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刑法 抗議(脅迫罪の成立)3

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:51 投稿番号: [47767 / 232612]
  一部該当しそうどうだろう。

■脅迫罪(三)   〜害悪の告知(イ)〜
前節の最後で述べたように、害悪の告知は、告知者が左右しうる程度のものでなければなりません。それゆえ占い師は罪にならないのでした。

しかし、第三者が害悪を加える旨を伝え、自分がその第三者に影響力を与えうるならば、それも脅迫罪になります。こういう形態を間接脅迫といいます。例えば「うちの若い者に、お前を襲わせるぞ」と言う場合などです。ここで、自分が実際にその子分なりを動かせる立場にいなくても、言動から相手に誤信させた場合は脅迫になります(※4)。さらに、その第三者が本当にいなくても(虚無人という)構いません(※5)。

そして、害悪の告知の程度ですが、人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。具体的には、相手方の性質や状況を考慮して決定されます。例えば「監獄の飯を食ってきた」と申し向けても相手が元警察官である場合に脅迫罪を否定した判例(※6)があります。

ここで「人」というのは、一般人が基準になります。つまり、被害者が女性で深夜なら、そのような状況の中で一般的な女性だったら畏怖するかどうか、というふうに考えます。また、被害者が子供で人気の無い裏通りなら、そのような裏通りで一般的な子供だったら畏怖するかどうかを考えます。一般人を基準に考えるとはそういう意味です。

ということは、一般人と本人をクロスさせてみると、以下の4パターンが考えられます。

一般人は畏怖するし、本人も畏怖した場合
一般人は畏怖するが、本人は畏怖しなかった場合
一般人は畏怖しないが、本人は畏怖した場合
一般人は畏怖しないし、本人も畏怖しなかった場合
1と2で脅迫罪が成立し、4が不成立なのは異論がありませんが、問題は3の場合です。すなわち、一般人ならば全然畏怖しない程度なのに、本人がたまたま迷信家、小心者であったりして、畏怖した場合です。この場合、客観的には(「一般人の立場で考えると」ということ)脅迫行為が存在しませんから、犯罪は成立しません。しかし犯人が被害者の性格を知った上で脅迫行為を行ったときについては、成立説と不成立説が対立しています。成立説は犯人の主観(内心)を重視し、不成立説は行為の客観性を重視する立場といえます。学説的には成立説が有力な状況のようです。

なお、最高裁判所は「町村合併の住民投票について、対立派同士が抗争を繰り広げ、熾烈な言論戦になって、感情も悪化していた状況で、反対派の中心人物宅に『出火御見舞申上げます。火の元にご用心』との文面で葉書を送った」事例で、弁護人の「一般人がこんな手紙を受け取っても放火されるとは思わず一笑に付すだけ」との主張を、「そのような熾烈な抗争の中で、現実に出火したわけでもないのにそんな葉書が舞い込めば、一般人を畏怖させるに足りる」として退けました
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