侮辱に当たる不法行為を認定したと解するべきという立場を取っている。

なお、私が話題にしているのは、東京地裁の1審ではなく、高裁の2審【控訴審】である。

たとえば、東北大の研究報告でもその認識にあると理解している。
http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/kouhou/yotei2004.html
また、経営情報サイト、タビスランドからも参考までに。
http://www.tabisland.ne.jp/news/library.nsf/0/0b346a611520a96c49256b11001f6363?OpenDoc ument

ネット上での名誉毀損について

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 23:20 投稿番号: [7831 / 62227]
以前提示した判例(ニフティサーブ2審)と併せ、学説を提示させていただく。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf
(立命館大学   法学部   和田教授の公開論文より。)
  ※   1−(2)項ハンドルネームに対する名誉毀損の成否参照。

この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。

また、そのような現実を踏まえ、インターネット上の人格権とは、ネット上での社会的評価の低下を名誉毀損と考えるべきであり、名誉毀損の成立条件に「個人名の特定には拘るべきではない」とする学説が多く唱えられています。

過去の学説に基づく判例に拘泥して「有り得ない」と唱える事は構いませんが、それは常にアップデートされていることも、また事実であり、民事の争いの争点になってしまうわけです。

相変わらず

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/08 22:23 投稿番号: [7830 / 62227]
思い込みだけで妄想書いてんなー、君。
匿名の名誉なんてないって。
判例では、個人の特定は必須だよ。大先生の方が正しい。

http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h13827-2.htm
ニフティサーブ事件Ⅱ
■プライバシー侵害あるいは嫌がらせを理由とするAの不法行為の成否
  以下の理由により、AによるXのプライバシー侵害は認められない。
①パソコン通信に参加している一般の読者は、Aの使用した各ハンドル名が実在する特定の人物を指すものとは考えないであろうこと
②Aが使用した各ハンドル名はXの本名と完全に一致せず、公開を欲しない事柄とはいえないこと
③X自身、パソコン通信上で匿名が維持されることを必要不可欠の要件として希望していたというには疑問が残ること
④Xの本名が非常に稀で、Aの使用した各ハンドル名によりXと面識のない第三者がXを特定することは困難であること
⑤Aの使用した各ハンドル名に含まれる名前をXと結びつける発言をしたり、その他Xのプライバシーを暴露したことを認める証拠はないこと
  また、Aが使用した各ハンドル名は、X個人を特定するような内容とは認められないので、嫌がらせを理由とするXの主張も理由がない。

反「反捕鯨」論者は反捕鯨より馬鹿だと思われても気にしないのだろうが、捕鯨賛成論者としては、馬鹿の反「反捕鯨」論者と同一視される危険があるんで、反捕鯨に理屈・事実で負けるような投稿はしてほしくないねえ(苦笑)
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