破防法抗議6
投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47756 / 232612]
(決定の効力発生時期)
第二十五条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
一 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
二 第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
2 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
(処分の手続に関する細則)
第二十六条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第四章 調査
(公安調査官の調査権)
第二十七条 公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
(書類及び証拠物の閲覧)
第二十八条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2 検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
(公安調査庁と警察との情報交換)
第二十九条 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
(公安調査官の立会)
第三十条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
(物件の領置)
第三十一条 公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
(物件の保管)
第三十二条 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
(物件の還付)
第三十三条 公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3 公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4 前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
(証票の呈示)
第三十四条 公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない
第二十五条 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
一 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
二 第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
2 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
(処分の手続に関する細則)
第二十六条 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。
第四章 調査
(公安調査官の調査権)
第二十七条 公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。
(書類及び証拠物の閲覧)
第二十八条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
2 検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
(公安調査庁と警察との情報交換)
第二十九条 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。
(公安調査官の立会)
第三十条 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。
(物件の領置)
第三十一条 公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。
(物件の保管)
第三十二条 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
(物件の還付)
第三十三条 公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
2 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
3 公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
4 前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。
(証票の呈示)
第三十四条 公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない
これは メッセージ 47754 (dorippy_tyan さん)への返信です.