南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>自論の展開を

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/04 10:20 投稿番号: [1710 / 29399]
>どうぞ。


おたくに「自論」なんてあるの?

「最初に結論ありき」の人間の主張の「受け売り」としか思えないけどね。


おたくがいくら口角あわを飛ばしても、
「慰安婦と称する売春婦がいた」が「日本軍性奴隷など存在しなかった」し「政府による強制連行などなかった」という事実は覆しようがないね。

>朝日のついでに

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/04 08:31 投稿番号: [1709 / 29399]
>>得体の知れない「友人の話」を持ち出すなんて、朝日新聞もやることがセコイですね。

>あらあら、じゃあ、3軽新聞なんか大喜びだったでしょうね。「テイクノート」だったって。


サンケイ新聞の話が「慰安婦の補償問題」とどんな関係があるのでしょうか?

天下の朝日新聞が検証のしようのない出所不明の「友人の話」なんか持ち出すなんて、その信憑性を問うているんですが。

それに、「テイクノートだったって。」ということは、「テイクノートだった」ということを否定されるんですか?

tictaku7777さん

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/06/04 00:42 投稿番号: [1708 / 29399]
こんばんは(^^

>>
韓国は少なくとも共産主義の独裁体制ではないので、個人的にはまだ信用できますが、中国と北朝鮮は別格ですね。
盗人国家です。大部分の国民は、普通の人間でしょうが、一部の支配層は鬼畜です。
>>

いやー嫌韓派の僕としては、韓国も中国なみにひどいと思いますよ
北って最悪に見えて、ホントに最悪ですけど
南は一見、マトモに見えるだけに、よりタチ悪いかも

>>
掲示板には、めったに書き込みしませんが、週末にちょっと暇だったので、意見を書いたら、バカ、ウンコとひどい酷評をいただきました
>>

うわ、そりゃひどい目に遭いましたね〜(^^;
一体どこの掲示板です!?

全部ほんとです。

投稿者: sibirekuma 投稿日時: 2003/06/03 23:10 投稿番号: [1707 / 29399]
>南京大虐殺も従軍慰安婦強制連行も実際にあったのであり、これは世界の常識である。
  その時の日本って大きかったんだよね。
今の韓国、北朝鮮がある地域も日本だった。これもホントの事、

自論の展開を

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/03 22:45 投稿番号: [1706 / 29399]
どうぞ。


>>これは、ICJ(国際法律家委員会)に
よる慰安婦に対する法的な解釈を示したもの。

>主権国家がICJ(国際法律家委員会)の解釈に従わなければならない根拠は何?

私は、そんな事言ってませんが。
日本の判決と違う「法解釈」として、掲示しました。


>それに、未加盟・未批准の条約にも拘束されるのなら各国の加盟・批准の手続きは必要ない、ということになるけど、そんな国際合意はいつ出来たの?


さあ、ICJに質問されたら?
思うんですけど、こんなド・シロウトつっこんでも、なにもでてきませんよ。

それより、あなたの自論を投稿した方が、よっぽど有意義だと思いますね。
そうすれば、いいレスがくるかもしれないし。
今のままじゃ、ド・シロウト相手に「これもあれも知らねーのか」って、鼻ピクさせてるだけに見えますね、私には。

朝日のついでに

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/03 22:34 投稿番号: [1705 / 29399]
>得体の知れない「友人の話」を持ち出すなんて、朝日新聞もやることがセコイですね。

あらあら、じゃあ、3軽新聞なんか大喜びだったでしょうね。「テイクノート」だったって。

そういえば、3軽新聞元社長の鹿内さんて、戦後も、「ピー屋」とか、臆面も無く蔑称使って、「慰安所経営」について、語ってたわね。陸軍経理学校で習ったのね。
そして、陸軍から派遣されて「避妊具工場」で、避妊具の生産指導にあたったとか。
軍が、生産指導。
そして、この「貴重な体験」を元に、3軽新聞社経営するのね。



彼は今、どうしてるのかしら・・・

ううう・・・みえます。女性に囲まれて・・たくさんの女性が・・・強い怨念が感じられます・・・・あ、女性の一人が今、彼にコブラツイストをかけて・・あ、次は四の字固め・・・古いワザです・・・あ、とうとうブラッシーが出てきました・・・・噛み付いて離れません・・・怨念が強すぎます・・・・・

(キボ・アイコ氏談)

>「国際刑事裁判所」は

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/03 11:32 投稿番号: [1704 / 29399]
>これは、ICJ(国際法律家委員会)による慰安婦に対する法的な解釈を示したもの。


主権国家がICJ(国際法律家委員会)の解釈に従わなければならない根拠は何?

それに、未加盟・未批准の条約にも拘束されるのなら各国の加盟・批准の手続きは必要ない、ということになるけど、そんな国際合意はいつ出来たの?

追伸(念の為)

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/03 08:22 投稿番号: [1703 / 29399]
  「テイクノート(留意)」とは、国連の評価尺度としては支持、称賛、歓迎の次にくるものですね。

横>会っていますよ

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/03 08:12 投稿番号: [1702 / 29399]
「女性に対する暴力、その原因と結果に関する特別報告者の作業を歓迎し、報告をテイクノートする。」(1996年、第52回人権委員会)

要するに、「報告書が提出されたことを記録に留める」という程度の意味なんですよ。

得体の知れない「友人の話」を持ち出すなんて、朝日新聞もやることがセコイですね。

「国際刑事裁判所」は

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/02 22:16 投稿番号: [1701 / 29399]
慰安婦裁判には、全然関係ないのですが。


>「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」の「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」については「日本はいつ批准したのですか?」で、


「国際刑事裁判所」は設立(2003年)前の犯罪は裁けないので、「なんで、慰安婦裁判の話をしてるのに国際裁判所をもちだすのか?」
それに「日本は批准してないのに」と思ったので、「いつ批准したのか?」と質問しました。




>「奴隷条約」については、「日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こうした言い逃れに対しICJは20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたことは一般に受け入れられていたとし、奴隷条約違反であると主張しています。」か?


これは、ICJ(国際法律家委員会)による慰安婦に対する法的な解釈を示したもの。


以上。

会っていますよ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/02 22:03 投稿番号: [1700 / 29399]
>一例を挙げるなら、北朝鮮の元従軍慰安婦と称するチョン・オクスン(1920年生まれ)の証言は「13歳の時(1933年)、守備兵に不意に襲われ、警察署へ連れていかれて、散々強姦された挙げ句、慰安婦にされた」とのこと、さらに「こいつら朝鮮人少女は食べ物がないと泣いているから、この人肉を煮て食べさせてやれ、とヤマモト中隊長が言った」とのこと、たとえばこのような、どう考えても当時の状況とは辻褄の合わない怪しげな証言を、クマラスワミ女史以外、誰が「国連人権委員会」への「報告書」の証拠として採用しようと思うでしょうか?


女性達はさまざまな虐待を受けてるので、この状況が無いとは言い切れませんね。

■特別報告者の作業方法と活動

45.第二次世界大戦中のアジア地域における軍事的性奴隷の問題にかんして、特別報告者は政府および非政府組織の情報源から豊富な情報と資料を受け取った。そこには被害女性たちの証言記録がふくまれていたが、それらは調査団の出発前に注意深く検討された。本問題についての調査団の主要な目的は、特別報告者がすでに得ている情報を確かめ、・・・





>どうしてこの「報告書」が「国連人権委員会」で採択されなかったか、その理由をもう一度御自分でお考えになることをお勧めします。


この所は意見が分かれてますが、「国連勧告」はなされてます。

ところで、外務省は「採択された『女性に対する暴力撤廃決議』には、
特別報告書は入っていない」と主張し、NGOと対立しているそうです。
その記事を朝日新聞ニュース速報(96.05.27 ◇「窓」―やぶの中の決議)から
引用します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  外務省は「採択された『女性に対する暴力撤廃決議』には、特別
報告書は入っていない」という。一方、この問題にかかわってきた
NGOは「採択された」という。
  決議にある「留意する」という表現や、この報告書自体が別の報
告書に付属した文書だったことから、外務省のような見方が成り立
つのか、とも思っていた。だが、ジュネーブから最近帰国した、事
情をよく知る友人の話を聞くと、外務省の説明に疑問を持たざるを
得ない。
  友人の話はこうだ。
  「留意する」という表現は、人権委員会の採択ではよくあること
。現地では、「特別報告書は決議に含まれている」と受け止められ
ている。今後は、日本政府がそれをどのように実行していくか、に
関心が移っていこうとしている。
  日本政府は、現地の代表部を挙げて、各国代表に働きかけた。お
かげで、この問題の存在が、これまでかかわりのなかった国やNG
Oにも知られるようになった、という。
  真実はどちらか。外務省も、自分の方が正しいと繰り返すだけで
は説得力を持つまい。
  公表される約一カ月も前にこの特別報告書を手にいれながら、与
党議員の問い合わせには「入手していない」と言ってきた「過去」
もある。
  ジュネーブで耳にする、人権問題への日本政府の取り組み姿勢も
、「やり方がその場しのぎだ」「内容のある説明をしない」などと
芳しくない。
  人権委員会の決議に、拘束力はない。だからと、このままにして
、気づいたら国際世論の中で日本が孤立、ということにならなけれ
ばいいが。
なお、日本政府が唯一償いの拠り所にしている「国民基金」の関係者は
この国連勧告を真剣に受け止めています。同基金の有馬真喜子副理事長は「政
府は報告書をきちんと受け止めるべきだ」と注文をつけました。(共同通信ニ
ュース速報 1996-02-06]


>>さらに「現地調査」を行う上で最も重要と思われる存命中の元「従軍慰安婦」には誰一人として会っておらず、直接の「聞き取り調査」は全く行っていません。

↓会っていますよ。


38.そのうえ病気と妊娠にたいする恐怖がいつもあった。実際「慰安婦」の大多・・・・。<<<ある女性被害者が特別報告者に語ったところでは>>>、軍事的性奴隷として働かされていたときに何度も移された性病のため、戦後に生まれた彼女の息子は精神障害者となった。このような状況はすべての女性被害者たちの心に深く根付いた恥の意識と合・・・

48.ソウル(195年7月18−22日)
大韓民国訪問中、特別報告者は孔魯明(コン・ロミョン)外相に迎えられた。特別報告者はまた外務部、第二政務部、法務部及び保健福祉部の高官たち、学者、国会やさまざまな非政府組織の代表とも会った。<<<特別報告者はまた13人の元「慰安婦」と会い、これら被害女性のうち9人の証言を聞いた。>>>



60.特別報告者はまた、女性たちが証言のなかで触れている傷痕や痕跡\xA4

ありがとうございました。

投稿者: tictaku7777 投稿日時: 2003/06/02 18:08 投稿番号: [1699 / 29399]
はじめまして。勉強になりました。韓国は少なくとも共産主義の独裁体制ではないので、個人的にはまだ信用できますが、中国と北朝鮮は別格ですね。
盗人国家です。大部分の国民は、普通の人間でしょうが、一部の支配層は鬼畜です。
掲示板には、めったに書き込みしませんが、週末にちょっと暇だったので、意見を書いたら、バカ、ウンコとひどい酷評をいただきました。結構みんな熱いんですね。

>長い人生

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/02 16:00 投稿番号: [1698 / 29399]
>長い人生で「二重人格」と言われた事はありません。

「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」の「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」については「日本はいつ批准したのですか?」で、「奴隷条約」については、「日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こうした言い逃れに対しICJは20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたことは一般に受け入れられていたとし、奴隷条約違反であると主張しています。」か?

やはり「二重人格」?

再度「クマラスワミ報告書」

投稿者: oldfirehall 投稿日時: 2003/06/02 10:14 投稿番号: [1697 / 29399]
「クマラスワミ報告書」全文を掲載されたということは、全文をお読みになっているということだと思いますので、その前提で申し上げます。

この「報告書」がいかにいい加減なものであるかは一読すれば明白ですが、特にクマラスワミ女史の所謂「従軍慰安婦問題」に関しての無知ぶりにはむしろこちらが驚かされます。あなたもそう思われませんか?

前回挙げた既に嘘と確定している吉田清治の証言を証拠として採用している例など、そのほんの一端に過ぎません。
特に北朝鮮には行きもせず、「人権センター」代表が入手してきた情報を、裏付け調査もせず、そのまま証拠として採用していますが、その安易な姿勢と北朝鮮という札付きのプロパガンダ国家の主張を無邪気に信じる軽率さは大いに批判されて然るべきでしょう。
一例を挙げるなら、北朝鮮の元従軍慰安婦と称するチョン・オクスン(1920年生まれ)の証言は「13歳の時(1933年)、守備兵に不意に襲われ、警察署へ連れていかれて、散々強姦された挙げ句、慰安婦にされた」とのこと、さらに「こいつら朝鮮人少女は食べ物がないと泣いているから、この人肉を煮て食べさせてやれ、とヤマモト中隊長が言った」とのこと、たとえばこのような、どう考えても当時の状況とは辻褄の合わない怪しげな証言を、クマラスワミ女史以外、誰が「国連人権委員会」への「報告書」の証拠として採用しようと思うでしょうか?
多くは語りませんが、「クマラスワミ報告書」全文を再読され、どうしてこの「報告書」が「国連人権委員会」で採択されなかったか、その理由をもう一度御自分でお考えになることをお勧めします。

>>さらに「現地調査」を行う上で最も重要と思われる存命中の元「従軍慰安婦」には誰一人として会っておらず、直接の「聞き取り調査」は全く行っていません。
>以下の報告書「47〜」見てください。
16人の証言を集めてますが。

それらは全て間接的な「聞き取り調査」に基づくもので、クマラスワミ女史自身は元「従軍慰安婦」には誰一人会っていません。

>いろんな勧告

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/02 09:46 投稿番号: [1696 / 29399]
ベトナムで枯葉剤を撒きたくったアメリカが、「731部隊関係者は入国禁止措置」とは笑止千万だね。。

731部隊の実験資料に価値を見出し、その資料と交換に彼らを免責したのは、他ならぬアメリカだよ。

だから、東京裁判でも731部隊員は誰一人として裁かれなかった。

>なんだか、どわすれ

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/02 08:02 投稿番号: [1695 / 29399]
自己満足の世界で陶酔してたいのなら、投稿など止めることですね。

あっ、それから、回答出来なくなると「いやがらせ」と感じるようなら、一度精神科で診察を受けることをお勧めします(症状が進む前に)。

>いろんな勧告

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/06/01 23:17 投稿番号: [1694 / 29399]
>「従軍慰安婦」問題に関して、さまざまな勧告などがなされてきました。

まあ勧告するのは勝手ですがね
それにどう対応しようと勝手ですな
そもそも日韓協定で完全に解決済みなんですから、保障は韓国政府に請求してもらわないとねw

いろんな勧告

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/01 22:59 投稿番号: [1693 / 29399]
「従軍慰安婦」問題に関して、さまざまな勧告などがなされてきました。
主に、「元慰安婦に政府から個人補償しなさい」と言うものです。

「責任者処罰」を求めてるものもあります。

ちょっと変わってるのは「アメリカ入国禁止措置」というもの。
「731部隊関係者と、従軍慰安婦政策関係者」に対してとられた措置で、合計33人。
氏名は、未公開です。

731部隊って誰かしら。
従軍慰安婦関係って言うと、あの眉毛が濃くて、頭が「おぼろ月夜」の黒幕爺さんかな?
氏名未公開なのは、なぜかしら。



http://www.jtu-net.or.jp/library/zissen/kk/kk08/kk8004.htm

長い人生

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/01 22:39 投稿番号: [1692 / 29399]
>>「極東軍事裁判」ですか?
>>国が受諾したんですが。


>正文の英語・仏語・スペイン語を読んでごらん。

「受諾した」のは「裁判」ではなくて「判決」。

じゃ、和訳が間違ってたんだ。




>>あの裁判に文句つけるとしたら、「天皇」を裁かなかった事ですね、私はそう思います


>またも「二重人格」?

>おたくが個人補償の根拠に挙げた「ニュルンベルク裁判」も「極東国際軍事裁判所条例」も「サンフランシスコ講和条約」も「日本国憲法」もみんな「アメリカ製」。

>そして、昭和天皇を起訴しなかったのも「アメリカ」。


長い人生で「二重人格」と言われた事はありません。

なんだか、どわすれ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/06/01 22:35 投稿番号: [1691 / 29399]
>ですから「認めることができる」と「意見を表明した」んですよ。

あら、そうなの。ふーーーん。



>>>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?

>>(解説)


>回答になってません。

あらそう。私にはこれで十分。
あなたには不十分でもね。
理解されなくても仕方ないわね。
私は、これで満足だから。





>>では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。


>日本語で書いてあるのに、それが理解できないのですか?

講和が成立すれば、自国民を即時釈放するのが国際的通例だったんですよ。

ですから、判決の「効力と刑の執行」を既成事実として認めさせるためこの一条が挿入されたんです。

ああ、そうなんですか、勉強になるわねえ。




>>「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。


>戦地で金儲けをしていた者に対して個人補償をした国がありますか?

知りませんね。


>>私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
>>戦後の個人補償の流れがある、と言いました。


>「戦後の個人補償の流れがある」のになぜ欧米諸国はアフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したのでしょう?

さあ、わかりません。




>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

>>日本国憲法の第何条ですか?

>国際法です。
>サンフランシスコ条約にはいってますよ。


日本国憲法ならその第何条が根拠なのか、サンフランシスコ講和条約ならその第何条が根拠なのか、国際法というのならどの国際法か明示して下さい。

あら、すいません。
最近、三歩歩くと、さっき食べた晩御飯まで忘れるようになってしまって。
なんだったかしら。






>>第一回国連総会で全会一致で確認された


>あなた国連憲章を読んだことがありますか?

総会決議には拘束力はないのですよ。


まあ、そうなの。




>>>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

>>>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。

>>日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?


>「国際刑事裁判所規程をご存知ですか?」とお尋ねしただけですけどね。


まあ、そうなの。
「慰安婦裁判」話してるのにいきなり「刑事裁判所」出してくるもんだから、てっきり「この人、日本がこの裁判所に加盟してるとかんちがいしてるんじゃないの?」っておもっちゃったんですけど、ただ、質問しただけなんですね。
了解。



>>「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

>「極東軍事裁判」ですか?


なるほど、あなたには自分に都合の悪い部分(「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり)をカットする習性がおありのようですね。

そうなのかなあ。

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注意: 利用規約に則った投稿をお願いします。他人に対するいやがらせ

tictaku7777さん

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/06/01 22:07 投稿番号: [1690 / 29399]
>大問題ですし、真相を知りたいです

はじめまして
僕はここで議論されている方たちに比べて全く不勉強なのですが
小林よしのり氏の「戦争論」を読んで(なにしろマンガですからとても読みやすい(^^;)
「中国や韓国側の主張は信用できないな」と感じました
だいたい、50〜100年も前の戦争下・植民地下での出来事を、現在の感覚で執拗にあげつらってるのは、
世界でもあの2カ国ぐらいですねw

横入り>>噛みあわせが悪い

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/06/01 13:06 投稿番号: [1689 / 29399]
>「極東軍事裁判」ですか?
>国が受諾したんですが。


正文の英語・仏語・スペイン語を読んでごらん。

「受諾した」のは「裁判」ではなくて「判決」。


>あの裁判に文句つけるとしたら、「天皇」を裁かなかった事ですね、私はそう思います


またも「二重人格」?

おたくが個人補償の根拠に挙げた「ニュルンベルク裁判」も「極東国際軍事裁判所条例」も「サンフランシスコ講和条約」も「日本国憲法」もみんな「アメリカ製」。

そして、昭和天皇を起訴しなかったのも「アメリカ」。

真相を知りたい

投稿者: tictaku7777 投稿日時: 2003/06/01 10:48 投稿番号: [1688 / 29399]
大問題ですし、真相を知りたいです。実際被害者の人数とかは、いまだに意見が割れていて、どこまでが事実かが不明なため、でっちあげという意見もでるのではないでしょうか。決して中国国民を愚弄するわけではありませんが、個人的には、中国の指導者の言うことは、信用できません。彼らは、自国民を内乱とはいえ、数千万人も虐殺したと聞きます。日本軍は過去の者で、日本の現政権はまったく違います。そういう意味では、私のような世代は(40才以下)民主国家である日本の大半の方の意見を信じます。
意見とは、人数に関しては、かなり信用できないとういこと。こういうことを書くと中国の一部の人は、すぐに馬鹿とかいうので、まいりますが、あくまで意見ですので。

>>>噛みあわせが悪い

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/01 08:32 投稿番号: [1687 / 29399]
>>「認めてる」は誤解されやすいですね。

>>正確には「そういう意見を表明した」でしょう。

>認めてますよ。


ですから「認めることができる」と「意見を表明した」んですよ。


>>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?

>(解説)


回答になってません。


>どのように意味を成さないのですか?

>>この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。

>では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。


日本語で書いてあるのに、それが理解できないのですか?

講和が成立すれば、自国民を即時釈放するのが国際的通例だったんですよ。

ですから、判決の「効力と刑の執行」を既成事実として認めさせるためこの一条が挿入されたんです。


>>「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

>「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。


ドイツはナチス迫害犠牲者に対する補償ですよ。

アメリカ・カナダは自国民に対して、イギリス、フランスは自国の為に戦った者に対してですね。

戦地で金儲けをしていた者に対して個人補償をした国がありますか?


>>欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

>>フランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。

>私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
>戦後の個人補償の流れがある、と言いました。


「戦後の個人補償の流れがある」のになぜ欧米諸国はアフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したのでしょう?


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

>>日本国憲法の第何条ですか?

>国際法です。
>サンフランシスコ条約にはいってますよ。


日本国憲法ならその第何条が根拠なのか、サンフランシスコ講和条約ならその第何条が根拠なのか、国際法というのならどの国際法か明示して下さい。


>第一回国連総会で全会一致で確認された


あなた国連憲章を読んだことがありますか?

総会決議には拘束力はないのですよ。


>>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

>>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。

>日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?


「国際刑事裁判所規程をご存知ですか?」とお尋ねしただけですけどね。


>>「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

>「極東軍事裁判」ですか?


なるほど、あなたには自分に都合の悪い部分(「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり)をカットする習性がおありのようですね。

>過去の事実は消せない

投稿者: tttsjp 投稿日時: 2003/06/01 07:41 投稿番号: [1686 / 29399]
慰安所の開設を悪いことという前提で話をしているみたいだが。
慰安所の開設っていうのは悪いことなの?

過去の事実は消せない

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/31 22:36 投稿番号: [1685 / 29399]
>1996年1月14日、「国連人権委員会」に提出された「クマラスワミ報告書」について、私見を述べさせて頂きたいと思います。


>当然、その内容もかなりガサツなもので、例えば既に著者である吉田清治もフィクションと認めている「私の戦争犯罪、朝鮮人強制連行」(1983年出版)を証拠として採用し、著者を「東京大学」卒の「高級士官」と紹介したりしています。(吉田清治は東大卒でなく、当時の役職も「上海派遣軍」の下級嘱託でした)

この「吉田さん関係」は、吉見教授が、報告書の中で、誤りを指摘しています。




>さらに「現地調査」を行う上で最も重要と思われる存命中の元「従軍慰安婦」には誰一人として会っておらず、直接の「聞き取り調査」は全く行っていません。

以下の報告書「47〜」見てください。
16人の証言を集めてますが。


http://www.jca.apc.org/JWRC/center/library/cwara.HTM#hist-bg

>>噛みあわせが悪い

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/31 22:23 投稿番号: [1684 / 29399]
>>私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。


>「認めてる」は誤解されやすいですね。

正確には「そういう意見を表明した」でしょう。

↓認めてますよ。

<宋神道さんの判決>判例時報より

醜業条約違反について

(3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。   醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための・・・・・中略・・・慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと<<<認めることができる。>>>>



>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?

(解説)

人道に対する罪
    人道に対する罪という概念は、第一次世界大戦後のドイツとの講和条約
の締結の中にすでにあらわれている。これが、実定化されるのは第二次世界大
戦後に開かれたニュルンベルグ国際軍事裁判所であった。そして、これは極東
国際軍事裁判所条例でも取り入れられた。
    その五条(ハ)は人道に対する罪を「戦前又は戦時中なされたる殺人、
殲滅、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為」あるいは「政治的又は人種的
理由に基づく迫害行為」と定義している。それは通例の戦争犯罪に限定されな
い非人道的行為をいい、戦中や戦地での犯罪に限らない。

    日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約第11条で「極東国際
軍事裁判並びに日本国内国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託」してい
る。すなわち、人道に対する罪の定義を受託したことになる(ICJ・・国際法律家委員会報告)。
また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。





>>どのように意味を成さないのですか?


>この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。

では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。




>「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。


>欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

フランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。

私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
戦後の個人補償の流れがある、と言いました。



>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

>日本国憲法の第何条ですか?

国際法です。
サンフランシスコ条約にはいってますよ。
上記の文を読んでください。



また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。



>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。

日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?





>逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。

donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。

勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?


「極東軍事裁判」ですか?
国が受諾したんですが。
あの裁判に文句つけるとしたら、「天皇」を裁かなかった事ですね、私はそう思います

爺ちゃん

投稿者: nonchan0047 投稿日時: 2003/05/31 15:35 投稿番号: [1683 / 29399]
まだ生きとったの?

余計なお世話だが。

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/05/31 13:14 投稿番号: [1682 / 29399]
>これは、「法の不可遡及」の間違いでは?


「法の不可遡及」で検索した結果→10件のページ

「法の不遡及」で検索した結果→約98件のページ

「クマラスワミ報告書」について

投稿者: oldfirehall 投稿日時: 2003/05/31 11:10 投稿番号: [1681 / 29399]
>クマラスワミ報告でも「従軍慰安婦」は「性奴隷」であったと断定され「性奴隷」の認識は国際的に広がりました。こうした認識からすると「従軍慰安婦」は奴隷条約違反になります。

1996年1月14日、「国連人権委員会」に提出された「クマラスワミ報告書」について、私見を述べさせて頂きたいと思います。
この「報告書」は、「戦時における軍事的性奴隷制問題に関する朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国および日本への訪問調査に基づく報告書」という大変長いタイトルが付いており、韓国政府などが「従軍慰安婦」を“性奴隷”と言い始めた切っ掛けになったものでもあります。

「国連人権委員会」から「女性への暴力に関する特別報告者」に任命されたラディカ・クマラスワミ女史は、1995年7月18日〜7月22日にソウルを訪問、その後引き続き7月22日〜7月27日に東京を訪問、結局北朝鮮へは行かず、この僅か10日間の現地調査に基づき、この「報告書」を纏めました。

当然、その内容もかなりガサツなもので、例えば既に著者である吉田清治もフィクションと認めている「私の戦争犯罪、朝鮮人強制連行」(1983年出版)を証拠として採用し、著者を「東京大学」卒の「高級士官」と紹介したりしています。(吉田清治は東大卒でなく、当時の役職も「上海派遣軍」の下級嘱託でした)
また、もっとひどいのは北朝鮮の金永南外相(当時)から提供された資料(日本は朝鮮半島を軍事占領し、多くの朝鮮人を強制連行して、大部分を殺害etc.)を「完全に信頼している」として証拠として採用。
さらに「現地調査」を行う上で最も重要と思われる存命中の元「従軍慰安婦」には誰一人として会っておらず、直接の「聞き取り調査」は全く行っていません。
細かいことを言い出せば切りがありませんが、内容を仔細に点検するなら、例えば「1932年に『国家総動員法』が制定された」(実際は1938年に制定)との記述など、事実関係に関しても間違いだらけで、全体として到底真面目な議論の対象になるような水準のものではありません。

そういうことでしたので、「国連人権委員会」でも、「クマラスワミ報告書」は採択に至らず、単なる「留意(Take Note)」に留められました。

そういえば・・・

投稿者: date0362 投稿日時: 2003/05/31 10:31 投稿番号: [1680 / 29399]
  当時は日本人の他に朝鮮半島の民族も日本軍の兵として参加していたんですよね・・・

  日本には南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行などの問題に関して文句など色々言うが、韓国には全然言わない・・・。
なんでだろ〜〜〜?

ところで、あなたは誰?>噛みあわせが悪い

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/31 08:48 投稿番号: [1679 / 29399]
>「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
>私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。


「認めてる」は誤解されやすいですね。

正確には「そういう意見を表明した」でしょう。


>>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?

>この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、

>>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

>サンフランシスコ条約でしょう。


「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?


>どのように意味を成さないのですか?


この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。


>ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
>次の投稿に詳しく。


「次の投稿に詳しく」書いてませんけれど。

「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

奴隷貿易については、「人道に対する罪」に値する、という声がでていました。

それから、アルジェリア戦争の際に起ったフランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

日本国憲法の第何条ですか?

2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。


>あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?


逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。

donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。

「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

それとも、自己の主張の為なら何でも有りか?

軍人恩給はね、

投稿者: kakusan_von_osaka 投稿日時: 2003/05/31 02:11 投稿番号: [1678 / 29399]
私も、朝鮮・台湾の元日本軍軍属にも軍人恩給を出しても良いんじゃないかと思うんですが、韓国、北朝鮮、台湾の国是として、それは受け入れられないでしょうね。

そもそも、これらの国は日本の敗戦を機に日本から独立したのであって、特に朝鮮は朝鮮人側の要望により、合法的に合併したのだから、ドイツとオーストリアとの関係と同じようなものだ。
  つまり、韓国人は日本に戦後補償を要求できるような立場ではなく、日本と共に、東南アジア諸国へ贖罪するべき立場のはず。
国鉄がJR各社に分離したようなものだと考えれば、既に日本から手切れ金をもらった韓国政府自らが、旧日本軍の起こした問題に対する補償を行うべきでは。
その結果、手切れ金が足りなければ、要求してくればいい。
そもそも、韓国人には、日本と共に敗戦国なんだって、認識がなさ過ぎる。

外国の個人補償

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 22:40 投稿番号: [1677 / 29399]
ドイツのナチス迫害犠牲者への補償額一覧     ・・    (一九九三年一月一日現在)・・                           ・・連邦補償法          七一〇億四九〇〇万マルク・・連邦返済法           三九億三三〇〇万マルク・・対イスラエル条約        三四億五〇〇〇万マルク・・その他一六ヵ国との協定     一四億       マルク・・その他の給付          七八億       マルク・・州による給付          二二億一七〇〇万マルク・・苛酷緩和最終規定         六億四四〇〇万マルク・・            計    九〇四億九三〇〇万マルク・・   (今後二〇三〇年までの予定総額は          ・・              一二二二億六五〇〇万マルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アメリカ、カナダでの日系人強制収容に対する補償
  一九八八年八月一〇日、アメリカ上院は市民的自由法を可決し、第二次世界大戦時の日系アメリカ人の強制収容に対   し、アメリカ政府の公式の謝罪と一人当たり一律二万ドルの補償金を手渡すことを決めた。これを受けて同・・・

以下長いので。

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6729/essay3/essay3-3.htm

判決と違う解釈

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 22:29 投稿番号: [1676 / 29399]
>あなたは松本氏の説を採られるのですか?
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?

そうですか。
私は、日本の判決と違う解釈もあるよ、と言う事で出したので、あなたの言う、「帰結」にたどり着くか、ド・シロウトの私には、判断がつきかねます。

では、下記の「国際法律家委員会ICJ」と「日弁連」の説は、どうでしょう?

C。奴隷条約(1926)
    奥野議員や板垣議員の思惑がどうであれ、クマラスワミ報告でも「従軍
慰安婦」は「性奴隷」であったと断定され「性奴隷」の認識は国際的に広がり
ました。こうした認識からすると「従軍慰安婦」は奴隷条約違反になります。
    しかし、日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こう
した言い逃れに対しICJは「20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止
していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたこと
は一般に受け入れられていた」とし、奴隷条約違反であると主張しています。
このあたりの「慣習国際法」の論議は専門家の仕事になるのでここでは深入り
は避けます。



D。ハーグ陸戦法規(1907年)
    この条約の付属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」第46条は、
占領地で「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」の尊重を求めていま
す。ICJは、この中の家の名誉には「強姦による屈辱的な行為にさらされな
いという家族における女性の権利」を含んでいるとしています。
    ただし、この条約は全交戦国が加入しなければ適用されないという総加
入条項があるので直接には適用されません。しかし、ICJはこれも慣習国際
法を反映したものなので日本を拘束するものであるとしています。従って、総
加入条項にかかわりなく、女性は戦時において「強姦」や「強制的売淫」から
保護されていると主張しています。

   


2000(平成12)年3月16日
日本弁護士連合会


第1   日本弁護士連合会の意見
日本弁護士連合会は、国連人権委員会が、国連人権推進擁護小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を確認し、この問題に関し、とりわけ次の内容を含む決議を行うよう求める。


1. 国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。


2. 諸国家に対し、武力紛争下に行われた性暴力で未だ補償救済の行われていない侵害行為について、被害者に損害賠償を与えるべきことを求めること。


3. 侵害行為に関する国家や個人の権利と義務は、国際法の問題として、時の経過によって消滅しないのみならず、平和条約、平和協定、恩赦、その他如何なる手段によっても消滅させることはできないこと。


4. 武力紛争下の組織的強姦や性奴隷行為など、戦争犯罪や人道に対する罪をはじめとする国際人道法違反の行為に対しては、権限を持ち適正手続に裏付けられた国際刑事裁判所において適正に処罰されるべきこと。




第2   日本弁護士連合会の意見の理由
1. 武力紛争下の性暴力に関する日弁連の取り組み
  日本弁護士連合会は、これまでいわゆる「従軍慰安婦」問題について、数多くの会長声明、提言及び勧告などにおいて、


   
 
1. 旧日本軍の行った「従軍慰安婦」制度は日本政府が国家として責任を負うべきものであること
2. .「従軍慰安婦」制度の被害者に対しては1907年のハーグ陸戦条約第3条をはじめとする国際人道法のもとで日本政府が法的補償を行うべきこと
3. これら被害者の損害賠償請求権は戦後の国家間条約によって消滅するものではないこと
 



  を繰り返し表明してきた(添付資料1   「従軍慰安婦」問題に関する日弁連
↓つづく
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/00/2000_9.html



「>ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。

これは、してないようですね。

個人補償

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 21:38 投稿番号: [1675 / 29399]
>アメリカが個人補償したのは、あくまでアメリカ国内の日系米国人(元・日本人)だけで、日本人への補償は一切有りませんでした。それも日米開戦時に、彼ら日系米国人の個人資産を取り上げたり、収容所送りにしちゃったからなんですね−。でもって、残された日系米国人の家族のうち、若者たちはアメリカへの忠誠を証明するため、みずから志願して戦争に参加し、多大な功績を挙げたらしいです。
もちろん、戦死された方も多かったんじゃないでしょうか。


戦時中「皇軍兵士」とされた朝鮮人とか、日本はいわゆる「日本人」には「軍人恩給」を支給してますが、「朝鮮人」には、なにか、「補償」してましたっけ?

噛みあわせが悪い

投稿者: myya52goo 投稿日時: 2003/05/30 21:32 投稿番号: [1674 / 29399]
>原告敗訴という事実をふまえて、「国際法違反」がいつどこで法的拘束力があるかたちで認められたのか、教えて欲しい、と言ってるんです。

「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。



>>「人道に対する罪」とは、


「この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもの」


で、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。


>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

サンフランシスコ条約でしょう。



>違法を云々するのであれば、もちろん「法の不遡及」という大原則もご存知ですよね?


これは、「法の不可遡及」の間違いでは?



>それから、「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,」には続きがあるんですよ。

それを切り離したら意味をなさないですね。

「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。」

どのように意味を成さないのですか?





>ところで、「個人補償が世界の流れ」と主張されるのなら、その国々を列挙してもらえますか?

ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
次の投稿に詳しく。


>だからどんな法的根拠ですか?
まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?

>このままでいいのかね。

投稿者: yt594 投稿日時: 2003/05/30 17:39 投稿番号: [1673 / 29399]
あなたは松本氏の説を採られるのですか?
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?
そもそも,条約締結権者,締結手続等について定めた憲法に条約が国内法的にも優位するなど,異端説を超えて,トンデモ説のたぐいですね。
あまり大々的に引用などされない方がよいと思いますよ。

あと,既に有識者から御指摘があったようですが「日系アメリカ人」と「日本人」の違いと,ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。

>>教えて頂けませんか?

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/30 12:37 投稿番号: [1672 / 29399]
>>ところで戦後、ドイツが軍管理下の「慰安所」で働いていた慰安婦に「個人補償」をしたという話は聞いたことがありませんが

>私も知りません。

ドイツは、ホロコーストについて、ユダヤ人に対し、個人補償したんですよ
日本がいつ、ホロコーストを行いましたか?

>裁判を起こしてないなら、何らかの形で補償してるのかもしれませんね。

裁判を起こしてないのは、戦後の軍事法廷及び講和条約で国家間の問題が解決済みだという
ことを、どっかの国以外はちゃんと理解しているからですよ
無知か故意か、いまだに謝罪だの賠償だの妄言を繰り返すのが約1民族いますがねw

横入り>このままでいいのかね。

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/05/30 10:54 投稿番号: [1671 / 29399]
「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

それとも、自己の主張の為なら何でも有りか?
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