南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>>>噛みあわせが悪い

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/06/01 08:32 投稿番号: [1687 / 29399]
>>「認めてる」は誤解されやすいですね。

>>正確には「そういう意見を表明した」でしょう。

>認めてますよ。


ですから「認めることができる」と「意見を表明した」んですよ。


>>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?

>(解説)


回答になってません。


>どのように意味を成さないのですか?

>>この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。

>では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。


日本語で書いてあるのに、それが理解できないのですか?

講和が成立すれば、自国民を即時釈放するのが国際的通例だったんですよ。

ですから、判決の「効力と刑の執行」を既成事実として認めさせるためこの一条が挿入されたんです。


>>「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

>「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。


ドイツはナチス迫害犠牲者に対する補償ですよ。

アメリカ・カナダは自国民に対して、イギリス、フランスは自国の為に戦った者に対してですね。

戦地で金儲けをしていた者に対して個人補償をした国がありますか?


>>欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

>>フランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。

>私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
>戦後の個人補償の流れがある、と言いました。


「戦後の個人補償の流れがある」のになぜ欧米諸国はアフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したのでしょう?


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

>>日本国憲法の第何条ですか?

>国際法です。
>サンフランシスコ条約にはいってますよ。


日本国憲法ならその第何条が根拠なのか、サンフランシスコ講和条約ならその第何条が根拠なのか、国際法というのならどの国際法か明示して下さい。


>第一回国連総会で全会一致で確認された


あなた国連憲章を読んだことがありますか?

総会決議には拘束力はないのですよ。


>>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

>>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。

>日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?


「国際刑事裁判所規程をご存知ですか?」とお尋ねしただけですけどね。


>>「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

>「極東軍事裁判」ですか?


なるほど、あなたには自分に都合の悪い部分(「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり)をカットする習性がおありのようですね。
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