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刑法 抗議(脅迫罪の成立)2

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:48 投稿番号: [47766 / 232612]
よく勉強してね。構成要件に該当するかね。

■脅迫罪(二)   〜害悪の告知(ア)〜
次に、害悪の告知について具体的に考えていきます。

まずは害悪の対象です。条文によると、個人の生命、身体、自由、名誉又は財産とされています。ここで注意が必要ですが、これらは例示ではありません。つまり、ここに列挙されている、「生命、身体……」以外を対象にして脅迫を行っても脅迫罪にはなりません。こういう解釈を制限列挙といいます。もっとも貞操は自由に含まれます。ただ、制限列挙といっても、主要な個人法益は網羅されていますから、それ以外に該当することによって脅迫罪を免れる、ということはそれほど多くないでしょう。各法益について具体的に説明すると以下のようになります。

生命……「博多湾に沈めるぞ」
身体……「二度と歩けないようにしてやる」
自由……「そんなに犯されたいんかコラ」(女性に向かって)
名誉……「この恥ずかしい写真バラまいてもいいのかなぁ?」
財産……「毎晩毎晩うるさい爆音出してんじゃねーよ。お前の車、今度ぶっ壊してやるからな」
そして告知の方法ですが、口頭でもいいし、文書でもメールでも構いません。場合によっては、態度だけ(黙示の意思表示)でも脅迫とみなされる場合もあります(ヤクザを同行させるとか。ただし場合による)。文書などの場合は、それらが相手に届き、相手が読んだ時点で既遂となります。なお脅迫罪に未遂はありませんから、郵便事故やメールサーバーの不調で相手に届かなかった場合は、処罰されません。

相手の不正を発見し、「告訴するぞ」などと脅す場合があります。これは脅迫罪でしょうか。この場合、普通の脅迫と決定的に違うのは、告訴するという行為自体は犯罪行為ではないということです。似た例として「お前の使い込みは分かってる。上司に通報するぞ」などと脅す行為が考えられます。このような、害悪自体は合法な脅しについて、脅迫罪の成立を否定する学説もあります。しかし通説判例(※3)は、たとえ害悪自体が合法なものであっても、実際に告訴したりするつもりがなく、始めから被害者を畏怖させる目的の告知であれば、脅迫罪の成立を認めています。ただ、全ての「告訴するぞ」が脅迫罪になるわけではなく、それが正当な権利行使の範囲内であれば違法性がありません。

警告は脅迫になりません。警告とは、吉凶禍福を伝えることです。「あなたの家は1年後に地震で倒壊する」とか、「先祖の祟りで、あなたの一家に災いが降ってくる」などと伝えても、それは結局、伝えた者が左右しうる性質のものではないからです。ゆえに占い師が脅迫罪に問われることは、通常ありません。
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