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こういうのはどうだ 破防法講義(1)

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:26 投稿番号: [47747 / 232612]
罵倒などせん。教えてあげる。

破壊活動防止法

(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)


最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号


  第一章   総則(第一条―第四条)
  第二章   破壊的団体の規制(第五条―第十条)
  第三章   破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
  第四章   調査(第二十七条―第三十四条)
  第五章   雑則(第三十五条―第三十七条)
  第六章   罰則(第三十八条―第四十五条)
  附則

第一章   総則

(この法律の目的)
第一条   この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。


(この法律の解釈適用)
第二条   この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。


(規制の基準)
第三条   この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
  2   この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。


(定義)
第四条   この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
  一  
   イ   刑法 (明治四十年法律第四十五号)第七十七条 (内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
   ロ   この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
   ハ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
   ニ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
   ホ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
  二   政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
   イ   刑法第百六条 (騒乱)に規定する行為
   ロ   刑法第百八条 (現住建造物等放火)又は第百九条第一項 (非現住建造物等放火)に規定する行為
   ハ   刑法第百十七条第一項 前段(激発物破裂)に規定する行為
   ニ   刑法第百二十五条 (往来危険)に規定する行為
   ホ   刑法第百二十六条第一項 又は第二項 (汽車転覆等)に規定する行為
   ヘ   刑法第百九十九条 (殺人)に規定する行為
   ト   刑法第二百三十六条第一項 (強盗)に規定する行為
   チ   爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
   リ   検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条 (公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
   ヌ   この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。
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