竹島

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日本の研究者の不思議

投稿者: diedielove999 投稿日時: 2004/09/17 23:31 投稿番号: [5704 / 18519]
下條氏や、大西俊輝が、現地事情を考慮していたのか、首をひねる。
<石島と呼ばれるにふさわしい形状をしており、

なおかつ<唐突に出現する

ないしは、
なおかつ<絶海の孤島とよばれるにふさわしい


下條氏の観音島は、鬱陵島のほとんど一部とみられるほど近く、絶海の孤島には全くあたらない。形状も違い、また草や薬草がよくとれ、石の島と形容するのは不自然すぎる


大西氏のいう唐突に出現したのが不自然という点に着目するならば、鬱陵島から日本海側にむかって目にする島は、かならず独島よりは近く、現地の住民にも具体的に知られているはずですから、他の島と解するのは余計に無理があるといえる。
霧やうねりでしょっちゅう近づけなくなる独島だから、記述が観念的になったり、方言に左右されたりしたと考えるほうが、かえって妥当だ。

>矛盾は矛盾でしょう

投稿者: NEO_SWAT 投稿日時: 2004/09/16 17:06 投稿番号: [5703 / 18519]
>その矛盾がSCAPIN677の策定時に影響を及ぼしたとする論理なのでしょう。

「日帝強占期には、竹島=独島が日本区域に入ろうと朝鮮区域に入ろうとほとんど影響がないので、陸軍省は率直に本来あるべき姿で独島を分類したようでした。」の矛盾を みとめるならば「そうした認識」は なかったことになり、『地圖区域一覧圖』は SCAPIN677に 影響を およぼさなかった ことになりますが...まぁ ここは 半月城さんの コメントを 期待しましょう。
#5619参照

権原

投稿者: jaway 投稿日時: 2004/09/16 16:30 投稿番号: [5702 / 18519]
http://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/HP013.htm#〇   権利

邪倭さん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 15:05 投稿番号: [5701 / 18519]
「領域権原」て言葉を使ってみたかっただけとかですか?

れ:さて

投稿者: jaway 投稿日時: 2004/09/16 14:52 投稿番号: [5700 / 18519]
>日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。

日本の領域権原から除外された部分に韓国の領域権原が有るのだから、
日本の領域権原を確定するSF条約に韓国も束縛される。

さて

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 14:09 投稿番号: [5699 / 18519]
無能な方を相手にしていても時間の無駄ですので、模範解答の一例を示しておきましょう。

>即ち、日本政府の解釈によれば
1.日本が国家行為として国家承認をしなくても
2.韓国は法的に独立しているのである。

>尚、日韓併合条約で日本が承継した韓国の領域権原も、その根拠となる条約が失効しており、日本が承継した根拠は失われたのであり、この時点で日本は韓国の領域権原を持っていないのである。
従って、日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。

韓国の本土については然りといえども、竹島については別儀なのである。

以上

簡単な話なんですがねえ。

そもそもですか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:49 投稿番号: [5698 / 18519]
プ♪

>そもそも、ポツダム宣言受諾時に存在しない韓国に何の権利も存在し得ない。また、領域権原保有者である日本の主権により、韓国に竹島の権原が継承された条約はこの世に存在しない。韓国には自分のものだと騒ぎ、勝手に占有した事実が存在するだけ。

いけませんねえ。
↓から逃げ回っているだけの貴方が「そもそも」と来ましたか。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5691

空しくありませんか?

やれやれ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:34 投稿番号: [5697 / 18519]
>何を言ってるんだか。
<韓国政府の認識>
  →韓国が権原継承をポツダム宣言に拠論していた事実。相手にされず。
  →日韓交渉の請求権でSF条約を前提とした解釈に終始した事実。

貴方はその突飛な主張を実証する証拠を何一つ提出していませんね。
単に貴方の勝手な妄想が披瀝されただけなのは先の投稿に指摘したとおりです。

ところで↓の指摘からは何処までも逃げ回るおつもりなのでしょうか。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5690

おやまあ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/16 13:30 投稿番号: [5696 / 18519]
こうまで赤裸々に己の無能を自白して下さるとは意外でした。

>「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。

自分が書いたものも理解していないのですね。

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

これは韓国ではなく日本を拘束するものですね。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

これも日本をどこまで拘束するのかを明確にするためのもの。
ここまでを見ると、貴方が韓国を拘束するとして出してきた代物が、実際には何の証拠にもなっていないことが分かりますね。

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

ここで初めて韓国が請求権を放棄することに合意することが見えてきましたね。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

これも韓国を直接拘束する法根拠ではない。単なる内部調査報告。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

「想起」は「想起」

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

この時点で初めて合意を与えて法根拠になっていますね。
これが「拘束されることに合意した記録」だと云うことすら分からない方が、やれ国際法だやれ判例だと必死に背伸びしている様はピエロですね。

一人芝居は哀れなもんだな。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/16 12:52 投稿番号: [5695 / 18519]
>貴方は与えられた「日本政府の解釈」を勝手に「韓国政府の解釈」と脳内変換できる異能者なのですね。どこに「韓国政府の解釈」があるんですかね。

何を言ってるんだか。
<韓国政府の認識>
  →韓国が権原継承をポツダム宣言に拠論していた事実。相手にされず。
  →日韓交渉の請求権でSF条約を前提とした解釈に終始した事実。

そもそも、ポツダム宣言受諾時に存在しない韓国に何の権利も存在し得ない。また、領域権原保有者である日本の主権により、韓国に竹島の権原が継承された条約はこの世に存在しない。韓国には自分のものだと騒ぎ、勝手に占有した事実が存在するだけ。

結局、このような無惨な言い訳になるしかないわけだ。
------------------------------
当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。

まだ妄想してるのか

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/16 12:09 投稿番号: [5694 / 18519]
  「拘束されることに合意した記録」でも出して頂こうか。SF条約を前提として解釈に右往左往した韓国の記録ならあるがな。それとも「韓国が拘束されないと主張した記録」でもOKだよ。存在しないがな。
------------------------------ -
1.事実(請求権に関する韓国の主張)

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2   協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

<1965年7月   ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。
----------------------------------
2.妄想
対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。
<妄想の重ね塗り>
その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。
----------------------------------

教えてよ

投稿者: omimaisuruzo 投稿日時: 2004/09/15 15:54 投稿番号: [5693 / 18519]
今、わしが竹島に引っ越したらどうなるの?

難しい話が

投稿者: lvl_alpha 投稿日時: 2004/09/15 13:35 投稿番号: [5692 / 18519]
どうどう巡りしたり
知識豊富な人たちが
議論の合間に相手を罵倒したり、嘲笑したりするのは
折角の高度な内容が台無しになってるような気がします。

この問題に少し関心を持ち始めた一般庶民としては

>1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。<

何故かな?と、いまのところ感じています。
いいじゃん、しっかり話し合えば・・って

解説

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 13:02 投稿番号: [5691 / 18519]
<与えられた事実「日本政府の解釈」>
衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員   そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣   韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員   歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣   その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員   そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員   事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。

henchin_pokoider01 wrote:
<承認の方式>
  ・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
  ・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月

藤崎政府委員の証言にも明らかなとおり、「承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立った」のであって、これは単に国家行為として韓国を国家承認する能力を述べているものである。
また藤崎政府委員は「日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではない」とも証言しているのであり、日本が国家行為として国家承認をしなければ韓国は法的に独立しないとは解釈しないと明言しているのである。

即ち、日本政府の解釈によれば
1.日本が国家行為として国家承認をしなくても
2.韓国は法的に独立しているのである。

尚、日韓併合条約で日本が承継した韓国の領域権原も、その根拠となる条約が失効しており、日本が承継した根拠は失われたのであり、この時点で日本は韓国の領域権原を持っていないのである。
従って、日本は対日講和条約に於いて、日本が持っていない韓国の領域権原を処分することはできないのである。

珍しい才能ですね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:59 投稿番号: [5690 / 18519]
>「与えられた都合の悪い事実を無視して、根拠のない韓国政府の解釈を思いつきで捏造し、妄想する思考」の間違いだな。

貴方は与えられた「日本政府の解釈」を勝手に「韓国政府の解釈」と脳内変換できる異能者なのですね。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5629

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5668

どこに「韓国政府の解釈」があるんですかね。(爆笑)

虚勢を張っても無駄。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 11:38 投稿番号: [5689 / 18519]
>与えられた事実を基に合理的解釈を加える論理的な思考

「与えられた都合の悪い事実を無視して、根拠のない韓国政府の解釈を思いつきで捏造し、妄想する思考」の間違いだな。

>日本が解釈した根拠は示しました
日韓併合条約は独立時に無効。政府承認の事実上の政府承認を行ったと。んで、いつ権原を取得したんだ?どの条約で?それとも条約以外で権原が継承された判例でも提示するか?存在しないがな。

>ちゃぶ台がひっくり返って
請求権において韓国がSF条約の法的拘束力を認めた事実は、ひっくり返らんわな。

お可愛そうに

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:15 投稿番号: [5688 / 18519]
>意味不明な回答だな。どこに「該当部分に関して拘束されることに合意」と書かれてんだよ。

与えられた事実を基に合理的解釈を加える論理的な思考が出来ないのを白状してどうするんですか。
そんなだから陳腐化した学説にすがりついて、新たな事実に基づく再検討が出来ないのですよ。

>韓国がSF条約をそう解釈した証拠を提示しなよ。それに日本が合意した根拠もな。てきとうなurinara国際法で誤魔化すんじゃねーよ。

日本が解釈した根拠は示しましたし、貴方も示したことに気付かないんですか。

ちゃぶ台がひっくり返っても、未練がましく地べたの飯を拾って食うのは貴方の自由ですが、傍目には気持ちいいものじゃありませんね。

また誤魔化しか。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 11:08 投稿番号: [5687 / 18519]
>その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。

意味不明な回答だな。どこに「該当部分に関して拘束されることに合意」と書かれてんだよ。

>韓国自らが拘束されることに合意した場合に限り拘束されうる

韓国がSF条約をそう解釈した証拠を提示しなよ。それに日本が合意した根拠もな。てきとうなurinara国際法で誤魔化すんじゃねーよ。

簡単

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 11:00 投稿番号: [5686 / 18519]
>1の事実に対して、何故2が成立するのか答えてみろよ。妄想君。

その部分に関して拘束されることに合意が成立したからじゃありませんか。

つまり、対日講和条約の如何なる条項も韓国を拘束し得ない、韓国自らが拘束されることに合意した場合に限り拘束されうるのだよ。

ここまで懇切丁寧に説明してやらないと理解できないのかね。

ほれ。誤魔化さずによ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 10:56 投稿番号: [5685 / 18519]
1の事実に対して、何故2が成立するのか答えてみろよ。妄想君。

------------------------------ -
1.事実(請求権に関する韓国の主張)

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2   協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

<1965年7月   ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。
----------------------------------
2.妄想
対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。

こいつは

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 10:26 投稿番号: [5684 / 18519]
自分が何を書いたかも理解できないのか。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835 396&mid=5668

○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。

日本の承認と関係なく、客観的事実として韓国が独立していることを証言しているのが解らないのか?
すっとぼけて逃げ回るしか能がないのかね。

何勘違いしてるんだ?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 10:16 投稿番号: [5683 / 18519]
>一九五二年四月二十八日にならなければ、”日本に”国家実行する能力がない

それ故、韓国の法律上の承認を日本がしてないということ。国連の宣言は日本の義務を要求しない。何せ加盟してないからな。日本にSF条約において韓国の同意の義務は発生しないということ。そもそもポツダム宣言受諾により生じた国家に、ポツダム宣言や講和条約に関して何の権利も存在しえない。
韓国大使の書簡でもポツダム宣言受諾が韓国の法的根拠としている。一蹴されたがな。
そして、講話条約が韓国を拘束する事実は請求権の扱いで提示済み。

ほれ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 10:03 投稿番号: [5682 / 18519]
>give up 宣言ですな。結局、「対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる」は韓国の国家実行で否定されましたとさ。ちゃんちゃん。

貴方の書いたものをよく読みなさい。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5668

○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。

藤崎政府委員は単に五二年四月二十八日にならなければ、”日本に”国家実行する能力がないと云っているに過ぎないんだよ。
韓国には関係ない。(爆笑)

今度は遠吠えか

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:58 投稿番号: [5681 / 18519]
>陳腐化した学説にしがみついて心中するのは貴方の勝手です。

韓国政府の認識を無視した青年の主張をするは他でやれ。

まあ頑張りなさい

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:56 投稿番号: [5680 / 18519]
陳腐化した学説にしがみついて心中するのは貴方の勝手です。

ギブアップでんな

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:53 投稿番号: [5679 / 18519]
>ここまで来ると見苦しいと云わざるを得ませんね

give up 宣言ですな。結局、「対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる」は韓国の国家実行で否定されましたとさ。ちゃんちゃん。

領域権原に関係ない話をされてもねえ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:49 投稿番号: [5678 / 18519]
>請求権において思いっきりSF条約に拘束された事実を無視。

ここまで来ると見苦しいと云わざるを得ませんね。

>歴史的事実の確認なんてどこに書いてある。「一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」法的な国家実行の確認要求そのもの。

あほらし。
それによって法的な国家実行の確認は実現してません。

>韓国の主張に法的根拠がないからな。

当たり前でしょう。
国際関係の基本は二国間の合意です。
互いに主張しあって合意に至ったとき、初めて両国を拘束する法的根拠たりえるのです。
国際法の基本中の基本も理解できないのに、よくもまあ国際法を振り回せますね。

韓国の領域権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:44 投稿番号: [5677 / 18519]
>条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないことになります。

意味不明だな。いつ領域権原を取得したのか提示頂こうか。どういう条約?どういう実効支配?石島やSCAPINは勘弁してくれよな。

韓国が請求権でSF条約に思いっきり拘束されたことの申し開きはまだか?

脳味噌にしわがあるのか?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:41 投稿番号: [5676 / 18519]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=5236
>まあ中には、愚生も疑問に思っている箇所もあるので、追々一緒に解明しましょう。
2004/ 7/ 2 14:44

↓2ヶ月以上も考えた結果がこれか。

対日講和条約が韓国を拘束するには、韓国の署名が必要となる。
→請求権において思いっきりSF条約に拘束された事実を無視。

梁裕燦駐米大使等は条約への参加と獨島放棄の明確化を目指したのは歴史的事実である。
→歴史的事実の確認なんてどこに書いてある。「一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」法的な国家実行の確認要求そのもの。

しかし実際には、その何れも実現していないのである。
→韓国の主張に法的根拠がないからな。

従って、条約への参加国ではない韓国が同条約のいかなる条項であれ、それを根拠に何ら不利益を蒙る義務はないのである。
→ポツダム宣言受諾以前に存在しない国家に対して不利益が発生しようがない。

もしもの仮定が許されるのであれば、韓国が同条約に参加して居た場合には、条約の解釈が問題になるのは当然なのである。しかしそれは現実とは異なるのである。
→仮定で妄想かよ。

愚生が書いているのは愚生の主張。当たり前の話ですが、愚生は何ら韓国政府を代弁しません。「SF条約に署名してない韓国には関係ない」は愚生の主張です。
→「韓国政府の法認識を忘却しないと成立しない妄想」を「韓国政府の代弁」にすり替え。根拠がないことを自白してるにすぎんな。

韓国の領域権原

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:37 投稿番号: [5675 / 18519]
条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないことになります。

日本の領域権原

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:34 投稿番号: [5674 / 18519]
条約により領域権原を他国に継承した事実が存在しないから。

日本の領域権原を示してね

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:28 投稿番号: [5673 / 18519]
日本政府も認める客観的事実として「日韓併合条約」が失効しているのに、貴方は何を根拠に日本が対日講和条約により韓国の領域権原を放棄したと云うのでしょう。

>それで、権原を継承した条約を提示するか、自宣言で領域権原を取得した判例でも提示下さいな。

日本が韓国の権原を継承した条約は、日本政府も認める客観的事実として失効しているのが解りませんか。
対日講和条約に根拠を求める学説は、完全に陳腐化しているのですよ。

それで?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 09:20 投稿番号: [5672 / 18519]
>必死に資料漁ってその程度かね。
  なんの意味もなさないコメントだな。

>当然領域権原についても(日韓併合条約で失っていたとしても)自動的に回復
  それで、権原を継承した条約を提示するか、自宣言で領域権原を取得した判例でも提示下さいな。

タコ君は

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 09:18 投稿番号: [5671 / 18519]
夜中まで必死に考えてその程度なのですね。

ご苦労さん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/15 08:40 投稿番号: [5670 / 18519]
必死に資料漁ってその程度かね。

>ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。

日本だけの事情じゃないか。(爆

>○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
>○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。

ありがとう。
これで日本側の解釈でも1948年8月15日独立=日韓併合条約失効が確定しました。(爆
日本の承認があろうとなかろうと、韓国の主権は回復し、当然領域権原についても(日韓併合条約で失っていたとしても)自動的に回復しました。

めでたしめでたし(爆笑

んで、とどめね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:46 投稿番号: [5669 / 18519]
>対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。

請求権に関しては、韓国は随分とSF条約を根拠にしてるようですな〜。また都合のいい摘み食いでっかな。それとも「政府を代弁しない主張」で誤魔化しかな。
ちなみに、国連百九十五号(III)は国家承認ではなく、38度以南での選挙による政府承認ですな。日韓交渉で百九十五号(III)の内容を入れられるのを韓国政府は嫌がったみたいだね〜。半島南部に限定されちゃうからな。
--------------------------------------------------
請求権に関する韓国の主張

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2   協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

<1965年7月   ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。

あれまぁ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:43 投稿番号: [5668 / 18519]
>日本政府の解釈と違う妄想を披瀝されても困るのですが。

  そんな間接的推定じゃなくてもっと直接的なものを出せよ。

衆 - 日本国と大韓民国との間… - 6号昭和40年10月29日
○戸叶委員   そこで、次に入りたいと思いますが、日本は韓国の独立を認めたのはいつからでございますか。総理大臣にお伺いいたしたいと思います。
○椎名国務大臣   韓国の独立を認めたのは、平和条約の発効時でございます。
○戸叶委員   そうすると一九四八年の八月十五日の韓国の独立宣言というのはお認めになりますか、どうですか。
○椎名国務大臣   それは歴史的事実を認めざるを得ないと思います。
○戸叶委員   歴史的事実を認められた――わかります。そうすると、実際に韓国の独立を認めたのは平和条約、そして韓国が独立宣言をしたのは歴史的事実。そうすると、その間はどういうことになっておりますか。
○椎名国務大臣   その間の韓国とのいろいろな法律関係の御質問だと思いますが、条約局長からお答えいたします。
○藤崎政府委員   日本が承認したときに大韓民国が独立したものだというたてまえをとるわけではございませんで、大韓民国が独立したのは一九四八年八月十五日であるという歴史的事実を否認するものではないわけでございます。ただ承認の時期が五二年四月二十八日になりましたのは、そのときに初めて日本は外国を承認し得る立場にも立ったわけでございまいます。
○戸叶委員   そうすると、そこをはっきりしたいのは、八月十五日の宣言を歴史的事実として認めて、チャンスを待っていて講和条約で独立を認めた、こういうことになるわけですね。
○藤崎政府委員   事実上の関係はその前から日韓交渉もやっておりましたし、もう承認はほとんど、普通の場合だったら当然推定されるような行為をやっておったわけでございます。しかし、これはほんとうの主権国家としてフルに外交関係を持っておりませんでしたから、法律関係といたしましては一九五二年四月二十八日と考えるのが相当であろう、かように考えているわけでございます。

<承認の方式>
  ・事実上の承認(de jure):撤回可能な暫定的な承認←1948年8月
  ・法律上の承認(de facto):確定的な承認←1952年4月


<国連による国家・政府承認>
  ・承認は国家の一方的・個別行為であり、集合的行為であるい国連機関の決定は法的に無関係とする説
  ・加盟国間に一般国際法上の関係から加盟・代表権の容認と承認は同一の効果を持つとする説
   →加盟・代表権を容認を指示した国家に限定する説
   →反対・棄権した国家も含まれる説
  ・加盟・代表権容認に際して承認しない旨を表明しない限り、黙示の承認を行ったとする説
  あと新政府支配が外国の軍事援助によって維持される場合は要件を満たさないという説もある。
※日本の国連加盟は、1956年12月18日。何れの説にしても国連の宣言により、日本が韓国に対して法的義務・権利を発生させるものではない。SF条約締結にあたり韓国を配慮する義務も生じない。(それ以前に韓国が日本の領域権原放棄に関する権利を一切有してない)

<承認の効果>
  ・創造的効果説:国家承認により新しい国家が生まれる。未承認国家が国際法上の権利義務を行使できない。
  ・宣言的効果説:要件を具備した実体を国家の承認するだけで、国家承認は宣言の効果しか持たない。

竹島に日本の標柱 これで四度目

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2004/09/15 00:42 投稿番号: [5667 / 18519]
竹島に日本の標柱   これで四度目
(朝日新聞1953年10月25日)

日韓領土問題波紋を投げている竹島に、去る15日、韓国側は日英韓語で「独島」と刻んだ大理石の標石を建て、また7ヵ所に測量用ポール7本を設けたが、舞鶴第八管区海上保安本部では去る21日夜、境海上保安部所属"ながら"、浜田保安部所属"のしろ"(いずれも270トン)の2巡視船を派遣、同島に4度目の「島根県隠岐郡五箇村」と記した日本領土としての地名と「韓国人の出漁は不法漁業である」との注意書の標柱を2本立てた。

2巡視船は乗務員は二十二日午前8時同島に上陸、韓国側の設けた「独島」の標石、観測用ポール6本を引き抜いた。

http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/hyoshiki.jpg

だからよ

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2004/09/15 00:37 投稿番号: [5666 / 18519]
>「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」


韓国がサンフランシスコ条約について、口出せる存在でないっつーの!何度も何度も何度も、言われてるな?日本は連合国と条約を結んだのであって、韓国とはまったく無関係!日本の敗戦により生まれたに過ぎんのに、どうやったら口をはさめるんだ?考え方可笑しいだろ?それに領土にしても日本が先占する前に、半島が先占したっていう事実も無いのに、何をわけわからんことを言っている!そんだけ文句があるなら、早く国際法廷に出て来い!って言ってんだろう!下らん。

kunitakaさん

投稿者: PeitinTaipei 投稿日時: 2004/09/15 00:35 投稿番号: [5665 / 18519]
早く議員になって、領土保全に尽力してくださいね。

応援しています。
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