竹島

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Re: henchin_pokoider01 さん

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 20:22 投稿番号: [16714 / 18519]
>貴方がもし精神障害者ならば、これまでの発言に不適切な表現がありましたことをお詫びします。
  どうぞお大事に。


とっても凄くわかり易い敗北宣言本当に素敵です(爆)

そうとう悔しかったんだねえ。目に見えるようです。

Re: 落ち着け

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 20:19 投稿番号: [16713 / 18519]
>   しかし同時に歴史的事実も踏まえて、相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。


「踏まえて」「相対的に」「比較考量」

何だその意味ありげで無意味な言葉の羅列は?あいまいな言葉を使えば何かごまかせた気でもするのか?(爆)

慣習国際法でも条約でも判例でも自分の期待する結果が出てこないから、「現代国際法」などというありもしない脳内願望を作り出してみた訳だ(笑)

期待する結論に合わせて前提までも作り変えてしまう。もしかしたら何か説得力のある言葉を言えた気がしているのは自分だけ。

そんな哀れな君でもお笑い担当として立派に役立ってるからね。頑張れよ!

あと、必死でリロードしてるのに頑張って見えないふりしてる君もさらにいとおしいよ(笑)

henchin_pokoider01 さん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 20:13 投稿番号: [16712 / 18519]
  貴方がもし精神障害者ならば、これまでの発言に不適切な表現がありましたことをお詫びします。
  どうぞお大事に。

Re: 落ち着け

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 20:07 投稿番号: [16711 / 18519]
  なるほど

>2.「シンガポールの独立後の実効支配しか認められない」とする判決文原文
  の該当箇所   及びその法理を説明した判決文原文の該当箇所。

  そんなことは一言も書いていないのだが、領域権原を古典的な国際法入門かなにかの分類表に従って絶対的なものとしか考えられないから、頭の中でそう言う妄想が出てくる訳か。
  シンガポール独立後(正確には独立前もだが)の実効支配の有無も当然に「新国家の形成段階における一定の事実」として検討されなければならない。
  しかし同時に歴史的事実も踏まえて、相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。

  あんた、頭大丈夫か?

Re: 落ち着け

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 19:52 投稿番号: [16710 / 18519]
話題を変えたいのであれば、
1.ミドルロックで1953年に具体化したもの及びその判決文原文の該当箇所。
2.「シンガポールの独立後の実効支配しか認められない」とする判決文原文
  の該当箇所   及びその法理を説明した判決文原文の該当箇所。

をまず、提示していただこう。
できないのなら「嘘」「妄想」と判断するがよろしいかね。

Re: 落ち着け

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 19:29 投稿番号: [16709 / 18519]
>   「新国家の形成段階における一定の事実」の意味わかるか?
  あ、分かるから発狂するのか(笑)

本当に君は程よく踊るなあ(爆)

楽しませてらってるから今の調子で踊り続けてね!!


あっあと独立時にかつて一度も支配したことの無い宗主国の領土の一部を自国領にする国際法なんて存在しませんねぇ


そういえば君は都合が悪くなると見えないふりも得意技だったね

次はお得意のダブハンが出るころかな?(笑)

落ち着け

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 19:12 投稿番号: [16708 / 18519]
  「新国家の形成段階における一定の事実」の意味わかるか?

  あ、分かるから発狂するのか(笑)

「分かりやすく云うと=話題を反らすと」?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 19:09 投稿番号: [16707 / 18519]
それで、1993年にミドルロックの原始的権原以外の「何が」具体化してマレーシア領になったのかね?わかりやすくなくて結構なんで該当部分の原文を提示してミソ。

【アホのコメント】
>シンガポール共和国独立に伴う領域権原の取得はなかった
さてさて、どこに「シンガポール共和国独立に伴う」なんて書かれてるんですかね〜。これも該当する原文を提示願おうか。

>シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置
んで、実効支配の特別な事情を認めたPedra Branca島の場合。
The question to which the Court must now respond is whether in the light of the principles and rules of international law it stated earlier and of the assessment it has undertaken of the relevant facts, particularly the conduct of the Parties, sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh passed to the United Kingdom or Singapore.

シンガポール独立前の宗主国だった英国とシンガポールの実効支配とを全く区別してないんですな〜。

さて、発狂したヘンポコは放置して

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 19:05 投稿番号: [16706 / 18519]
  これまでの投稿で示したとおり、新国家の形成段階における一定の事実に対して、領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れであり、このことは日本政府も認めているところです。
  そうでなければ、再三指摘しているように、日本がコソボに与えた国家承認は、違法を承知で行った犯罪行為になってしまいますが、事実は全然違法ではありません。(ヘンポコはこの事実から逃げ回っていますが)

Re: 1993年にミドルロックの権原が具体化?

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:51 投稿番号: [16705 / 18519]
>現代国際法を理解していないと分からないだろうね。
  インチキ国際法の限界って奴だな。

判例では無く仮定を前提とした推測を根拠とする現代国際法かあ(爆)
AHO君以外には理解不可能ですよ。

Re: 1993年にミドルロックの権原が具体化?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:38 投稿番号: [16704 / 18519]
>裁判所は原始的権原以外の何の権原に基づきミドルロックの
主権者を決定したんでしょうかね〜。

  現代国際法を理解していないと分からないだろうね。
  インチキ国際法の限界って奴だな。

Re: 分かりやすく云うと

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:36 投稿番号: [16703 / 18519]
>逆に言えば、シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置をとっていれば、シンガポールの領土として確定した可能性がある。


根拠は仮定に基づく自分の推測ということですね。さすが期待を裏切らないAHO君です(笑)

1993年にミドルロックの権原が具体化?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 18:34 投稿番号: [16702 / 18519]
【アホの素晴らしいコメントの数々】
・歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
  ミドルロックは1993年。
・裁判所は、シンガポールによる独立後の占有がないことを1993年
  まで検討しているね。スルタンの時代に確立したのならば、検討
  する必要はないからね(笑)

1993年はミドルロックの決定的期日であり、権原が具体化された年でも
何でもない。(爆笑)

the Court concludes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993.


1993年まで実行支配の証拠を検証した。しかし、なかった。
裁判所は原始的権原以外の何の権原に基づきミドルロックの
主権者を決定したんでしょうかね〜。
判決文さえ読めてないのに、虚勢を張り話題を変えようと必死に
逃げ回る姿に涙が出てきます。

Re: ふりだしに戻る

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:33 投稿番号: [16701 / 18519]
>新興国の独立=新国家の形成をインチキ国際法でどうやって説明するか、楽しみです。

>   日本はコソボに国家承認を与えましたが、インチキ国際法ではセルビアが同意してない以上は完全に違法なのですが(笑)


宗主国からの独立時にかつて一度も支配したこともない宗主国の領土の一部を勝手に自国領として認める国際法なんてAHO法以外には存在しませんねぇ。(笑)


つまり全く別問題。まあまた言ってみただけなんだよね?(笑)

分かりやすく云うと

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:32 投稿番号: [16700 / 18519]
  ペドラ・ブランカ、それにミドルロックとサウスリッジについて、シンガポール共和国の形成段階における一定の事実に対して、現代国際法では必ず検討を加えなければならない。
  今回の判決では、ペドラ・ブランカのケースに見られるような特別な事情が、ミドルロックとサウスリッジには見られないとして、シンガポール共和国独立に伴う領域権原の取得はなかったと見なされる。逆に言えば、シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置をとっていれば、シンガポールの領土として確定した可能性がある。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:18 投稿番号: [16699 / 18519]
With respect to Middle Rocks, the Court observes that the particular circumstances which led it to find that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh rests with Singapore clearly do not apply to Middle Rocks. It therefore finds that original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultanate of Johor.

  ミドルロックについては、ペドラ・ブランカでは認められる特別の事情が認められないと書いてあるが。何か?

It further observes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993, when Singapore referred to the two features in the context of its claim to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh during bilateral negotiations.

  これで、裁判所がミドルロックとサウスリッジについては1993年までの二国間協議まで検討しているのが分かる。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 18:01 投稿番号: [16698 / 18519]
>貴方の勉強不足を棚にあげて、質問ばかりですねえ(笑)
なるほど、自説の立証を放棄するということね。

>新国家の形成段階における一定の事実に対して、
>領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れです。
んなこと聞いてないから。

>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。
↑ミドルロックにおいてどういう証拠に基づき何が1993年に具体化
したのか提示してミソ。当然該当部分の原文付きでね。

ふりだしに戻る

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 17:45 投稿番号: [16697 / 18519]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=16656

  新興国の独立=新国家の形成をインチキ国際法でどうやって説明するか、楽しみです。

  日本はコソボに国家承認を与えましたが、インチキ国際法ではセルビアが同意してない以上は完全に違法なのですが(笑)

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 17:36 投稿番号: [16696 / 18519]
  貴方の勉強不足を棚にあげて、質問ばかりですねえ(笑)

  新国家の形成段階における一定の事実に対して、領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れです。

  インチキ国際法から脱するには、国際法入門と判例を組み合わせるだけじゃ不十分ですから(笑)
  まずは現代国際法の基礎を学んでください。話はそれからですね。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 17:14 投稿番号: [16695 / 18519]
ミドルロックは、どういう証拠に基づき、
1993年に原始的権原以外の何が具体化したのですかね?
「該当する部分」の原文を提示してミソ。

それが明らかにされた後にペドラ・ブランカの話に移らさせて
いただくとしようか。

Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 16:45 投稿番号: [16694 / 18519]
>その男性は、以前はもっとあったのだが、数十年前にわざと燃やしてしまったのだと言います。

たぶん石島が独島じゃない証拠の資料とかじゃないでしょうか?(笑)

韓国にとって歴史は学問ではなく政治ですからね(笑)
日本人の感覚からすれば、真実を永遠に隠蔽してしまうことに対する根源的な罪悪感のほうが実利より勝るから有利不利に関わらず公表するでしょう。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 16:14 投稿番号: [16693 / 18519]
>何の証拠により、原始的権原以外の何が具体かしたのかな?
>1993年に「具体化した内容」を示す原文の提示をよろぴく。

  やっぱりね。
  インチキ国際法じゃペドラ・ブランカとミドルロックで判断が分かれた訳が理解できないだろうさ。

<原文>
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf

Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4

投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 15:48 投稿番号: [16692 / 18519]
>表現技法の問題ですか。
  「一時」ならば、せいぜい2〜3年、長くても10年未満が一般的と思いますが、随分気長な「一時」ですねえ。

そうですねえ。別に日本は痛くも痒くもないですからねえ。今のところ資源的にも大した価値は無いし、EEZの基点にもなってないし。韓国と違って国民が熱狂もしてないし。

現状維持で一番困るのは韓国でしょう。もし日本がその気になって本気で竹島問題を国連とかで動き始めれば韓国の政権はただじゃすまないでしょう。

この問題一つで韓国の首根っこを押さえているも同然ですからね(笑)


>いわゆる「隠蔽のレトリック」ではないでしょうか

意味不明な言葉はお笑いにふさわしくありません。事実は単純。隠蔽もしてなければ隠してもないということだけ。どこをどう捻じ曲げても「隠蔽」にはなりません。
何でも言ってみればいいってもんじゃないですよ。

苦しさもここまでくるとやはりお笑いか?(笑)

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 15:25 投稿番号: [16691 / 18519]
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。いずれも独立後。

何の証拠により、原始的権原以外の何が具体かしたのかな?
1993年に「具体化した内容」を示す原文の提示をよろぴく。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 12:59 投稿番号: [16690 / 18519]
  ミドルロックですかぁ(笑)

>original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultan of Johor

  全体をよく検討するように。
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf

  裁判所は、シンガポールによる独立後の占有がないことを1993年まで検討しているね。
  スルタンの時代に確立したのならば、検討する必要はないからね(笑)

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 12:07 投稿番号: [16689 / 18519]
>それで主権が確立したと認めたんか?(爆)

>勝手に省略しないように。
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。いずれも独立後。

↓ミドルロックの結論w
original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultan of Johor

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 12:00 投稿番号: [16688 / 18519]
原文の提示の宿題が沢山たまってるけど。
妄想だから提示できないのかな〜(笑)

Re: ahiruさんへ、

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/28 10:36 投稿番号: [16687 / 18519]
すべて条件はおっしゃる通りですが、場所がわかっていて見る気があれば、
大きさの違いはあまり関係ないと思います。
湘南海岸と言いましても東西に広がっております。
ちょいと奥に入った標高200mで良いのですから。
同程度の距離のところはありますよ。

それと高いところに上がらなくても、水平線のところが頂とそれほど違って見えませんので透明度の比較も問題ないと思います。
通過する空気は同じでありどちらが高いかだけですから。

獨島は日本海の中ですので冬季は水蒸気が多いぶんだけ利島より不利ですね。
でも、東にあると言うことは、日の出のときに見やすいので有利です。

実感として、50日という数字は違和感を感じないです。
あくまでも、場所を正確に知ってる人が見ようと思って見て、一瞬でもかすかにでも見えれば1日ですので。言ってるのは見る専門家ですから。

一日中素人でも見えるなんて日は皆無でしょうね。

Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 09:31 投稿番号: [16686 / 18519]
>   「要求を取り下げ」たという解釈にはならないと思いますね。一時棚上げならあったのかも知れませんが。

  表現技法の問題ですか。
  「一時」ならば、せいぜい2〜3年、長くても10年未満が一般的と思いますが、随分気長な「一時」ですねえ。

>   国民に知られたくないのであれば、外務省は、わざわざ最近のパンフレットにおいて「我が国は、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題につき国際司法裁判所に提訴することを韓国側に提案しましたが、韓国はこれに応じませんでした。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。」(竹島問題を理解するための10のポイント)と書くことはしないでしょう。

  いわゆる「隠蔽のレトリック」ではないでしょうか。
  勿論、40年以上昔の韓国との交渉で修辞技法を駆使して交渉事を有利に進めるのは許容範囲でしょうけれども、同じことを現代の日本国民にして良いんですかねえ。
  分かりませんが、外務省は日本国民をなめてるんじゃないですか。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 09:17 投稿番号: [16685 / 18519]
  で?

  それで主権が確立したと認めたんか?(爆)

  インチキ国際法の限界だな。

国際司法裁判所の新しい判決(原始的権原)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 02:21 投稿番号: [16684 / 18519]
PEDRA BRANCA/PULAU BATU PUTEH, MIDDLE ROCKS AND SOUTH LEDGEでは、ジョホール国の原始的権原を認めた判例であるが、原始的権原の根拠となった証拠は以下のとおりである。

1.17世紀中旬のオランダのマラッカ総督の手紙
・オランダが、中国の商人がジョホール川に入り込むのを防止するため、Pedra Branca島付近に監視船を派遣。ジャンク船がシンガポール海峡に入りこんできたため追い払った。このオランダの行為に対してジョホールの外交使節が抗議を実施。

2.19世紀初頭のシンガポール在住のイギリスクロフォードの3つの書簡
・「マラッカ海峡の入り口にある全ての島は、Natunas島までの東シナ海の島も含めて」ジョホールの支配下にある。
  ※Natunas島は北緯4°東経109°、係争諸島は北緯1°20東経104°24′なのでジョホール支配下の範囲内。
・ジョホールは、「主要な島々だけでなく海岸から10マイルにある島々も含んだ割譲条約に署名」した。
  ※マレー半島のジョホール領から係争島は、10マイル以内。
・英蘭条約によって、「シンガポール海峡南部及び半島とスマトラ島間にある全ての島々がオランダに保持」されたことにより不便を被っている。

裁判所はこのイギリスの上級役人の書簡により、ジョホールがシンガポール海峡の全ての島を含んだ広範囲な海域を所持していたことを確認できるものとした。

3.1843年のシンガポール新聞の記事
・海賊たちは、ジョホールの主権下にあるPedra Branca島等が海賊の隠れ家として使用されている。

以上の証拠より、裁判所はシンガポール海峡の島々についてマレーシアが原始的権原を有していたことを認めた。すなわち、係争島上での実効支配の証拠はないが、「明確(数字的)に係争対象の島々を含む範囲」においてジョホールの管轄を認める役人の書簡が決め手となったというわけだ。

ちなみに、明確(数字的)に竹島を韓国領土外にした書類は沢山あるけどね。
http://yhn8.iza.ne.jp/blog/entry/498316/

Re: 国際司法裁判所の新しい判決

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 02:01 投稿番号: [16683 / 18519]
>ミドルロックは1993年。
これの判決文の原文もよろしくな。

Re: ahiruさんへ、

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2008/05/28 00:33 投稿番号: [16682 / 18519]
ちなみに、湘南海岸から竹島と同じ大きさの島を見るとして、見るための条件は最低でも100mの高度に上らなければなりません。それで先っちょが見えるか見えないかという程度です。

http://www.kaisho.com/nki_data/cul/gankou/nav2.html
にて計算。

Re: ahiruさんへ、

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2008/05/28 00:19 投稿番号: [16681 / 18519]
湘南海岸から利島までは88キロと言ったところでしょうか。おそらくは鬱陵島よりは数キロ程度近いものと思われます(誤差程度ですが)。

それに加えて島の大きさが問題になります。利島は東西南北それぞれ2.5キロほどです。竹島は、110〜160m. 水路をはさんで330mです。要するに幅は利島の10分の1程度かと。島そのものは20分の1です。

次に高度ですが、利島は頂が508mです。竹島は一番高い所で東島が99m、西島が174mです。概ね一番高い所を考えて3分の1です。

利島の10分の1の大きさで、3分の1の高さ、そして数キロだけとは言え、さらに距離のある竹島が、利島と同じように見えるとは思いません。10分の1というのは私は相当な違いだと思いますが。

おそらく、利島が50日見えるとすれば、竹島はその半分に満たないのではないかと想像します。

ahiruさんへ、

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/27 23:03 投稿番号: [16680 / 18519]
こんにちは   ほんと、たちの悪い人ですね、これが韓国標準なんですかね。

>独島展望台の関係者は年に50日に満たない程度と言うが、それは誇張だろう。

それは、必ずしも誇張ではないと思います。
私が同程度の島距離の島を観察してる経験上は、それほど疑問を感じません。

湘南海岸から利島を見たことのある人なんか聞いてもまずいません。
大島だってしょっちゅう海に来てないひとは見てません。
でも、場所がわかって見えそうな日に意識して見てれば、何十日も見えます。
その1日ってのは、1時間だったり3時間だったりして、1日通して見えることは経験上ほとんどありません。
利島程度だと、頂上が見えるときは水平線までたいてい見えますので、方向さえわかっていれば同じような頻度で見えるでしょう。

獨島の場合は日の出前等で見やすくなります。
観光客がくるころには見えないことも多いでしょう。

方角的に、日の出の太陽の中の獨島なんてあり得ると思うのですがね。
ぎりぎり無理かな。
やっぱり日の丸の中じゃん、日本領じゃんってオチにしたいですが、、

Re: hide_tama88 さん(横)

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/27 22:49 投稿番号: [16679 / 18519]
>年に数回しか見えなくとも、「○○の方角に小さな島が有る」と分かっていれば、意識して見る必要も無いでしょう?

何を阿呆なことをいつまで続けてるんですか?

大体、先に知見があったことをいつの間に前提にしちゃうの?
わざわざ獨島経由で日本まで行く必要なんて無いでしょ。
行くなら対馬経由ですよ。
獨島経由で日本まで行くのは、鬱陵島に用がある日本人だけ。
絶対無いとは言えないが前提にしちゃうんじゃ飛躍もいいところ。
めちゃくちゃですな。

さらに、知見があったとしても、島から見えるかどうかは、簡単ではない。
200m以上の高所に上らなければならないのだから、見えると言うから
には知見のあるものが意識して、見なければ相当確率は低くなるんですよ。
領土問題もないのにわざわざそんなことする必要も無し。

だった可能性は否定できないからだったと簡単に飛躍するのが韓国論法。
貴方は典型です。

見えないと言ってるわけじゃないんです。
当然見えたと言うには飛躍であると言ってるのです。

Re: 国際司法裁判所の新しい判決

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/27 22:32 投稿番号: [16678 / 18519]
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。いずれも独立後。

「by1980」ならあるけど、「1980に」は見あたらないが。「独立後の実効支配のみを考慮」とした部分の原文を含めて提示してミソ。

Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/05/27 20:55 投稿番号: [16677 / 18519]
>国際司法裁判所へ付託することに関しては、全面公開されている韓国側公開史料では日本は明らかに最終段階で要求を取り下げていますから、現段階で知りうる限りでは決着済みと判断して宜しいと思います。
>少し穿った見方をすると、そのことを国民に知られたくないのかもしれませんね。



   「要求を取り下げ」たという解釈にはならないと思いますね。一時棚上げならあったのかも知れませんが。


   国民に知られたくないのであれば、外務省は、わざわざ最近のパンフレットにおいて「我が国は、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題につき国際司法裁判所に提訴することを韓国側に提案しましたが、韓国はこれに応じませんでした。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。」(竹島問題を理解するための10のポイント)と書くことはしないでしょう。


   一時棚上げはしたものの、40年も経つとその棚もガタが来て、やがて、「あ、危ない、棚から何か落ちて来・・・・」(以下省略)

Re: fff2252_aho さんって

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2008/05/27 20:41 投稿番号: [16676 / 18519]
おまけ。

>16618
>鬱陵島展望台から、晴れた日は良く見えるそうですよ。
望遠鏡も完備されているそうですから、何日か粘れば確認出来ると思いますね。(笑)

あの…。3350でもすでに提示されていますが、40日間、360mのところで、500mmの望遠レンズでやっと一枚写真が取れたとニュースになるような状況ですよ。

Re: fff2252_aho さんって

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2008/05/27 20:13 投稿番号: [16675 / 18519]
>>16618
>>独島の写真や動画は、HPでも溢れていますね。(笑)

>平気で嘘を仰るのですね。



   鬱陵島から見た独島の写真がほとんど無いだろという日本側の指摘に対して、「独島の写真や動画」(つまり独島の近くまで行って撮った写真など)なら溢れているぞと話をそらされたのですよ。
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