さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:18 投稿番号: [50880 / 62227]
>>告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

>違うな、水産庁が言った「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」は

>贈収賄に問われると事実を言っている、誹謗ではない。




問われる、と言ってるのは頭の箍が外れた君一人。

「賄賂性の説明」無しで贈収賄罪に問われるのが事実ならば告発してみれよ。

壊れたレコード化したか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 00:18 投稿番号: [50879 / 62227]
>「何の見返りを期待してか」の説明までは要求されていない。

日本ではそこまで要求しているんだよ。これ読んでごらん。

>賄賂の定義
  『賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。』(Wikipediaより)。(Msg.50382)

「権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する」を明確にしなきゃね。それが「何の見返りを期待してか」の説明だ。そうでないなら、こんなことを言い出したみつお君に、間違っていると叱っておけよ。

>>そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。
>意味不明。

馬鹿には意味が分からないだろう。自家撞着をおこすと、知らない振りするんだから、全くたちが悪いな。

>監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。

そういうのは社会通念上賄賂と看做されなかったけど、「疑わしきは罰する」で国家公務員倫理法ができたわけだ。賄賂罪が成り立てば、国家公務員倫理法違反が成り立つけど、逆は成り立たない。

はなから犯罪者として貶めようとする言説に、誰が賛同すると思っているのかな。

legal_guardian01 は

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:16 投稿番号: [50878 / 62227]
「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」

をワイロを送ったとは思わないらしい。

“社会通念上”もコイツにとっては形無しだわな。w

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:16 投稿番号: [50877 / 62227]
>>「賄賂性」の証明

>監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。

>そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。




命を懸けてあげてもいいけど、そんな社会通念は存在しない。

それが社会通念ならばこの件をそのまま裁判所に持ち込めば刑事告訴として受理されるはずだからやってみなさい。

年明けすぐに君がそれをやってみて、見事受理されたら俺が公海自殺やってやんよ。




「賄賂性の証明」ができなければ「贈収賄罪」は立件できない。

この場合の賄賂性の証明には、お土産鯨肉の収受によって監視官が何らかのお目こぼしをした、という証明が必要。

たしか何年も前から監視官へのお土産はあったように記憶してるが、お目こぼしがいつあった?

共同船舶がお目こぼしを必要とするようないい加減な操業をしてるとすれば、どうして反捕鯨国監視員の乗船を勧める?
寧ろ共同船舶はそのような提案を引っ込めさせるためになら賄賂を遣いそうなものだけど、そのような目論見があれば何故日本は反捕鯨国監視員を求めるのか、を説明してくれる?

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:09 投稿番号: [50876 / 62227]
>告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

違うな、水産庁が言った「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」は

贈収賄に問われると事実を言っている、誹謗ではない。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:02 投稿番号: [50875 / 62227]
>要求しているんだよ。

「何の見返りを期待してか」の説明までは要求されていない。

>そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。

意味不明。

>だから、国家公務員倫理規程違反ね。

と同時に“合理的な疑い”はないってことだ。


>「賄賂性」の証明

監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。

そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:52 投稿番号: [50874 / 62227]
>>何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

>“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が

>明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。



君は日本語が全然駄目なんだな。どこの国から書いてるんだ?

そこで言われてる「疑い」は物品を収受したかどうか?に関する疑いじゃない、「その物品譲与に賄賂性があるかどうか?」に関する疑いだ。




>>国家公務員倫理規程は

>刑法とは違う。


刑法で裁けると思うなら「賄賂性の説明」無しでの贈賄罪容疑で告発して受理されるかどうか、やってみればわかるよ。

年明けすぐに裁判所に行ってみれよ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:52 投稿番号: [50873 / 62227]
>国家公務員倫理規程なんか連中にとって屁でもない。
>でも刑法となると違う。

だから、国家公務員倫理規程違反は二重刑罰の対象じゃないと言っているだろう。証拠があって充分な根拠があるなら、告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:50 投稿番号: [50872 / 62227]
ああ、たしかに日本語読解の問題だな。

No.50860を書いてやってもまだ君はわかってないようだから。



>>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

>「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

>つまり(1)単独であっても要件を満たす。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

>したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。





だから何を書いてあるのかわかってない、といわれてるんだ。


(1)にはなんて書いてある?

「   <   賄   賂   >   を収受した者」と書いてあるよ?

君はそれを「物品、金銭を収受しただけ(の者)」とすり替えている。

わざとじゃないなら相当な馬鹿ってことだ。




そして水産庁監視官を(1)の「賄賂を受け取った者」とするにはその「受け取った物品(お土産鯨肉)」に賄賂性があった事を証明しなければ、賄賂を収受した事にはならない。



君の言うとおりだと思うならこんな所で馬鹿を披露するよりも、告発するだけで目的達成できるのに、君はそうしない。
不可能なのを自分でも知ってるからだ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:49 投稿番号: [50871 / 62227]
>>「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。
>197条はそこまで要求していない。

要求しているんだよ。それを日本では「賄賂」という。r君はどの国に住んでいるの?

>>具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。
>違うな、ただ行ったわけじゃない、「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視という職務で行っている。

そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。君は馬鹿なのか?

>“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。

だから、国家公務員倫理規程違反ね。

>>国家公務員倫理規程は
>刑法とは違う。

そうだ。だから「賄賂性」の証明が必要だ。人に頼らず自分で告発しろよ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:47 投稿番号: [50870 / 62227]
国家公務員倫理規程なんか連中にとって屁でもない。

でも刑法となると違う。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:40 投稿番号: [50869 / 62227]
>何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が

明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。


>国家公務員倫理規程は

刑法とは違う。

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:40 投稿番号: [50868 / 62227]
>「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。

197条はそこまで要求していない。

>関係だけでは「その職務に関し」にはならない。

日本語でちゃんと分かりやすく書け。

>具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。

違うな、ただ行ったわけじゃない、「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視という職務で行っている。

>君の場合は「その職務に関し」も「賄賂を」も抜けていて、「公務員が、収受したときは」だけになっているんだよ。これが構成要件を欠いているというんだ。

あはは、そうか。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:31 投稿番号: [50867 / 62227]
>>それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

>まあそうだ。

>その前に告発な。

>誰か告発してくんねえかな。





税金使途を監視する市民オンブズマンでもいいし、それこそGPJみたいなインチキNPOでも告発はできる。こんな時ぐらい意味のありそうなアクションしてみせればいいのにね。

だけどそもそもこんな小額の、公務員既定の処罰だけで済んじゃう下らない問題で動くオンブズマンはいないし、GPJもそこまで馬鹿じゃないから賄賂性の証明もなしに刑事告訴なんか出来ないのは知ってるんでやらない。

告発だけなら君個人でも出来るんだから、裁判所に書類出して申し立てすればいいのに、どうしてしないの?
掲示板でこんなに無駄なエネルギーと時間費やすぐらいなら年明け裁判所に行って来いよ?

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:29 投稿番号: [50866 / 62227]
「toripan111だから無視」じゃなかったのかい?




>お前の言ってることは全て「主観」だよ。

>「要求」「希望」な。



「贈収賄罪」に賄賂性の証明が必要であるのはそこに書いてあるように客観的事実なんだけど、No.50852 のどこの辺りが俺の主観なのかを他の人に見て判断してもらおう。




>>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

>うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。


誰にも賄賂性を証明できないから、罰則はそれで終わりだね。




>>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

>刑法では「賄賂」と呼ぶ。


何の目的で出された金品なのか、という説明「賄賂性」を実証できないものを「賄賂」とは呼ばないので「贈収賄罪」には問えません。



>>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

>国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。



刑法で訴えられるのなら、なぜ告発しないのかな?せっかくのチャンスだよ?
どうして告発しないのか、理由を説明して?




>>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

>賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。



共同船舶がどのような見返りを受けたのか、なぜ全く具体的に説明できないの?見返りが無いのに物品を供与するのは単なる「無償譲渡」だよ?

俺が言ってるのは「賄賂性」が無いから賄賂とはいえない、という事。

「賄賂性がないワイロ」などという珍妙な事を言ってる法律家を教えて?



>なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

>監視する人間はそれを収受したからだ。


それで共同船舶が水産庁監視員からどのような「具体的な見返り」を受けたの?

監視員が「お土産」によって監視に手心を加え、「お目こぼし」をしたという証明が出来なければ「賄賂性は無かった」としかならないよ?

日本は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるんだけど、ズルをする積りならどうしてそんな事をするの?

反捕鯨の君達は水産庁と共同船舶が贈賄で癒着しルール違反してると思うのなら、どうして反捕鯨国監視員の乗船を「反捕鯨国に」訴えないのかな?


どうして何一つ具体的に答えられないの?

お前が告発しろよ 誰も止めてない

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:27 投稿番号: [50865 / 62227]
>誰か告発してくんねえかな。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:26 投稿番号: [50864 / 62227]
>たく日本語読解の話かよ・・。

君の「日本語読解」が今一なのは、周知だよ。
さて、次は何か貼って逃亡するつもりかな。

ま、君には法律論は無理だ。なにしろ、言葉に自分勝手な概念をあてはめるからな。日本の法における「賄賂」は、君の脳内で勝手に熟成された反捕鯨教の概念とは異なるから、何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

だけど、国家公務員倫理規程は、行為だけを罰する法なんだ。「疑わしきものを罰す」だよ。でも、こんなことを教条的な反捕鯨教徒に言っても無駄だろうね。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:19 投稿番号: [50863 / 62227]
>それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

まあそうだ。

その前に告発な。

誰か告発してくんねえかな。

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:17 投稿番号: [50862 / 62227]
>>日本では「その職務に関し」が成立しないと
>うん、成立しているよ。
>なにしろその公務員の職務は「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視なのだから。

「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。関係だけでは「その職務に関し」にはならない。みつお君みたいに捕鯨頭数を誤魔化したとでもいうのかな。
具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。

>「又は」は「かつ」じゃないのな。

日本語読めないの?誰がそんなことを言っている?

「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したときは」

君の場合は「その職務に関し」も「賄賂を」も抜けていて、「公務員が、収受したときは」だけになっているんだよ。これが構成要件を欠いているというんだ。

自信があるなら、告発しろって。誰も止めてないぞ。

おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:16 投稿番号: [50861 / 62227]
たく日本語読解の話かよ・・。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:14 投稿番号: [50860 / 62227]
>>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

>「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

>つまり(1)単独であっても要件を満たす。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

>したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。





だから何を書いてあるのかわかってない、といわれてるんだ。


(1)にはなんて書いてある?

「賄賂を収受した者」と書いてあるよ?

君はそれを「物品、金銭を収受しただけ(の者)」とすり替えている。

わざとじゃないなら相当な馬鹿ってことだ。




そして水産庁監視官を(1)の「賄賂を受け取ったもの」とするにはその「受け取った物品(お土産鯨肉)」に賄賂性があった事を証明しなければ、賄賂を収受した事にはならない。



君の言うとおりだと思うならこんな所で馬鹿を披露するよりも、告発するだけで目的達成できるのに、君はそうしない。
不可能なのを自分でも知ってるからだ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:13 投稿番号: [50859 / 62227]
>>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。
>>全然説明できてないよ。

>別に贈収賄罪(刑法)には「どうして賄賂性があるのか?という説明が必要」なんて書いてない。

>説明なんか必要ないんだよ。それはもし納得できないのであれば裁判でやればいい。


そんな納得したくてもできない。

それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

罪状の中身はどうするの?「賄賂性の説明」「その物品供与によって見返りを受けた」という証明が抜けたまま「贈収賄容疑」で刑事告訴できると思うなら、どうして告訴しないのか説明して?せっかくのチャンスだよ?

A又はB

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:11 投稿番号: [50858 / 62227]
といった場合、AでもBでもどっちでも良いって意味なのね。(片方だけでも成り立つ)

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:05 投稿番号: [50857 / 62227]
>日本では「その職務に関し」が成立しないと

うん、成立しているよ。

なにしろその公務員の職務は「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視なのだから。


>違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。

あのな、ちゃんと日本語読めよ。

「又は」は「かつ」じゃないのな。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:59 投稿番号: [50856 / 62227]
r君の言っていることは全て「妄想」だろ(笑)

反捕鯨教の経典に書いてあることだな。現実には賄賂性のないものを収賄だなどという人はいない。

Re: なんだtoripan1111か

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 22:58 投稿番号: [50855 / 62227]
賄賂性を説明できないと観念してしまったら被害妄想爆裂させて逃げるんだね。

反捕鯨はなんでこんな人しかいないのかな?


問われたくない問いに直面した君達が質問から逃げるので、都合同じ質問を続けるのは仕方がないんだけど、それで俺をtoripan111氏と認定すれば「荒らし」として逃げる方便とする事ができるからな。



もう一度「水産庁監視官に賄賂を渡す理由のなさ」を書いてあげるから、「それ以外に賄賂を渡す事によって期待できる「実情」・メリットを説明してね?


どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

・共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。

・日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。

・船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。

r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:54 投稿番号: [50854 / 62227]
>社会通念上、監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合、それは「ワイロ」と見なされるってことだ。よく覚えておけボケが。

それは君の脳内だけの話。日本では「その職務に関し」が成立しないと、つまり「賄賂性」が証明されていないと、賄賂とは言わない。それでも賄賂だというなら、判例を挙げてごらん。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。貰うものが賄賂でなければ、何を収受しても収賄にはならない。君は要件と構成要件の違いが分かっていない。構成要件は法律用語だ。君の自分勝手な概念は通用しない。

例えばさ、親が死んで、その親の友人から香典をもらう。その親の友人が本人にとっての利害関係者なら、単なる香典でも「その職務に関し」になって、賄賂になるのか’(笑)
地方公務員なら、こんなことはあまりにも当たり前の事態だよ。公務員になったら、冠婚葬祭に際するすべて相手が利害関係者かどうか調べてから物品を授受するのかな。

履行不能なことを言うなって。それから、冤罪を作るなよ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:53 投稿番号: [50853 / 62227]
お前の言ってることは全て「主観」だよ。

「要求」「希望」な。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 22:49 投稿番号: [50852 / 62227]
>>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

>うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。


誰にも賄賂性を証明できないから、罰則はそれで終わりだね。




>>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

>刑法では「賄賂」と呼ぶ。


何の目的で出された金品なのか、という説明「賄賂性」を実証できないものを「賄賂」とは呼ばないので「贈収賄罪」には問えません。



>>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

>国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。



刑法で訴えられるのなら、なぜ告発しないのかな?せっかくのチャンスだよ?
どうして告発しないのか、理由を説明して?




>>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

>賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。



共同船舶がどのような見返りを受けたのか、なぜ全く具体的に説明できないの?見返りが無いのに物品を供与するのは単なる「無償譲渡」だよ?

俺が言ってるのは「賄賂性」が無いから賄賂とはいえない、という事

「賄賂性がないワイロ」そんな事を言ってる法律家を教えて?



>なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

>監視する人間はそれを収受したからだ。


それで共同船舶が水産庁監視員からどのような「具体的な見返り」を受けたの?

監視員が「お土産」によって監視に手心を加え、「お目こぼし」をしたという証明が出来なければ「賄賂性は無かった」としかならないよ?

日本は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるんだけど、ズルをする積りならどうしてそんな事をするの?

反捕鯨の君達は水産庁と共同船舶が贈賄で癒着しルール違反してると思うのなら、どうして反捕鯨国監視員の乗船を「反捕鯨国に」訴えないのかな?


どうして何一つ具体的に答えられないの?

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:28 投稿番号: [50851 / 62227]
>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

つまり(1)単独であっても要件を満たす。

すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。


>公務員がもらう土産は全部賄賂になってしまう。

監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合は勿論そうなる。

当たり前だアホ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:26 投稿番号: [50850 / 62227]
>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。
>全然説明できてないよ。

別に贈収賄罪(刑法)には「どうして賄賂性があるのか?という説明が必要」なんて書いてない。

説明なんか必要ないんだよ。それはもし納得できないのであれば裁判でやればいい。


社会通念上、監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合、

それは「ワイロ」と見なされるってことだ。よく覚えておけボケが。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:11 投稿番号: [50849 / 62227]
r君、法文を見てから話をすることだね。

>「収受」だけでも罪に問われるから問題ない。

そんな判例はない。逆に「賄賂性」を証明できるのなら。収受の事実はなくても良いんだよ。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
(1)賄賂を収受した者
(2)賄賂を要求した者
(3)賄賂を約束をした者
を収賄とするんだ。物品、金銭を収受しただけなら収賄にはならない。収受した物品、金銭が賄賂である証明が必要なんだ。「その職務に関し」の部分の証明がなければ賄賂とは言わない。そうでなけりゃ、公務員がもらう土産は全部賄賂になってしまう。結婚したときの祝い金、葬儀の香典、こんなのも全部賄賂になるな。

r君が言っているのは、社会通念上非常識なんだよ。罪なき人を犯罪者呼ばわりするのは、それ自体犯罪だからね。もっともr君にはそんな社会常識は通用しないんだろうね(笑)

なんだtoripan1111か

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:05 投稿番号: [50848 / 62227]
荒らしは無視な。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:57 投稿番号: [50847 / 62227]
>まして刑法の収賄にも当たらない。

いやもろばっちりこの公務員は収賄罪に該当する。

なぜなら監視する立場にありながら監視対象の企業からタダで鯨肉を収受したからだ。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:52 投稿番号: [50846 / 62227]
>国家公務員倫理法の施行当初は大変で、監査に来た職員が帰るので、電話でタクシーを呼びましょうか(他の交通機関はない)と聞いたところ、駄目だと言われました。タクシーを呼ぶ電話代が倫理法にかかるんですと…

ま、慎重な公務員はそうだわな。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:51 投稿番号: [50845 / 62227]
>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。

>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

刑法では「賄賂」と呼ぶ。

>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。


>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。

なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

監視する人間はそれを収受したからだ。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:36 投稿番号: [50844 / 62227]
>君は一旦「職員側から要求していない、つまり「収賄罪は成り立たないよ」って言いたいわけなんだな。(Msg.50716)」と正しく判断していたのに、

してねえよ、水産庁の考え方を推測して言ったまでだ。

でMsg.50757でちゃんと「水産庁監視官は収賄罪」って言っている、ちゃんと読めよアホ。

「収受」だけでも罪に問われるのな。(返却なき場合)


>分かるかな。戒告処分は非違行為に対して行なわれるものだ。

分かんねえよアホ。

なぜなら国家公務員倫理規程は刑法じゃねえからだよ。


>賄賂性を証明できないだろう。

「収受」だけでも罪に問われるから問題ない。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 21:00 投稿番号: [50843 / 62227]
逆だった。


見返りへの期待や約束がなければ「賄賂性」があるとは見做されず、だからこそ鯨肉を渡した共同船舶は「贈賄罪」には問われず、受け取った役人も「収賄罪」には問われていない。

Re: そもそも賄賂を出す理由が見付からない

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 20:45 投稿番号: [50842 / 62227]
>>ねえ、共同船舶が役人に賄賂を出す理由ってなんだ?

>何だろうね。



答えは「賄賂じゃないから」。

そう答えればいいのに「賄賂を渡す何か理由がある、だから賄賂のはずだ」と言い続けなければならないから「なんだろうね?」とごまかして逃げる。

日本側の要請どおりに反捕鯨国が監視員を派遣してくれれば、いよいよ賄賂を渡してお目こぼししなければならないようなルール違反さえ存在しないという事実が明確になるんだけど、反捕鯨国としては「日本はルール違反をしているはずだ」といい続けるために、ここら辺の事をグレーゾーンにしておきたい、だから監視員を派遣しない、という事情もあるんだろうな、、、

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 20:43 投稿番号: [50841 / 62227]
>>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。<
>   共同船舶は、営利会社だよ。情実を期待しないでおみやげを渡すはずがない。情実を期待しないで渡すのなら俺もほしいなぁ。共同船舶へ言っておいてよ。

全然説明できてないよ。「何を」してもらおうと期待する、の「何を」がないな。土産なんてどんな会社も出しているし、交際費として税務調査でも認められている。土産をもつという日本の社会常識的な行為に賄賂性なんかない。

>お寺のお賽銭だって、御利益を期待して投げている人が大部分だよ。

御利益は情実なんだ(笑)みつお君は【情実】の意味を知らないんだろうね。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)