小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
>ミサイル部品の密輸
投稿者: tairyousatujinn 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47775 / 232612]
なぜ朝鮮総連に破防法を適用しないのでしょうか?
日本政府は自国民の財産生命を守る気があるのでしょうか?
怠慢としか思えません
これは メッセージ 47660 (ahoahoahocha1 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/47775.html
名誉毀損 こっちに近いかな
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47774 / 232612]
これは使えるかも。。
刑法
第13章
名誉・信用に対する罪1■名誉を侵す罪
総説
本章では、名誉を侵す罪として、名誉毀損罪と、侮辱罪、信用毀損罪を解説します(信用毀損罪には、業務保護の側面もある)。名誉棄損と書かれることもありますが、条文上は毀損が正しい表現です。
従来、名誉毀損は、主に新聞や雑誌などの報道機関による加害が多かったのですが、インターネットの普及によって、個人がBBS(掲示板)で他人の名誉を毀損するという事例が増えてきました。それに伴ない、本格的なネット名誉毀損裁判の先駆けであるニフティ訴訟を筆頭に、2ch訴訟など著名な判例も現れ始めています(ただし両者とも民事)。
インターネット上の匿名掲示板などでは、あまりに気軽に書き込みができる反面、罪悪感が薄くなりがちで、つい調子に乗って他人を誹謗中傷する書き込みが多く見受けられます。しかし、インターネット上といえども無法地帯ではありません。解説の中でも紹介しますが、自サイトや掲示板に中傷文を書き込んだ結果、実刑判決を受けた事例もあります。
なお、重要なことですが、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないからといって、民事上も責任を負わなくていいということはありません。民事上の名誉毀損概念は刑法よりも緩やかに解釈されています。そもそも刑法はあらゆる行為を処罰するのではなく、「処罰するに値する行為」を選び出して犯罪として定めているのですから当然です。刑法は非常に断片的なのです。したがって、名誉毀損罪に該当しなくても、人格権を侵害したとして不法行為責任を追及され、損害賠償や慰謝料の支払義務が発生することもあります。くれぐれも注意してください(民法709条、710条、723条)。
この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、親告罪となっています。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
▲▲トップ ▲この罪のトップ
■名誉毀損罪(一)
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
これは メッセージ 47772 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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えぇ〜
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47773 / 232612]
もう行っちゃうの〜??
つまんない奴!!
これは メッセージ 47770 (hatonosutukuruna さん)への返信です.
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rememberさん
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:56 投稿番号: [47772 / 232612]
>あなたがたの側
これって誰と誰と誰がいるの?
あのさ〜、別に〜軍VS〜軍じゃないんだからさー
そういう大雑把すぎる分けかたやめなよ!
それぞれ、個人で参加してんだからさぁ。
そういうのが、煽ってるっていうんじゃないの?
私は良く、ドリッピーと一緒に扱われるけど
ドリッピーは信用できる奴だとは思うけど
絶対的に支持するものでも無い。
彼女とはいろんな意見に関しても対立してたし
時には罵倒すらしあってきたよ!?
馴れ合いってやだねぇ〜あぁヤダヤダ〜
これは メッセージ 47763 (remember140917 さん)への返信です.
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>刑法 抗議(脅迫罪の成立)2
投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:55 投稿番号: [47771 / 232612]
たいへん勉強になりましたー。
たいした知識をお持ちですね!
生き字引のような方がおいでで、
頼もしうございまする。
ありがとございますぅ〜☆☆☆
これは メッセージ 47766 (ccccccc753 さん)への返信です.
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>いつ私が陰口言った〜?
投稿者: hatonosutukuruna 投稿日時: 2003/02/05 23:55 投稿番号: [47770 / 232612]
なに
それ?
47755のカキコで十分伝わってくるわよ
自分じゃわかんないかね
じゃーねー
これは メッセージ 47765 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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しょうがないよ
投稿者: guiguiosuzodoryaaaaa 投稿日時: 2003/02/05 23:53 投稿番号: [47769 / 232612]
韓国人にはスポーツマンシップがないんだから。
韓国人がフェアプレーうんぬんを言うのは間違いもいいとこ。
存在自体がフェアプレーとはかけ離れているんだから。
これは メッセージ 47692 (kowaijinsyu さん)への返信です.
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トピ主さまへ
投稿者: yurayurasuru 投稿日時: 2003/02/05 23:52 投稿番号: [47768 / 232612]
ここまで
荒らされて・・・・、
去った人への罵倒も続く
これでいいのでしょうか?
まともな人たちが嫌気がさして
去っていくように
仕向けている・・・・。
これでいいのでしょうか?
ヤフーは
対応できないのでしょうか?
IPはわかっているはずですね。
同一と思われますが・・。
黄色いランプが
しばしば
点燈しているところを
みると
連絡しながら
やっている可能性もありますが。
これでいいのでしょうか?
ヤフーに正式に言ったほうがいいのでは
ないでしょうか?
唯一
残された
良心のこの
トピが
破壊されようと
している
手をこまねいて
みているしかないのか?
個人攻撃
それだけが
やつの
目的。
潰す
それだけが
やつの
目的。
どこまでも
どこまでも
執拗に
執拗に
これでよいのでしょうか?
弁護士さんはいられますでしょうか?
ヤフーに
抗議するべきではないでしょうか?
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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刑法 抗議(脅迫罪の成立)3
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:51 投稿番号: [47767 / 232612]
一部該当しそうどうだろう。
■脅迫罪(三)
〜害悪の告知(イ)〜
前節の最後で述べたように、害悪の告知は、告知者が左右しうる程度のものでなければなりません。それゆえ占い師は罪にならないのでした。
しかし、第三者が害悪を加える旨を伝え、自分がその第三者に影響力を与えうるならば、それも脅迫罪になります。こういう形態を間接脅迫といいます。例えば「うちの若い者に、お前を襲わせるぞ」と言う場合などです。ここで、自分が実際にその子分なりを動かせる立場にいなくても、言動から相手に誤信させた場合は脅迫になります(※4)。さらに、その第三者が本当にいなくても(虚無人という)構いません(※5)。
そして、害悪の告知の程度ですが、人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。具体的には、相手方の性質や状況を考慮して決定されます。例えば「監獄の飯を食ってきた」と申し向けても相手が元警察官である場合に脅迫罪を否定した判例(※6)があります。
ここで「人」というのは、一般人が基準になります。つまり、被害者が女性で深夜なら、そのような状況の中で一般的な女性だったら畏怖するかどうか、というふうに考えます。また、被害者が子供で人気の無い裏通りなら、そのような裏通りで一般的な子供だったら畏怖するかどうかを考えます。一般人を基準に考えるとはそういう意味です。
ということは、一般人と本人をクロスさせてみると、以下の4パターンが考えられます。
一般人は畏怖するし、本人も畏怖した場合
一般人は畏怖するが、本人は畏怖しなかった場合
一般人は畏怖しないが、本人は畏怖した場合
一般人は畏怖しないし、本人も畏怖しなかった場合
1と2で脅迫罪が成立し、4が不成立なのは異論がありませんが、問題は3の場合です。すなわち、一般人ならば全然畏怖しない程度なのに、本人がたまたま迷信家、小心者であったりして、畏怖した場合です。この場合、客観的には(「一般人の立場で考えると」ということ)脅迫行為が存在しませんから、犯罪は成立しません。しかし犯人が被害者の性格を知った上で脅迫行為を行ったときについては、成立説と不成立説が対立しています。成立説は犯人の主観(内心)を重視し、不成立説は行為の客観性を重視する立場といえます。学説的には成立説が有力な状況のようです。
なお、最高裁判所は「町村合併の住民投票について、対立派同士が抗争を繰り広げ、熾烈な言論戦になって、感情も悪化していた状況で、反対派の中心人物宅に『出火御見舞申上げます。火の元にご用心』との文面で葉書を送った」事例で、弁護人の「一般人がこんな手紙を受け取っても放火されるとは思わず一笑に付すだけ」との主張を、「そのような熾烈な抗争の中で、現実に出火したわけでもないのにそんな葉書が舞い込めば、一般人を畏怖させるに足りる」として退けました
これは メッセージ 47765 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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刑法 抗議(脅迫罪の成立)2
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:48 投稿番号: [47766 / 232612]
よく勉強してね。構成要件に該当するかね。
■脅迫罪(二)
〜害悪の告知(ア)〜
次に、害悪の告知について具体的に考えていきます。
まずは害悪の対象です。条文によると、個人の生命、身体、自由、名誉又は財産とされています。ここで注意が必要ですが、これらは例示ではありません。つまり、ここに列挙されている、「生命、身体……」以外を対象にして脅迫を行っても脅迫罪にはなりません。こういう解釈を制限列挙といいます。もっとも貞操は自由に含まれます。ただ、制限列挙といっても、主要な個人法益は網羅されていますから、それ以外に該当することによって脅迫罪を免れる、ということはそれほど多くないでしょう。各法益について具体的に説明すると以下のようになります。
生命……「博多湾に沈めるぞ」
身体……「二度と歩けないようにしてやる」
自由……「そんなに犯されたいんかコラ」(女性に向かって)
名誉……「この恥ずかしい写真バラまいてもいいのかなぁ?」
財産……「毎晩毎晩うるさい爆音出してんじゃねーよ。お前の車、今度ぶっ壊してやるからな」
そして告知の方法ですが、口頭でもいいし、文書でもメールでも構いません。場合によっては、態度だけ(黙示の意思表示)でも脅迫とみなされる場合もあります(ヤクザを同行させるとか。ただし場合による)。文書などの場合は、それらが相手に届き、相手が読んだ時点で既遂となります。なお脅迫罪に未遂はありませんから、郵便事故やメールサーバーの不調で相手に届かなかった場合は、処罰されません。
相手の不正を発見し、「告訴するぞ」などと脅す場合があります。これは脅迫罪でしょうか。この場合、普通の脅迫と決定的に違うのは、告訴するという行為自体は犯罪行為ではないということです。似た例として「お前の使い込みは分かってる。上司に通報するぞ」などと脅す行為が考えられます。このような、害悪自体は合法な脅しについて、脅迫罪の成立を否定する学説もあります。しかし通説判例(※3)は、たとえ害悪自体が合法なものであっても、実際に告訴したりするつもりがなく、始めから被害者を畏怖させる目的の告知であれば、脅迫罪の成立を認めています。ただ、全ての「告訴するぞ」が脅迫罪になるわけではなく、それが正当な権利行使の範囲内であれば違法性がありません。
警告は脅迫になりません。警告とは、吉凶禍福を伝えることです。「あなたの家は1年後に地震で倒壊する」とか、「先祖の祟りで、あなたの一家に災いが降ってくる」などと伝えても、それは結局、伝えた者が左右しうる性質のものではないからです。ゆえに占い師が脅迫罪に問われることは、通常ありません。
これは メッセージ 47754 (dorippy_tyan さん)への返信です.
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まただ。。。
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:48 投稿番号: [47765 / 232612]
いつ私が陰口言った〜?
ちゃんと示しなよ!
楽しみにしてっから!
これは メッセージ 47762 (hatonosutukuruna さん)への返信です.
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刑法 抗議(脅迫罪の成立)
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:44 投稿番号: [47764 / 232612]
構成要件を勉強したまえ!
脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
まず始めに、脅迫罪というのは抽象的危険犯とされています(※1)。危険犯というのは遺棄罪の第二節のところでも解説しましたが、保護法益の侵害結果が発生することは必要ない、という犯罪類型でした。ということは、「ぶっ殺してやる」と脅したが、相手がちっとも畏怖せず「何寝ぼけとんじゃ、おととい来やがれ」とやり返したとしても、脅迫罪は成立します。
次に、害悪の告知対象ですが、本人か本人の親族であることが必要です。「お前のかわいい娘、どうなっても知らんぞ」は脅迫罪になりえても、「お前の恋人殺してやるからな」は脅迫罪にはなりません。もっとも、その恋人にも「お前殺してやる」と言えば、その恋人自身に対する脅迫罪が成立するのは言うまでもありません。
そして脅迫罪の客体となる「人」は、自然人のみであり、法人は含まれません(※2)。法人への脅迫とは、例えば電力会社に対して「お前んとこが開発中の原発の、反対運動を起こすぞ」などと申し向けることです。法人への脅迫は、業務妨害罪や信用毀損罪で処罰すべきものです。ただ、脅迫したときに、応対した支店長などに対して、会社自体の営業のみならず、その者に対しても害を与えるような言動(「あんたにも家族がおるやろ。大事な家族の安全、ワシは保障しかねまっせ?」など)があれば、その者個人への脅迫罪が成立することはありえます。
これは メッセージ 47755 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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ドリッピィさん
投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:43 投稿番号: [47763 / 232612]
>いくら忠告しても改善されないから、多くの方から何度も何度も忠告されるのだと考えないのですか?
今回の件については、あなたがたの側が積極的に持ち出してきたように見えたので、こう申し上げています。
客観的なつもりですよ。
>あなた自身が、ご自分の気に入らない意見の持ち主に対して、罵倒していたのは気がつかなかったのですか?
失礼ながら、土曜日の夕方の件でしょうか。
もしその件であるならば、私は売られた喧嘩を買っただけです。喧嘩を売られるまでは罵倒などしていませんよ。
過去ログを読んでみてくださいね。
これは メッセージ 47754 (dorippy_tyan さん)への返信です.
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>じめじめ〜〜
投稿者: hatonosutukuruna 投稿日時: 2003/02/05 23:43 投稿番号: [47762 / 232612]
>すげー陰湿ぅ〜!!!
ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。
そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!
その言葉そっくりそのまんまkinokoのことよ♪
陰険女王kinoko様の専売特許です!
これは メッセージ 47755 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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この2人は
投稿者: henjin_gaimai_fukuokachuo85 投稿日時: 2003/02/05 23:41 投稿番号: [47760 / 232612]
工作員じゃないか?
どうもあやしい…
絶対、誰かと接触したはずだと思います。
これは メッセージ 47641 (aihmda71 さん)への返信です.
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破防法抗議7
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:40 投稿番号: [47759 / 232612]
(国会への報告)
第三十六条
法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。
(行政手続法 の適用除外)
第三十六条の二
公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
(不服申立ての制限)
第三十六条の三
公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(施行細則)
第三十七条
この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。
第六章
罰則
(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十八条
刑法第七十七条 、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。
2
左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
一
刑法第七十八条 、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
二
刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
三
刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
3
刑法第七十七条 、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
これは メッセージ 47755 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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金正日の亡命受入国?
投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 23:38 投稿番号: [47758 / 232612]
サダムフセインには、リビアなどの亡命先があるが、金正日の亡命受入国は、果たして有りや否や。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/47758.html
いきなりご挨拶だな(苦笑)
投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:37 投稿番号: [47757 / 232612]
>また変な投稿見つけちったよ。。。
表題からこれじゃあね。
私は、ダブハン疑惑などどうでもいいと思っているし、過去からその趣旨の投稿を何回かしてきたつもりだ。
根拠があろうとなかろうと、迷惑なものには変わりはないよ。
そんなに気になるのなら、「ダブハン」とかいうトピでも立ち上げて、そこでやっていたらいかがかな。
貴方ともう一人は、どのような目的意識を持ってこのトピにいるのか、最近疑問に感じ始めているのだ。
これは メッセージ 47744 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/47757.html
破防法抗議6
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47756 / 232612]
(決定の効力発生時期)
第二十五条
決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
一
処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
二
第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
2
前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
(処分の手続に関する細則)
第二十六条
この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第四章
調査
(公安調査官の調査権)
第二十七条
公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
(書類及び証拠物の閲覧)
第二十八条
公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2
検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
(公安調査庁と警察との情報交換)
第二十九条
公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
(公安調査官の立会)
第三十条
公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
(物件の領置)
第三十一条
公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
(物件の保管)
第三十二条
公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
(物件の還付)
第三十三条
公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2
前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3
公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4
前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
(証票の呈示)
第三十四条
公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない
これは メッセージ 47754 (dorippy_tyan さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/47756.html
じめじめ〜〜
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47755 / 232612]
(^o^)よかった ぁ〜
投稿者: sa_bo_ten_02 (100歳/女性/星の王子様だけが知・ 2003/ 1/11 2:14
メッセージ: 39309 / 47743
起きててよかったわ〜
>・・正直に言うね・・
(だって気持ち通じてるもんどうしだものね?)
きのこの誘いに対するレスには
(危ない、と思ってたもんで)
ちと??と思ったんです・・・。
ありがとう(^-^)うれしいわっ!
だいじょうぶよ(^-^)
私は実は、嫌らしい手で、ああいう形で追い出しをやっちゃったんです。。。
さぼてんの棘は、いたいぞぉ〜えへへ…なんですぅ〜。
これは yurayurasuru さんの 39308 に対する返信です
====================================
すげー陰湿ぅ〜!!!
ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。
そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!
婆さん!
これは メッセージ 47745 (dorippy_tyan さん)への返信です.
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りめんばーさん
投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:33 投稿番号: [47754 / 232612]
あなたはどうして、客観的立場からの忠告ができないのですか?
>
だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?
いくら忠告しても改善されないから、多くの方から何度も何度も忠告されるのだと考えないのですか?
それから、りんごさんの意見に激しく同意などと言った舌の乾かないうちから、
あなた自身が、ご自分の気に入らない意見の持ち主に対して、罵倒していたのは気がつかなかったのですか?
これは メッセージ 47731 (remember140917 さん)への返信です.
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破防法抗議4
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:33 投稿番号: [47753 / 232612]
(処分の請求をしない旨の通知)
第十九条
公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。
(処分の請求の方式)
第二十条
第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
2
処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。
3
前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。
(処分の請求の通知及び意見書)
第二十一条
公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
2
前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
3
当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
4
当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。
(公安審査委員会の決定)
第二十二条
公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
2
公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
一
関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二
帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。
三
看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
四
公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
3
公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
4
公安審査委員会の委員又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
5
公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一
処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
二
処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
三
処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
6
公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。
(決定の方式)
第二十三条
決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。
(決定の通知及び公示)
第二十四条
決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
2
前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
3
決定は、官報で公示しなければならない。
これは メッセージ 47750 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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破防法抗議3
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:31 投稿番号: [47752 / 232612]
(財産の整理)
第十条
法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
2
第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
3
前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。
第三章
破壊的団体の規制の手続
(処分の請求)
第十一条
第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
(通知)
第十二条
公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
2
前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
3
当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。
(代理人)
第十三条
前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。
(意見の陳述及び証拠の提出)
第十四条
当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
(傍聴)
第十五条
当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
2
当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
3
弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
4
受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。
(不必要な証拠)
第十六条
第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。
(調書)
第十七条
受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
2
前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。
(調書等の謄本の交付)
第十八条
受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。
これは メッセージ 47750 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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破防法抗議2
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:29 投稿番号: [47751 / 232612]
第二章
破壊的団体の規制
(団体活動の制限)
第五条
公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。
一
当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。
二
当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。
三
六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。
2
前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。但し、同項第三号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。
(脱法行為の禁止)
第六条
前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
(解散の指定)
第七条
公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。
一
団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体
二
団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体
三
第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体
(団体のためにする行為の禁止)
第八条
前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。
(脱法行為の禁止)
第九条
前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。
これは メッセージ 47750 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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そんなぁ〜〜
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:28 投稿番号: [47750 / 232612]
cccccさま〜
きのこのお相手してくださらないのぉ〜
ウルウル・・・
そういえば、cccccさま!
タウンページの「せ」のところを引いて下さいな!
その次は「い」次ぎは「し」次ぎは「ん」
次ぎは「か」
そこに出てるところ、どこでもいいから電話してすぐさま逝かれた方がよろしいかと、、、
きのこ、心配しております。。。
これは メッセージ 47740 (cccccc742 さん)への返信です.
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ccccccc742へ
投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:27 投稿番号: [47749 / 232612]
>何回やるんだ。もう5回以上だろう。止めろ!!
君、何回個人攻撃やった?(藁
これは メッセージ 47733 (cccccc742 さん)への返信です.
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>とぼけないで、さぼてんさん
投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:26 投稿番号: [47748 / 232612]
とぼけとらんよ。
えへへへは、クジラ君の真似ですじゃ。
じゃから、さっきもキノコチャンにゆうたとおりじゃて。
けっかそうなってしもうたのじゃてば。
ほな。
これは メッセージ 47745 (dorippy_tyan さん)への返信です.
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こういうのはどうだ 破防法講義(1)
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:26 投稿番号: [47747 / 232612]
罵倒などせん。教えてあげる。
破壊活動防止法
(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
破壊的団体の規制(第五条―第十条)
第三章
破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
第四章
調査(第二十七条―第三十四条)
第五章
雑則(第三十五条―第三十七条)
第六章
罰則(第三十八条―第四十五条)
附則
第一章
総則
(この法律の目的)
第一条
この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の解釈適用)
第二条
この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
(規制の基準)
第三条
この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
2
この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。
(定義)
第四条
この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
一
イ
刑法 (明治四十年法律第四十五号)第七十七条 (内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
ロ
この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
ハ
刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
ニ
刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
ホ
刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
二
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
イ
刑法第百六条 (騒乱)に規定する行為
ロ
刑法第百八条 (現住建造物等放火)又は第百九条第一項 (非現住建造物等放火)に規定する行為
ハ
刑法第百十七条第一項 前段(激発物破裂)に規定する行為
ニ
刑法第百二十五条 (往来危険)に規定する行為
ホ
刑法第百二十六条第一項 又は第二項 (汽車転覆等)に規定する行為
ヘ
刑法第百九十九条 (殺人)に規定する行為
ト
刑法第二百三十六条第一項 (強盗)に規定する行為
チ
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
リ
検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条 (公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
ヌ
この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
これは メッセージ 47738 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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とぼけないで、さぼてんさん
投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:23 投稿番号: [47745 / 232612]
>わるくちなんか、いってましぇーん。
>話しかけたら、あなたが居なくなってしまったので、追い出しちゃった結果になっちゃったかいなー。と云っただけです。。。たしか、そうだった様な。。。
違いますね。以下の発言しました。
つまり、あなたは自分の意にそぐわない投稿者は追い出したいのです。
(^o^)よかった ぁ〜
投稿者: sa_bo_ten_02 (100歳/女性/星の王子様だけが知・ 2003/ 1/11 2:14
メッセージ: 39309 / 47743
起きててよかったわ〜
>・・正直に言うね・・
(だって気持ち通じてるもんどうしだものね?)
きのこの誘いに対するレスには
(危ない、と思ってたもんで)
ちと??と思ったんです・・・。
ありがとう(^-^)うれしいわっ!
だいじょうぶよ(^-^)
私は実は、嫌らしい手で、ああいう形で追い出しをやっちゃったんです。。。
さぼてんの棘は、いたいぞぉ〜えへへ…なんですぅ〜。
これは yurayurasuru さんの 39308 に対する返信です
こういう陰口を言われた人がどんな気持ちになると思いますか?
これは メッセージ 47728 (sa_bo_ten_02 さん)への返信です.
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また変な投稿見つけちったよ。。。
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:21 投稿番号: [47744 / 232612]
>何度も何度もダブハン疑惑とやらを蒸し返すのも
この表現は適切ではありませんね。
以前は一方的にダブハン疑惑を私やもう一人ここの体質を批判する人物がかけられていたの!!
今回は”私が”根拠を提示した上で、
指摘をしているの!
分かりますか〜??
>だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?
私は、トピずれに対しては今回初めて
忠告しましたよ。
リアルタイムで読むことがあんまり
無かったので、どうでもいっかな〜と
思っていました。正直なところ。
これは メッセージ 47731 (remember140917 さん)への返信です.
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きのこのこのこちゃま。
投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47742 / 232612]
なんかさー、あんたって、
ホントはいい子なんじゃな〜い?
朱に交われば赤くなる。。。じゃよ。
ほんらいの、おいしいお菓子に戻っては如何かのう?
どくきのこは、似合わぬのじゃ、ないかのう?
そんな気がしるが、どうかのう?
素直に、なりなされよ。
おばばからの、老婆心じゃがのう。。。
これは メッセージ 47738 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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独の孤独、焦燥
投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47741 / 232612]
独のテレビニュースで英仏の首脳会談に非常に気をもんでいる様子が伝わってきた。
<イラク問題>仏は査察の続行主張
英と溝埋まらず
首脳会談で
【パリ福島良典】シラク仏大統領とブレア英首相は4日、仏北部トゥーケで大量破壊兵器査察をめぐるイラク危機への対応を協議した。両首脳は国連安保理の枠組みを重視する点を確認したが、武力行使を容認する新決議の起草を急ぐ英国の立場に対し、シラク大統領は国連査察の続行を主張し、手法をめぐる溝は埋まり切らなかった。
シラク大統領はブレア首相との共同記者会見で「両国にはアプローチの違いがある。だが、共にイラクの武装解除が必要で、武装解除は安保理が中心となって成されなければならないと考えている」と述べた。
ブレア首相は先月31日の訪米でブッシュ米大統領から、武力行使容認決議について「短期間に採択されるのであれば歓迎する」との言質を取り付けた。これを受け、ブレア首相は対イラク圧力を強めるには国際社会の結束が不可欠との観点から、新決議問題で武力行使に慎重なシラク大統領の説得を試みた模様だ。
アラブ世界との関係が深いフランスは当初から「戦争は最悪の解決策」(シラク大統領)と主張、国連の枠組みを通じた平和的解決を追求している。数カ月の査察延長を支持し、武力行使容認決議には「イラクが脅威であるとの明白な証拠が必要」(仏外交筋)と慎重姿勢を取っている。
イラク危機をめぐってはブレア氏ら欧州8カ国首脳が共同書簡で開戦準備を進める米国への連帯を表明。米国の単独攻撃に反対する仏独との亀裂が浮き彫りになった。
しかし、フランスは米国の好戦姿勢などから「戦争回避はもはや困難」(仏政府筋)と判断。先月27日の安保理での査察報告以来、イラクに「引き延ばし策を弄すれば不利に働く」(ドビルパン外相)と警告、原子力空母シャルルドゴールを東地中海に派遣するなど、和戦両面の構えを強めている。今後、パウエル米国務長官による決議違反の新証拠開示(5日)、査察追加報告(14日)を踏まえ立場を鮮明にするものとみられる。
英仏首脳会談は当初、昨年12月に予定されていたが、欧州連合(EU)の農業政策をめぐる両国の確執から延期されていた。(毎日新聞)
<旧東欧圏10カ国>米大統領の対イラク政策支持発表へ
ルーマニアなど旧東欧圏10カ国は5日、ブッシュ米大統領の対イラク政策を支持する共同宣言を発表する。同様の支持声明は、英国やスペインなど8カ国首脳が先週発表しており、欧州内で戦争回避を目指すフランス、ドイツ両国と、他国との違いが一層明白となる。(毎日新聞)
独外相「武力行使なしでもイラクの武装解除は可能」
[ベルリン
5日
ロイター]
ドイツのフィッシャー外相は、武力行使なしでもイラクの武装解除が可能との考えを示した。
ドイツが議長国を務める5日の国連安全保障理事会を前に、ドイツのZDFテレビに語った。
外相は「国連安保理決議1441の目的を、武力に訴えることなく達成できる可能性は十分にあるが、査察団には時間が必要」と発言。また、軍事行動に伴うリスクを熟慮すべきと指摘し、「罪のない人々が被る人道面での影響と同時に、地域情勢の不安定化や反テロ同盟に及ぼす長期的な影響を十分に考える必要がある」と述べた。
一方、ドイツのシュトルク国防相は、イラク攻撃に反対する政府方針に変更はないと言明した。
南ドイツ新聞が伝えたところによると、国防相は「パウエル米国務長官の提示する証拠を、査察団が現地で検証する時間が必要というのが、ドイツ、フランス両国の一致した見解だ」と述べた。
国防相はまた「国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)のブリクス委員長による別の報告も踏まえ、安保理の決定は下されるべき」とした上で、安保理による最終的な決断が5日に下されることはないとの考えを示した。(ロイター)
これは メッセージ 47707 (nishibox さん)への返信です.
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罵倒するわけないじゃん。
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47740 / 232612]
無視
無視
無視
無視
無視
これは メッセージ 47738 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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>脱北者同志会
投稿者: gonbei101 投稿日時: 2003/02/05 23:14 投稿番号: [47739 / 232612]
やっと、公に声を、あげたか。
さあ、在日は、どうする?
朝鮮総漣のいいなりか。
独自の声を、あげるか。
本国の言いなりになる者に
なぜ、日本の選挙権など、与えられよう。
国立大学に入学許可など、あたえられよう。
これは メッセージ 47699 (hangyosyufu さん)への返信です.
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きゃ〜〜
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:12 投稿番号: [47738 / 232612]
cccccさま〜〜☆
>もう5回以上だろう。
じゃあ、あんたもコピペやってみて!
きのこ罵倒集、作ってよ!
よろぴく!!
これは メッセージ 47733 (cccccc742 さん)への返信です.
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用件は済んだ?
投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/05 23:10 投稿番号: [47737 / 232612]
はい、さいならーー(^o^)/~~~
これは メッセージ 47736 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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さぼてん
投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:08 投稿番号: [47736 / 232612]
>わるくちなんか、いってましぇーん。
またかよ!!
過去ログ見れば出てんのにね〜
苦しい・・・苦しい・・・うぅぅぅ
まぁ、昨日今日過去ログ見まくって
めっちゃ疲れました。
コピペも疲れた〜!!
とりあえず、もうやるなよ!!!
さぼてん、で来い!!!
これは メッセージ 47728 (sa_bo_ten_02 さん)への返信です.
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そうか、良かった!
投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:08 投稿番号: [47735 / 232612]
私への忠告かと思ってしまった。
良かった!
これは メッセージ 47734 (sinzin567 さん)への返信です.
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