竹島

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夢見る貴方へ

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/09/14 22:55 投稿番号: [5662 / 18519]
>国家実行(国家承認)したのがSF条約。

日本政府の解釈と違う妄想を披瀝されても困るのですが。

http://pweb.cc.sophia.ac.jp/~j-eto/IntLaw/03mat-10.htm

# 椎名外相答弁(1965.11.19)
  これは、従来の日韓間に締結された旧条約、それに対して、客観的にもはや無効であるという事実を宣言したものでございまして、これらの条約がしからばいつ無効になったのかというと問題が残るのでございますが、日韓間の併合条約は、1948年8月15日、すなわち、朝鮮が日本の支配を離れたとき、すなわち韓国が独立を宣言したその日から失効したという解釈をとっております。それから併合前の諸条約は、それぞれ条約の所定の条件が成就した際に失効し、あるいはまた、併合条約の発効に際して失効すると解釈をとっております。

貴方も国際法を云々されるからには、これが何を意味するのかお判りでしょう。

>学説がわかれている国家承認時期と竹島の領域権原取得と何の関係があるのですか?

愚生が提示したのは学説ではなく「事実」です。
その「学説」とやらは、韓日基本条約以前のものについては事実に基づく再検討が必要になる場合もあるんじゃないですか。
当事者である日本政府が遡及して認めてしまっているのですから、それに反する「学説」が無意味なのは当然ですね。

さて、いろいろ質問する以前に、次の事実を認知する能力があることを示して下さい。

「対日講和条約の如何なる条項にも条約に署名していない韓国は拘束されない。」
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