言い訳にもならない fukagawatohei
投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/10/27 12:23 投稿番号: [26366 / 29399]
<nyankotyanndamon>
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。
<fukagawatohei>
当たり前じゃん。時効があるんだから。
それより、中国が西松建設を脅したという証拠を早く出せよ。
<maximirion>
これじゃあ文盲な白痴だろw
↓
「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」⇒当たり前じゃん。時効があるんだから。
<fukagawatohei>
劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を理由に、原告を逆転敗訴させた。
(除斥=statute of limitation=時効)
fukagawatohei は、訴求内容がどの法に対する違法についてのものなのかも分からずに同列だと考えている。
国内法を下に訴えれば時効の成立する件については、違法行為の有無に関わりなく違法であるとする訴え自体に効力がないので審理対象に該当しないので本来は棄却されても致し方ない訴訟であろう。
敗訴してしかるべきものを訴状に上げて審理した一審に問題があるのさ。
過去の事例では、国家間賠償に相当する事象の違法行為の認定と賠償は、国家間条約の下で判断されている。
民法や刑法などの国内法に基づけば、不遡及性と時効が存在するのは訴訟の事前に明確であるから、基本的には棄却される。
国際法に基づく訴訟であれば、国家間の条約の許す範囲で国家賠償請求は認めているのが現状だが、戦時下の事象に関する賠償は多くの場合講和条約などによって当事国の国民への賠償責任が相手国の政府に及ぶものとはなりえない。
なぜなら、国家間の講和条約に於いてはアムネスティ条項が尊重された内容となっていることが殆どであり、特段の定めがない限り戦時下に於ける違法認定は国家間で免除し、個人に対する賠償責任は国内で解決する旨が盛り込まれるからだ。
韓国政府や中国政府との間での相互に存在する戦時下に於ける賠償事象を放棄する条項を盛り込んで講和条約を締結する。
戦時下の相互に抱える賠償責任を係争していたのでは、講和による国交の正常化や平和的連携が成り立たず、実態として敵対国となりかねないからである。
講和条約の精神に反する事件の掘り起こしや捏造あるいは国家賠償訴訟や企業賠償訴訟を繰り返す行為は、両国間の有事を誘発させて紛争及び戦争状態を画策するテロ行為に等しいことを肝に銘じるべきであろう。
日本及び朝鮮両国は、敗戦国である。
このうち、日本と韓国は実質的には米国が傀儡して戦後の主権が担保された国家。
一方で北朝鮮は中ソが傀儡し、その後中国が全面的に担保して主権を担保している国家。
故に、朝鮮半島は米国サイドからは大韓民国政府が唯一の正統な政府であり国家、北朝鮮は不当な朝鮮民主主義共和国の支配する自治区だ。
また、中国サイドからすれば、朝鮮民主主義共和国が唯一の正統な政府であり国家、南朝鮮は不当な大韓民国政府の支配する自治区なのだ。
以下のサイトで、戦時下の事象に関わる国家賠償に対する判例の勉強でもしなさいな。
アメリカで訴訟を起こしても敗訴か棄却で決着しているからね。
専門演習資料 「戦後補償をめぐる最近の動き」
※URLを載せられないから、検索しなさい。
中国人側が西松建設に賠償を求めた訴訟で最高裁は07年4月、「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」として請求を棄却し、原告の敗訴が確定した。
<fukagawatohei>
当たり前じゃん。時効があるんだから。
それより、中国が西松建設を脅したという証拠を早く出せよ。
<maximirion>
これじゃあ文盲な白痴だろw
↓
「日中共同声明で裁判では賠償を求められなくなった」⇒当たり前じゃん。時効があるんだから。
<fukagawatohei>
劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を理由に、原告を逆転敗訴させた。
(除斥=statute of limitation=時効)
fukagawatohei は、訴求内容がどの法に対する違法についてのものなのかも分からずに同列だと考えている。
国内法を下に訴えれば時効の成立する件については、違法行為の有無に関わりなく違法であるとする訴え自体に効力がないので審理対象に該当しないので本来は棄却されても致し方ない訴訟であろう。
敗訴してしかるべきものを訴状に上げて審理した一審に問題があるのさ。
過去の事例では、国家間賠償に相当する事象の違法行為の認定と賠償は、国家間条約の下で判断されている。
民法や刑法などの国内法に基づけば、不遡及性と時効が存在するのは訴訟の事前に明確であるから、基本的には棄却される。
国際法に基づく訴訟であれば、国家間の条約の許す範囲で国家賠償請求は認めているのが現状だが、戦時下の事象に関する賠償は多くの場合講和条約などによって当事国の国民への賠償責任が相手国の政府に及ぶものとはなりえない。
なぜなら、国家間の講和条約に於いてはアムネスティ条項が尊重された内容となっていることが殆どであり、特段の定めがない限り戦時下に於ける違法認定は国家間で免除し、個人に対する賠償責任は国内で解決する旨が盛り込まれるからだ。
韓国政府や中国政府との間での相互に存在する戦時下に於ける賠償事象を放棄する条項を盛り込んで講和条約を締結する。
戦時下の相互に抱える賠償責任を係争していたのでは、講和による国交の正常化や平和的連携が成り立たず、実態として敵対国となりかねないからである。
講和条約の精神に反する事件の掘り起こしや捏造あるいは国家賠償訴訟や企業賠償訴訟を繰り返す行為は、両国間の有事を誘発させて紛争及び戦争状態を画策するテロ行為に等しいことを肝に銘じるべきであろう。
日本及び朝鮮両国は、敗戦国である。
このうち、日本と韓国は実質的には米国が傀儡して戦後の主権が担保された国家。
一方で北朝鮮は中ソが傀儡し、その後中国が全面的に担保して主権を担保している国家。
故に、朝鮮半島は米国サイドからは大韓民国政府が唯一の正統な政府であり国家、北朝鮮は不当な朝鮮民主主義共和国の支配する自治区だ。
また、中国サイドからすれば、朝鮮民主主義共和国が唯一の正統な政府であり国家、南朝鮮は不当な大韓民国政府の支配する自治区なのだ。
以下のサイトで、戦時下の事象に関わる国家賠償に対する判例の勉強でもしなさいな。
アメリカで訴訟を起こしても敗訴か棄却で決着しているからね。
専門演習資料 「戦後補償をめぐる最近の動き」
※URLを載せられないから、検索しなさい。
これは メッセージ 26362 (fukagawatohei さん)への返信です.