竹島

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んで、とどめね。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/09/15 06:46 投稿番号: [5669 / 18519]
>対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。

請求権に関しては、韓国は随分とSF条約を根拠にしてるようですな〜。また都合のいい摘み食いでっかな。それとも「政府を代弁しない主張」で誤魔化しかな。
ちなみに、国連百九十五号(III)は国家承認ではなく、38度以南での選挙による政府承認ですな。日韓交渉で百九十五号(III)の内容を入れられるのを韓国政府は嫌がったみたいだね〜。半島南部に限定されちゃうからな。
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請求権に関する韓国の主張

<1952年2月財産及び請求権会議>
(在韓日本資産は)1948年9月11日に署名され同年9月20日に発効した韓米間財産及び財産に関する最初の協定により韓国に委譲され、再びSF条約4条b項により日本国は前記財産の処分の効力を承認した。

<1952年3月25日   梁祐燦主席代表から米国国務省宛の書簡>
軍政令33号と在韓日本人財産の明確化、SF条約4bのアメリカ公式見解の発表の要請

<1960年3月15日第6回請求権小委員会>
我が政府(韓国)は、日本がSF条約4条を受け入れ、在韓日本人資産請求権に法的根拠がない事実を認めたことを勘案し、日本に対する元来の請求の大部分を放棄。・・・請求権8項目は元来の請求権の最小限の残余と同時に賠償ではなく返還としての要求となった。・・・つまり、SF条約第14条による戦争賠償ではなく、SF条約4条の受恵国としての請求権を要求している。

<1961年7月26日対米交渉内容各項目に対する研究報告書:宋内閣首班の指示による委員会報告>
平和条約4条の解釈に関する米国務省の覚え書きによると、韓国の対日請求権がある程度削減されなければならない。

<1965年6月22日基本条約>
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起

<1965年6月22日経済協力協定>
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

<1965年6月22日経済協力協定合意議事録>
2   協定第二条に関し,
(b)「特別の措置」とは,日本国については,第二次世界大戦の戦闘状態の終結の結果として生じた事態に対処して,千九百四十五年八月十五日以後日本国において執られた戦後処理のためのすべての措置(千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)の規定に基づく特別取極を考慮して執られた措置を含む。)をいうことが了解された。

<1965年7月   ハングル表記のため出典名が不明だが、推察するに「大韓民国と日本国間の条約及び解説」と思われ>
(経済協力協定2条1項に関する韓国政府の説明)SF条約で韓国側の賠償請求権は否定され、変わって4条aにより日韓間の請求権交渉が開始された。
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