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ネット上での名誉毀損について

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/08 23:20 投稿番号: [7831 / 62227]
以前提示した判例(ニフティサーブ2審)と併せ、学説を提示させていただく。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf
(立命館大学   法学部   和田教授の公開論文より。)
  ※   1−(2)項ハンドルネームに対する名誉毀損の成否参照。

この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。

また、そのような現実を踏まえ、インターネット上の人格権とは、ネット上での社会的評価の低下を名誉毀損と考えるべきであり、名誉毀損の成立条件に「個人名の特定には拘るべきではない」とする学説が多く唱えられています。

過去の学説に基づく判例に拘泥して「有り得ない」と唱える事は構いませんが、それは常にアップデートされていることも、また事実であり、民事の争いの争点になってしまうわけです。
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