Re: ネット上での名誉毀損について
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2005/10/09 10:59 投稿番号: [7836 / 62227]
学説は役に立たんよ、実社会では。判例にしとき。
○○の学説があるっていったって、裁判官は全く考慮してくれんから。
ニフティサーブ事件控訴審は匿名性の争いかい?
そりゃ原審で決着してるだろ、特定できるって。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf>この判決では,被害者が最後まで匿名であったわけではなく,理由中の
最後に述べられているように,被害者自らが明らかにしている職業名およ
び訳書名から「Cookie」のハンドル名を用いるものが被害者本人であるこ
とがこのサービスの会員には認識し得る状態にあったことがポイントであ
る。そして,被害者の匿名性は控訴審の[02]東京高判平成13年9月5日
判時1786号80頁でも争われることはなかった。
>この事から言えるのは、以前は考えられていた「個人が具体的に特定できない場合には名誉毀損は成立しない」という考え方では、対抗理論を援用しない限り、被害者の名誉は回復されず、被害者が意図しない悪意の「攻撃」にまで対抗理論(自らの反論攻撃により名誉を回復する自助手段)のみでは負荷が大きく止まない毀損行為に対する回復が困難であるのが現実・・・と言う事です。
相変わらず、論旨が無茶苦茶だわ。
被害者匿名性と対抗理論は全然関係ねーよ。
対抗理論が減殺される理由は以下だよ。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/03-6/wada.pdf>「批判者が同じ攻撃を執拗に続けるような場合には,その都度対抗言論で対応せよと要求するのはフェアーではなかろう。そのような攻撃は,論争を発展させる意味をもたず,むしろ「いやがらせ」と同じであって,表現の自由を保障する目的に貢献しないと思われる。」13)
まっ、捕鯨にはあんまし関係ねー話だから、適当でやめとき。
大先生にも劣る法知識で恥掻いて回ることはねーさ。(笑)
これは メッセージ 7831 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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