南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
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↓ ハイ!大バカkoudousuru009キタヨ〜●
投稿者: kovdousuru009 投稿日時: 2011/10/27 20:41 投稿番号: [26369 / 29399]
これは メッセージ 26368 (koudousuru009 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26369.html
木っ端微塵のfukagawatohei (笑
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/27 19:50 投稿番号: [26368 / 29399]
いつものことだけど
(笑
>まあ〜、これがmaxクンのおつむの限界だね
何も返せなくなった時の常套文句
(笑
いつものことだけど
(笑
これが出たら相手は勝ったと思えばいい
(大笑
これは メッセージ 26367 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26368.html
Re: 言い訳にもならないmaxクン
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/27 13:09 投稿番号: [26367 / 29399]
>専門演習資料 「戦後補償をめぐる最近の動き」
※URLを載せられないから、検索しなさい。>
↑
まあ〜、これがmaxクンのおつむの限界だね。
これは メッセージ 26366 (maximirion さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26367.html
言い訳にもならない fukagawatohei
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/27 12:23 投稿番号: [26366 / 29399]
<nyankotyanndamon>
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。
<fukagawatohei>
当たり前じゃん。時効があるんだから。
それより、中国が西松建設を脅したという証拠を早く出せよ。
<maximirion>
これじゃあ文盲な白痴だろw
↓
「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」⇒当たり前じゃん。時効があるんだから。
<fukagawatohei>
劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を理由に、原告を逆転敗訴させた。
(除斥=statute of limitation=時効)
fukagawatohei は、訴求内容がどの法に対する違法についてのものなのかも分からずに同列だと考えている。
国内法を下に訴えれば時効の成立する件については、違法行為の有無に関わりなく違法であるとする訴え自体に効力がないので審理対象に該当しないので本来は棄却されても致し方ない訴訟であろう。
敗訴してしかるべきものを訴状に上げて審理した一審に問題があるのさ。
過去の事例では、国家間賠償に相当する事象の違法行為の認定と賠償は、国家間条約の下で判断されている。
民法や刑法などの国内法に基づけば、不遡及性と時効が存在するのは訴訟の事前に明確であるから、基本的には棄却される。
国際法に基づく訴訟であれば、国家間の条約の許す範囲で国家賠償請求は認めているのが現状だが、戦時下の事象に関する賠償は多くの場合講和条約などによって当事国の国民への賠償責任が相手国の政府に及ぶものとはなりえない。
なぜなら、国家間の講和条約に於いてはアムネスティ条項が尊重された内容となっていることが殆どであり、特段の定めがない限り戦時下に於ける違法認定は国家間で免除し、個人に対する賠償責任は国内で解決する旨が盛り込まれるからだ。
韓国政府や中国政府との間での相互に存在する戦時下に於ける賠償事象を放棄する条項を盛り込んで講和条約を締結する。
戦時下の相互に抱える賠償責任を係争していたのでは、講和による国交の正常化や平和的連携が成り立たず、実態として敵対国となりかねないからである。
講和条約の精神に反する事件の掘り起こしや捏造あるいは国家賠償訴訟や企業賠償訴訟を繰り返す行為は、両国間の有事を誘発させて紛争及び戦争状態を画策するテロ行為に等しいことを肝に銘じるべきであろう。
日本及び朝鮮両国は、敗戦国である。
このうち、日本と韓国は実質的には米国が傀儡して戦後の主権が担保された国家。
一方で北朝鮮は中ソが傀儡し、その後中国が全面的に担保して主権を担保している国家。
故に、朝鮮半島は米国サイドからは大韓民国政府が唯一の正統な政府であり国家、北朝鮮は不当な朝鮮民主主義共和国の支配する自治区だ。
また、中国サイドからすれば、朝鮮民主主義共和国が唯一の正統な政府であり国家、南朝鮮は不当な大韓民国政府の支配する自治区なのだ。
以下のサイトで、戦時下の事象に関わる国家賠償に対する判例の勉強でもしなさいな。
アメリカで訴訟を起こしても敗訴か棄却で決着しているからね。
専門演習資料 「戦後補償をめぐる最近の動き」
※URLを載せられないから、検索しなさい。
これは メッセージ 26362 (fukagawatohei さん)への返信です.
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「靖国合ひ」と書くfukagawatohei が
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/27 12:21 投稿番号: [26365 / 29399]
読み方を云々するのか
(大笑
トピ「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘 」
Re: 東京大空襲と昭和バカ天 2008/ 3/16 20:44 [ No.22546 / 37235 ]
投稿者 : fukagawatohei
>靖国に合ひする人間を決めていたのもバカ天でしょ〜が
馬鹿
(笑
大馬鹿野郎
(大笑
これは メッセージ 26362 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: fukagawatohei の文盲力
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/27 12:20 投稿番号: [26364 / 29399]
レスは、投稿者本人に直接着けましょう。
これは メッセージ 26357 (pokosi2000 さん)への返信です.
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Re: では“息の根”を - 横
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/27 10:35 投稿番号: [26363 / 29399]
>それを思うと同じ女性として胸が痛みます。>
なるほど、同じ職業の女性として胸が痛むのですね。
ところで、東電OL殺人事件の裏にはそうとうオドロオドロした
話があるようです。
イロキガイで酒乱かつイボ痔の貴方もどうぞお気お付け下さい。
これは メッセージ 26345 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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maxクンの文盲力
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/27 09:23 投稿番号: [26362 / 29399]
劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を理由に、原告を逆転敗訴させた。
(除斥=statute of limitation=時効)
これは メッセージ 26356 (maximirion さん)への返信です.
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国の責任
投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/27 00:19 投稿番号: [26361 / 29399]
事例
その1
「月収3000万ウォン」などの広告を見て、日本行きに応募。
日本で「円高売春」する韓国人女性が増加、90日間の短期ビザ免除も後押し
売春婦たちは、離婚歴のある女性をはじめ、ソウルの有名市立大学に在籍する大学院生も
含まれていた。日本を売春先として選ぶのは、近年円高の傾向が続いていることや、韓国人は
日本に90日間ビザなしで滞在できることが理由だという。
事例
その2
学校にも家にも居場所がないと家出。
「身分証がなくても働けるところがあるよ」
「援助交際デリバリー」で、売春。
事例Ⅰの場合、買春者の多くが日本人であり、売春の場所が日本国内だから、入国させた日本国の責任?
事例Ⅱの場合、買春者の多くが日本人であり、文部科学省管轄の学校の生徒だから、日本国の責任?
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日華同盟条約
投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/26 23:46 投稿番号: [26360 / 29399]
租借地返還
大東亜建設
戦争協力
労務提供
華人労務者内地移入
労働条件、戦時体制下、物資欠乏状態。
良い事等、ある筈が無い。
現在の外国人研修制度。
研修生との揉め事の多くは、送り出すほうにも問題がある事が多い。
南京国民政府は、英米の傀儡政権とソ連傀儡政権により、日本の敗戦と共に消滅。
南京国民政府の権益は、何処へ?
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「靖国合ひ」と書くfukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2011/10/26 23:07 投稿番号: [26359 / 29399]
「靖国合ひ」と書く知能で歴史のことを言うか?
(大笑
トピ「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘 」
Re: 東京大空襲と昭和バカ天 2008/ 3/16 20:44 [ No.22546 / 37235 ]
投稿者 : fukagawatohei
>靖国に合ひする人間を決めていたのもバカ天でしょ〜が
馬鹿
(笑
大馬鹿野郎
(大笑
これは メッセージ 26354 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26359.html
Re: fukagawatohei の文盲力
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/26 21:09 投稿番号: [26357 / 29399]
これは メッセージ 26356 (maximirion さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26357.html
fukagawatohei の文盲力
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/26 20:34 投稿番号: [26356 / 29399]
<fukagawatohei>
>中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。>
当たり前じゃん。時効があるんだから。
これじゃあ文盲な白痴だろw
↓
「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」⇒当たり前じゃん。時効があるんだから。
これは メッセージ 26350 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 強制連行被害者劉連仁
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 19:54 投稿番号: [26355 / 29399]
帰国者名簿くらい君も知っているだろう?
これは メッセージ 26354 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26355.html
Re: 強制連行被害者劉連仁
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 16:24 投稿番号: [26354 / 29399]
>この方は強制送還されて、一度祖国へ帰っていますよね、其の後密入国して国内に潜伏していたんですよ。犯罪者です。>
だからなぁ〜に?
劉連仁さんを犯罪者と断定するからには証拠を出さないとね。それから、中国が西松建設を脅かしていたという証拠も出してくれよ。
これは メッセージ 26353 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 強制連行被害者劉連仁
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 14:51 投稿番号: [26353 / 29399]
この方は強制送還されて、一度祖国へ帰っていますよね、其の後密入国して国内に潜伏していたんですよ。
犯罪者です。
これは メッセージ 26352 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26353.html
強制連行被害者劉連仁
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 13:52 投稿番号: [26352 / 29399]
劉連仁さんは一九四四年に日本へ強制連行されました。北海道の炭鉱で強制労働させられていたとき、非人道的な扱いに耐えかねて逃亡。終戦を知らず十三年間も山中に隠れ、五八年に地元の人に発見されました。同年、中国に帰国。九六年に提訴し、二〇〇一年七月の一審の勝訴判決を聞くことなく、前年九月に八十七歳で亡くなりました。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
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Re: 西松建設強連行和解
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 10:43 投稿番号: [26351 / 29399]
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。
これは メッセージ 26350 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26351.html
Re: 西松建設強連行和解
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 09:48 投稿番号: [26350 / 29399]
>中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。>
当たり前じゃん。時効があるんだから。
それより、中国が西松建設を脅したという証拠を早く出せよ。
これは メッセージ 26349 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26350.html
Re: 西松建設強連行和解
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 09:44 投稿番号: [26349 / 29399]
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。
これは メッセージ 26348 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26349.html
Re: 西松建設強連行和解
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 08:56 投稿番号: [26348 / 29399]
>和解しないと中国での仕事を出来なくすると、西松建設を脅した中国。>
証拠プリーズ!
これは メッセージ 26347 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26348.html
Re: 西松建設強連行和解
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/26 08:51 投稿番号: [26347 / 29399]
和解しないと中国での仕事を出来なくすると、西松建設を脅した中国。
これは メッセージ 26346 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26347.html
西松建設強連行和解
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2011/10/26 08:49 投稿番号: [26346 / 29399]
第2次世界大戦中に強制連行され、新潟県信濃川水力発電所の建設工事に強制的に従事させられた中国人5人の遺族と、施工業者の西松建設(東京都港区)の裁判外での和解が26日、東京簡裁で成立した。中国国際放送局が伝えた。
西松建設は強制労働の事実と責任を認め、被害者及び遺族に1億2800万円を賠償する。西松建設は賠償金を中国人権発展基金会に委託し、賠償金、被害者の行方の調査、死者の追悼などに充てる。
『中国人強制労働者連合会』は26日、東京で声明を発表し、「和解は被害者が10数年間戦ってきた成果であり、日本の中国人労働者強制連行問題の全面的な解決にとって意義のある一歩前進だ」とした。
これは メッセージ 1 (yuukouheiwa さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26346.html
では“息の根”を止めてさしあげましょう。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/26 00:55 投稿番号: [26345 / 29399]
どうやらフォーエバーさんはこの訴訟において、宋神道さんがいったい何を訴え、何を求めていたのかすら、まったくおわかりになっていらっしゃらないようですね。
私ももうじゅうぶん遊ばせていただきましたので、この辺で一気にコーダ(結尾)に入り、あなたの悪あがきの“息の根”を止めてさしあげることと致しましょう。
宋さんが当初から一貫して訴え続けていたのは、日本の「国家責任」や「不法行為責任」などではありません。
あくまでも国自身の【不法行為】です。
そのことは高裁判決文をお読みになればすぐにおわかりになることです。
つまり、争点1の「国際法に基づく謝罪及び損害賠償請求権の存否について」では、「被控訴人には国際【不法行為】が成立すると主張」(P.16)と明確に記されていますし、同様に争点2の「民法に基づく謝罪及び損害賠償請求権について」も、「原判決(中略)のとおりである」(P.6)として、原告の主張が「被告(=国)の行為は【不法行為】を構成する」とした第一審でのそれと同一であることを明らかにしています。
そしてこれらはあなたがた“強制連行捏造派”の主張の原点でもあったはずです。
さて、ここであなたにお訊きしたいのですけれども、宋さんのこれらの主張のうち、高裁判決において認められたものが、ただのひとつでもあったのでしょうか?
たとえば争点1で原告側が「国際【不法行為】が成立する」とおっしゃっていた具体的な準拠法は、あなたもご存知のとおり①奴隷条約とこれに関連する国際慣習法、②強制労働条約、③人道に対する罪に関連する国際法及び国際慣習法、④醜業条約、⑤戦争犯罪に関する国際法及び国際慣習法なのですけれども、これらのうちひとつでも国の【不法行為】が認定されたのですか、とお尋ねしているのですよ。
そうだとおっしゃるのならば、今すぐ判決文のその箇所を具体的に呈示して立証なさってください。
おことわりしておきますけれども、国の「国家責任」や「不法行為責任」と、国の【不法行為】とはまったく別物ですし、何よりも上述のとおり、宋さんが裁判で求めたものでもありませんので、誤解なさらないでくださいね。
そして国も、極論すれば国民に対する管理監督責任に過ぎない「国家責任」や「不法行為責任」など、仮に認定されたとしても痛くもかゆくもないからこそ、わざわざ手間とコストをかけてまで争うつもりはこれっぽっちもなかったのです。
もともと、国家責任を完璧に果たしている国など地球上に1か国たりとも存在しないし、何よりも高裁判決文の中でも明快に述べられているとおり、仮に国家責任が認定され、かつ国がそれを解除するための手続きを怠ったと指摘されたとしても、それは国自身が不法行為を働いたという論理には絶対になり得ないからなのですよ。
私があなたの「宋神道さんの裁判では国の婦女売買に関する国際条約と強制労働条約違反そして民法の【不法行為】に該当するという判決も出ています」(26224)というご発言に“噛みついた”意味、おわかりになりました?
私はもしあなたが「【不法行為責任】に該当するという判決も出ている」とお書きになったのなら、何も申しあげなかったのですよ。
以上のとおり、宋さんの裁判(に限ったことではありませんけれども)は、判決上の敗訴にとどまらず、内容的にも完全に原告側の敗北に終わったものです。
宋さんにしてみれば、ご自分の悲願がことごとく退けられて悲嘆にくれている中、倒錯した反日イデオロギーの発露のために自分を利用した“自称”支援団体の人間が負け惜しみたっぷりに、「訴えの内容は事実認定された」、「国の犯罪が認められた」などとはしゃぎまわっているさまを見て、どのようにお感じになったことでしょうか。
それを思うと同じ女性として胸が痛みます。
それはこの掲示板にも多数生息している“強制連行捏造派”も同罪です。
日本における慰安婦関連訴訟は10件すべて原告側の完全敗訴が確定しているという事実をどうしてもお認めにならず、いまだに「事実認定はされている」などとしたり顔でおっしゃっておきながら、判決文をもとに突っ込まれると「新聞や百科事典にこう書いてある」「世間一般ではそういうことになっている」では、生き恥をさらしてまで裁判で戦った多くのおばあさまがたがあまりにも可哀相です。
your Steffi
これは メッセージ 26335 (forever_omegatribe さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26345.html
読解力のないforever_omegatribeの為に③
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:33 投稿番号: [26344 / 29399]
強制労働条約違反による請求権について
強制労働条約は、1930年に国際労働機関(ILO)総会で採択され、日本は1932年にこれを批准した。
1.、第1条において「本条約を批准する国際労働機関の各締結国は・・一切の形式における強制労働の使用を廃止することを約す。」とあるからも明らかのように、専ら国家の義務を規定することができ、国家又はそのある機関に、私人による強制労働についてもこれを廃止又は強制労働に制限を加えようとするのである。
2.一方では、強制労働に対しては「通常行はるる率より低からざる率に於いて現金を以って報酬を与へらるべし」(第14条)と規定するから、賃金に関しては個人の請求権を規定するものと解することができる。
3.なお、労働災害については、第15条において、実施することができる国内法を強制労働にも適用すべしとするに止まるから、必ずしも個人請求権を直接規定したものといえない。
4.この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。
5.したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。
6.控訴人は、国際法上の国家責任の賠償内容には当然に個人の損害が含まれることを照らしても、個人による直接的な国際法上の国家責任の追及として賠償請求権を行使することを認めるべきであると主張するが、強制労働条約の解釈として、そこまでの個人の請求権を認めたものと解することはできない。
醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する
醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための扶助売買に関する国際協定」によるものであり、日本は1925年にこれに加入し、同年醜業条約、「婦人および児童の売買禁止に関する国際条約に加盟した。
1.日本は、醜業条約を植民地に適用する旨の条約上の通告はしていないから、当時の朝鮮については、適用がないと解するべきである。
2.前記認定事実によれば、控訴人は、朝鮮において朝鮮人ブローカーないし公娼業者と推認される業者から勧誘されたものの、右条約が禁止する醜業についたのは中国大陸であり、当時は日本国籍を有していたと推認される業者と旧日本軍の管理下において、慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められる。
3.控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと認めることができる。
4.醜業条約は、強制手段であろうと本人の承諾を得た場合であろうと、他人の情欲を満足させる為に未成年の婦女を醜業に就かせる行為を「処罰せらるへし」として刑事罰の対象とすることを規定し(第1条、第2条)、締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっている。
5.(醜業条約は)基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。
6.醜業条約に違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。したがって、醜業条約違反を根拠とする控訴人の請求も理由がない。
判例時報1741号のキャプション
◆裁判官は「前記認定のとおり、控訴人ら従軍慰安婦の設置、運営については、当時の日本を拘束した強制労働条約、醜業条約に対する違反行為がある場合もあったと認められ、それぞれ条約違反による国際法上の国家責任が発生していると認められる」と判決を言っています。
これは メッセージ 26343 (maximirion さん)への返信です.
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読解力のないforever_omegatribeの為に②
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:32 投稿番号: [26343 / 29399]
不法行為について
右の事実によれば、
15.控訴人の従事している慰安所の設置は、戦地での旧日本軍兵士管理の一環として行われたものであって、旧日本軍と民間業者の関係は、軍の管理する土地における民間の慰安所経営者に対する営業許可という行政処分があったと認められる。
16.現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、旧日本軍と慰安所業者の間には、慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。
17.民間業者と従軍慰安婦との関係は、従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。
18.旧日本軍は、客となる兵士を対象として慰安所の利用規定を作成するなどして、慰安所の利用を事実上管理していたと認められる。
19.控訴人の所属していた慰安所の場合においては、従軍慰安婦との関係では、従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができない。
20.、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。
21.控訴人らは、その意思に反して雇用主である慰安所経営者によって従軍慰安婦として雇用契約を締結することを強いられ、隷属的雇用関係の下で、慰安所の経営者及び旧日本軍の管理を受け、劣悪な労働環境の下で、日常的に長期にわたり旧日本軍人に対する強制売春を強いられていたものであると認められる。
22.当時の公娼精度を前提として考慮しても、控訴人ら従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。
23.そのような(22.のような)事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない。
これは メッセージ 26342 (maximirion さん)への返信です.
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読解力のないforever_omegatribeの為に①
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:31 投稿番号: [26342 / 29399]
不法行為について
前記認定事実《証拠略》並びに控訴人本人によれば、
1.旧日本軍において昭和7年(1932年)のいわゆる上海事変の後頃から、旧日本軍占領地域内での住民に対する強姦行為等の防止と反日感情の醸成防止のために、軍の管理する土地に軍人専用の慰安所の営業を許可し、これを軍専属のものとして兵士等に利用させていた。
2.従軍慰安婦の募集は、旧日本軍当局の要請を受けた経営者の依頼により、斡旋業者がこれにあたっていたが、戦争の拡大と共に従軍慰安婦の確保の必要性が高まった。
3.業者らは甘言を弄し、あるいは詐欺脅迫により本人達の意思に反して集めることが多くなった。
4.官憲がこれに加担するなどの事例も見られた。
5.旧日本軍は、業者と従軍慰安婦の輸送については、特別に軍属に準じて渡航許可を与え、日本国政府は従軍慰安婦に身分証明書の発給を行っていた。
6.慰安所の多くは旧日本軍の開設許可の下で民間業者により経営されていた。
7.一部地域においては旧日本軍による直接経営の例もあった。
8.民間業者に対しては、旧日本軍による慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった。
9.控訴人は、1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。」「結婚なんかしなくても一人で生きていける」などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった。
10.控訴人は、見知らぬ土地の厳しい管理の下で売春行為を続けされられ、左腕には「金子」の刺青が彫られ、売春行為の拒否と慰安所からの逃避には営業者による暴力的制裁が加えられるのが通常であり、安い賃金の下での長時間労働と月一回程度の極端に休暇の少ない生活を強いられた。
11.客たる兵士の中にも暴力を振るう者がいるため、脇腹には匕首による刃傷が残り、殴打等により右耳も聞こえなくなっている。
12.軍が作った慰安所規則では兵士には避妊具の使用が義務付けられていたが、控訴人は2回にわたって妊娠し、1度目は死産、2度目は出産できたものの子を育てることができない状態であり、養子に出さざるをえなかった。
13.妊娠したことにより、漢口の海軍慰安所に移転し、さらに岳州、応山、長安、蒲○(土編に斤と書くが読み方わからない)、感寧等の各慰安所に移され、昭和20年8月の終戦の後は現地に放置された。
14.旧日本軍兵士であった乙山松夫とともに昭和21年の春に日本に引きあげた。
これは メッセージ 26341 (maximirion さん)への返信です.
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読解力のないforever_omegatribeの為に
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/25 09:29 投稿番号: [26341 / 29399]
読解力のないforever_omegatribe は、自分で引用した判決時報1741号からの判決文抜粋記事すら判読できないようだ。
ここは、良心的に一連の文章としての読解力がforever_omegatribe には不足していると判断しておくことにしよう。
一連の文章であるから判読できないのであれば、箇条書き形式に変換して判決文を論旨毎に番号を振って一文ずつに切り分け纏めなおすことで、少しでも理解に近づけるようにする。
引用部分の判決文の中で、どの部分が何を記述しているものか一つ一つ判読して、その内容に従い項目に振り分けて纏めなおすことをすれば、自ずと裁判官が何を認定して何を認められないとしているのかわかるであろう。
そして「醜業条約」や「強制労働条約」の当事者が締結する国家間を当事者とし、その当事者が条約違反行為者が締結国の国民個人である場合にどの用に締結国がどのような責任を負っているのかの錯誤をforever_omegatribe が自ら正せれば、当該裁判の判決が何を是認して何を否認したのか少しは理解が及ぶであろう。
以下次号にて
これは メッセージ 26335 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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オメガがフャビョ〜〜〜ン(笑)
投稿者: pokosi2000 投稿日時: 2011/10/25 06:17 投稿番号: [26340 / 29399]
なんでトンスラー婆に騙されたトンスラー元売春婦のことで、日本政府が責任をとらされるのか?
理解不能やはりDNAのなせる技か?
これは メッセージ 26337 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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香山光郎
投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/25 02:17 投稿番号: [26339 / 29399]
李光洙
朝鮮民族の誇りを捨てなかった故、逮捕、収監。
それでも、米国に逃避していた権力者の都合で、反民族行為処罰法で収監。
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母の知合いで
投稿者: asia1867 投稿日時: 2011/10/25 01:34 投稿番号: [26338 / 29399]
16歳の時、母親が決めた結婚が嫌で嫁ぎ先から逃げ出し、以降、家にも帰れず、友達の家に泊まったり人の家の手伝いをしたりして過ごす。
「嫁になど行かなくても、戦地に行って働けば金になり、一人で生きて行ける。戦地へ行って御国のために働かないか」と美しい身なりの初老の女性に誘われた。
ぷー娘が、やり手ババアに、騙された。
母親に売り飛ばされた。
どちらかの事。
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最低の屑女へ
投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/25 01:30 投稿番号: [26337 / 29399]
それは貴方のことでしょう。てゆーか無駄な箇所を引用してもしょうがないでしょう。リンクも張っていますよ。何が問題なのでしょうかね。
>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。
『貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され』と貴方は引用しましたが。すみません。数え年17歳の少女を娼婦にしてもいいのでしょうか。詐欺で娼婦にしてもいいのでしょうか。吐き気がします。
貴方が最低なのは、とことんご都合主義なところ。司法で宋さんの証言を事実認定したところはとりあげて、彼女の証言から彼女のリクルート方法、雇用条件から導き出された婦女売買に関する国際条約違反、不法行為違反、強制労働条約違反は無視。いや〜、話になりません。
折角だから教えてあげます。この判決によって強制連行も立証されているのです。韓国側が定義する強制連行とは婦女売買に関する国際条約に反することです。この判決では宋さんのリクルート方法や慰安所での労働条件が婦女売買に関する国際条約違反と言いましたから、韓国側が定義する強制連行に当てはまります。よかったですね。
これは メッセージ 26333 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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駄々っ子ですね。
投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2011/10/25 00:53 投稿番号: [26335 / 29399]
別の方も仰っていましたが、認めたくないことは頑として認めない、まるで駄々っ子ですね。
>毎日:「補償立法を行うかどうかの判断は、国会の裁量に属する立法政策判断で、その義務があるとは言えない」と国家賠償法上の違法性を認めなかった
これは判旨に則した妥当な報道だと思います。
国の違法性を認めなかったとはっきり書いてありますから。
はい、ここでも自分に都合のいいように解釈していますね。『判決は宋さんについて「日常的に長期にわたり旧日本軍軍人に対する強制売春を強いられた」と認めた。そのうえで「慰安所経営者と旧日本軍人の個々の行為の中には不法行為を構成する場合もなくはなく、国に民法上の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得たことは否定できない」と指摘したが、・・・』と毎日新聞も国の不法行為に対する責任も認めていますよ。
>ついでながら、裁判所は宋さんが被害に遭った事実は認めていますが、その加害主体が国であるとはひとことも認定しておりませんので、念のため。
これは行政訴訟であり、被告は国ですよ。『強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、』とか『被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない 』とか思いきり当時の政府に責任があると述べているじゃないですか。大丈夫ですか?
>しかも判決のこの部分は宋さんの訴因とは切り離して(前回申しあげたとおり、東京高裁は宋さんのことを職業的売春婦と認定しております)、一般論として言及しているだけです。
本当に読解力がないんですね。貴方自身が『「控訴人(=宋神道さん)は、一九三八年(昭和一三年)、結婚に失敗した後の数え年一七歳のころ、初老の朝鮮人女性に「御国のために戦地に行って働けば金がもうかる。」、「結婚なんかしなくても一人で生きていける。」などと勧誘され、その仕事の内容の詳細を知らずに』と引用しているじゃないですか、詐欺によって娼婦にすることは当時の法でも違法ですよ。自分が引用した文章ぐらい把握しましょう。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af
c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=26227>日本が「国家責任」を免れるための国内法上の措置を執らなかったとしても、そのことが日本国自身の国際不法行為となるものではない、と裁判所が認定しているということを。
だとしたら、この点に関する前回までのあなたのご主張はすべて崩れることになりますけれども、それでよろしいのでしょうか?
大丈夫ですか?支離滅裂ですよ。宋さんのリクルート方法、労働条件に当時の国際法並びに国際法に政府が反していたけれども、直ちに救済措置を取らないことが違法とは言えないって言っているだけですよ。つまり政府や軍が宋さんに対して行った行為が合法だとは判決で言っていないんですよ。
これは メッセージ 26280 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/25 00:34 投稿番号: [26334 / 29399]
序でに,御布団の大きさも実測したものが残っていますよ
幅1.45m
長さ1.95m
現在のダブルサイズの大きさですよね。
以下は現在の布団サイズ
敷布団サイズ
ベビー 70×120〜75×130
ジュニア 90×185
シングル 100×210
セミダブル 120×210
ダブル 140×210
クィーン 160×210
キング 180×210
これは メッセージ 26327 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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ご自分の引用先すら読めないのですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2011/10/24 22:55 投稿番号: [26333 / 29399]
●>新聞の記事だって全文書きぬいているし、判決文だってきちんと引用元をリンクしている。
フォーエバーさんがリンクをお貼りになった引用元とは、これのことでしょうか?(26253)
http://www.geocities.jp/forever_omegatribe/hanrei.htmlこれは宋神道さん訴訟の確定判決文の「第五
当裁判所の判断」からの抜粋ですね。
せっかくあなたがご引用してくださったのですから、ここに何が書かれているか、もういちどごいっしょに確認しておきましょう。
【1】日本軍による慰安所への“関与”の具体的内容
「慰安所の施設、慰安所の利用時間、利用料金、利用に際しての注意事項等を定めた慰安所規定を定め、軍医による衛生管理が行われるなど、旧日本軍による慰安所の設置、運営、管理及び維持への直接関与があった」
【2】宋神道さんが慰安婦になった経緯
「1938年(昭和13年)、結婚に失敗した後の数え年17歳の頃、初老の朝鮮人女性に『御国のために戦地に行って働けば金が儲かる。』『結婚なんかしなくても一人で生きていける』などと勧誘され、その仕事の内容を詳細に知らずに、同様に勧誘された多数の女性とともに、ブローカーと推認される朝鮮人男性に連れられて、中国大陸の武昌の旧日本軍陸軍慰安所に入り、支度金名目の借入金で事実上自由を拘束されて、その意思に反して慰安所を経営する業者によって従軍慰安婦になることを強要されて、結局その労働につくことになった」
【3】慰安所と国家権力との関係
「現実の慰安所における慰安行為ないし売春行為に旧日本軍公権的監督が日常的に及んでいたとは認められず、(中略)慰安所の設備と営業を軍が専属的かつ継続的に利用するといういわば専属的営業利用契約関係があったものと推認するのが相当である。」
【4】慰安婦と(朝鮮人)業者との関係
「従軍慰安婦に強制売春を強いる隷属的雇用関係であったと認められる。」
【5】慰安婦と国家権力との関係
「従軍慰安婦を直接徴用したとか、これに強制売春を強いるような直接の公権力関係があったと認めることができず、また、控訴人自身が旧日本軍ないし日本国の機関によって慰安所に強制連行されたり、徴用されたと認めることはできない。」
【6】慰安行為の強制の有無およびその主体について
「従軍慰安婦を雇用した雇用主とこれを管理していた旧日本軍人の個々の行為の中には、控訴人らの従軍慰安行為の強制につき不法行為を構成する場合はなくはなかったと推認される。そのような事例については、被控訴人慰安所の営業に対する支配的な契約関係を有した者あるいは民間業者との共同事業的立場に立つ者として民法715条2項の監督責任に準ずる不法行為責任が生じる場合もあり得ることは否定できない」
(steffi_10121976註:ここでいう“管理”の具体的内容は上記【1】のとおり、また不法行為“責任”の存在が国家による不法行為を形成するものではないと裁判所が判断していることは26279で申しあげたとおりです。)
【7】強制労働条約違反について
「この条約が個人の賃金以外の一般的損害についても、国家責任の内容として個人に対する賠償義務があると解することは必ずしもできない。したがって控訴人が従事した前記認定の従軍慰安婦の労働が強制労働条約の禁止する強制労働に該当し、被控訴人に右条約違反による国際法上の国家責任が成立すると解する余地があるものの、控訴人が右の条約に直接基づいて、被控訴人に対して条約上認められた賃金以外の一般的損害につき賠償請求権を行使することができると解することができない。」
【8】醜業条約違反の意味するところ
締結国は、現行国内法が不十分な場は立法義務を講ずることを約束する(第3条)内容となっているから、基本的には、国家の処罰義務、立法義務を合意したものと解され、右条約に違反する国家が個人に対して直ちに一般的損害賠償義務を負うとの国内実体法と同様の効力を有するとは解することができない。これに違反した締結国は、右条約による国際的国家責任を負うに止まるものと解することができる。
あなたはご自分で判決文を引用なさっておきながら、そこに何が書かれているかも正しく読み取れないということですね。
your Steffi
これは メッセージ 26327 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②(訂正)
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 14:10 投稿番号: [26331 / 29399]
×入り口に電話機一台。
○入り口に便器一台。
これは メッセージ 26330 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 14:04 投稿番号: [26330 / 29399]
永楽館の間取り
全体的広さ3.7m×4.5m
入り口に電話機一台。
入り口タタキの広さ1.7m*4.5m。
寝所(畳敷き)の広さ2m*4.5m
両サイドに障子窓あり。
これは メッセージ 26327 (forever_omegatribe さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/26330.html
Re: 宋神道さん訴訟高裁判決②
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/10/24 13:49 投稿番号: [26329 / 29399]
武昌にあった慰安所の名前は「永楽館」と言うそうですよ。
ここには楼主が居たそうでね。
楼主は民間人ですよ。
此の慰安所に入るには、楼主に登楼の旨伝える必要があったようですね。
これは メッセージ 26327 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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