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刑法 抗議(脅迫罪の成立)

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:44 投稿番号: [47764 / 232612]
構成要件を勉強したまえ!

脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
まず始めに、脅迫罪というのは抽象的危険犯とされています(※1)。危険犯というのは遺棄罪の第二節のところでも解説しましたが、保護法益の侵害結果が発生することは必要ない、という犯罪類型でした。ということは、「ぶっ殺してやる」と脅したが、相手がちっとも畏怖せず「何寝ぼけとんじゃ、おととい来やがれ」とやり返したとしても、脅迫罪は成立します。

次に、害悪の告知対象ですが、本人か本人の親族であることが必要です。「お前のかわいい娘、どうなっても知らんぞ」は脅迫罪になりえても、「お前の恋人殺してやるからな」は脅迫罪にはなりません。もっとも、その恋人にも「お前殺してやる」と言えば、その恋人自身に対する脅迫罪が成立するのは言うまでもありません。

そして脅迫罪の客体となる「人」は、自然人のみであり、法人は含まれません(※2)。法人への脅迫とは、例えば電力会社に対して「お前んとこが開発中の原発の、反対運動を起こすぞ」などと申し向けることです。法人への脅迫は、業務妨害罪や信用毀損罪で処罰すべきものです。ただ、脅迫したときに、応対した支店長などに対して、会社自体の営業のみならず、その者に対しても害を与えるような言動(「あんたにも家族がおるやろ。大事な家族の安全、ワシは保障しかねまっせ?」など)があれば、その者個人への脅迫罪が成立することはありえます。
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