【反論】ネット上での名誉毀損について
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2005/10/09 11:38 投稿番号: [7839 / 62227]
皆様にはトピずれにて申し訳無く。
しかし、大事なポイントであるので敢えて申し上げる次第。
ニフティを含む被告側は原審から、匿名性維持を理由に、原告が本人特定できないはず・・・と主張していた。
原審より原告は、最後まで実名を曝してはおらず、文中の状況から判決ではあくまで、6000人の会員がそう「推察できる」(かもしれない)のみを理由にしている。具体的な情報での「本人特定」には拘束されないという前進判例である。
したがって、判例でも実名が必須である理由とはなり得ないし、被害回復を阻害してまで、本人特定に拘泥すべきでないという現代学説・解釈には激しく賛同する。
また、君の行っていることは、実名が解りさえしなければ、どんな酷い中傷行為を行い、「被害」を与えても罪にはならない・・・賠償責任を生じないとする考えに固定するか、まさにそう言う誤認識を社会に与えかねないという行為でありこれは、大変危険な過誤である。
その様な誤った考えを、わざわざ誇らしげに広める行為とは、社会悪を助長するということになると考えるものだ。
これは メッセージ 7836 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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