名誉毀損 こっちに近いかな
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:59 投稿番号: [47774 / 232612]
これは使えるかも。。
刑法
第13章
名誉・信用に対する罪1■名誉を侵す罪
総説
本章では、名誉を侵す罪として、名誉毀損罪と、侮辱罪、信用毀損罪を解説します(信用毀損罪には、業務保護の側面もある)。名誉棄損と書かれることもありますが、条文上は毀損が正しい表現です。
従来、名誉毀損は、主に新聞や雑誌などの報道機関による加害が多かったのですが、インターネットの普及によって、個人がBBS(掲示板)で他人の名誉を毀損するという事例が増えてきました。それに伴ない、本格的なネット名誉毀損裁判の先駆けであるニフティ訴訟を筆頭に、2ch訴訟など著名な判例も現れ始めています(ただし両者とも民事)。
インターネット上の匿名掲示板などでは、あまりに気軽に書き込みができる反面、罪悪感が薄くなりがちで、つい調子に乗って他人を誹謗中傷する書き込みが多く見受けられます。しかし、インターネット上といえども無法地帯ではありません。解説の中でも紹介しますが、自サイトや掲示板に中傷文を書き込んだ結果、実刑判決を受けた事例もあります。
なお、重要なことですが、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪が成立しないからといって、民事上も責任を負わなくていいということはありません。民事上の名誉毀損概念は刑法よりも緩やかに解釈されています。そもそも刑法はあらゆる行為を処罰するのではなく、「処罰するに値する行為」を選び出して犯罪として定めているのですから当然です。刑法は非常に断片的なのです。したがって、名誉毀損罪に該当しなくても、人格権を侵害したとして不法行為責任を追及され、損害賠償や慰謝料の支払義務が発生することもあります。くれぐれも注意してください(民法709条、710条、723条)。
この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、親告罪となっています。
(親告罪)
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
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■名誉毀損罪(一)
(名誉毀損)
第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
これは メッセージ 47772 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.
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