“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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寝るか♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 01:28 投稿番号: [13827 / 17759]
あしたは日曜か♪♪♪♪




ヒマが出来たらまたまたヒキョーで無知で大馬鹿モンの糞タグロをボコボコにしてやっか♪♪♪♪





こいつとかバカーオーツムみてえに能力もねえくせにやったら態度だけはでけえバカサヨ売国奴どもを簡単にゆるすほどオレはやさしくもねえし紳士でもねえからな♪♪♪♪

阻却事由♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 00:23 投稿番号: [13824 / 17759]
>『適用範囲の問題、且つ、阻却事由の問題ではない』と主張するのであれば、『阻却事由の適用される範囲』と『阻却事由が適用されない範囲』をあなたが示さなければなりませんが♪
>まさか、『成立要件を満たす』事だけで決まるなんて思っていないでしょうね?
>『成立要件を満たす』、且つ、『阻却事由が成立しない』の二つの要件を満たして初めて決まるんですが♪
>で?
>『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?




ぷっ♪♪♪♪
ぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪
ぷぷぷぷぷぷぷぷぷぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いすら知らなかったくせにほざいてんじゃねえよ、この無知野郎♪♪♪♪

さっさと発言者のソース出せよ♪♪♪♪


そいから東証の強制決済が法的に問題あるっつ〜テメエの駄レスの根拠もぜひ聞かしてもれえてえなあ〜〜♪♪♪♪














ぶわっはっは♪♪♪♪











♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の違いもわからん馬〜鹿♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/18 00:06 投稿番号: [13823 / 17759]
こんな初歩の初歩の知識すら自ら学ぼうとしねえ怠慢なヤローにゃ















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪












がよく似合う♪♪♪♪

おい、バカーオーツム♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:34 投稿番号: [13820 / 17759]
反論不能かや????

↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13609






テメエも馬鹿タグロといっしょでチャンコロ、チョンコロもどきの捏造野郎だな♪♪♪♪

>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:18 投稿番号: [13819 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。






がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

テメエのドタマも白紙だな♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 23:17 投稿番号: [13818 / 17759]
いくら心裡留保と錯誤の違いを知らんかったからっちゅ〜て、もう終わったことなんやからもちっと落ち着いてカキコしたら同海♪♪♪♪


「急(せ)いてはコトをス損ズる」っちゅ〜こともあるだんべ????











がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

がっはっは♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:59 投稿番号: [13816 / 17759]
>って事は、ほとんど誰にも相手にされていないって事か?

  >惨めだねぇ〜♪



テメエがしっかり反応してタコ踊りしまくってんじゃねえかよ♪♪♪♪



これだからちっとばかしドタマの弱いバカサヨをいたぶるんは面白うてやめられんぜ♪♪♪♪





がっはっは♪♪♪♪





♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

合いの手を 入れると踊る 哀れタコ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 22:58 投稿番号: [13815 / 17759]

 >【(心裡留保)第93条】

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:54 投稿番号: [13814 / 17759]
  >【(心裡留保)第93条】
  >意思表示は、
  >表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
  >ただし、
  >相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



  >つまり、
  >誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
  >買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
  >合意が成立せず売買も成立しない。












がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

 >【(心裡留保)第93条】

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:54 投稿番号: [13813 / 17759]
  >【(心裡留保)第93条】
  >意思表示は、
  >表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
  >ただし、
  >相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



  >つまり、
  >誤発注と知らずに買えば取引は成立するが、
  >買い手が誤発注と知っていた場合は売り手(表意者)の意思表示が無効となるので、
  >合意が成立せず売買も成立しない。












がっはっは♪♪♪♪






♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

> 『みずほ』の発注手続き(誤発注)は

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:52 投稿番号: [13812 / 17759]
>『みずほ』の発注手続き(誤発注)は『心裡留保』。









がっはっは♪♪♪♪





















♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

哀れ kaze_no_hourousha ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 22:47 投稿番号: [13810 / 17759]
  全検索でヒット数178件。

  このトピック以下を検索でヒット数167件。

  『ヤフーで中国嫌いが増えたわけ』でヒット数8件。

  って事は、ほとんど誰にも相手にされていないって事か?

  惨めだねぇ〜♪

>私の主張は、明らかに『民法』に基づいて

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:04 投稿番号: [13808 / 17759]
ぷっ♪♪♪♪

心裡留保と錯誤は民法の初歩の初歩だぜ♪♪♪♪
これすらわからんかった奴がのゎ〜にが「民法に基づいてる」だよ♪♪♪♪



ぐわっはっはっはっは♪♪♪♪





笑わせてくれんじゃね〜〜かよ♪♪♪♪

























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

のゎ〜にが阻却事由だよ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 22:01 投稿番号: [13807 / 17759]
心裡留保と錯誤っつ〜民法の基礎の基礎も知らんやった大馬鹿に阻却事由もくそもあるかよ♪♪♪♪












ぐわっはっは♪♪♪♪


























♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

何しろ心裡留保と錯誤の違いすら

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 21:56 投稿番号: [13805 / 17759]
知らなかったんだからよ、いまさらだ〜れもテメエの糞インチキ法律論なんぞ相手にしねえぜ♪♪♪♪
テメエの味方してんのはあのチャンコロ偏執狂のバカーオーツムだけだろが♪♪♪♪



とにかくテメエの臭え掲示板人生はもう終わったんだよ♪♪♪♪


はかない夢だったな♪♪♪♪





ぐわっはっは♪♪♪♪






































♪♪♪♪大馬〜〜鹿♪♪♪♪

テメエの掲示板人生は♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 20:07 投稿番号: [13804 / 17759]
見るも無残に終わったな♪♪♪♪
心裡留保と錯誤の区別がでけんかったこと、発言者のソースを示せなかったことでな♪♪♪♪
そいからついでに言っとくとtomoko氏とテメエとじゃ役者が違いすぎるぜ♪♪♪♪
無駄な抵抗はあきらめなああ♪♪♪♪
もう終わったんだからよ♪♪♪♪




























大馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

心裡留保と錯誤の区別すら出来ねえ奴が♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 20:04 投稿番号: [13803 / 17759]
またうだうだ逃げを打ってるんか♪♪♪♪

テメエが心裡留保と錯誤の区別すらようでけん大馬鹿モンだってことを自分でさらした時点で捏造とスリカエとヒキョーな逃げばっかだったテメエの掲示板人生は終わったんだよ♪♪♪♪









この馬〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜鹿♪♪♪♪

おい、捏造偽造の糞タグロ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_hourousha 投稿日時: 2005/12/17 19:58 投稿番号: [13802 / 17759]
テメエの引用したこの発言者のソースさっさと提示しろや♪♪♪♪

ええ、心裡留保と錯誤の区別すら出来ねえ大馬〜〜〜〜〜〜〜鹿モン♪♪♪♪




↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓






>2005年12月14日
ジェイコム株 UBSグループ利益120億円   −立場−

  より抜粋。
___________________________________

  モルガン・スタンレーは約4500株と発行済み株式数の3割強を取得、日興コーディアル、リーマン・ブラザーズ、クレディ・スイス・ファースト・ボストンはそれぞれ3千株(2割)前後、野村も1000株(約7%)を取得しました。
  明らかな誤発注に対してディーリングと称して発行済み株式の2割も3割も取得することが、果たして公正な価格形成や円滑な市場取引を阻害することにつながらないものでしょうか。

  ましてやUBSは発行済み株式の2.6倍もの株数を取得しています。
これが株券の受け渡しを不可能にして市場の混乱を招く行為だと認識していなかったというのは、プロとして通る言い訳ではありません。
  株券の受け渡しが不可能になると認識しながら証券会社が自ら取引を行なう、もっといってしまえば証券会社が故意に市場を混乱におとしめる、こんなことは許されるものではないでしょう。

  今回株式を取得した証券会社の担当者は、その株数が発行済み株式の2割や3割、ましてや2.6倍になることを本当に認識していたのでしょうか。
実際に認識した上でディーリングをしていたとすればもちろん問題です。
  逆に認識しておらず、儲かると思っていっぱい買ったらそんな大量になってしまっていた、なんていうならこれもやっぱり問題です。
  記事にはシステムで自動的に買い付けていたとの見方もあるとありますが、そうだとすればそんな株数を買い付けてしまうシステムは、あんな株数を売ってしまうみずほ証券のシステムと同じくらい問題です。

  いずれにしても、コンプライアンス上の問題があると思うのです。

グロ君

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2005/12/17 17:59 投稿番号: [13801 / 17759]
同時履行の抗弁わどおなっておるのか。
ほして信義則わどおでせう。

わしは法律用語としてわこのふたつお聞いたことがありますので
これが問題だと思います。

でわ

はぁ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:59 投稿番号: [13800 / 17759]
  『適用範囲の問題、且つ、阻却事由の問題ではない』と主張するのであれば、

  『阻却事由の適用される範囲』と『阻却事由が適用されない範囲』を
  あなたが示さなければなりませんが♪

  まさか、『成立要件を満たす』事だけで決まるなんて思っていないでしょうね?

  『成立要件を満たす』、且つ、『阻却事由が成立しない』の二つの要件を満たして初めて決まるんですが♪

  で?

  『阻却事由』そのものを必要としない範囲って、『根拠に基づかない主観』意外に何かあるの?

Re: >阻却事由の問題ではありません、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 17:37 投稿番号: [13799 / 17759]
結局、私の疑問に答えられないのですね。適用範囲の問題と阻却事由の問題の区別がつかないのでは、しかたがありませんね。

>阻却事由の問題ではありません、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 17:02 投稿番号: [13798 / 17759]
  法律上は、『成立要件』を満たしても、『阻却事由』が成立すれば効力は発生しません。

  『阻却事由(1)の成立』に対しても『阻却事由(2)』は存在し、
  阻却事由(1)の『成立要件を満たしていない』か、
  『阻却事由(1)を構成する要件に対する阻却事由(2)が成立する事』によって、
  『阻却事由』の効果は発生しなくなりますが、

  あなたは、『阻却事由(1)』に対する『阻却事由(2)』の成立を立証していないのであるから、

  『阻却事由(1)』の不成立を主張している根拠がない事になります。

  『阻却事由(1)の不成立』の立証無しに、

>阻却事由の問題ではありません

  と主張したのであるから、

  法的根拠に基づいた主張ではないという事ですね。

  了解いたしました。

  あなたは、法的根拠に基づいているのではなく、
  あなたの主観に基づいて理解しているだけと判断させて頂きます。
___________________________________

  次に、

>善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。

  と主張するのであれば、
  あなた自身が、『T_Ohtaguroにより構築された論理』がどのようなものであると認識しているかを示し、

  善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意のうち、
  あなたが、『みずほの問題がどれにあたると認識しているか』を示し、
  あなたの認識が
  『T_Ohtaguroにより構築された論理』に当てはまらない『阻却事由』を示さなければなりません。


  当方が、『第三者』を『善意の第三者』と『悪意の第三者』の二つに区別するあたって、
  『善意』が阻却事由であると示し、異なる結論に至る事を示し、主張を展開していますが、

  あなたは、『区別する』理由となる『阻却事由』を示してもおらず、
  自らの主張を立証しないばかりか、証明義務を転嫁しようとしています。


  立証のレスを期待しています。

Re: はぐらかしているのは、そちらでしょう

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 16:14 投稿番号: [13797 / 17759]
  また、はぐらかしですか?


  私の主張は、阻却事由の問題ではありません、そもそも、証券市場での売買取引には、錯誤無効の規定は、適用されないとの主張です。適用範囲の問題であることは、私の主張から明らかだと思いますが。


  証券市場での売買取引について、錯誤無効の規定が適用されるか、否かについての、最高裁判所の判例はありますか?

  この点について、明確な判例があれば、議論する必要はありません。判例を引用すれば、終わりの話しですね。


  あなたの主張ですと、証券市場では、情報を知ることができれば、すべて,悪意者であり、善意無過失者、善意重過失者は存在しないことになります。

  この疑問に対するレスを期待します。


http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=13792

はぐらかしているのは、そちらでしょう。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 14:39 投稿番号: [13796 / 17759]
  当方は、
  『錯誤による無効の成立』の『阻却事由』として、『善意の第三者』を挙げていますが、

  あなたは、『阻却事由』を挙げていません。

>手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、
>取引の安全のため、
>錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。

  と主張するのであれば、

  『流通』『利害関係が多数』が、『錯誤による無効の成立』に対する『阻却事由』

  でなければなりません。

  そのような判決があるなら提示して下さい。




  ちなみに、S54.09.06 第一小法廷判決は、

≫手形の記載内容に応じた償還義務の負担を免れることはできないが、

  ↑に対する例外として↓

≫右『手形債務負担の意思がないことを知つて手形を取得した悪意の取得者に対する関係』においては、

  と定義し、

≫裏書人は人的抗弁として償還義務の履行を拒むことができるものと解するのが相当であり、

  ↑は、悪意の第三者との関係であり、
  『悪意の第三者(特定の請求者)』との間の人間関係であるから、

【人的抗弁】
  債務者が特定の請求者との間の人的関係に基づいて主張する抗弁。

  となっているにすぎない。

Re: そもそも、前提が間違っています。

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 13:48 投稿番号: [13795 / 17759]
  全く,的外れです。なぜ、はぐらかしたレスしかできないのでしょうか?

  私の疑問に、なぜ正面から答えられないのでしょうか?



  私の主張は、錯誤無効の主張を、あらゆる取引、あらゆる法律行為において、主張することはできないと言うことです。  

  手形のように転々流通する場合には、利害関係人が多数になるので、取引の安全のため、錯誤無効の主張は、本来、物的抗弁になるところ、人的抗弁としか認められません。錯誤無効の主張は制限されていますね。   この点を認めるのか、認めないのか、明確にしてください。

  手形の場合は、転々流通すると言っても、決済する時は、手形の振出人と手形所持人との間の1対1になるので、利害関係人の範囲は限られています。したがって、錯誤無効の主張は、全くできないのでは無く、制限されるだけです。


  しかし、株式市場においては、1日の間に、場合によっては、数分の間に、1回目の売買を前提に、1回目の買主が更に、売り、2回目の買主が更に売ることも可能であり、実際にも、そのように取引が行われています。利害関係人が積み重なっていきます。
  このような証券市場で、個々の取引について、錯誤無効を認められば、取引の安全が著しく損なわれるので、錯誤無効は認められないと言うのが、私の主張です。



『1円で61万株の売り』という情報

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 13:11 投稿番号: [13794 / 17759]
  を知らないから意思は到達していないというのであれば、

  そもそも『1円で61万株の売り』という意思が到達していないのであるから、
  到達してもいない『申し込みを募集する意思表示』に対し、
  『申込みの意思表示』を示した事になりますが?

  つまり、合意は成立しませんよね?

  『申し込みを募集する意思表示』は到達しているが、
  申し込みを募集する意思表示を構成する『数量』は到達していない

  という矛盾した主張をする気ですか?

そもそも、前提が間違っています。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 12:59 投稿番号: [13793 / 17759]
あなたは、『成立要件』と『有効要件』を理解していないのではないでしょうか?
___________________________________

【契約の成立要件】

  http://www.web110.com/cyberacademy/ch13.html

  民法において契約は、「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」の合致があれば成立するとされています。
  これを契約の成立要件といいます。(契約書の作成は原則として契約の成立要件ではありません)。
  この成立要件をもう少し詳しく言うと、誰と契約するかという主観的合致と、
  どういう内容の契約するかという客観的合致の2つが内心においてなされれば契約が成立することとなります。
  ただしこの2点が内心で一致していれば外形にズレがあっても(言い間違えても)契約は成立しますし、
  内心の一致がなくてもお互いが表示した部分について外形的にこの2点が一致していれば契約は成立します。

【契約の有効要件】

  しかし成立要件さえ満たしていれば契約が全て有効となってしまうと困ったことになります。
  例えば適切な判断能力を有しない子供が行った契約も有効としてしまうと
  場合によっては不利な契約を結ばされてしまうこともあるでしょう。
  そこで民法では、成立要件に次いで有効要件というものを定め、
  この有効要件を欠いた契約は無効または取り消しうる契約として、その効力に例外を設けています。
  無効というのは始めから契約の効力を生じないものとして扱うことで、
  代表的な理由に「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があります。
  取り消しとは一旦契約を成立させた後にこれを消滅させる余地を認めることで、
  代表的な理由に「詐欺・強迫」(民法96条)があります。※刑法上は強迫ではなく脅迫と書きます。

  またこの他、当事者の行為能力や権利能力が欠けていた場合や、
  そもそも契約内容が実現不可能なものであったり違法な内容であったりした場合などにも
  有効要件を欠くものとして無効や取り消しうることとなる場合があります。
___________________________________

  『成立要件』だけ満たしても、『有効要件』を満たしていなければ効力はありません。

  『契約発効の阻却事由』として、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)があり、
  これらのいずれかが成立すれば、無効となります。

  しかし、阻却事由である、
  「心裡留保」(民法93条)、「虚偽表示」(民法94条)、「錯誤」(民法95条)
  『上記のいずれかに基づく無効の成立』にも阻却事由があるのであり、
  阻却事由として、『善意の第三者』があると考えるべきでしょう。

  あなたは、
  『善意の第三者』と『悪意の第三者』とで異なる法解釈を『第三者』として一括りにして、
  『悪意の第三者』に適用されるべき解釈に対し、
  『善意の第三者』に適用されるべき解釈を根拠として主張している事になります。

Re: >情報が流れたことと、

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 12:02 投稿番号: [13792 / 17759]
  あなたの主張の論理は、飛躍しすぎです。善意無過失、善意軽過失、善意重過失、悪意、背信的悪意の区別がついていないか、無視していると思われます。


  前日の夜に、買注文をした人、当日の朝、株式市場が開場する前に、注文した人、株式市場が開場した後、自宅から電話で注文した人、証券会社の窓口で、株価ボ−ドをみて、注文した人、あるいは、営業の勧誘に応じて、注文した人、インタ−ネットを利用しているが、売注文数を確認せずに、注文した人、これらの人は、全員、悪意になるのでしょうか?

Re: >物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/17 11:51 投稿番号: [13791 / 17759]
私の主張の要旨は、「取引の安全」のために、「錯誤」の主張が制限される場合がある。その例示として、手形行為においては、錯誤無効の主張は、本来、「物的抗弁」であるはずなのに、「人的抗弁」に制限されていると、主張したのですが、この主張の、何処に、誤りがあると主張されるのですか?

  全く、的はずれな、レスと思いますが、いかがでしょうか?

さっさと証明せんかい

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 09:24 投稿番号: [13790 / 17759]
東証のシステムの表示を投資家が知っていなければならないと言う義務があるのなら、それを証明してみ

隔地者に対する意思表示

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 08:58 投稿番号: [13789 / 17759]
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kakuchisya/IsiHyouji.html#12

○   日本電信電話公社の加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示の到達が認められた事例

最高裁三小判昭和43.12.17民集22巻13号2998頁,判例解説なし
(最高裁HP該当判例)
(判決要旨)
  電話加入権の譲渡承認をえて加入電話加入者となった者が,右譲渡承認の請求に際し譲受人の住所として特定の場所を表示して右承認をえ,右場所に設置された電話機を,同所に営業所を設けて営業を営む第三者に使用させている場合には,加入電話加入者みずからは同所に居住していなくても,同所に居住する者によって,日本電信電話公社より加入電話加入者に対する加入電話加入契約上の意思表示を記載した書面が受領されたときは,右意思表示が到達したものと認めるべきである。


(判決理由抜粋)
  「思うに,隔地者間の意思表示またはこれに準ずべき通知は,相手方に到達することによってその効力を生ずべきものであるところ,

『右にいう到達とは,
  相手方によって直接受領され,または了知されることを要するものではなく,
  意思表示または通知を記載した書面が,それらの者のいわゆる支配圏内におかれることをもって足りるものと解すべきである
  (最高裁昭和33年(オ)第315号,同36年4月20日第一小法廷判決,民集15巻4号774頁参照)。』

  そして,右原審の確定する事実関係のもとにおいては,上告人自らは右の場所に居住していなくても,右の場所に居住する者によって,本件電話加入契約,本件専用契約に関して被上告人より加入電話加入者たる上告人に対して発せられた意思表示,その他の通知を記載した書面が受領されたときは,右書面は上告人のいわゆる支配圏内におかれたものと解して妨げなく,このような場合には,右意思表示その他の通知が,上告人に到達したものと解するを相当とする。従って,これと同旨の原審の判断は正当である。」

たこたぐろのタコ踊りがひどいです

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:27 投稿番号: [13788 / 17759]
あんまりひどい内容のタコ踊りなので、見るほうもしらけてしまいます。

どうせ踊るならもうすこしまともな踊りを見せて欲しいものですね。

Re: >情報が流れたことと、

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:22 投稿番号: [13787 / 17759]
>>そして、『いつ認識したか』は第三者には外的要因からしか確認し得ず、
  『外的要因が知り得る条件を満たす』事により、『知っていた』とみなされます。
<<

東証のシステムに情報が掲示されていたから投資家が知っていたとみなすだなんて、めちゃくちゃな主張ですね。
東証のシステムに情報が掲示されていたからと言って投資家がその情報を知っていたとはみなされません。
だいたいそのような情報を見る義務など投資家にはありません。

知っていたとみなすなどというのは、T_Ohtaguroが自分の主張を正当化するために強引にその前提条件をでっち上げるために言っているに過ぎません。
そんな乱暴な主張は通用しませんね。

投資家が東証のシステムの表示を見て知らければならない義務があるのなら、そのことを証明してみ。

Re: >物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/17 08:13 投稿番号: [13786 / 17759]
>>『東証のシステム』にあがっている情報から、
  『数量の表示は間違いによるもの』とわかるのであるから、

  悪意の取得者の悪意を知り得る状況にあり、悪意の第三者となり無効です。<<


ほんとうにお間抜けな書き込みだ。
悪意の取得者などと言っているが、ジェイコム株を取得した投資家が、東証のシステムに表示されている情報を見ているとなぜ決め付けることができるのか。
ジェイコム株の買い注文をだした投資家が、皆そんな数値を見たという証拠でもあるのか。
また東証のシステムにあがっている数量の表示を見て確認しなければならない義務など投資家にあるとでも言うのか。
そんな義務など投資家にはない。
投資家は買い板や売り板などに関係なく買いたければ買い注文をだすだけである。

善意の投資家を悪意の投資家と決め付けるのが大好きなT_Ohtaguro のお間抜け投稿にはいつも爆笑ですね。

>物的抗弁が、人的抗弁に制限

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/17 00:00 投稿番号: [13785 / 17759]
  『東証のシステム』にあがっている情報から、
  『数量の表示は間違いによるもの』とわかるのであるから、

  悪意の取得者の悪意を知り得る状況にあり、悪意の第三者となり無効です。

>情報が流れたことと、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/12/16 23:20 投稿番号: [13784 / 17759]
  これも間違った解釈ですね。


  基本的に、人の内心は意思表示(行為も意思表示に含まれる)されない限りわかりません。
  (まれに、わかるというデンパもいますが…。)

  『意思表示』から『真意』を読み取る。
  これが基礎となります。


  『誤入力』のまま発信した情報として、
  『1円での売り』と『61万株の売り』の情報は『東証のシステム』に到達します。

  結果、『61万株の売り』という情報は株取引する者は知り得る状況が整った事になります。

  そして、『いつ認識したか』は第三者には外的要因からしか確認し得ず、
  『外的要因が知り得る条件を満たす』事により、『知っていた』とみなされます。

  発行数の情報も東証のシステムにあがっている以上、これも、知っている事となります。

  結果、
  『発行数』と『61万株の売り』という情報を知り得、
  これらの情報から、『発行数の40倍の売り』も知り得、
  これから、数量の表示は間違いによるものであると知り得ます。

  よって、『数量の間違い』を知り得、『真意』は『1株』なのであるから、
  1株の売りは有効だとしても、60万9,999株の売りは無効と考えられます。

中国の経済なんて所詮外国の力によるもの

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 22:57 投稿番号: [13783 / 17759]
中国=支那の経済発展は、支那人の力によるものではなく所詮外国の資本による経済発展です。

特に日本からのODAなどの経済援助による資本注入がなければ支那の今日の経済発展もなかったでしょう。

その恩を忘れて反日教育にうつつを抜かし日本を卑下することによって、
支那人の残虐性や誤った政治体制の矛盾を覆い隠そうとしているのが今の支那共産党です。

Re: 台湾は中国の領土ではない

投稿者: pointdearrivee 投稿日時: 2005/12/16 22:48 投稿番号: [13782 / 17759]
イギリスが近代化した香港、日本が近代化した台湾がなければ、本土自身が築いたものなどたかが知れている。
自力で経済発展を目指した文化大革命は大失敗。
香港・台湾を失っては、中国が経済発展を高らかにうたい上げることなどできない。
台湾・香港の発展を、まるで中国人の功績のように誇らねば、台湾・香港のコピーで築いた本土さえ誇ることができない。

Re: 解釈を間違えていますよ。

投稿者: bromsejp 投稿日時: 2005/12/16 22:42 投稿番号: [13781 / 17759]
>>これを『みずほ』の『誤発注』に置き換えた場合、
  『みずほの真意』は、『61万円   1株』という事になります。

  他は無効です。<<


みずほ証券の誤発注について、取引が成立してしまったみずほ証券の誤発注
分について61万円1株の取引だけが有効で、他は無効などということは成立しないでしょう。
裁判ではT_Ohtaguro の主張は受け入れられないだろう。
極めて公共性の高い証券市場における取引とそうでない取引を同一に論じるお間抜けさはT_Ohtaguro ならではのものでしょう。
解釈を間違えているのはT_Ohtaguro であり、T_Ohtaguro の主張は裁判では受け入れられないでしょう。

Re: 解釈を間違えていますよ。

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2005/12/16 22:31 投稿番号: [13779 / 17759]
  物的抗弁が、人的抗弁に制限されている点は、無視されるのですか?
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