>>噛みあわせが悪い
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/31 22:23 投稿番号: [1684 / 29399]
>>私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。
>「認めてる」は誤解されやすいですね。
正確には「そういう意見を表明した」でしょう。
↓認めてますよ。
<宋神道さんの判決>判例時報より
醜業条約違反について
(3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。 醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための・・・・・中略・・・慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと<<<認めることができる。>>>>
>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?
(解説)
人道に対する罪
人道に対する罪という概念は、第一次世界大戦後のドイツとの講和条約
の締結の中にすでにあらわれている。これが、実定化されるのは第二次世界大
戦後に開かれたニュルンベルグ国際軍事裁判所であった。そして、これは極東
国際軍事裁判所条例でも取り入れられた。
その五条(ハ)は人道に対する罪を「戦前又は戦時中なされたる殺人、
殲滅、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為」あるいは「政治的又は人種的
理由に基づく迫害行為」と定義している。それは通例の戦争犯罪に限定されな
い非人道的行為をいい、戦中や戦地での犯罪に限らない。
日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約第11条で「極東国際
軍事裁判並びに日本国内国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託」してい
る。すなわち、人道に対する罪の定義を受託したことになる(ICJ・・国際法律家委員会報告)。
また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。
>>どのように意味を成さないのですか?
>この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。
では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。
>「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。
「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。
>欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。
フランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。
私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
戦後の個人補償の流れがある、と言いました。
>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。
>日本国憲法の第何条ですか?
国際法です。
サンフランシスコ条約にはいってますよ。
上記の文を読んでください。
また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。
>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?
>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。
日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?
>逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。
donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。
勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?
「極東軍事裁判」ですか?
国が受諾したんですが。
あの裁判に文句つけるとしたら、「天皇」を裁かなかった事ですね、私はそう思います
>「認めてる」は誤解されやすいですね。
正確には「そういう意見を表明した」でしょう。
↓認めてますよ。
<宋神道さんの判決>判例時報より
醜業条約違反について
(3)次に、醜業条約に関する国際法と国際慣習法に基づく請求について判断する。 醜業条約は、1904年の「醜業を行はしむるための・・・・・中略・・・慰安所における業務に従事し、厳しく逃避、逃走が禁止されたのであるから、そこでも「勧誘、誘引、拐去」(第一条)があったものと認められ、控訴人が従事した従軍慰安婦の労働は、醜業条約の適用対象となる「醜業」であったと<<<認めることができる。>>>>
>「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?
(解説)
人道に対する罪
人道に対する罪という概念は、第一次世界大戦後のドイツとの講和条約
の締結の中にすでにあらわれている。これが、実定化されるのは第二次世界大
戦後に開かれたニュルンベルグ国際軍事裁判所であった。そして、これは極東
国際軍事裁判所条例でも取り入れられた。
その五条(ハ)は人道に対する罪を「戦前又は戦時中なされたる殺人、
殲滅、奴隷的虐使、追放その他の非人道的行為」あるいは「政治的又は人種的
理由に基づく迫害行為」と定義している。それは通例の戦争犯罪に限定されな
い非人道的行為をいい、戦中や戦地での犯罪に限らない。
日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約第11条で「極東国際
軍事裁判並びに日本国内国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受託」してい
る。すなわち、人道に対する罪の定義を受託したことになる(ICJ・・国際法律家委員会報告)。
また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。
>>どのように意味を成さないのですか?
>この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。
では、その意味を、条「全文の説明」を、ド・シロウトの私にお願いします。
>「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。
「外国の個人補償」と言うメッセージにあります。
>欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。
フランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。
私は「すべて補償してる」とは言ってませんが。
戦後の個人補償の流れがある、と言いました。
>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。
>日本国憲法の第何条ですか?
国際法です。
サンフランシスコ条約にはいってますよ。
上記の文を読んでください。
また、ニュルンベルグ国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例とその判
決で認められた国際法の諸原則は、第一回国連総会で全会一致で確認された
(阿部論文)。このことは、人道に対する罪によって、1945年以前の行為
をも正当性・合法性があることになろう。
>2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?
>ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。
日本はいつ「国際刑事裁判所」に批准したのですか?
>逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。
donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。
勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?
「極東軍事裁判」ですか?
国が受諾したんですが。
あの裁判に文句つけるとしたら、「天皇」を裁かなかった事ですね、私はそう思います
これは メッセージ 1679 (pittashikinnkonnkann さん)への返信です.