竹島

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take_8591さんへお願い

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/12 21:12 投稿番号: [15259 / 18519]
take_8591さん

大変お手数ですが、『竹島考證 上』の文章起こしをして頂けないでしょうか?
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a343tan1647-1881/
上記カタカナはひらがなに直してもらって結構です。適切な箇所で句読点を入れて頂けると幸いに御座います。

2006年の総決算で御座います。どうぞよろしくお願いします。

半月城さんへお願い

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/12 20:55 投稿番号: [15258 / 18519]
半月城さんへ

大変お手数ですが、『天保雑記』の文章起こしをして頂けないでしょうか?
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/tenpozakki/

理由:昔の人が書いた字は半月城さんしか読めません。

どうぞよろしくお願いします。

henchin_pokoiderさんへお願い

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/12 19:46 投稿番号: [15257 / 18519]
henchin_pokoiderさん

大変お手数ですが、お時間があるときに少しづつでも良いので、『明治二十三年 往復簿 一 内閣記録局』の文章起こしをして頂けませんでしょうか?
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a357chou83/

理由:新年一発目(正月連休明け)に"極秘資料"をドーンと公開する予定でしたが、計算したら間に合いません。どうかよろしくお願いします。

puracyakaさんへお願い

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/12 19:26 投稿番号: [15256 / 18519]
puracyakaさん

大変お手数ですが、お時間があるときに少しづつでも良いので、『明治十六年 公文録 外務省三月四月』の文章起こしをして頂けませんでしょうか?
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a26kou3461/

そして文章起こしを、このヤフー竹島掲示板に掲載して頂けると幸いです。
理由:もう今年はあと3週間しかないのに、未公開資料が膨大あり、自分一人では捌(さば)ききれないからです。

私も引続き『水路雑誌』の文章起こしをします。


>「日本海内にある竹島他一島の地籍編纂方法に関する伺い書」本文をネット上で見られるところはあるでしょうか。

下記の日本海内にある竹島他一島の地籍編纂方法に関する伺い書
(1876年10月16日   島根縣参事から内務卿への公文)をご覧下さい。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a25kou2032-18770329/

Re: 1934年6月の新聞記事&『太政類典』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/12 05:26 投稿番号: [15255 / 18519]
田中様

>太政類典
>http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a9dai318/

読みましたが、何とも判断に迷うところです。
ところで、
「日本海内にある竹島他一島の地籍編纂方法に関する伺い書」本文をネット上で見られるところはあるでしょうか。
なお、http://mywiki.jp/seven/%258E%2591%2597%25BF%2583y%2581%255B%2583W/%2592%257C%2593%2587%258AO%2588%25EA%2593%2587/
では、「日本海内にある竹島他一島の地籍編纂方法に関する伺い書」は竹島のみの伺いとなっていると述べています。

1934年6月の新聞記事&『太政類典』

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/11 23:15 投稿番号: [15254 / 18519]
今日のTVタックルは面白かったですね。下記に都道府県知事の退職金・月給のランキングを発表します。

1.福岡   5184万円   124万円(8%減額)
2.群馬   5107万円   119万円(10%減額)
3.愛知   5070万円   135万円(10%減額)
4.和歌山5056万円   121万円(6%減額)
5.秋田   4876万円   114万円(5%減額)
平均    4141万円   113万円

福岡県民は怒らなければなりません。

=======先日の記事から抜粋=======

下條氏は先ごろ開かれた研究会で、「太政類典」に収録されている太政官の決定に関する文書を示し、現在の鬱陵島を示す竹島と、松島の記述に着目。竹島に住む動植物などが紹介されているのに続き、隠岐諸島から竹島に向けた同一線上に松島という島があり、米子の商人の大谷家が越後(新潟県)からの帰りに日本海で遭難して漂着したのが、この島(松島)であった、と記している

======先日の記事から抜粋終り======

さて、掲題の件ですが、下記に資料を掲載します。

太政類典
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/2a9dai318/

1934年6月の新聞記事(大阪朝日新聞)
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340628.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340629.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340630.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340701.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340702.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340703.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340704.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340705.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340706.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340707.jpg
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19340708.jpg

竹島問題で福田首相に直訴(朝日新聞 1977年3月19日記事)
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka9/newspaper/19770319.jpg

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(一時中断中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.第75号 竹島仮設望楼位置図
9.第168号 竹島仮設望楼建設物配置図
10.国立国会図書館所蔵『亜細亜東部輿地図』
11.『太政類典』の文章起こし

Re: 先占の通知義務

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/12/11 17:48 投稿番号: [15253 / 18519]
はあ?お前がそんなことを言うのか?とっとと竹島の韓国領だと認めた国がどこにあるのか、答えろ!貴様こそ逃げ回ってんじゃねえよ。国際法廷にすら出てこない国のくせに、逃げるだと?笑わせるなよ?己の矛盾発言をなくしてからそんなことを言え。アホめ

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 16:03 投稿番号: [15252 / 18519]
墓場でひょっこりひょうたん島の歌でも歌っとけ。
半ケツが「歴史的権原」の念仏を唱えると思うので成仏しろよ。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/11 14:48 投稿番号: [15251 / 18519]
>国際法は、西欧による地球フォーマットの方法論です。
>片方から見れば侵略のルールブックです。
>しかし、それしかルールが無いのも現実。

  真に国際法を遵守する気持ちがあるのならば、二国間の取り決めを最優先に考えるのが当然でしょうね。もとより、以前から二国間の解決を願う気持ちには何ら変わりはありませんが。
  ヘンポコは、国際法の皮を被って侵略の法理一辺倒だから鬱陶しいんですね(笑)
  本人も気付いていないのであれば、少しお灸を据えてやるのも宜しいかと。

Re: 先占の通知義務

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/12/11 14:22 投稿番号: [15250 / 18519]
国際法は、西欧による地球フォーマットの方法論です。
片方から見れば侵略のルールブックです。
しかし、それしかルールが無いのも現実。

そして、朝鮮が獨島を始めから領有していたという十分な証拠は何一つとしてありません。

方角距離等が正しい記録は、半月城さんがしめした鬱陵島からの望見しかありません。
そして、それを于山島とも三峯島とも呼んでいない以上は、むしろそれは于山島でも三峯島でもないと考える方が妥当でしょう。

朝鮮の地図はいい加減なのではなくて、記録をよめばそれしか読みようがないからだと考える方が妥当です。

でなければ何種類もある地図がすべて鬱陵島の近傍に于山島を書くはずがないのです。

ん?

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2006/12/11 14:21 投稿番号: [15249 / 18519]
国際司法裁判所から徹底的に逃げ回っているのは韓国側じゃなかったの?
正義は我にありと信じるなら堂々と出るところに出るのが筋。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/11 13:46 投稿番号: [15248 / 18519]
  逃げたければ地球の裏側にまでも果てしなく逃げ続ければ良かろう。

  侵略の法理を振りかざすしか能のない愚か者よ(笑)

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 13:40 投稿番号: [15247 / 18519]
まぁ頑張って、ひょっこりひょうたん島の歴史的権原とやらを主張しておけ。
http://homepage2.nifty.com/oppekepe/takeshima/eng/korea/BF_17C/img/flying_usando.gif
あんたにはそれがお似合いだ。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/11 13:33 投稿番号: [15246 / 18519]
  幸徳秋水曰く「嗚呼狼は法衣を着すましたり」

  合法性の陥穽に陥りし愚か者ぞ哀れなる。

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 13:29 投稿番号: [15245 / 18519]
>「時際法」も、侵略の法理である「先占」や「実効支配」に適用される概念。
空想を膨らませる前に国際法の本やPALMASの判例でも読んでおけ。

>決して侵略を正当としたものではない。
そもそもchukdoの勘違いを竹島にすりかえたとしても大韓帝国は実効支配による権原を継続してないので侵略に該当しないし〜、征服の権原はww1のベルサイユ条約まで認められてるし〜。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/11 13:19 投稿番号: [15244 / 18519]
  「時際法」も、侵略の法理である「先占」や「実効支配」に適用される概念。パルマス島の判例もフィリピンを侵略したオランダとアメリカの何れの侵略が優るかを争ったものであり、決して侵略を正当としたものではない。
  よって、「時際法」侵略者にだけ適用する原則であり、それを侵略を受けた側に無批判に適用するのは明確な誤りといえる。
  そもそも「時際法」が必要とされるのは、複数の侵略行為間の優劣を争う場合に、法的安定性の要求から導かれる法理であり、そのことによって侵略行為を正当化できるものではないのである。

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 12:45 投稿番号: [15243 / 18519]
頑張って、新たな国際法を創設して下さい。大韓帝国自らがCHUKDO
のこと思っていた于山島(=倭の松島)が竹島になるといいね。

時際法だから、新たな国際法を創っても遡及できないけどなw

>侵略の法理では「歴史的権原」は考慮しないというだけの話。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/11 12:22 投稿番号: [15242 / 18519]
>存在しない「歴史的権原」を墓場までもっていってオナニーしておくのがお似合いだな。

  侵略の法理では「歴史的権原」は考慮しないというだけの話。
  そして今も侵略の法理を振りかざすしか能のない愚か者が約一名(笑)

Re: 先占の通知義務

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/11 03:25 投稿番号: [15241 / 18519]
国際法の教科書として定評のあるブラウンリー「国際法学」でも通告は先占の要件ではないとはっきり書いてありますね。(私は英語はさっぱりです。)

Re: 先占の通知義務

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 01:29 投稿番号: [15240 / 18519]
存在しない「歴史的権原」を墓場までもっていってオナニーしておくのがお似合いだな。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)6

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 01:17 投稿番号: [15239 / 18519]
金明基の主張
Westlake feels that a general international law requiring notification was codified by the Act of Berlin while Hall considers the Act became a general international law .

1904 INTERNATIONAL LAW PART1 PEACE John Westlakeを読んでいるが、それらしき記述は見あたらんな。
「金明基」でぐぐったら、早速半ケツ通信が食いついてたw。
こうやって捏造(バカ)の拡大再生産がなされていくのであろう。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)5

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:59 投稿番号: [15238 / 18519]
金明基の主張
Charles G. Fenwick expresses his view on notification of occupation as follows:

The provisions of the Berlin convention showed the desirability of formulating a general rule of international law upon the subject. In consequence, the question was taken up by the Institute of International Law, which offered in 1888 a Draft of an International Declaration Regarding Occupation of Territories

--------------------------------------
原典
1924 INTERNATIONL LAW Charles G. Fenwick(PDF)
The provisions of the Berlin convention showed the 「desirability of formulating a general rule of international law」 upon the subject. In consequence, the question was taken up by the Institute of International Law, which offered in 1888 a "Draft of an International Declaration Regarding Occupation of Territories." The Draft 「proposed」 that taking of possession should be carried out "bay the establishment of a responsible local power, provide with sufficient means to a responsible local power, provided with sufficient means to maintain order and assure the regular exercise of its authority within the limits of occupied territory." It was further 「proposed」 that, in the notification given take possession, a statement should be made of the approximate limits of the occupied territory.
単にローザンヌ宣言とベルリン議定書の成立経緯を書いているだけだろ。「慣習法とするのに望ましい」「提案した」とね。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)4

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:53 投稿番号: [15237 / 18519]
金明基の主張
John B. Moore also advocates the obligation of notification by citing Hall' s above-mentioned argument.

-------------------------------- -
原典
1906 A DIGEST INTERNATIONAL LAW John Bassett More
P268
モアーは、ホールをそのまま引用しているだけなので、「韓国明知大学教授   金明基(国際法)1」を参照のこと。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)3

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:47 投稿番号: [15236 / 18519]
金明基の主張
In addition to the above-mentioned(通知義務があるとする記述) scholars, Travers Twiss, Paul Fauchille, Charles Rousseau, Julius Hatschek, George Friedrich Martens, F. V. List, Mitsuo Maebara, Akira Ozawa, Taoka Ryoichi also regard notification as the necessary condition for occupation.

--------------------------------------
原典
1949 国際法(上巻)前原光男(Mitsuo Maehara)
P113
(1) 現在、いずれの国にも属していないこと(略)
(2) 国家が自国の領域となす意志を以て占有すること(略)
(3) 現実の占有であること(略)
(4) 公然の占有
先占によつて領域を取得する場合の占有は公然となされなければならぬ。隠秘の占有を以てしては先占の権利を主張し得ない。実際的な見地からしても、もし隠秘の占有を以て足るとせば、先占の先後に関する争いを誘発することになる。
以上のような四条件を具備するときは先占による領域の取得が完成せられる。

1955 国際法講義上巻   田岡良一(Ryoichi Taoka)
p338
1885年のコンゴー条約第6章は先占の一要件として先占しようとする国がこの意志を宣言することを掲げるが、これは単にアフリカ大陸海岸に関する特殊規定である。しかし、条約上の義務の有無を問わず宣言は行われることが多く、また法的交通の安全のために望ましいと思う。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)2

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:43 投稿番号: [15235 / 18519]
金明基の主張
"M.F. Lindley viewed it proper to regard notification and effective occupation as the necessary conditions for occupation, before and after the signing of the 1885 Berlin Act."

-------------------------------- -
原典
BACKWARD TERRITORY IN INTERNATIONA LAW" by M.F.LINDLEY(1926)

CHAPTER: EFFECTIVE OCCUPATION←実効的先占の章
p143
Article 34 will be dealt with in the Capter on 'Notification.' Article 35 calls for several observations.←わざわざ通知義務は違う章とことわっている。
(中略)
p157
According to views adopted by Britain, Germany, France and the United States, at the time of before and after the Berlin conference, there were no colonial states which took exception to the application of new rule of occupation, and it seems to be justified to say that all recent acquisition of territory obeys to this rule irrespective of whether it is the African coast or not ←このあたりの「実効的先占」に関する記述に「通知義務」を脳内挿入したものと思われる。

CHAPTER: NOTIFICATION←通知義務の章
p295
These isolated special agreements, when taken into conjunction with the fact that, apart from the region dealt with in Article 34, notifications have been the exception rather than the rule, seve to emphasize the point that such notifications were not required by general law.←明確に慣習法ではないと記述。

韓国明知大学教授 金明基(国際法)1

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/12/11 00:38 投稿番号: [15234 / 18519]
捏造だらけじゃないか。本当にこれで国際法の専門家か?
金明基の主張
William E. Hall also argues that the Act of Berlin is not only valid for the contracting parties but should be considered as having a general binding power under international law .He says ...an agreement, made between all the states which are likely to endeavour to occupy territory, and covering much the largest spaces of coast, which, at the date of the declaration, remained unoccupied in the world, cannot but have great influence upon the development of a generally binding rule

------------------------------------------
原典
「A TREATISE ON INTERNATIONAL LAW」 William Edward Hall 1924
P139
The declaration it, it is true, affects only the coasts of the Continent of Africa; and the representatives of France and Russia were careful to make formal reservations directing attention to this fact; the former, especially, placing it on record that island of Madagascal was excluded.
↑ここは無視。
「Nevertheless」←ここは削除(これは惨い) an agreement, made between all these states which are likely to endeavour to occupy territory, and covering much the largest spaces of coast which, at the date of declaration, remained unoccupied in the world, cannot but have great influence upon the development of generally binding rule.*
↓ここも無視
*France, on taking possession of Comino Islands, and England with regard to Bechuana Land, have already made notification which were not obligatory under the Berlin Declaration. These notifications were, however, evidently made form motives of convenience and not with a view of establishing a principle; France having placed upon record the reservations mentioned above, and England not having notified, at a later date, her assumption of a protectorate over the Island of Socotra.
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Re: 竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/12/10 23:59 投稿番号: [15233 / 18519]
また、私が前から申し上げている、外一島=アルゴノート、ダジュレー説を裏付ける資料が出てきましたね。普通に資料を見れば、そうとしかとりようがないものです。

太政官が現在の竹島を放棄したという話は、成り立つ根拠はありません。あるとすれば、もとより、たとえ現在の竹島を放棄したつもりはなくても「松島」を放棄したのだから、整合性を考えれば現在の竹島を放棄したとみなすべき、というのが限界でしょう。

Re: 竹島・太政官決定文書で新たな見解

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/12/10 23:56 投稿番号: [15232 / 18519]
  なるほど、調べていけばいろいろと出てくるんですね。詳細なことはまだ良く分からないが、面白そうな話です。

竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな見解

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 23:46 投稿番号: [15231 / 18519]
竹島・太政官決定文書で下條氏が新たな見解

太政官決定前の1875年に日本の陸軍参謀局が作製した「亜細亜東部輿地図」(国立公文書館所蔵)の複写。左上に竹島と松島の記載があるものの、現在の竹島の位置には何の記載もない
  日韓両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)問題で、明治政府の最高機関だった太政官が「竹島(現在の鬱陵島)と、ほか一島は日本と関係なし」とする内容を記載した1877年の太政官の決定文書について、島根県が設けた竹島問題研究会の座長を務める下條正男・拓殖大教授が、政府が無関係とした中に、現在の竹島は含まれていない、とする見解を明らかにした。

  韓国側は「竹島と、ほか一島」を鬱陵島と現在の竹島と位置づけ、「日本政府が竹島を日本領土ではないと認めていた」として自国領とする根拠の一つに挙げており、その主張に反論する見解として注目を集めそうだ。

  下條氏は先ごろ開かれた研究会で、「太政類典」に収録されている太政官の決定に関する文書を示し、現在の鬱陵島を示す竹島と、松島の記述に着目。竹島に住む動植物などが紹介されているのに続き、隠岐諸島から竹島に向けた同一線上に松島という島があり、米子の商人の大谷家が越後(新潟県)からの帰りに日本海で遭難して漂着したのが、この島(松島)であった、と記していることを明らかにした。

  だが、大谷家に関する文書では、漂着したのは現在の鬱陵島としており、下條氏は「太政官決定の文書にある竹島と松島は、ともに現在の鬱陵島のことが書かれている。当時の政府発行の地図には、現在の竹島の位置に何の記載もなく、竹島と松島が描かれていることから、太政官は、この二つの島は関係なし、としたにすぎない」と指摘。

  「現在の竹島にも触れていない文書を論拠とし、『ほか一島』を現在の竹島とする韓国側の主張には根拠はない」と、韓国側の文献解釈の問題点を明らかにした。
('06/12/10 山陰中央新報)
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/modules/news/article.php?storyid=335284006

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/10 08:19 投稿番号: [15230 / 18519]
田中様

>そうですね。ただ韓国側としては、この警察大学校の資料は国際司法裁判所に
>提出させたい資料だと思われます。「ほら、領土外って書いてあるだろ!」と
>主張するのは間違いありません。

そんなところでしょう。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 01:13 投稿番号: [15229 / 18519]
先ほどの話のつづきですが、一回の出漁期間は40日程度です。韓国人はともすれば1から100まで強制連行だったと主張するかもしれませんが、給与明細を見ると、少なくとも竹島漁業は、純粋に海女としての実力を買われたということです。彼女達は大いに潤いました。

韓国の皆さんへ
日本人と共に竹島へ渡った彼女達も親日辞典に掲載するのでしょうか?彼女達の子孫が保有する資産も没収するのでしょうか?
http://www.youtube.com/watch?v=_U1HD-Yr4RM

少なくとも竹島漁業に関しては、男女による差別や民族による差別はありませんでした。男女雇用機会均等法が無い当時を考えると、隠岐の漁民は先進的ですね。


では、puracyaka0414さんに返答致します。

>「小笠原、火山(硫黄)列島ハ日本領土ヨリ除外セラレタルニ付キ」
>と同様の扱いです。法的な意味はありません。

そうですね。ただ韓国側としては、この警察大学校の資料は国際司法裁判所に提出させたい資料だと思われます。「ほら、領土外って書いてあるだろ!」と主張するのは間違いありません。

何せかの国民は孔子も韓国人だったというゴーマン主張もしているようですから。
http://www.youtube.com/watch?v=9T0VOgw6Bkw&NR

中井養三郎と橋岡忠重と韓国人海女

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/10 00:36 投稿番号: [15228 / 18519]
『水路雑誌』の文章起こしはちょっとあきたので一時中断します。

今夏、米子市立図書館所蔵の竹島資料を下記にアップロードしました。しかしアップロードしただけで何がどうかということは全く説明していませんでしたので、下記に記載します。

先ず、下記の写真ですが、12人の男は全て日本人男性です。韓国人女性4名は全て海女(あま)さんです。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/050.jpg
彼女達は昼間はアワビやわかめを採り、夜になれば焚き火して酒盛りの支度をしました。左から4番目の男性が橋岡忠重という人です。彼は隠岐島の西郷町の有力者でした。

中井養三郎は西郷町長でかつ漁業組合長でした。そして中井は竹島漁猟合資会社を設立して、島根県の許可を得て竹島で漁をしました。下記がその資料です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/003.jpg

アシカ猟は当初はバンバン獲れていましたが、大正末期には激減してしまいました。漁猟会社の経営が先細りしたので、アシカの繁殖を図るため、6年間捕獲が中止されました。

そして中井から漁猟会社の経営権を引き継いだのが、冒頭で掲載した橋岡忠重です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/001.jpg

で、捕獲が再開されたのが昭和8年。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/030.jpg
収入は800円、捕獲数8頭、支出が2042円(内人件費が13人で780円)。この年は赤字(800円-2042円=マイナス1242円)です。

翌年の昭和9年も赤字です。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/031.jpg
収入が2250円で、支出が2460円。

しかし昭和10年には好転します。この年は春と秋の2回行きました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/031.jpg
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/fishery/032.jpg
昭和10年春   収入4860円   支出3630円(内人件費が17人分で1900円)
昭和10年秋   収入4000円   支出2300円(内人件費が10人分で1000円)

春の収支決算書を見れば分かると思いますが、漁夫13人で1300円ですから一人当たりの給与は100円ですが、韓国人海女4名で600円ですから、一人当たりの給与は150円です。海女さんの力量は高く評価されていました。

http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/yonago/
(後日転載予定)


next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(一時中断中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.第75号 竹島仮設望楼位置図
9.第168号 竹島仮設望楼建設物配置図

いくらウダウダ言ったって

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2006/12/09 14:49 投稿番号: [15227 / 18519]
国際司法裁判所から逃げている限り説得力ゼロ。
自信があるなら出るところに出てはっきりさせればいいのに。

何を勘違いして居るんだか

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/09 14:10 投稿番号: [15226 / 18519]
  被告が「一度として竹島の権原を取得したことはなく、現在侵略中」と述べたことの正当性が問われているにもかかわらず、どうしても関係ない方へ逃げよう逃げようとするわけですね。
  ただ一言、元々自分のものならば新たに所有権を取得する必要はない、この当たり前すぎるくらい当たり前のことを認めれば済む話を、どうして認めようとしないのか、全く理解できません。

  I wrote:
>日本には歴史的権原と云う正当性は太政官指令に見るように存在しないことが明らかであるのだから、近代になって西洋から輸入した国際法による正当性を主張するしか道がない。

  ヘンポコ論法
>歴史的権原なんて権原として否定されてるからw。

  日本には歴史的な正当性はないと認めたと解釈せざるを得ないコメントですな。

Re: 先占の通知義務

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/12/09 13:42 投稿番号: [15225 / 18519]
  なにがベルリン議定書か良く分かりませんが、どうしても国際法のみに執着したいようですね。

  まあそれも、日本にはそれしか道がないわけで、歴史的権原のない日本が領有権を主張するためには、権原を取得した原因を特定しなければなりませんが、一般にそれは1905年の所謂島根県告示と云われており、その法理はヨーロッパの列強がアフリカを侵略した法理に他ならず、要するに、日本が竹島を侵略したことを認める等しいわけです。
  また、近傍に国際法主体と認めうる国家なりが存在するケースでは、より類似性の高い「クリッパートン島事件」がより適当ではあるが、何れにしても侵略の法理であることに変わりはありません。

  よって、日本が国際法のみに拘るのは、自らの歴史的不当性を自認しているからに他ならないと考えるしかありませんね。
  どうしてもそこから一歩も出ないんじゃ、仕方ないでしょう。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/09 11:12 投稿番号: [15224 / 18519]
「小笠原、火山(硫黄)列島ハ日本領土ヨリ除外セラレタルニ付キ」
と同様の扱いです。法的な意味はありません。

Re: 警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: puracyaka0414 投稿日時: 2006/12/09 11:02 投稿番号: [15223 / 18519]
>竹島の領土権は日本にあり、行政権だけ米国に移管したという解釈を展開してお
>りましたが、この資料では竹島は「領土外」となっております。日本の公的機関
>である警察が「領土外」であると規定しています。日本にとっては若干不利な資
>料です。

全然問題にもならないと思いますが?

LAのチャイナタウンって凄く汚いですが

投稿者: jalopy2005 投稿日時: 2006/12/09 01:10 投稿番号: [15222 / 18519]
おめえ、行ったことあんのけ?
確か建物とか庶民的な感じで、
豪華な雰囲気ではなかったが、
汚いとは全然思わなかったな。

汚いといや、むしろリトル東京
にある床屋。いや〜悪夢だった。
オレが韓国出身といったら、いきなり
韓国の床屋は汚いでしょ?と抜かす。
「ええ?なんで????」って感じ。
まあ、それはいいとして、その店、
汚いったらあらせん。オレが座ってる椅子
の周りに前の客の髪の毛がコンモリ溜りっぱなし。
イルボンの床屋って、元々そんな感じなん?

しかし、LAチャイナタウンの店名は忘れたが
四川の海鮮料理はサイコーだった。
豆板醤ベースの野菜炒め、カニ炒め。
「地球の歩き方」とかに載ってるはず。

おめえはボンボンが。上野のアメ横とか
新宿しょんべん横丁、大阪の鶴橋・・・
みんな汚いもんな。こんな奴と同じクラス
だったら、絶対口きかねえな。
イジメといわれたってかまわねえよ。

警察大学校所蔵『領土外の行政権停止』

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/12/08 23:11 投稿番号: [15221 / 18519]
日本在住の中国人が道端で大便したり闇市を開いたりトンでもないことをしておりますが、韓国人もトンでもないですね。
http://www.youtube.com/watch?v=SOLS3gCJ6Cc&mode=related&search=
かっぱえびせん、ヤクルト、ハイチュウ、困ったものです。

さて、掲題の件ですが、下記に掲示いたします。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/police-1947/

竹島の領土権は日本にあり、行政権だけ米国に移管したという解釈を展開しておりましたが、この資料では竹島は「領土外」となっております。日本の公的機関である警察が「領土外」であると規定しています。日本にとっては若干不利な資料です。

next, coming up
1.国立国会図書館所蔵『水路雑誌』の文章起こし(進行中)
2.最新朝鮮全図を掲載予定
3.国立公文書館所蔵『文鳳堂雑纂』の文章起こし
4.中井養三郎から大韓帝国への編入願いを掲載予定
5.大韓帝国から石島に関する中井氏への回答
6.第67号 韓国松島北仮設望楼位置略図
7.第68号 韓国松島北仮設望楼位置図
8.警察大学校所蔵『領土外に対する行政権停止に関する件』(アップロード本日完了!)

Re: おおぼけだね

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/12/08 09:44 投稿番号: [15220 / 18519]
縮尺がいくら怪しげでも、地図に近い推定と、地図を無視した推定では重みがまったく違いますからねえ。

子供の言ったことはあてにならないけど、だからといって根拠のない推論が有力になるわけじゃない。

縮尺がどうのこうのとか言われても、自分のところの地図なんだからねえ。
「俺の書いたもんなんかあてになるかい、今の俺が正しいんだ」
とか言われてもねえ。
落語じゃないんだから。

Am_I_AHO_1stさんは百も承知で、一つの論理として展開してるだけでしょうが、本気で言う人もいるようで困ります。
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