Re: 君ら?
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:37 投稿番号: [22142 / 29399]
>民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪
↑民事での再審請求とは珍しいんだよね、判例になっていると思うが。
判例を見た事がないんで、教えて頂戴ね。
民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。
裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
前に確定した判決に抵触するとき。
>刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww
↑告訴は馬鹿でもチョンでも出来るんだよね、君のような。
君は凄いんだね。
付審判請求
第二百六十二条
刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2
前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている。
これは メッセージ 22133 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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