小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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破防法抗議7

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:40 投稿番号: [47759 / 232612]
(国会への報告)
第三十六条   法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。


(行政手続法 の適用除外)
第三十六条の二   公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。


(不服申立ての制限)
第三十六条の三   公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


(施行細則)
第三十七条   この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。


第六章   罰則

(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十八条   刑法第七十七条 、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。
  2   左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
  一   刑法第七十八条 、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
  二   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
  三   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
  3   刑法第七十七条 、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
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