竹島

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履行されず?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 18:48 投稿番号: [13399 / 18519]
  諸小島の決定権を認めたのは、ポツダム宣言の履行義務が発効した事による。

  つまり、『権限』を有するのは『米英中ソ』

  この4カ国で対日講和条約を批准しているのは『米英』
  つまり、『米英』は『中ソ』の権限を剥奪する資格はないのであるから、
  ダレスが『履行されず』と言ったところで、拘束されるのは『批准国の米英』のみ。

ダレス演説は

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 18:33 投稿番号: [13398 / 18519]
くれぐれも、前後も含めて原文で読んでねw

ありがとうございました。

Re: 竹島

投稿者: midori4127 投稿日時: 2006/04/26 18:30 投稿番号: [13397 / 18519]
すみません、他でも質問をしていたのですが、教えて下さった方がいらっしゃいました。すみません。メールを下さった方も含めて、ありがとうございました。大変貴重な資料をありがとうございました。

Re: 無駄な努力だね♪

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 18:30 投稿番号: [13396 / 18519]
>もっとも明確なのは、日本が主権を残す諸小島の決定権を連合国に
>認めた事実。

  その権利は履行されず。大好きなダレス演説参照のこと。

無駄な努力だね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 18:26 投稿番号: [13395 / 18519]
  条約による効力も失効した。

  いわんや、先占おやだね♪

  もっとも明確なのは、日本が主権を残す諸小島の決定権を連合国に認めた事実。

  また、
【日韓基本条約】第二条

  千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結された
  すべての条約及び協定は,もはや無効であることが確認される。

【条約】
  国家間、または国家と国際機関との間で結ばれる、
  国際上の権利・義務に関する、文書による法的な合意。
  広義には、協約・憲章・取り決め・議定書・宣言・規程・規約などの名称のものも含む。

  つまり、文書による合意ですら無効となった。
  文書による合意ですらない先占の効力は維持されるのか?

Re: 竹島

投稿者: midori4127 投稿日時: 2006/04/26 18:23 投稿番号: [13394 / 18519]
すみません。分かるかたいたら教えていただきたいのですが。

第2次世界大戦後に、韓国の李大統領が、「対馬は戦勝国である韓国に割譲すべきだ」とマッカーサー氏に提案ないし要求したと聞くのですが、本当でしょうか。本当なら、資料とかありますでしょうか。知っているかたいたらお願いします。

「国際法」における実効支配(捕捉)

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 18:07 投稿番号: [13393 / 18519]
具体的にどのような活動が主権表示の証拠として認められて
いるかは常設仲裁裁判所のEritrea-Yemen Arbitrationで過
去の判例を集大成してますので、参考にすると良いでしょう。


http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/RPC/EY/ch7ER-YE.htm

ポツダム宣言に違反?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 17:57 投稿番号: [13392 / 18519]

  吾等ノ条件ハ左ノ如シ


  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
  又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  カイロ宣言の条項を履行する義務を負うのはどこかなぁ〜♪




  ついでに、『悪意』の意味を説明してみ♪

「国際法」における実効支配のまとめ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 17:41 投稿番号: [13391 / 18519]
まとめてみました。日本の民法ではありませんので、悪しからず。

<実効支配の要件>
・無人島のような土地の場合、実効支配は僅かな現実的な主権の発現
  でも他国が優越する証拠を提示できない限りにおいて有効。
・主権の発現は、地方自治体の活動はもとより、公的機関からライセ
  ンスを取得した民間企業の活動でも認められる(東グリーンランド
  ではライセンスもなくても、公的機関の財政支援がある民間活動で
  さえ主権の発現として認めている)

<日本の主権の発現>
・測量のための島根県役人の上陸・調査活動
・島根県の漁業ライセンスによる中井等の海驢猟活動
・島根県の竹島の賃借に基づく漁業小屋の利用・維持活動
  (1904年3月には小屋は存在)
・島根県知事の竹島視察
・島根県による海驢の死骸放置の改善処理の命令
・日本海軍によるコンクリート基礎の仮設望楼建設

  ※以上の主権の現実的発現に対し他国からの抗議の表明はない。

<韓国の主権の発現>
・大韓帝国による主権の発現の証拠は皆無。

  以上より、どういった結論が導き出せるかは語る必要もないで
しょう。

  ありがとうございました。

悪意の占有は無効

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 17:16 投稿番号: [13390 / 18519]
カイロ宣言、(それを引用した)ポツダム宣言に違反しているソ連
の樺太、千島の占有は「悪意の占有」で無効でOKですか?

三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為
シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スル
モノニ非ズ

太田黒クン、法律行為を英語で

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/26 17:15 投稿番号: [13389 / 18519]
いうと、どうなるんだろう。

juristic act にする?
法務省訳だけど。
でもこれ、ラテン系の言葉の直訳だよね。
米英法で使えるんだろうか。

Juristic Act -- Action intended to, and capable of having, a legal effect, such as the creation, termination, or modification of a legal right.

Re: さらに無知を露呈しているんですかぁ〜

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 17:01 投稿番号: [13388 / 18519]
>民法には、『善意の占有』『悪意の占有』がある。

  また、「日本の民法」ですかw

Re: >中国の領土になっちゃうな〜。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 16:57 投稿番号: [13387 / 18519]
>『朝鮮の独立をもたらしめる』

  独立を承認しておりますが何か?

>中国の領土になっちゃうな〜。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 16:52 投稿番号: [13386 / 18519]
  『朝鮮の独立をもたらしめる』とカイロ宣言にある事すら覚えていないんですかぁ〜♪

さらに無知を露呈しているんですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 16:46 投稿番号: [13385 / 18519]
  民法には、『善意の占有』『悪意の占有』がある。

>大韓帝国の領土ではない土地を「占領」することはできませんから。

  馬鹿ですねぇ〜♪

  尖閣諸島も韓国領土なんですかぁ〜♪(大爆笑)

つける薬がない馬鹿だ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 16:28 投稿番号: [13384 / 18519]
>   日本関連の領土問題の全ては、ポツダム宣言の条項履行義務に拘束
>されている為、日本が悪意により占有した事を立証すれば足りるのである。

日本の民法による常設仲裁裁判所の判決の否定は諦めたんだすかw

日本が竹島を「悪意で占領」したものでないことの証明は簡単である。
「大韓帝国領」だったこと、つまり大韓帝国の権原の証明を要求すれ
ば足りるのである。
大韓帝国の領土ではない土地を「占領」することはできませんから。
そもそも、日本と大韓帝国は「戦争状態」になかったしねw

「清」から暴力でせしめた領土は中国に返還するんだっけ?
下関条約で「強制的に」清から朝鮮を独立させたから、朝鮮半島は
中国の領土になっちゃうな〜。

無知だねぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 16:24 投稿番号: [13383 / 18519]
  日本国民法も、元をただせばローマ法に辿り着くのであり、基本的な法理は同じ。

  国際法と異なると主張する場合は、異なった結論に至る『要因』が示されなければならない。

  まあ、根拠が『判決にはこう書いてあるから』と主張する奴は、
  合理的な思考ができない事を自ら露呈しているだけだ♪

やっぱアホだ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 16:13 投稿番号: [13382 / 18519]
  日本の主張に優越するのは簡単である。

  行為が領有する意思の表示とみなされる論理を逆手にとり、
  なぜ、日本は、官報による領有の意思表示をしなかったのか?

  と問えばよい。

  日本関連の領土問題の全ては、ポツダム宣言の条項履行義務に拘束されている為、
  日本が悪意により占有した事を立証すれば足りるのである。

  相手国にとって日本が先占取得を主張する事は非常に都合がよいのである。

  なぜならば、先占取得する以前は無主地であると主張している事になるからである。

  ならば、後は簡単、
  『領有する意思が到達し得ない方法であった』を立証するか、
  異議を唱えようにも、『任意性を持ち得なかった』を立証すればよいのである。

  主張されている尖閣諸島の先占は、1895/03/23の澎湖諸島への攻撃、占領。

  竹島は、日本海海戦。

  先占を主張している領域周辺で戦闘行為を行っていながら、
  任意性が認められると主張するのであれば、図々しいにもほどがある。

誰も先占に限定してないんだがな〜

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 15:32 投稿番号: [13381 / 18519]
島根県の告示が認められれば先占で良し、認められなければ実効支配の権原で良し。

It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights, provided that the other State could not make out a superior claim.

ですからな〜。


結局、自説の都合が良いように「日本の民法を摘み食い」ということですかw
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=12920
>日本国の民法の規定であって、国際法の規定ではありません。

Re: 自分で書いている意味理解しているか?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 15:11 投稿番号: [13380 / 18519]
常設仲裁裁判所の判決が日本の民法により否定されるってか。
大爆笑

「信仰心」とは、こういうもんだろうね。

自分で書いている意味理解しているか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/26 15:09 投稿番号: [13379 / 18519]
>「具体的かつ擬制的でない占有を行うことが先占の必要条件」

【先占】
  人よりも先に占有すること。
【占有】
  自己のためにする意思をもって物を所持すること。
【所持】
  人が物を事実上支配していること。
【先占取得】
  所有者のない動産(野生の鳥獣、魚類など)を
  自己の所有にする意思をもって人よりも先に占有すること。

  ある国家が無主の土地を領有する【意思を表示して】実効的に支配すること。


【隔地者に対する意思表示】第97条
  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

  つまり、領有する意思を他国に到達させ、その意思を尊重させるという事。

  自国領土と認識している領域に対して、他国が領有する意思を示した場合、
  意思表示の到達により意思表示の効力が発生する為、
  占有保持の訴え/占有保全の訴え/占有回収の訴えなどで対抗する。

  これらの対抗措置が、
  領有する意思を他国に到達させ、その意思を尊重させる行為とみなされる。

  実効支配が先占の要件となる前は、発見も領域権原として認められている為、
  領有権を有する根拠は、取得した時代によっては実効支配を必要としない。

  さて、竹島はどうか?

  問題点が三つある。

1.意思表示は国家の意思に基づいているものか?
2.意思表示は相手に到達し、効力が生じているか?
3.相手の意思表示に任意性が認められるか?

  である。

  1.   2.
  コンゴ会議で先占要件に実効支配と通告義務が示されているにもかかわらず、
  官報には掲載せず、県の広報への掲載としている事から、悪意の占有者である可能性。

  悪意に基づく占有であれば、カイロ宣言の原則である、
  『盗んだ財産は本来の主人に返還する』の対象となる。

  3.は、
  日露講和條約   第二條に、

  露西亞帝國政府ハ日本國カ韓國ニ於テ政事上、
  軍事上及經濟上ノ卓絶ナル利益ヲ有スルコトヲ承認シ
  日本帝國政府カ韓國ニ於テ必要ト認ムル指導、保護及監理ノ措置ヲ執ルニ方リ
  之ヲ阻礙シ又ハ之ニ干渉セザルコトヲ約ス

  韓國ニ於ケル露西亞國臣民ハ他ノ外國ノ臣民又ハ人民ト全然同樣ニ待遇セラルヘク
  之ヲ換言スレハ最惠國ノ臣民又ハ人民ト同一ノ地位ニ置カルヘキモノト知ルヘシ

  兩締約國ハ一切誤解ノ原因ヲ避ケムカ爲
  露韓間ノ國境ニ於テ露西亞國又ハ韓國ノ領土ノ安全ヲ侵迫スル事アルヘキ
  何等ノ軍事上措置ヲ執ラサルコトニ同意ス
 
  つまり、韓国は事実上、日本の影響下にある事。

  また、日露戦争の最中で韓国領内を日本軍が移動するような状況で『任意性』が認められるか否か。

やっぱアホだ。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 13:47 投稿番号: [13378 / 18519]
また「妄想法理」ですかね。

>隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達し
>た時からその効力を生ずる。

ハンス・エゲーテの民間会社の東グリーンランドでの活動
はいつノルウェーに到達したんですかね〜。「東グリーン
ランド」での活動はしてないので無理だろうけどw

しかし、1721年の植民活動の開始時から「主権の主張を有
効にするだけの機能を発現」としちゃってますね〜。

愚論君は、常設委仲裁裁判所を否定する「法理」を紡ぎ出
しちゃうんだ。すごいね〜。

東グリーンランドで示されたように、無人島等の主権表示
の機会が少ない場所の場合は、その優劣の問題となる。
日本の実効支配の証拠が微々たるものでも、それに優越す
る実効支配の証拠を韓国は提示できてない。優劣以前に証
拠が1つもない。日本の通知前に大韓帝国が竹島を認識し
てたことさえ、証明できない状況。

先占にしても実効支配による権原にしても主権表示の証拠
が一つもない韓国には、日本と同じ土俵にさえ登れないと
いうことだよ。
※国王のライセンスさえあれば民間会社の活動でも主権の
  表示とみなされるのであり、閣議決定に基づく自治体の
  活動も主権の表示とされるのは議論の余地さえない。

今から証拠を「発掘」するそうだが、怪しげな西太后の文
書レベルの粗雑な証拠でも「発掘」されるかもしれんね。

Re: ほら ...小泉 ! ! !

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/26 13:06 投稿番号: [13377 / 18519]
小泉はここ見てないやろ〜〜
光太郎は見てるかもしれんが

Re: 何に記録されているか書いているのだか

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/26 13:03 投稿番号: [13376 / 18519]
自説の立証を放棄したということですねw

まさかとは思うが、地図に尖閣も描かれているから、「尖閣
も巡視してたかもしれない」→「巡視したに違いない」→
「明確に巡視したaru」という韓流3段論法ではあるまいな?

ほら ...小泉 ! ! !

投稿者: youjie1004 投稿日時: 2006/04/26 11:26 投稿番号: [13375 / 18519]
韓国ではお前をくそ犬を扱う...

くそ犬がしきりにうるさく騷げば棒でぶっ殺さなければならない.

だから静かにいてから静かに退任しなさい ......

お前の独島 領有権 主張は倭国の補修右翼を結集させるための単純なうわごと ...

お前は倭国総理であるが ! 大学時 .強姦犯で司法処理を避けるためにイギリスに留学行ったことを韓国の人々はよく分かっている .

やっぱり倭寇の子孫らしく強姦と言う不名誉を一生 ,抱いて生きて行く汚い犯罪者であるだけだ.ハハハハハハ .....

Re: 竹島

投稿者: tkatyef 投稿日時: 2006/04/26 08:14 投稿番号: [13374 / 18519]
ノムヒョンの魂胆は分かっている。
ノムヒョンは国民の支持率が極めて低い。
そこで国民の目を日本に向けさせ、
何とかこの場をしのごうって魂胆やろ!!
くたばれ!ノムヒョン!!

Re: 東亜日報 1949年1月8日のトップ記事

投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/04/26 05:35 投稿番号: [13373 / 18519]
これは貴重な資料ですね。

Re: 何の反論になっているのかなぁ〜♪

投稿者: puracyaka2006 投稿日時: 2006/04/26 05:18 投稿番号: [13372 / 18519]
>フランスが唱えた異議は何によって正当性が保証されているか?
>領有する意思の表示である『領有宣言』と、
>領有宣言に対し、数十年の間、他国から異議を唱えられる事がなかったからである。
>この事件から解る事は、
>数十年間、異議が唱えられなかった領有宣言は、
>『占拠』よりも、領有の根拠として優位にあるといえる。
>『占拠』が『宣言』よりも優位にあれば、
>『宣言』は根拠となり得ず、異議申し立てに正当性が無くなる。
>つまり、『先占』の成立要件は、
>『占有』が重視されているのではなく、『意思表示』が重視されているのである。

完全に誤解してますね。
クリッパートン島事件でも、「具体的かつ擬制的でない占有を行うことが先占の必要条件」と判決文で述べられています。実際、1897年12月にメキシコが軍艦を派遣しますが、翌月にはフランスは抗議しています。朝鮮が、1905年2月の島根県告示、8月の望楼建築に対し、何ら抗議を行っていないとは対照的です。「クリッパートン島事件」は先占の完成について要件をかなり緩和していますが、これはそれこそ絶海の孤島であるためであって、国際法上の一般性は乏しいと考えられます。
韓国は石島=独島と主張していますが、特に証拠は示されていませんし、調査を行ったという記録もありません。もちろん、石島=独島という可能性は排除できませんが、「証拠なし」「記録なし」「日本に対する抗議無し」でどうやって第3者を説得するのでしょうか。

Re: 日ソ中立条約を破ったのも日本

投稿者: syouryuhoubu 投稿日時: 2006/04/26 01:56 投稿番号: [13371 / 18519]
======
  しかし日本は『日ソ中立条約』を遵守せず、最後までナチスと同盟関係を維持し、条約で禁じられていた「第三国に対する援助」を与え続けたのである。
======

  ソ連が上記状況を知り且つ日本に対して条約違反について抗議していた事実を示す情報を希望します。


  なお、第一日韓議定書違反を犯した。

  ○大韓帝国は国際法の義務を果たさなかったのですから、もうその時点で国際法で保護される権利も放棄したと云われても仕方ないでしょうね。

  と展開することも可能となり、竹島の領有権原を主張できないことになるのでしょうか?

Re: 日ソ中立条約を破ったのも日本

投稿者: yukitanhanatan 投稿日時: 2006/04/26 01:43 投稿番号: [13370 / 18519]
こどもじみたこじつけですね。
妄想もいいかげんにしないとね。
むりだろうけどがんばって考えてね。

東亜日報 1949年1月8日のトップ記事

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/26 00:47 投稿番号: [13369 / 18519]
資料が段々充実してきました。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/takeshima/ytoanippo19490108.PNG
李承晩とノムヒョンは何か共通点があるようです。

内務省告示第163号 & じっちゃんだ!

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/04/26 00:21 投稿番号: [13368 / 18519]
官報「内務省告示第163号」をGETしました。排他的経済水域は設定出来ないなどと言わせません。
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/okino-torishima/ministry-of-interior19310706.JPG

で、上記官報の拡大する前の官報が下なのですが、
http://www.geocities.jp/tanaka_kunitaka/okino-torishima/zministry-of-interior19310706.JPG
直方(のおがた)郵便局とか飯塚郵便局とか、自分ちの近くの郵便局が載っていて、何だと思ったら逓信省、つまり今の総務省(ついこの間までは郵政省)のことが掲載されてあって、ふと大臣の名前を見ると「小泉又三郎」っていうのに気がつきました。ん?小泉・・・又三郎??「あっ!じっちゃんだ!」って、思わず嬉しくなりました。

分けの判らない整形おじさん

投稿者: pees52jp 投稿日時: 2006/04/26 00:17 投稿番号: [13367 / 18519]
韓国固有の領土に対する日本の恥ずべき行為を
世界に訴えていくとか、語っているようですが
国際裁判所とかに提訴して、やれば国際的にも
結論が出るんじゃナインかね。
国際的に認められている海洋調査も拒否しておいて
笑いものになるのおじさんの方じゃないの?
自分の人気回復狙っての会見だとしたら最低・・・
それに釣られるのだろうか韓国の国民は、
ヨン様ブームも下火になってきたから
あまり構わないほうがいいかもしれんが
次官協議である程度結論出たはずの舌のねも乾かぬうちに
これじゃ、北の将軍様と大した変わらんな。

3、1節の記念歌。

投稿者: bulgom2006 投稿日時: 2006/04/25 23:36 投稿番号: [13366 / 18519]
http://blog.naver.com/post/postView.jsp?blogId=ljhlaspo&logNo=70002177676&categoryNo=42&viewdate=&cpage=1&cpage2=2&listtype=0

Re: 成宗12年

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/25 23:29 投稿番号: [13365 / 18519]
>成宗二年 有告別有三峯島者 乃遣朴宗元往見之 因風濤不得泊而還 同行一船泊鬱陵島 只取大竹大鰒魚 回啓云島中無居民矣.

これは探査の結果を示した部分であり、別島と考えて探索したものだと私も思います。
問題は、同行した船がバラバラに行動したので、この文面では別の島を確認したことにならないことです。
そのあとに金漢京が処刑されたのかそう主張されたのか不明ですが、別島三峯島の存在が確認されているならそう言うことはおこらないのです。
だから、存在は確認されていないのです。

Re: 成宗12年

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2006/04/25 23:23 投稿番号: [13364 / 18519]
>   「三峯島を鬱陵島と同一視する場合もあった」とするのが妥当であり、『東国輿地勝覧』には最終的に「三峯島を鬱陵島と別島」であると記述されたと見るのが妥当でしょう。

いえ、三峯島が別にあるとの話があった一方、それは明確に認識されることもなく、またその島は実際は鬱稜島に過ぎなかったということ。

鬱稜島という一つの島に対して、結果として王朝は二つの名前を混用したに過ぎません。ですから、「当時は三峯島に対する認識が極めて不正確であり、かつ実際はそれが鬱稜島に過ぎなかったと見るのが妥当である」と私はしたのです。

『新増東国輿地勝覧』もそうした理解から外れるものではありません。

ごれはもっと良い軍歌。

投稿者: bulgom2006 投稿日時: 2006/04/25 23:20 投稿番号: [13363 / 18519]
http://blog.naver.com/post/postView.jsp?blogId=ljhlaspo&logNo=70001882584&categoryNo=42&viewdate=&cpage2=2&cpage=1

これも70年代。

Re: 何がしたいのやら

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/25 23:10 投稿番号: [13362 / 18519]
>言いっぱなしで議論をする気はなさそうです。

思うに韓国では議論は存在しないのでしょう。
口論が議論なのでしょう。

儒教的価値観が誇張されて、身内のために偽証することは当然どころか正義なんでしょうね。
同様に国家目標追求のためには意図的曲解もねつ造も当然の正義なんでしょう。
言葉でやる戦争だと思えば当然ですね。
それを間違いと言い切る自信は、私にはないです。

逆に言うと日本は異常な国なのかもしれません。
言論の自由が名目的に保証されているだけでなく、敗戦によって実際に異なる価値観が対立して存在出来ますから。
天皇批判が一番タブーに近いでしょうけれど、出来ないわけじゃないですからね。

Re: 竹島

投稿者: bulgom2006 投稿日時: 2006/04/25 23:03 投稿番号: [13361 / 18519]
http://mfiles.naver.net/984eaf76633b54e7c9ad/data12/2005/7/11/81/fighting-korea.wma

70年代の韓国の軍歌です。
名曲の一つ。

韓国では

投稿者: bulgom2006 投稿日時: 2006/04/25 22:49 投稿番号: [13360 / 18519]
原子力発展所は古くから核武器を作るために立てた物であり
これはいつでも核武器を生産できる構造である。
さらに北の化学兵器に対抗して、韓国も古くから多くの化学兵器を持っておる。

軍事力世界8位の韓国VS世界3位の軍事大国日本。

もし全面戦争になれば共倒れだな。
小泉氏は止めてもらって、もしも百済の子孫を名乗る議員がいれば
彼を総理にしましょう。
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