南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:16 投稿番号: [22185 / 29399]
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww


↑訴状とは言わないよ、抗告状という。

複数出すと言うのは、受理年月日を記載するため、通常は2部。

特に時間外受付の場合は必要。

ボケすぎt_ohtaguro_2

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 10:14 投稿番号: [22184 / 29399]
>結局、unhoo は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけではない」と言い逃れしたいわけだ♪

答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
____________________

↑騒ぎたてているのは上記の問答か。ぼけ過ぎたなt_ohtaguro_2は♪

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:53 投稿番号: [22183 / 29399]
>現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww

↑特別抗告と言っても2種類在ることも知らん様だね。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:51 投稿番号: [22182 / 29399]
>民事訴訟法   第百三十三条
  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

↑訴えを起こすときのお話し、民訴法をよく読みなさい。

上級審へ抗告するときは、抗告状、即時抗告状、特別抗告状と言うことだね、訴状は第一審のみ。

>ありますよ、原則6部以上ですな♪
  ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪

↑相手方の数+6だけと言う事だな。

>言い張っても無駄♪

↑君が無駄なことを言っているだけだよ。

再審の訴え(再審訴状)

民訴法345条一項
民訴法345条二項

相手方の審尋   民訴法346条2項

再審開始決定   民訴法第346条1項

審理

判決   民訴法第348条

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 09:24 投稿番号: [22181 / 29399]
>↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。

民事訴訟法   第百三十三条
  訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

>部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

  ありますよ、原則6部以上ですな♪
  ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪

  そんなことすら知らないんですかぁ〜♪ww

>↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。

  言い張っても無駄♪

>嘘吐く前に調べることだね。

  調べるんですかぁ〜♪

  現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww

  調べなければならないのは、現実に特別上告や特別抗告を行った事がない奴ですな♪ww

  そもそも、最高裁判所に届いた旨の通知と再審開始〔決定〕の通知は別物だから、排他的関係にない。

  排他的関係にない「再審開始〔決定〕の通知」を根拠としても、「最高裁判所に届いた旨の通知」の存在は否定できないぞ馬〜鹿♪ww

Re: これが現実だ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:22 投稿番号: [22180 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

原告の本件抗告を棄却する、と言うことだね。

お前さんの主張は認められなかったと言う事だ。

民法337条は憲法第32条に違反しないと言う事だね。

その世の主張は採用することが出来無いという事だ、完敗と言う事だね。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 08:50 投稿番号: [22179 / 29399]
でお前さんが示した判例は、誰のものなんだい?

真っ赤な嘘だったようだな。

>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。

部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

>不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。

届いた旨の通知は来ないよ、嘘吐く前に調べることだね。

再審は再審開始の通知が来るんだよ、嘘吐きは知らないようだね。

九号所定の再審事由すら知らない無知♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:49 投稿番号: [22178 / 29399]
民事訴訟法   第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

九号
  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
___________________________________

  再審事由すら知らないんですかぁ〜♪
  ってゆ〜か、第三百三十八条1項の条文を挙げていたのに読んですらいないか、読んでも忘れる鶏頭ってことですかぁ〜♪ww
___________________________________

最高裁判例   昭和36(オ)1307
  原判決は、上叙の関係に毫末も思を致さず、極めて安易に、被上告人が本件山林を売却したことを以て前示停止条件の成就を故意に妨げたものとは認めることはできないといつているのであつて、右は審理不尽、理由不備の非難を免れないばかりでなく、判決に影響するところの重要な法令に違反しているものと言わざるを得ず、本論旨は結局理由あるに帰する。
___________________________________

  再審の目的である裁判の判決は、「停止条件の成就を故意に妨げたもの」にあたるか否かの判断すら行っていないから、「判断の遺脱」があり、且つ、「理由不備」なんですねぇ〜♪ww

民事訴訟法   第三百十二条2項
  上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

六号
  判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

第三百十三条
  前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。   

第三百六条
  第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
__________________________________

  日本の裁判官には、公務員職権濫用の常習者がいるんですねぇ〜♪ww

  最高裁が「原決定の単なる法令違反」とし、法律に違反した判決の手続きについて、取り消されなければならない職務について、遂行しないことを容認しているんですねぇ〜♪ww

  日本では、訴訟法はあっても、裁判官は法令違反し放題♪ww

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:18 投稿番号: [22177 / 29399]
民事訴訟法   第三百十四条1項
  上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。

民事訴訟法   第三百三十六条3項
  第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
__________________________________

  特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
  そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww

  そして、高裁は、事件番号を通知し、且つ、理由書などの提出期限、必要な枚数などについて記した注意書きを送付するんですねぇ〜♪ww

  さらに、高裁は訴状審査を行い、訴状に不備がある場合、不備を補正することを命じるんですねぇ〜♪ww

  不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww

  これらについて知らないってことは、上告など〔特別上告・特別抗告を含む〕をしたことないだろ♪ww

>民事で再審をやったというのであれば

  再審請求を行い、再審事由の存在が認定される事により、再審開始決定をして、再審〔本案〕の裁判が行われるんですねぇ〜♪ww

  再審請求〔訴状審査〕と再審〔本案〕との区別すらつかないんですかぁ〜♪ww

ボケが進行した unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 07:34 投稿番号: [22176 / 29399]
>ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

≫>答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22115
___________________________________

  何を書いたかすら忘れる鶏頭♪ww

>「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

≫「日本兵だけではない」

  unhoo は、「日本兵だけだ」を用いて「日本兵だけではない」と対立させているから、ほかの物をも含む意味にはなり得ませんな♪ww

ニャンコ、 風前の灯‥

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/08 07:01 投稿番号: [22175 / 29399]
【゚・*:.。. ☆頑張れ☆.。.:*・゜】...。oо○アキラメルナッ!

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 03:22 投稿番号: [22174 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

↑原告請求の棄却決定。

君が敗訴したと言う事だね、ご愁傷様でした。

ところで、最高裁判例   平成10(オ)2189

事件番号 平成10(オ)2189
事件名 約束手形金請求事件
裁判年月日 平成11年06月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集等巻・号・頁 集民   第193号411頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成10(ネ)378
原審裁判年月日 平成10年09月24日

判示事項 再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当たらないとされた事例

裁判要旨 抗弁をいれながらこれに対する再抗弁を摘示せずその判断を遺脱した原判決の違法は、上告理由としての理由不備に当たらない。

参照法条 民訴法312条2項6号

Re: 自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 02:03 投稿番号: [22173 / 29399]
>受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww

↑君は何も知らん様だね、嘘を吐くと結局自分の首を絞めることになる。

最高裁に届いたという通知書とは別物だね、そんなものがあるの。

正式な名称を書いておくよ。「特別抗告提起通知書」これが最高裁から送られてくるの?

民事で再審をやったというのであれば、再審決定通知書を見せることだよ、脳無し君。

Re: 無知だねぇ〜♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:53 投稿番号: [22172 / 29399]
自分でやった告訴状を見せて頂戴ね。

検察からの通知でも良いよ。

Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:52 投稿番号: [22171 / 29399]
自分でやったものを示しなさい。

嘘を吐くのは止めようね、直ぐボロが出るよ。

言葉が稚拙な t_ohtaguro_2♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 01:23 投稿番号: [22170 / 29399]
「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。

ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。

自分でやったものですよぉ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:50 投稿番号: [22169 / 29399]
  私のIDのヤフーフォトに決定書の画像をUPしているねぇ〜♪ww

  受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww



  「調書(決定)」を得るだけなら、無能弁護士でもできるぞ♪ww

  私がUPしている画像は、「決定書」ですねぇ〜♪
  憲法   第三十二条違反について、主張していたことは認められているねぇ〜♪ww

無知だねぇ〜♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:35 投稿番号: [22168 / 29399]
  告訴等の事実が明らかに犯罪を構成しない場合等については,告訴人等にその理由を説明し,直ちに告訴等の受理手続をしない場合もある。
h
ttp://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/020-h15/614.pdf

再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:21 投稿番号: [22167 / 29399]
第三百三十八条1項
  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

第三百四十六条1項
  裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
__________________________________

最高裁判例   平成10(オ)2189

  ところが、原判決は、停止条件の不成就と解除条件の成就をいずれも抗弁と
して摘示しながら、再抗弁としては、停止条件の成就妨害のみを摘示し、解除条件の成就作出を摘示していない。しかも、原審は、本件売買は解除条件が成就し無効となったから、本件裏書は原因関係を欠くに至ったとして、解除条件成就の抗弁を入れながら、解除条件の成就作出については何らの判断も加えないで、上告人の請求を棄却した。
  右によれば、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法があるといわなければならない。
___________________________________

  http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/ca33&.dnm=9d7f.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t

  ↑が、再審の目的となる裁判の判決書だが、条件の成否について、全く判断していない。

  第三百四十六条により、裁判所は、再審の事由がある場合に行う事ができる決定は、「再審開始の決定」に限られるにもかかわらず、職務権限を濫用して、再審請求を却ける決定をし、再審開始により得べき権利の行使を妨げたのであるから、「公務員職権濫用の罪」に該当するものと思料して、告訴したんですねぇ〜♪ww

Re: nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 00:11 投稿番号: [22166 / 29399]
ウダウダ言うより、自分でやったときの受理書を示しなさい、単にそれだけ、嘘吐きには出来ないようだな。

受理が何処でされるかも知らんだろう、嘘吐きは。

nyankotyanndamon のことか♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:49 投稿番号: [22165 / 29399]
>抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

  「抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない」に該当する nyankotyanndamon は、自称「脳無し君」♪ww

これが現実だ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 23:44 投稿番号: [22164 / 29399]
http://photos.yahoo.co.jp/ph/t_ohtaguro_2/vwp?.dir=/1944&.dnm=46b1.jpg&.src=ph&.view=t

  特別抗告に対する決定書ですな♪ww

  「その余の意見をいう論旨」とは「憲法   第十二条違反」と「憲法   第十七条違反」のことですな♪ww

  「その実質において,原決定の単なる法令違反を主張するものにすぎす,」とは、
  「憲法   第十二条違反」については、「濫用禁止規定違反」であり、その実質は単なる「公務員職権濫用の罪」ですな♪ww

  「憲法   第十七条違反」については、その実質は単なる「公務員の不法行為」ですな♪ww
___________________________________

最高裁判例   平成11(オ)1767

1   憲法17条について
  憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
___________________________________

  最高裁判所は、

  「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」

  とする、最高裁判例   平成11(オ)1767を根拠とした主張に対し、

  最高裁判所は、最高裁判例   平成10(ク)379↓を根拠としている。
___________________________________

、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告をすることを許す
か否かは、審級制度の問題であって、憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二四年(ク)第一五号同年七月二二日大法廷決定・裁判集民事二号四六七頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。その趣旨に徴すると、民訴三三七条が憲法三一条、三二条に違反するものでないことは明らかである。右論旨は採用することができない。
___________________________________

  「公務員の不法行為」については、「憲法が八一条の規定するところを除いてはこれをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべき」ではないことは、最高裁判例   平成11(オ)1767に「立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」との見解を示していることから明らかである。

  「公務員の不法行為」について、「郵便」か「裁判」かの違いで、異なる判決を出している。

  しかも、「公務員の不法行為」について主張していることを隠蔽して不服申立を却けている。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 23:22 投稿番号: [22163 / 29399]
本人訴訟をしたときの、控えを一寸見せて頂戴ね。

当方のは何時でも見せて上げるよ、特別抗告受理通知まではね。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22162 / 29399]
知ったかぶりの、脳無し君でした。

Re: >告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22161 / 29399]
>刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

↑或程度とはどの程度?

Re: 民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22160 / 29399]
民訴法による再審をやったときの再審開始を示したものを示してごらん。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22159 / 29399]
太田黒って、昔から馬鹿なんだね〜。

火病の様だがな〜。

ひょっとしてチョン人か〜?言葉遊びでウリナラマンセー。

ま、自己満足している馬鹿なんだろうな〜。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22158 / 29399]
抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22157 / 29399]
現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww>

「現実に」と書けば現実の話になるわけでもないのだが。
御前の頓珍漢な馬鹿投稿をROMしたことがある人達にとっては、御前の言う「現実に」など信じる所以がないな。
まあ、その「現実に」を証明してみせることだ。


ちなみに、平時と有事では別の法理を国際社会が適用するということも分らん御前の投稿は、既にトビずれでしかないってことを教えておいてやろう。
御前の持ち出す戦後国内法(しかも日本のだな)など、先の戦争に関する議論には糞の役にも立たないってことさ。
転がりたければ好きなだけ転がってな。

条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:28 投稿番号: [22156 / 29399]
>脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

  脳無し君って、nyankotyanndamon のことだろ♪

  「自分の馬鹿さが理解出来ていない」

  nyankotyanndamon は、上記要件を満たしているじゃん♪ww

>告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:22 投稿番号: [22155 / 29399]
  知ったかぶりですかぁ〜♪ww

刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

  しかも、民事訴訟法   第三百三十八条1項所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」、つまり、刑法   第百九十三条
(公務員職権濫用)に該当するものと思料するとして、裁判官を被告訴人とする告訴をしたからねぇ〜♪ww

  付審判請求については、更に、不起訴処分を行った検察官、裁決した次席検事、付審判請求の裁判に関与した裁判官をも被告訴人とし、検事正も関与した疑いがあることを高検に知らせた上で、告訴済み、且つ、検察の処分待ち♪ww

  検察審査請求については、請求済み、且つ、審査待ち♪ww

民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:48 投稿番号: [22154 / 29399]
(再審の事由)
第三百三十八条   次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一   法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二   法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三   法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四   判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五   刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六   判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七   証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八   判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九   判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十   不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#10030000000020000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000000
___________________________________

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:43 投稿番号: [22153 / 29399]
>君の説明は完全に間違っているよね。

  最初の訴えを簡易裁判所にすると、上告は、民事訴訟法   第三百十二条3項所定の「高等裁判所にする上告」となり、第三百二十七条所定の「高等裁判所が上告審としてした終局判決」に対し不服を申し立てることが特別上告である。

  更に、第三百三十八条所定の「再審の訴え」をもって、「不服」を申し立てることができる。
  第三百四十五条2項により、裁判所は、「再審の事由がない場合」には、「決定」で、再審の請求を棄却しなければならない。

  第三百二十八条1項所定の「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令」に対しては、「抗告」をすることができる。

  第三百三十六条所定の「高等裁判所の決定及び命令」に対しては、「その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき」に、「最高裁判所に特に抗告をすることができる」んですねぇ〜♪ww

  現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww

  最高裁判所ですら、憲法第十七条違反について、判断することを避けましたからねぇ〜♪ww

Re: 刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:23 投稿番号: [22152 / 29399]
脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

Re: 人食父島事件

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:20 投稿番号: [22151 / 29399]
>死を確信したものたちが集い食事をするのは、あの沖縄の「ひめゆり部隊」にも見られるし、新約聖書にも書かれている。

↑実証されていない、脳無し君。

言葉が稚拙な unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:19 投稿番号: [22150 / 29399]
>答:t_ohtaguro_2 は言葉が稚拙だからわしが教導してやったのだ。まだわからんか♪ww

  「〜だけ」の意味すらわかっていない unhoo♪

  「限定」を意味するんですねぇ〜♪ww
 
  unhoo は、「日本兵だけだ」と書いているから、「日本兵」に限定されるにもかかわらず、「米兵」を含む答えも書いているねぇ〜♪ww

>それは馬鹿サヨだけが言うことだ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:06 投稿番号: [22149 / 29399]
  unhoo は馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

>日本以外の国の兵隊は悪いことをしないという仮印象を作ろうとしても

  「強姦」は「悪い事」であって、「強姦した兵隊」が「悪い事をした兵隊」といえるにすぎない。

  そもそも、「強姦」したのは、「兵隊」の「一部」であって、
  「日本の兵隊」、「日本以外の国の兵隊」などといい出す時点で、馬鹿といえる。

  で?
  unhoo は、馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

憎悪の狂人fukagawatoheiは毎日

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2010/09/07 20:53 投稿番号: [22148 / 29399]
日本人に対する理由も根拠も無い憎悪に狂うfukagawatoheiは、

ただただ日本人を貶める記載を漁り回りコピペする。

他者に対しては何の意味も持たないが、

荒廃した精神のなかで、

日本人に対する憎悪だけが不気味に燃え続けている。

どうしてこれほど日本人を憎むのだろう。

日本でしか生きていけないくせに。

刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 20:47 投稿番号: [22147 / 29399]
刑事訴訟規則   第三十五条
1項
  裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。

2項
  判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
___________________________________

刑事訴訟規則   第二百十九条1項
  地方裁判所又は簡易裁判所においては、
  上訴の申立てがない場合には、
  裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
___________________________________

  刑事訴訟規則   第三十五条1項により、
  主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げることによる「判決の宣告」をし、
  その「判決の宣告」について、不服申立て〔上訴の申立て〕がない場合に限り、「調書判決」を以て、「判決書」にかえることができるにすぎない。
___________________________________

  刑事訴訟規則すら理解できない nyankotyanndamon♪ww

>刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。

  ↑は、ウィキ↓からの引用だよねぇ〜♪

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA

  引用元をリンクしておかないと、馬鹿女から盗作よばわりされるぞ♪ww

  正しくは、著作権法   第四十八条1項違反♪ww
___________________________________

著作権法   第四十八条1項
  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

Re: 半万年の歴史を誇るシナ人は

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/07 19:16 投稿番号: [22146 / 29399]
>漢民族って何故、人殺しの技術は優れているのだろうね〜?
>所詮、飢饉だらけの歴史で人肉食らうのは当たり前の蛮人。


気持ちはわからんでもないが、

まあそういうな、konoyo_anoyo(笑)

俺たち日本人は、稲作、漢字など中国文明から多くのものを学んだことも忘れてはならないよ。

中国が日本に迷惑をかけたこともあるし、逆に日本が中国に迷惑をかけたこともある。

お互い様ということだね。
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